(別添3)
【参考事例】児童福祉課中心型
泉大津市児童虐待防止ネットワーク[愛称CAPIO]
1. |
泉大津市の概要
1) |
人口:77,902人(平成16年3月末現在) |
2) |
出生数(率):935人(平成15年)(1.52/平成14年)近年若い世代の流入により出生率が増加している。 |
3) |
0歳から18歳までの児童数:0〜5歳/5,818人 6〜11歳/5,235人 12〜18歳/5,150人 合計16,203人(平成16年4月) |
4) |
市の特徴:大阪府の南部に位置し、かつては毛布繊維産業を中心とした地場産業都市であったが、近年、住宅都市になりつつある。 |
|
2. |
児童虐待防止ネットワークの設立理由及び設立時期
周辺都市において児童虐待の事例が急増したことを危惧した現場の関係者が中心となり、児童虐待の予防、早期発見から児童とその家族への援助に至るまで、関係機関での有機的な連携に基づいた援助を行うために、平成11(1999)年7月に設立された。
|
3. |
泉大津市児童虐待防止ネットワークの特徴
市児童福祉課にネットワークの事務局とし、虐待ケースの緊急度の判定を児童相談所とともにおこなうこと。
|
4. |
児童虐待防止ネットワークのシステム
1) |
組織
「代表者会議」(各機関の代表者・管理職で構成)と「実務者会議」(各機関・職種の実務者の代表で構成)の2段構えである。
|
2) |
構成メンバー
医療分野(市立病院小児科・産婦人科、市医師会)、保健分野(府保健所、市健康推進課)、福祉分野(府児童相談所の地域育成室・家庭支援課・虐待対応課、市の児童福祉課・生活福祉課、児童福祉施設)、教育(市教育委員会の指導課、幼稚園、小学校、中学校)、警察署(生活安全課)、消防本部(警備課、救急救助係)等の関係機関や主任児童委員、弁護士等の関係者から構成されている。
|
3) |
活動内容
(1) |
被虐対児童の発見からサポートに至るシステムの構築及び実践 |
(2) |
被虐待児童の実態把握 |
(3) |
児童虐待についての地域社会への啓発活動
リーフレットを市内小中学校、保育所児童を通じ配布し、ポスターを公共施設、病院に提示し、さらに市広報に掲載した。 |
(4) |
児童虐待についての情報交換及び研修活動 |
(5) |
幅広い関係機関・団体との連携 |
(6) |
その他児童虐待の解決に必要と認めること |
|
4) |
支援の流れ
(1) |
関係機関や地域から寄せられた通報や情報は、まずネットワークの事務局である市児童福祉課に集められる。 |
(2) |
寄せられた通報や情報に基づき、児童カルテを作成。 |
(3) |
事務局、実務者会議の座長、児童相談所(子ども家庭センター)の3者で「緊急度判定会議」を開き、事務局が作成した児童カルテに基づき、危険度や緊急度を判断する。
・ |
緊急度が高いと判断された事例については、子ども家庭センターに子どもの保護等の対応を依頼する。 |
・ |
緊急度は低いが何らかの対応が必要と判断された事例については、臨時実務者会議の開催と招集するべき関係者を決定し、事務局が関係機関と調整を図り、臨時実務者会議を開催する。 |
|
(4) |
事務局による臨時実務者会議の日程調整と召集 |
(5) |
臨時実務者会議においては、事態解決にあたっての方針、方法、役割分担、各事例におけるリーダーの決定等を詰めていく。 |
(6) |
臨時実務者会議終了後、各機関が会議で決められた方針に基づいてその家庭や子どもに対応していく。その際には、「いろいろな機関の職種が手をつなぎつつ、それぞれの立場から関わることによって、子どもとその家族を守るチームを作ることが重要」という考え方をもとに、ネットワークを最大限活用した対応を図ることとしている。 |
|
|
5. |
ネットワークの効果
(1) |
実践によって機関同士の結びつきが強化され、日頃の連絡がとりやすくなり、各機関の虐待事例の通報・連絡・対処・解決に向けての協力度が高くなり、援助に対する評価や指示系統ができた。 |
(2) |
「するべきこと」と「どこまでするべきか」が明確なので、自分の活動(役割分担)に専念できるようになった。 |
(3) |
CAPIOの名称が住民に浸透したことで、通報・相談への抵抗感が少なくなった。 |
|
泉大津市児童虐待防止ネットワーク設置要綱
[愛称:CAPIO]
(趣旨)
近年の都市化、核家族化の進展等、社会環境が大きく変化するなかで、子ども、また子育てに関する様々な問題が発生し、とりわけ児童虐待に関する問題は年々増加の一途をたどり、深刻な社会問題となっている。
児童虐待は、子どもの心に深刻な影響を与えるばかりでなく、時として尊い命が親の虐待によって奪われるという痛ましい事件も発生しており、児童虐待を早期に発見し、早期に対応するためこの要綱を制定する。
(設置)
第 |
1条 泉大津市内の保健、福祉、医療をはじめ教育、警察等の関係機関が、児童虐待の予防、早期発見から児童とその家族への援助に至るまで、有機的な連携に基づいた援助方策、援助のシステムを検討する泉大津市児童虐待防止ネットワーク(以下、「ネットワーク」という。)を設置する。 |
(活動内容)
第 |
2条 ネットワークは、次に掲げる事項を活動内容とする。
(1) |
被虐待児童の発見からサポートに至るシステムの構築及び実践 |
(2) |
被虐待児童の実態把握 |
(3) |
児童虐待についての地域社会への啓発活動 |
(4) |
児童虐待についての情報交換及び研修活動 |
(5) |
上記を推進するための、幅広い関係機関・団体との連携 |
(6) |
前各号に掲げる活動のほか、児童虐待の解決に必要と認めること。 |
|
(構成)
第 |
3条 ネットワークは、次に掲げる機関等で構成する。
(1) |
大阪府中央子ども家庭センター |
(2) |
大阪府和泉保健所 |
(3) |
泉大津市健康福祉部児童福祉課(家庭児童相談室、保育所) |
(4) |
泉大津市健康福祉部健康推進課(保健センター) |
(5) |
泉大津市健康福祉部生活福祉課 |
(6) |
泉大津市教育委員会(指導課、幼稚園、小学校、中学校) |
(7) |
泉大津市立病院(小児科部、産婦人科部) |
(8) |
泉大津市消防本部 |
(9) |
泉大津市主任児童委員 |
(10) |
児童福祉施設(和泉乳児院、和泉幼児院、助松寮) |
(11) |
泉大津市医師会 |
(12) |
弁護士 |
(13) |
大阪府泉大津警察署(生活安全課) |
(14) |
その他連絡、連携が必要と認められる機関 |
|
(運営)
第 |
4条 ネットワークは、前条に定める機関等の代表者で構成する代表者会議と、各機関の実務者で構成する実務者会議に分けて活動する。 |
2 |
代表者会議は総括的事項を、実務者会議は具体的な事項について担当する。 |
3 |
代表者会議、実務者会議にそれぞれ座長を置き、構成員の互選により選出する。 |
4 |
座長は、会議の招集、進行及び活動推進の総合的な連絡調整を行う。 |
5 |
座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名するものが代行する。 |
(秘密の保持)
第 |
5条 ネットワークの構成者は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。 |
(事務局)
第 |
6条 ネットワークの事務局は、泉大津市福祉部児童福祉課に置く。 |
(その他)
第 |
7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 |
|
附則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。 |
【参考事例】子ども家庭支援センター中心型
東京都三鷹市の児童虐待防止ネットワーク
1. |
三鷹市の概要
1) |
人口:173,217人(平成16年12月1日現在) |
2) |
出生数:1,443人(平成15年) |
3) |
0歳から18歳までの児童数:(平成16年12月1日現在)
0〜4歳 |
6,808人 |
5〜9歳 |
7,048人 |
10〜14歳 |
