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市町村・児童相談所における相談援助活動系統図

(別添1)

市町村・児童相談所における相談援助活動系統図

図

注:市町村保健センターについては、市町村の児童家庭相談の窓口として、一般住民等からの通告等を受け、相談得助業務を実施する場合も想定される。

(別添2)

児童福祉司の任用資格要件について

図

指定施設の範囲

指定施設の範囲は、福祉に関する相談援助をその業務とする社会福祉士及び精神保健福祉士の受験資格を得るための実務経験の場として認められている施設その他厚生労働大臣が適当と認める施設とする(児童福祉法施行規則第5条の3)。具体的には、以下の施設が該当する。

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設
    • 地域保健法の規定により設置される保健所
    • 児童福祉法に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター
    • 医療法に規定する病院及び診療所
    • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生相談所、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設及び身体障害者福祉センター
    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター及び精神障害者社会復帰施設
    • 生活保護法に規定する救護施設及び更生施設
    • 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所
    • 売春防止法に規定する婦人相談所及び婦人保護施設
    • 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
    • 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター
    • 母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉センター
    • 介護保険法に規定する介護保険施設
    • 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
  2. 精神保健福祉士法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設
    • 精神病院
    • 病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る。)
    • 保健所
    • 地域保健法に規定する市町村保健センター
    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場、精神障害者地域生活支援センター及び精神障害者地域生活援助事業を行う施設
    • 前五号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
  3. 上記に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
    • 保育所
    • 乳児院

※ 児童福祉司の任用資格要件を満たすためには、指定施設において、福祉に関する相談等の業務に従事していることが必要であり、その具体的な範囲は、下記の通知によるものとするほか、別途通知する。

  • [1] 指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等 について(昭和63年2月12日 社庶第29号)
  • [2] 精神保健福祉士試験の受験資格に係る実務経験について(平成14年5月20日 障精第0520001号)

講習会の内容

保健師等新たに児童福祉司の任用資格に追加される方が受講しなければならない講習会は、以下の基準を満たすものとする。

  • [1] 都道府県(指定都市)又は都道府県(指定都市)からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行うものであること
  • [2] 講義及び演習により行うものであること
  • [3] 修業年限が概ね3月以内であること
  • [4] 講習会の内容は、以下に定めるもの以上であること。
    【講義科目】
    児童福祉論、児童相談所運営論、養護原理、障害者福祉論、社会福祉援助技術論、児童虐待援助論
    【演習科目】
    社会福祉援助技術演習、児童虐待援助演習

※ 講義科目については、通信教育による受講も認められるものとする。

(別添3)

受け付ける相談の種類及び主な内容

養護相談 1.養護相談 父又は母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による養育困難児、棄児、迷子、虐待を受けた子ども、親権を喪失した親の子、後見人を持たぬ児童等環境的問題を有する子ども、養子縁組に関する相談。
保健相談 2.保健相談 虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患(精神疾患を含む)等を有する子どもに関する相談
障害相談 3.肢体不自由相談 肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。
4.視聴覚障害相談 盲(弱視を含む)、ろう(難聴を含む)等視聴覚障害児に関する相談。
5.言語発達障害等相談 構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ子ども、言語発達遅滞、学習障害や注意欠陥多動性障害等発達障害を有する子ども等に関する相談。ことばの遅れの原因が知的障害、自閉症、しつけ上の問題等他の相談種別に分類される場合はそれぞれのところに入れる。
6.重症心身障害相談 重症心身障害児(者)に関する相談。
7.知的障害相談 知的障害児に関する相談。
8.自閉症等相談  自閉症若しくは自閉症同様の症状を呈する子どもに関する相談。
非行相談 9. ぐ犯等相談 虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為若しくは飲酒、喫煙等の問題行動のある子ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子ども、又は触法行為があったと思料されても警察署から法第25条による通告のない子どもに関する相談。
10. 触法行為等相談 触法行為があったとして警察署から法第25条による通告のあった子ども、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった子どもに関する相談。受け付けた時には通告がなくとも調査の結果、通告が予定されている子どもに関する相談についてもこれに該当する。
育成相談 11. 性格行動相談 子どもの人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、内気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格もしくは行動上の問題を有する子どもに関する相談。
12. 不登校相談 学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校(園)していない状態にある子どもに関する相談。非行や精神疾患、養護問題が主である場合等にはそれぞれのところに分類する。
13. 適性相談 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。
14. 育児・しつけ相談 家庭内における幼児のしつけ、子どもの性教育、遊び等に関する相談。
  15. その他の相談 1〜14のいずれにも該当しない相談。

(別添4)

相談・通告受付票

(別添5)

一時保護決定に向けてのアセスメントシート

(別添6)

図

図

(別添7)

児童記録票

(1) 様式

第1面
第2面
第3面
第4面
第5面
第6面
第7面

(2)記載要領

(第1面、第2面)
  • ア 事例番号欄は、1−1000のように年度を冠して番号を記入する。
  • イ 氏名、生年月日及び本籍は、戸籍謄本又は住民票記載のものにより、通称名は(  )により記入する。
  • ウ 保育所等利用欄には、保育所、幼稚園を利用している場合には該当するものを○で囲み、名称を右側の空欄に記入する。在学中のものについては、学校名と学年を記入する。
  • エ 相談者の欄は、相談者の氏名と子どもとの関係を記入する。
  • オ 主訴欄には受付面接等において聴取した主訴を記入する。
  • カ 家族状況欄には家族、同居親族等の氏名、当該児童との続柄、生年月日、職業その他必要な事項を記入する。
  • キ 統計分類欄は、表−1の要領による記号を記入すること。
     経路については、受理会議を経過し、受理が確定した時点をもって、種類別及び処理については、援助内容が決定した時点をもって記入する。
(第3面以降)

第3面以降は担当者が調査、面接等した結果の要約と調査所見を記載する。診断所見の中には援助に関する意見が含まれている必要がある。

家系図(ジェノグラム)を記載する場合には、第4面「調査結果及び援助事項」の