6,562人 |
15〜19歳 |
7,538人 |
|
4) |
市の特徴:東京都のほぼ真中に位置した住宅都市 |
|
2. |
子ども家庭支援センターの設立
東京都児童福祉審議会が、住民が身近なところでどのようなことでも気軽に相談できる適切な援助やサービスを利用できる総合的な相談体制を整える必要があると指摘し、平成7年10月より「子ども家庭支援センター事業」を開始、区市町村で子ども家庭支援センターの設置を進めてきた。子育てに関する実務者会議が必要という認識から子ども相談連絡会が平成2年に立ち上がっていた三鷹市では、これを基盤に平成9年から子ども家庭支援センターをスタートさせた。
|
3. |
三鷹市のネットワークの特徴
東京都の事業である「子ども家庭支援センター」が中核機関となり、乳幼児の子育て、不登校やいじめ、思春期の子どものことなど、子どもと家庭に関するあらゆる相談に応じるほか、地域の子どもと家庭に関する総合的な支援を目的にファミリーソーシャルワークの視点から地域の援助機関やサービスをネットワークでつなぎ、を市全体での子ども家庭支援システムの強化に取り組んでいる。
|
4. |
ネットワークのシステム
1) |
組織
連絡会、定例会、ケース検討会で構成され、連絡会は年1回、定例会は月1回程度、ケース検討会は随時(年平均50回程度)開催することとしている。 |
2) |
構成メンバー
健康福祉部(子ども家庭支援センター、子育て支援室、総合保健センター、生活福祉課、ハピネスセンター、市立保育園)、企画部企画経営室女性担当、母子自立支援員、教育委員会(指導室、教育相談室、小中学校,市立幼稚園、生涯学習課、児童館、)社会福祉協議会(学童保育所担当)、保健所、児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、医師会、警察、助産師会、私立保育園、私立幼稚園、主任児童委員、民生児童委員 |
3) |
活動内容
(1) |
|
子ども家庭支援センター事業
親子ひろばによる精神的サポート、グループでの活動支援、相談、ネットワーク事業 |
(2) |
子育て連絡会(子ども家庭支援センターの所管)
子ども家庭支援センターを中心とし、関係機関相互の連携を含め、相談内容の充実や質の向上を目指す
事例検討会、ケース会議、サービス調整会議も行う。 |
※北野ハピネスセンター(療育センター)中心の障害児支援ネットワークとも連携(障害児保育プログラムや親への対応を支援。通園、通所訓練、相談、療育訓練事業、交流、研修、乳幼児の子育て支援事業) |
|
5. |
ネットワークの効果
(1) |
|
迅速に対応できるようになった。 |
(2) |
総合的な状況把握により、問題を家庭全体で捉えた援助が可能になった。 |
(3) |
関係機関相互の役割や機能が理解でき、関係機関の力量アップにもつながった。 |
(4) |
どこが発見したりどこに通報が入ったりしても、支援センターにつなぐ事で同じ対応が取れるようになった。 |
|
三鷹市子ども家庭支援ネットワークに関する規則
平成14年3月29日
規則第26号
改正 平成15年6月12日規則第30号 平成16年4月1日規則第17号 |
(目的)
第 |
1条 この規則は、子どもと子育てに関する関係組織等の相互の連絡及び調整を行うため、三鷹市子ども家庭支援センター条例(平成9年三鷹市条例第6号)第3条第2号に規定するネットワークを設置し、もって関係組織等が連携して子どもと家庭を支援することを目的とする。 |
(名称等)
第 |
2条 ネットワークの名称は、三鷹市子ども家庭支援ネットワーク(以下「支援ネット」という。)とする。 |
2 |
支援ネットは、児童虐待防止区市町村ネットワーク事業実施要綱(平成14年3月29日付け13福子計第1754号)に定める児童虐待防止協議会を兼ねるものとする。
一部改正〔平成15年規則30号〕 |
(構成)
第 |
3条 支援ネットは、別表に掲げる組織等の代表者及び子育て支援担当者をもって構成する。
一部改正〔平成15年規則30号〕 |
(運営)
第 |
4条 連絡会の運営は、子ども家庭支援センター長(以下「センター長」という。)が行う。 |
(会議)
第 |
5条 センター長は、次の会議を開催する。
(1) |
連絡会 |
(2) |
定例会 |
(3) |
ケース検討会 |
|
2 |
連絡会は、各年度の支援ネットの運営方針を定めるため、支援ネットの構成員により各年度1回開催する。 |
3 |
定例会は、ネットワークの運営に関する情報交換を行うため、別表に掲げる組織等の子育て支援担当者により月1回開催する。 |
4 |
ケース検討会は、問題を抱える子どもと家庭を支援するため、各事案に関わる組織等の子育て支援担当者により随時開催する。
一部改正〔平成15年規則30号〕 |
(プライバシーの保護)
第 |
6条 連絡会の構成員は、プライバシーの保護に最大の注意を払わなければならない。 |
2 |
市長は、支援ネットに関するプライバシーの保護のため、必要な措置をとるものとする。 |
(庶務)
第 |
7条 連絡会の庶務は、子ども家庭支援センターが行う。 |
(委任)
第 |
8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 |
|
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月12日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。 |
別表(第3条関係)
子ども家庭支援センター |
社会教育会館 |
健康福祉部子育て支援室 |
市立小学校、中学校及び幼稚園 |
市立保育園 |
東京都杉並児童相談所 |
児童館 |
東京都三鷹武蔵野保健所 |
むらさき子どもひろば |
警視庁三鷹警察署 |
市立母子生活支援施設 |
母子自立支援員(三鷹市担当) |
健康福祉部生活福祉課 |
民生委員・児童委員及び主任児童委員 |
健康福祉部健康推進課 |
社団法人三鷹市医師会 |
北野ハピネスセンター |
三鷹市助産師会 |
企画部企画経営室 |
三鷹市内の私立保育園及び保育室 |
教育委員会事務局教育部指導室 |
三鷹市内の私立幼稚園 |
教育委員会事務局教育部生涯学習課 |
社会福祉法人朝陽学園 |
教育センター教育相談室 |
|
全部改正〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成16年規則17号〕
【参考事例】
神奈川県相模原市の児童虐待防止ネットワーク
1. |
相模原市の概要
1) |
人口:620,599人(平成16年4月1日現在) |
2) |
出生数(率):6,068人(平成15年) |
3) |
0歳から18歳までの児童数(平成16年1月1日現在)
0〜4歳 |
30,360人 |
5〜9歳 |
30,183人 |
10〜14歳 |
28,660人 |
15〜19歳 |
30,773人 |
|
4) |
市の特徴:北東側を東京都に接する神奈川県北部に位置し、優れた技術集積により次世代産業を担う内陸工業都市として発展を続けている。 |
|
2. |
相模原市児童虐待防止ネットワーク設立理由と時期
|
平成12年の虐待防止法成立以降、児童虐待防止ネットワークの設置について検討していたところ、虐待死亡事件が発生。これを契機に「児童虐待防止ネットワーク」が平成13年5月に発足した。 |
|
3. |
相模原市のネットワークの特徴
|
子育て支援課、福祉事務所、保健所が連携して中核機関の役割を担っている。保健所では、乳幼児について独自に作成したチェックリストを基にケースの重症度の評価を行いランク分けした上で初期対応に当たる。ケースの進行管理においても、市ネットワークで独自に作成した各機関共通のツールである支援評価シートを活用して対応にあたっている。 |
|
4. |
ネットワークのシステム
1) |
組織
児童虐待防止ネットワークは「児童虐待防止協議会」と「児童虐待防止連絡会議」によって構成される。 |
2) |
構成メンバー
(1) |
「児童虐待防止協議会」は相模原市(保健福祉部長、保健所長、学校教育部長)と児童相談所、児童養護施設、民生・児童委員、医師、歯科医師、保育園、弁護士、人権擁護委員、警察署、幼稚園、小・中学校などの市内の関係機関・団体から推薦された者で構成されている。 |
(2) |
「児童虐待防止連絡会議」には、「全体会議」と「ケース会議」が設置され、全体会議は、保健福祉、教育、消防などにおける市の関係機関の長と児童相談所指導課長で構成されている。ケース会議は、個別ケースの関係機関の担当者で構成されている。 |
|
3) |
活動内容
(1) |
「児童虐待防止協議会」
年2回程度開催し、児童虐待への取り組みに関する情報交換、協議、連携等を所掌する。 |
(2) |
「児童虐待防止連絡会議」(全体会議)
年3回程度開催し、児童虐待防止対策事業の方向性の検討や、庁内関係機関のスムーズな連携などについての事項を所掌する。 |
(3) |
「児童虐待防止連絡会議」(ケース会議)
個々の事例に対する情報の共有、具体的な対処方法や役割分担を検討する。また随時のケース会議以外にも、新規ケースの報告、終結ケースの検討などを行う「ケース確認会議」を月1回開催。全ケースについて対応方法の確認を行う「定例ケース会議」を年2回開催。児童相談所と連携して対応しているケースについて対応方法の確認を行う「児童相談所との定例ケース会議」を年1回開催。 |
(4) |
「事務担当者会議」
ネットワーク運営上の事務的な課題などについて、各機関の担当者で検討する「事務担当者会議」を月1回開催。 |
|
|
5. |
ネットワークの効果
(1) |
|
関係機関を超えての情報共有が可能となり、早期に効果的な対応が可能になった。 |
(2) |
複数の機関、複数の職種の幅広い視点で、対応方法を検討できるようになった。 |
(3) |
全体会議で関係各課の課長にネットワークの動きを報告し、承認を受けているため、メンバーが課を超えて活動しやすくなっている。 |
(4) |
定期的に児童虐待を担当している職員が集まることで課題の共有や検討ができるようになり、職員のスキルアップや独自の取り組みなどにつながっている。 |
|
相模原市児童虐待防止ネットワーク設置要綱
(目的)
第 |
1条 この要綱は、本市における児童虐待の防止並びに早期発見及び早期対応のための関係機関相互間における連携を図ることを目的とする。 |
(設置)
第 |
2条 前条の目的を達成するため、児童虐待防止協議会(以下「協議会」という。)及び児童虐待防止連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置し、これらを相模原市児童虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)と総称する。 |
(協議会)
第 |
3条 協議会は、別表1二掲げる構成員をもって組織する。 |
2 |
協議会は、児童虐待への取組みに関する情報交換、協議、連携等に係る事項を所掌する。 |
3 |
協議会に座長及び副座長を置き、構成員がこれを互選する。 |
4 |
座長は、会議の招集及び進行並びに総合的な連絡調整を行う。 |
5 |
副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
(連絡会議)
(全体会議)
第 |
5条 全体会議は、別表2に掲げる構成員をもって組織する。 |
2 |
全体会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) |
事例に係る情報の共有及び対応方法の検討 |
(2) |
児童虐待の対応方法についての助言 |
|
3 |
必要があると認めるときは、全体会議に会議の当該構成員以外の者を出席させることができる。 |
(ケース会議)
第 |
6条 ケース会議は、個別の事例に関係する課の担当者及び関係機関に所属する者をもって構成する。 |
2 |
ケース会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) |
個々の児童虐待に対応するケース対応チームの編成 |
(2) |
ケースの情報、経過及び問題の把握 |
(3) |
役割分担及び対処方法の検討 |
(4) |
家庭支援を含めた援助方法の検討 |
|
(招集)
第 |
7条 協議会は、座長が招集し、年2回以上開催するものとする。 |
2 |
連絡会議は、市長が招集し、必要に応じて開催するものとする。 |
(秘密の保持)
第 |
8条 協議会及び連絡会議の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、他に漏らしてはならない。 |
(庶務)
第 |
9条 ネットワークの庶務は、保健福祉部子育て支援課で行う。 |
(その他)
第 |
10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 |
附則
1 |
この要綱は、平成13年5月22日から施行する。 |
2 |
この要綱施行後最初の協議会の会議は、市長が招集する。 |
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。 |
別表1 (第3条関係)
相模原市 |
保健福祉部長 |
保健福祉部保健所長 |
学校教育部長 |
関係機関 |
相模原児童相談所長 |
児童養護施設中心子どもの家所長 |
相模原市民生委員児童委員協議会から推薦された者 |
相模原市医師会から推薦された者 |
相模原歯科医師会から推薦された者 |
相模原市私立保育園長会から推薦された者 |
横浜弁護士会相模原支部から推薦された者 |
相模原市人権擁護委員会から推薦された者 |
相模原警察署から推薦された者 |
相模原南警察署から推薦された者 |
相模原市幼稚園関係団体から推薦された者 |
相模原市公立小学校校長会から推薦された者 |
相模原市公立中学校校長会から推薦された者 |
別表2 (第5条関係)
相模原市 |
企画部 |
男女共同参画課長 |
保健福祉部 |
保健福祉総務課長 |
地域福祉課長 |
保健福祉総合相談課長 |
地域医療課長 |
子育て支援課長 |
保育課長 |
相模原福祉事務所長 |
南福祉事務所長 |
陽光園所長 |
保健福祉部保健所 |
地域保健課長 |
保健予防課長 |
中央保健センター所長 |
教育委員会管理部 |
学務課長 |
教育委員会学校教育部 |
指導課長 |
青少年相談センター所長 |
消防本部 |
救急対策課長 |
関係機関 |
相模原児童相談所 |
指導課長 |
【参考事例】子ども虐待予防相談センター中心型
神奈川県横須賀市の児童虐待防止ネットワーク
1. |
横須賀市の概要
1) |
人口:434,990人(平成16年10月1日現在) |
2) |
出生数(率):3730人(8.57)(平成15年7月〜平成16年6月) |
3) |
0歳から18歳までの児童数:(平成16年10月1日現在)
0〜4歳 |
14,415人 |
5〜9歳 |
19,098人 |
10〜14歳 |
19,033人 |
15〜19歳 |
22,211人 |
|
4) |
市の特徴:神奈川県の南東、三浦半島の中央部にあって、東周は東京湾、西周は相模湾にそれぞれ面している。平成13年に中核市へ移行。 |
|
2. |
子ども虐待予防相談センターの設立
|
若い母親らの育児に関する悩みやストレスの解消を手助けすることで、子どもに対する虐待を未然に防ごうと、保健師や保育士、専門家らによる「子ども虐待予防相談センター」を開設。対象は就学前の子どもを持つ保護者で、スタッフは保健師(常勤、非常勤)、保育士(非常勤)、心理相談員(非常勤)、精神科医(非常勤)。ネットワークミーティングやMCG、メンタルヘルス相談、緊急一時保護、緊急一時入院、母親のメンタルヘルスチェック、従事者研修を実施している。 |
|
3. |
横須賀市のネットワークの特徴
母子保健の中の子育てネットワークが健康福祉センターを中心に機能していた。平成12年度から、児童虐待防止ネットワークミーティング事業を立ち上げ、全体会(代表者会議)と部会(個別ケース会議)の二重構造となっている。児童虐待という狭いネットワークだけではなく、子育て支援として予防的なより広いネットワークと有機的に連携することにより、児童虐待防止ネットワークが有効に機能している。
|
4. |
ネットワークのシステム
1) |
組織
全体会は年2回開催し、相互の情報交換や各機関の役割の明確化、連携強化、啓発活動等について検討する。部会は、個々のケースの情報を共有し、今後の方針、役割分担を明確にすることを目的とし、事務局長が必要と認めた時に随時開催している。
|
2) |
構成メンバー
教育委員会、医療機関、児童相談所、民生委員・児童委員、主任児童委員、民間保育園、民間幼稚園、弁護士、健康福祉部、その他市長が必要と認める関係機関・団体の代表者
|
3) |
活動内容
(1) |
電話相談・面接相談(一般相談)
保健師や心理相談員、保育士が従事し、タイムリーな相談を行っている。 |
(2) |
ネットワークミーティング
横須賀市内における児童虐待の防止と早期発見・早期対応を図るため、児童虐待防止ネットワークミーティングを設置。具体的には関係機関相互の情報の共有と連携の強化を目指す「全体会」と、個々のケースを共有し、今後の方針と役割分担を明確にするための「部会」により構成されている。 |
(3) |
MCG
子どもへの虐待が危惧される親、虐待をしてしまっている親のために、同じ立場の親同士気持ちを話し合い、自分自身を見つめ、ストレスを軽減し、育児を支え、子どもへの虐待を予防する場の提供をする。 |
(4) |
心理相談
虐待問題などで混乱した保護者の気持ちを整理する手助けをする。具体的には、数回のセラピーで整理のつく方・他のケアを紹介した方がよい方、あるいは併用した方がよい方、精神科受診につなげる必要のある方など、保護者の心理状況のアセスメントを行い適切な対応計画を立てて実施する。 |
(5) |
メンタルヘルス相談
虐待問題に悩む当時者・親族お呼び関係機関の相談を受ける。また、関係機関(職員)のメンタルヘルスケアも行う。 |
(6) |
緊急一時入院・保育
親の同意を得ることを条件とし、緊急一時入院・保育を実施することで虐待を受けている、又は受ける可能性のある子どもの安全を確保し、保護者を指導、親子関係の緊張緩和、重症化を防ぐ。また、利用中に関係機関及び保護者と話し合い、利用後の生活、子育てについて準備する。 |
(7) |
従事者研修・啓発活動
関係者の虐待問題に取り組むスキルを上げ、より連携がスムーズにとれるようにする。また、地域からの依頼も積極的に受理し、虐待に対する偏見をなくし、虐待問題に協力的なまちづくりを目指す。 |
|
|
5. |
ネットワークの効果
(1) |
|
虐待の相談が増え把握がしやすくなったと同時に早期対応が可能となった。 |
(2) |
関係機関の役割が明確になり、相互の機能を理解することができた。それにより連携がスムーズになった。 |
|
児童虐待防止ネットワークミーティング実施要領
(総則)
第 |
1条 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、児童虐待の防止と早期発見・早期対応を図り、これからの時代を担う子どもたちを虐待から守るために、児童虐待防止ネットワークミーティング(以下、「ネットワークミーティング」という。)を設置する。ネットワークミーティングにはネットワークミーティング全体会(以下、「全体会」という。)とネットワークミーティング部会(以下、「部会」という。)を設置する。 |
(事務局)
第 |
2条 ネットワークミーティングの事務局は、健康福祉部子育て支援課内に置き、事務局長は子育て支援課長をもってあてる。 |
(全体会の目的)
第 |
3条 全体会は、関係機関相互の情報の共有と連携の強化を目的とし、次の関係機関・団体の代表者で構成する
|
教育委員会、医療機関、児童相談所、民生委員・児童委員、主任児童委員、民間保育園、民間幼稚園、弁護士、健康福祉部、その他市長が必要と認める関係機関・団体の代表者 |
|
(全体会の開催)
第 |
4条 全体会は年に2回開催し、次の事項について検討する。
(1) |
関係機関・団体相互の情報交換に関すること |
(2) |
各関係機関・団体の役割の明確化と、連携の強化に関すること |
(3) |
啓発活動に関すること |
(4) |
現在活動中の事例に関すること |
(5) |
その他児童虐待防止策に関すること |
|
(部会の目的)
第 |
5条 部会は、個々のケースの情報を共有し、今後の方針・役割分担を明確化することを目的とし、ケースに関わる関係機関・団体で構成する。 |
(部会の開催)
第 |
6条 部会は、事務局長が必要と認めた時に随時開催する。 |
(個人情報の保護)
第 |
7条 ネットワークミーティングに関わる構成員は、個人情報保護条例(平成5年横須賀市条例第4号)を遵守し、ネットワークミーティングで知り得た個人の情報について、正当な理由なく、他人に漏らしてはならない。やむをえず情報を提供する場合は、活動に必要な最低限度の者に、最低限度の情報提供でなければならない。 |
(その他の事項)
第 |
8条 この要領について必要な事項は、子育て支援課長が定める。 |
附則
この要領は、平成12年(2000年)5月1日から施行する。
附則
この要領は、平成13年(2001年)11月1日から施行する。 |
【参考事例】保健師中心型
静岡県浜岡町(現御前崎市)子育て支援ネットワーク
1. |
浜岡町の概要
1) |
人口:24,037人(平成15年3月末現在)。なお、現御前崎市人口は35,305人。 |
2) |
出生数(率): |
268人(11.1)(平成14年)
平成10〜14年の合計特殊出生率1.79 |
|
3) |
0歳から18歳までの児童数:(平成16年3月末)
0〜4歳 |
1,307人 |
5〜9歳 |
1,185人 |
10〜14歳 |
1,235人 |
15〜19歳 |
1,416人 |
合計 |
23,854人 |
|
4) |
町の特徴:原子力発電所があるため、その関連企業が集まっている市。 |
|
2. |
子育てネットワークの設立理由及び設立時期
若い世代の流入が多く、人口規模の割に出生数も多い。また、転入者は近隣との関係が希薄で孤立した育児をしている人も多く、虐待に近い状況が見られる等母子への支援は大きな課題となっている。
平成8年度から母子保健関係の「子育て支援連絡会」を年3回開催している。平成11年に、4件の虐待事例に対応したことがきっかけで、児童相談所の地区担当児童福祉司が各機関に定例的な会議の必要性を提起・提案をした。これを受け、平成12年3月から「子育て支援情報連絡会議」が発足した。
|
3. |
子育て支援ネットワークの特徴
町の保健師が町内の関係機関同士の連携の要となって機能させている。また必ず県職員が参加し、様々な判断が会議上でなされるため、児童相談所との連携がうまくいっている。
県や町の行政機関の人事異動があっても、町の保健師や保育所職員等地域の関係者が不変なので、機能は維持されている。
|
4. |
子育て支援ネットワークのシステム
1) |
組織
子育て支援ネットワークは、「子育て支援ネットワーク連絡協議会」とその下部組織の「子育て支援情報連絡会議」と「子育て支援連絡会」と「食育連絡会」によって組織されている。
|
2) |
構成メンバー
(1) |
「子育て支援ネットワーク連絡協議会」は、関係機関の代表者で構成されている。 |
(2) |
「子育て支援情報連絡会議」は、町内の保育園(各3ヶ所)、子育て支援センター職員(各保育所と兼務)、児童館、町立幼稚園代表(1園)、主任児童委員、町(福祉係職員・健康増進係保健師、教育委員会教育相談員)、県(児童相談所児童福祉司、保健所保健師、福祉事務所家庭児童相談員)の子育て支援に関係する町内の23機関の関係者から構成されている。構成員でなくても事例にかかわる機関は参加。 |
(3) |
「子育て連絡会」は、主任児童委員、中学校、各小学校、学校給食センター、ことばの教室、町立幼稚園代表(2園)、各保育所、子育て支援センター、児童館、こども発達センター、総合病院、県(保健所保健師、福祉事務所家庭児童相談員)、図書館、教育委員会(学校教育課、社会教育課)、健康福祉課福祉係、健康増進係 |
(4) |
「食育連絡会」は、町内の学校や保育所の栄養士から構成されている。 |
|
3) |
活動内容
(1) |
「子育て支援ネットワーク連絡協議会」
年2回開催され、参加機関の情報交換や連絡調整、各部会の報告を行っている会議。 |
(2) |
「子育て支援情報連絡会」(子育て支援情報部会)
育児が健全に営まれるように年12回の他、緊急時は随時開催している会議。主に町の機関がそれぞれ抱えている新規及び継続事例について実名で報告し、家族背景や問題点、経過等を報告し、支援方針を検討。多機関が関係している事例については、その場で情報交換を行われると同時に、同席している県職員等から虐待の危険度の判断や援助の方向性を示唆されるため、地域での援助の役割分担が明確になっている。検討した事例については翌月、経過と援助結果を報告、再検討している。年1回(2月)、全事例を一覧表にし、経過報告している。
また、年2回は障害児を中心に実施。 |
(3) |
「子育て支援連絡会」
年3回開催し、子どもの健康問題に対する情報交換や学習の場としている。 |
(4) |
「食育連絡会」
年3回開催し、子どもの食の問題に対する情報交換や学習の場としている。 |
|
|
5. |
ネットワークの効果
(1) |
会議で顔を合わせることで、参加者の信頼関係が構築され、日常的に情報交換されるようになった。また事例への対応する機関の役割が明確化され、参加者のスキルアップと情報収集力アップにつながった。虐待の相談が増え把握がしやすくなったと同時に早期対応が可能となった。 |
(2) |
健診や遊びの場面で気になった親子に対しては、事前に連絡した後保健師や保育士が早期の軽いレベルから丁寧に援助を行う体制ができた。 |
(3) |
「日本版エジンバラ産後うつ病自己評価表」を乳児家庭訪問の場で全員に記入してもらうことで、保健師が最初からきめ細かい対応ができるようになった。 |
|
6. |
ネットワークの促進要因
(1) |
人口が2〜3万人で、関係機関同士の連携がとりやすいこと。
|
こども虐待のみでなく、虐待予備軍、育児不安、障害児(障害が考えられる幼児含む)についても検討。 |
|
(2) |
県専門職員(児童相談所の児童福祉司、保健所の保健師、福祉事務所の家庭相談員)の毎月の参加とバックアップ。
・ |
地域の実情にあわせたタイムリーなきっかけづくり |
・ |
町のレベルに合わせた対応、話しやすい雰囲気づくりと機関の対応の評価、ねぎらい |
・ |
虐待の危険度の判断や統一した援助方針への助言 |
・ |
機関の役割に沿った具体的支援方法の助言 |
|
(3) |
構成員の毎月の継続的、積極的参加。福祉事務職員と保健師との相互理解(垣根を越えた活動) |
|
御前崎市役所での取り組み
・ |
ネットワークについて
事務局は、主に福祉事務所であるが、健康長寿課(保健)も一緒に実施。「浜岡町子育て支援ネットワーク連絡協議会」は、DV対策も含めた「御前崎市子育て支援・DV防止ネットワーク会議」に改める。
部会は、
(1) |
子育て支援情報部会… |
「子育て支援情報連絡会(こども虐待、育児不安など)」
「子育て支援情報連絡会(発達支援)」 |
|
(2) |
|
(3) |
|
旧御前崎町には、ネットワーク組織がなかったため、旧浜岡町の実施方法をベースに開催。 |
・ |
子育て支援情報連絡会(子育て支援情報部会)について
…平成16年5月から、旧浜岡町ベースで実施。
4月: |
打ち合わせ会実施。 |
4月: |
定例の子育て支援情報連絡会実施。 |
5月: |
全事例の一覧表作成、報告。区分、主担当を決める。 |
|
子育て支援情報連絡会(子ども虐待、育児不安など)について
(1) |
合併したときに問題となった点
旧御前崎町には、ネットワーク組織がなかったことと、合併前から旧浜岡町の連絡会に参加していた。そのため、情報連絡会の必要性が理解され、事例も事前に把握することができたため、合併後の活動に繋がりやすくなった。そのため、特別問題になった点はなかったような気がする。
|
(2) |
合併するときに工夫した点
上記のことと、4月に打ち合わせ会を実施し、内容を検討した。
|
(3) |
合併したことで変化した点
|
旧浜岡町 |
御前崎市 |
事務局 |
保健と福祉が合同 |
福祉事務所 |
内容 |
検討事例 |
子ども虐待、育児不安、障害児(年2回、障害児を中心に連絡会実施) |
子ども虐待、育児不安など(障害児は、別日で連絡会を開催) |
|
全事例の連絡 |
年度末(2月)に、1日かけ全事例連絡を行う。 |
年度初め(4月)に、1日かけ全事例の区分、主担当を決め、主訴、経過連絡実施。 |
|
緊急重症事例 |
緊急連絡会随時実施。 |
主担当が個別にケース検討を実施、連絡会では経過報告、情報交換。 |
|
今年度、保健と福祉の課、場所が離れ、福祉には福祉事務所、家庭児童相談室が設置され、保健と福祉の役割がより明確、専門的になった。それまで、保健と福祉は同一の課、同じフロアーにいたことで常に連絡が取れ、自然に連携をとりあった活動に結びついていたように感じる。現在、互いに連絡を密にとりあうとともに、福祉保健担当者の合同カンファレンスを持ち、早期の対応を心がけている。
浜岡町子育て支援ネットワーク連絡協議会設置要綱
(設置)
第 |
1条 全ての子どもたちの人権を守り、安心して子ども生み育てられる地域づくりを目指すため浜岡町子育て支援ネットワーク連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 |
(所掌事項)
第 |
2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
次の各号に関する支援体制の整備及び関係機関との連絡調整
(1) |
子育て環境 |
(2) |
子どもの健康問題 |
(3) |
子ども虐待及びその防止 |
(4) |
障害児とその家族 |
|
(組織)
第 |
3条 協議会は、会長・副会長及び委員をもって組織する。 |
2 |
会長は委員の互選とする。 |
3 |
副会長は、委員の中から会長が指名する。 |
4 |
委員は、別表に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。 |
(会議)
2 |
会長は会議の議長となり、会務を総理する。 |
3 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
4 |
会長は、必要あると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、又は委員以外の者に説明を求めることができる。 |
(委員の職務)
第 |
5条 委員は、第2条の所掌事項について審議に参画するほか、協議会での趣旨・結果等をその所属団体に周知する。 |
(部会)
第 |
6条 第2条を遂行するため協議会に、次の部会を置く。
(1) |
母子保健部会(子育て支援連絡会) |
(2) |
食育部会(食育連絡会) |
(3) |
子育て支援情報部会(子育て支援情報連絡会) |
|
(部会の所掌事項)
第 |
7条 母子保健部会(子育て支援連絡会)は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) |
子どもの健康問題に対する援助体制と関係機関の調整に関すること。 |
(2) |
子育ての情報提供に関すること。 |
(3) |
母子保健計画に必要な調査及び研究に関すること。 |
|
2 |
食育部会(食育連絡会)は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) |
子どもの食の問題に対する援助体制と関係機関の調整に関すること。 |
(2) |
食育の情報提供に関すること。 |
|
3 |
子育て支援情報部会(子育て支援情報連絡会)は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) |
育児不安・子ども虐待、障害児など、処遇困難ケースの相談に関すること。 |
(2) |
育児不安・子ども虐待、障害児など、処遇困難ケースの事例検討に関すること。 |
(3) |
育児不安・子ども虐待、障害児など、処遇困難ケースの処遇・支援に関すること。 |
(4) |
育児不安・子ども虐待などの予防に関すること。 |
(5) |
育児不安・子ども虐待、障害児などの情報提供に関すること。 |
|
(庶務)
第 |
8条 協議会及び部会の庶務は、健康福祉課において処理する。 |
(委任)
第 |
9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。 |
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。 |
別表(第3条第2項関係)
浜岡町子育て支援ネットワーク連絡協議会委員 |
1 |
議会 |
代表 |
2 |
民生・児童委員 |
代表 |
3 |
主任児童委員 |
代表 |
4 |
町内会総代 |
代表 |
5 |
人権擁護委員 |
代表 |
6 |
保護司会 |
代表 |
7 |
更生保護婦人会 |
代表 |
8 |
菊川警察署 |
代表 |
9 |
浜岡町医師会 |
代表 |
10 |
町立浜岡総合病院 |
代表 |
11 |
町PTA |
代表 |
12 |
母親クラブ |
代表 |
13 |
児童館 |
代表 |
14 |
子育て支援センター |
代表 |
15 |
中学校 |
代表 |
16 |
小学校 |
代表 |
17 |
幼稚園 |
代表 |
18 |
保育所 |
代表 |
19 |
町立図書館 |
代表 |
20 |
こども発達センターめばえ |
代表 |
21 |
西部児童相談所 |
代表 |
22 |
静岡県中東遠健康福祉センター |
児童部門代表 |
23 |
静岡県中東遠健康福祉センター |
保健部門代表 |
24 |
家庭相談室 |
代表 |
25 |
浜岡町 助役 |
|
26 |
浜岡町 社会教育課 |
代表 |
27 |
浜岡町 学校教育課 |
代表 |
28 |
浜岡町 健康福祉課 |
福祉係 |
29 |
浜岡町 健康福祉課 |
健康増進係 |
|
その他会長が適当と認めた者 |
|
|
浜岡町子育て支援ネットワーク連絡協議会
子育て支援情報部会『子育て支援情報連絡会』実施要領
目的: |
子どもに関わる関係機関が集まり、処遇困難(子ども虐待・障害児・育児不安など)な事例の情報提供と検討、相談、処遇・支援や予防を考えていくことにより連携を深め、関係者が共通の認識を持つ中で、それぞれが機関の専門性を生かした関わりを検討していく。 |
所掌事項: |
(1) |
育児不安・子ども虐待、障害児など、処遇困難ケースの相談に関すること |
(2) |
育児不安・子ども虐待、障害児など、処遇困難ケースの事例検討に関すること |
(3) |
育児不安・子ども虐待、障害児など、処遇困難ケースの処遇・支援に関すること |
(4) |
育児不安・子ども虐待などの予防に関すること |
(5) |
育児不安・子ども虐待、障害児などの情報提供に関すること |
|
参加機関: |
主任児童委員、浜岡保育所、佐倉保育所、高松保育所・子育て支援センター、幼稚園、中東遠健康福祉センター掛川支所 保健所部門・児童部門、家庭相談室、学校教育課、健康福祉課福祉係・健康増進係、他(障害児を主にテーマとしてあげる時は、子ども発達センターめばえ、幼児ことばの教室が加わる。また、とりあげる事例によっては、その機関及び関係機関が加わる) |
実施方法: |
(1) |
内容
・ |
事例検討
事例提供者は資料作成し、出席すること |
・ |
情報交換 |
|
(2) |
日時
・ |
毎月第1火曜日 13:30〜16:00(2月は9:00〜16:00)
|
4月15日・5月6日・6月3日・7月1日・8月5日・9月2日・10月7日・11月4日・12月2日・1月6日・2月3日・3月2日 |
|
※ |
4月は、第3火曜日に実施。
6、9月は主に障害児について会を開催。
2月は、一日かけて全ての事例連絡を行う。 |
|
(3) |
|
|
【参考事例】児童少年相談センター中心型
福岡県水巻町の児童虐待防止ネットワーク[いきいき子どもネット]
1. |
水巻町の概要
1) |
人口:31,482人(平成16年3月末日現在) |
2) |
出生数(率):250人(7.9)(平成15年) |
3) |
0歳から18歳までの児童数:(平成16年10月1日現在)
0〜4歳 |
1,187人 |
5〜9歳 |
1,433人 |
10〜14歳 |
1,636人 |
15〜19歳 |
1,935人 |
|
4) |
町の特徴: |
北九州市の西側に隣接した旧産炭地の町。北九州市のベッドタウンとして街づくりを進めているが生活保護世帯や母子家庭が多い。一方、田んぼがあったり、新興住宅地があったり、静かな町であるが住民の質はさまざまである。 |
|
|
2. |
町立児童少年相談センターの設立
不登校対策や、若い世代の子育て支援が大きな課題となっており、町民の子どもへの関心が高い。また議員より子育て支援や不登校問題などをバラバラに行うのではなく一括して対応できる機関の設置の要望が出され、教育委員会生涯学習課に平成13(2001)年4月「水巻町児童少年相談センター」が独立の施設として設置された。
相談センターは、0歳から19歳までの児童を対象とし、児童虐待防止に関する業務、いじめ、不登校、引きこもり、非行防止に関する業務、その他青少年の健全育成に関する業務を行っている。
また、相談センターには相談機能、ネットワーク機能、居場所機能があり、平成16年4月に新築後愛称を「ほっとステーション」としてそれぞれの機能を充実している。
相談センターの職員構成は、カウンセラー資格を持つ町職員、ソーシャルワーカーなどの相談経験豊富な女性嘱託相談員、教員資格を持つ男性嘱託相談員、事務を補佐する臨時職員の4名体制で相談にあたっている。
|
3. |
水巻町のネットワークの特徴
町の教育委員会生涯学習課に所属し、日程の調整や関係機関との連絡など事務局の役割を児童少年相談センターが担っている。また、幼稚園や小学校、中学校との日常的な連携がとれており、児童虐待の早期発見、早期対策に寄与している。
|
4. |
ネットワークのシステム
1) |
組織
関係機関の代表者が集まる「いきいき子どもネット」を年2〜4回開催し、町内の子ども達の状況を理解してもらう。このいきいき子どもネットの下部組織として、中学校区協議会や保育所幼稚園連絡会議などの実務者会議や、具体的な事例に対応する事例検討会議などを設置している。
中学校区協議会では、中学校と校区内の小学校が参加する年2回の協議会を行い、家族情報や友人関係などについて実名での情報交換を行っている。
|
2) |
構成
保健医療機関、教育関係機関、福祉関係機関、司法関係機関、議会行政機関、その他民生児童委員協議会など子どもに関わる機関をほぼ網羅し、32名の委員で構成されている。
|
3) |
活動内容
イ、 |
児童相談所との関係
必要に応じて事例検討会に参加を要請する。検討会後の役割分担として、日常的な家庭訪問、家族との面接などはセンターの相談員が行うことも多い。
地域の関係機関からセンターに相談を持ちかけた事例のうち、児童虐待の恐れどセンターとして判断に迷う場合は、児童相談所の参加のもと関係機関会議を開催し緊急性の判断を行うほか、見守りや訪問などの役割分担を行っている。
また、関係機関に対して見守りなどの状況について適時確認を行っている。 |
ロ、 |
保健師との関係
相談事例があった場合、保健師に家族関係、予防接種の状況などの情報を確認、共有化したり、虐待にかかるリスクの程度等について協議している。 |
|
|
5. |
ネットワークの効果
1) |
水巻町における0〜19歳までの子どもの問題、課題などについて同時に研修でき、子どもに関わる機関の役割の理解と事例の共有化ができる。また、センターの具体的な機能と活動についての理解が深まる。 |
2) |
相談センターが連絡調整を行うことで、迅速に会議を開催できるようになり、事例を提出した機関の事務的な負担が軽減できている。 |
3) |
守秘義務の範囲内で事例に関する情報を交換することで、支援の方向が共有でき、関係機関で連絡を取りながら、協働して日常的に事例へのアプローチができるようになる。 |
|
水巻町児童少年相談センター設置及び運営条例
(目的)
第 |
1条 この条例は、未成年者にかかる虐待、いじめ、不登校、引きこもり及び非行等を防止し、その健全な育成を図るために水巻町児童少年相談センターを設置し、あわせて運営について必要な事項を定めることを目的とする。 |
(名称及び位置)
第 |
2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 |
水巻町児童少年相談センター(以下「相談センター」という。) |
位置 |
福岡県遠賀郡水巻町古賀二丁目5番8号 |
|
(定義)
第 |
3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) |
未成年者 |
|
民法(明治29年法律第89号)に規定する20歳未満の者をいう。 |
(2) |
児童虐待 |
児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。 |
|
(業務内容)
第 |
4条 相談センターは次に掲げる業務を行うものとする。
(1) |
児童虐待の防止に関する業務
イ |
児童虐待にかかる相談、紹介等に関すること。 |
ロ |
児童虐待及び児童虐待に陥ると思われる児童の不安・不適切養育介護の発生の把握に関すること。 |
ハ |
関係機関との連携による児童虐待の早期発見、早期対策のための支援及び援助に関すること。 |
ニ |
啓発等に関すること。 |
|
(2) |
いじめ、不登校、引きこもり、非行等の防止に関する業務
イ |
補導及び相談に関すること。 |
ロ |
調査、研究及び資料の収集に関すること。 |
ハ |
関係機関、団体等との連携及び協力に関すること。 |
ニ |
水巻町青少年問題協議会に関すること。 |
ホ |
その他未成年者の健全育成に関すること。 |
|
|
(子どもネットの設置)
第 |
5条 第4条の規定による業務を円滑に実施するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、相談センターに水巻町いきいき子どもネット(以下「子どもネット」という。)を設置する。 |
2 |
子どもネットは、35名以内の委員をもって組織する。 |
3 |
子どもネットの委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱うる。
(1) |
保健・医療関係の代表者 |
(2) |
教育関係機関の代表者 |
(3) |
福祉関係機関の代表者 |
(4) |
司法関係機関の代表者 |
(5) |
議会・行政職員 |
(6) |
その他教育委員会が必要と認める者 |
|
4 |
子どもネットに、会長及び副会長を置く。 |
5 |
会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 |
(会長の職務)
第 |
6条 会長は、会務を総理し、子どもネットを代表する。 |
2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
(任期)
第 |
7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。 |
(会議)
第 |
8条 子どもネットの会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 |
(事務局)
第 |
9条 子どもネットの事務局は、相談センターに置く。 |
(報酬及び費用弁償)
第 |
10条 委員の報酬及び費用弁償は、水巻町特別職職員の給与等に関する条例(昭和31年条例第9号)により支給する。 |
(職員)
第 |
11条 相談センターに所長その他必要な職員を置く。 |
(職務)
第 |
12条 所長は、相談センターの業務を統括し、職員を指揮監督する。 |
(個人情報の保護)
第 |
13条 町長及び教育委員会は、関係機関と連携して行う事務については、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 |
2 |
町長及び教育委員会から情報の提供を受けた関係機関は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) |
提供を受けた情報は、この条例の趣旨に基づき利用し、それ以外の目的のために利用しないこと。 |
(2) |
提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他の適正な管理のために必要な措置を講じること。 |
(3) |
提供を受けた情報は、提供を受けた目的に使用する必要がなくなったときは、速やかに廃棄すること。 |
|
3 |
職員及び関係機関の職員は、職務上知り得た事項について秘密を保持し、業務にかかわる関係者以外のものにこれを漏らしてはならない。 |
(委任)
第 |
14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。 |
水巻町いきいき子どもネット運営規則
(目的)
第 |
1条 この規則は水巻町児童少年相談センター設置及び運営条例(平成13年条例第25号。以下「条例」という。)第5条に規定する水巻町いきいき子どもネットの運営について必要な事項を定めることを目的とする。 |
(事業内容)
第 |
2条 水巻町いきいき子どもネット(以下「子どもネット」という。)は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) |
児童虐待及び児童虐待に陥ると思われる児童の不安・不適切養育介護の発生の把握に関すること。 |
(2) |
未成年者の健全育成のための関係機関との連携による、児童虐待等の早期発見・早期対策のための支援及び援助に関すること。 |
(3) |
町民の意識向上を図るための啓発に関すること。 |
|
(委員)
第 |
3条 条例第5条第3項に規定する各機関等の代表者とは、次のものをいう。
(1) |
保健・医療関係の代表者 |
|
イ |
医師 |
1名 |
(2) |
教育関係機関の代表者 |
|
イ |
町内の各小・中学校の校長または教諭 |
4名 |
|
ロ |
町内の各幼稚園の園長または教諭 |
3名 |
(3) |
福祉関係機関の代表者 |
|
イ |
児童相談所の職員 |
1名 |
|
ロ |
保健福祉環境事務所の職員 |
1名 |
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ハ |
町内私立保育所の園長又は保育士 |
3名 |
(4) |
司法関係機関の代表者 |
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イ |
保護司 |
1名 |
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ロ |
弁護士 |
1名 |
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ハ |
警察官 |
1名 |
(5) |
議会・行政職員 |
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イ |
水巻町議会 |
3名 |
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ロ |
健康福祉課長 |
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ハ |
生涯学習課長 |
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ニ |
いきいきほーる保健師 |
1名 |
(6) |
その他教育委員会が必要と認める者 |
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イ |
区長 |
1名 |
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ロ |
公民館長 |
1名 |
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ハ |
民生児童委員協議会委員 |
1名 |
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ニ |
社会教育委員 |
1名 |
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ホ |
主任児童委員 |
3名 |
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ヘ |
青少年問題協議会委員 |
1名 |
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ト |
小・中学校PTA委員 |
2名 |
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(会議)
第 |
4条 子どもネットは、第2条の業務の目的を達成するために、次の会議を設置する。
(1) |
地域連絡会議(未成年者の現況に対する認識を深めるための研修の実施及び情報交換を行う) |
(2) |
事例検討会議(具体的事例の迅速な対応及び関係機関との連絡調整を図る) |
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(秘密の保持)
第 |
5条 子どもネットの委員は、会議において知り得た事項について、秘密を厳守し、これを他に漏らしてはならない。 |
この規則は、公布の日から施行し、改正後の水巻いきいき子どもネット運営規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
【参考事例】
静岡県韮山町の児童虐待防止ネットワーク(社会福祉協議会が主体として実施している事例)
1. |
韮山町の概要
1) |
人口:19,686人(平成16年7月現在) |
2) |
出生数(率):174人(8.85)(平成14年) |
3) |
0歳から18歳までの児童数(平成12年)
0〜4歳 |
907人 |
5〜9歳 |
956人 |
10〜14歳 |
1,003人 |
15〜19歳 |
1,059人 |
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4) |
町の特徴:静岡県伊豆半島の北部に位置し、歴史が古く、史跡が多く存在する。主な産業はいちごをはじめとする施設園芸が盛んな土地。大家族が多く、近郊の三島市や沼津市に勤務する若い世帯がアパートに越してくるケースも増えている。 |
|
2. |
児童虐待防止連絡会設立理由と時期
児童虐待ケースや親の養育に問題のあるケースについて民生児童委員と学校の情報交換会を年1回開催。緊急に対応が必要なケースもあり、専門のネットワーク(連絡会)の設置を求められる。主任児童委員の育児相談事業ではケース会議を行うが、専門家によるアドバイスや相談者のストレスなどを考慮した上で緊急介入、児童の一時保護等、児童相談者や警察との連携が必要となり、平成14年に韮山町社協児童虐待防止連絡会を設置、平成15年度より家庭内の暴力が弱者を対象に連鎖する現状への対応としてDV防止事業も加わった。
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3. |
韮山町のネットワークの特徴
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社会福祉協議会がコーディネートし、行政の縦割り部分(教育委員会、健康福祉、児童相談所、警察等)や地域で活動している民生児童委員、保護士等を結ぶ役割を取っている。 |
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4. |
ネットワークのシステム
1) |
組織
代表者部会、実務者部会、ケース会議の3層構造にて実施。事務局は社会福祉協議会相談員が健康福祉課担当職員の協力を得て担う。 |
2) |
構成メンバー
代表者会議は各組織、団体の管理職、代表者から構成。実務者会議は各組織、団体の担当者らにより構成。ケース会議はケースの担当者や関係者があつまりカンファレンスを行う。 |
3) |
活動内容
(1) |
「代表者部会(全体会議)」
年2回程度開催され、児童虐待問題について地域での取り組みや課題等の報告を受ける。 |
(2) |
「実務者部会」
年2回程度開催され、事例に関する情報の共有及び研修活動、啓発活動等を行う。 |
(3) |
「ケース会議」
通告、相談を受けたケースについて、今後の処遇を検討する。事務局が招集し随時開催されるが、ケース会議の要望やケースの状況変化についても事務局が把握し調整する。 |
|
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5. |
ネットワークの効果
(1) |
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関係機関が定期的に集まることでケースの見直しをすることができる。 |
(2) |
関係機関の対応が確認でき、そこでの課題や対応方法について情報交換ができる。それにより虐待事例での対応方法について技術向上を図ることができる。 |
(3) |
各機関の役割を明確にすることができ、過度な対応や重複した対応を避けることができる。 |
(4) |
代表者部会を設置することで管理職レベルでも連携が深まり、活動の継続性が保てる。またネットワークにより責任の所在が分散化されがちになるが、代表者部会にてケース把握することで部署ごとのリスクの把握とその対処を明確にすることができる。 |
(5) |
社会福祉協議会が主体となることで、地域住民への啓発活動と民生委員児童委員及び関連機関への連絡調整をスムーズに展開することができる。(社会福祉協議会は、
地域福祉の推進役としてのミッションを持ち、相互関係をもつ地域のネットワーク作りのプロフェッショナルが存在すること)小規模な市町村についても行政が社会福祉協議会へ委託することで、地域のネットワーク作りから児童虐待防止への効果を上げることができる。 |
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韮山町社協児童虐待、DV防止及び子育て支援連絡会設置要綱
(設置)
第 |
1条 韮山町における児童虐待、配偶者などからの暴力(以下「DV」という。)及び子育て支援等を検討するために、韮山町社協児童虐待、DV防止及び子育て支援連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。 |
(任務)
第 |
2条 連絡会は、韮山町の児童虐待防止、DV防止及び子育て支援について必要な事項を調査し検討する。 |
(構成)
第 |
3条 連絡会は、児童の教育、福祉等に関し優れた見識を有する者のうちから社会福祉協議会長が委嘱する。 |
2 |
連絡会に、施設等代表者から構成される代表者部会と実務者から構成される実務者部会、ケースごとの担当者から構成されるケース会議を設置する。 |
(任期)
第 |
4条 会員の任期は、委嘱の日から平成17年3月31日までとする。 |
2 |
会員に任期途中で異動があったときは、新任者の任期は前任者の残任期間とする。 |
(会長)
第 |
5条 この連絡会に、会長を1名置く。 |
2 |
会長は、社会福祉協議会長をもって充てる。 |
(会議)
第 |
6条 連絡会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。 |
(庶務)
第 |
7条 連絡会の庶務は、社会福祉協議会において行う。 |
(委任)
第 |
8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営その他に関して必要な事項は連絡会で協議して決める。 |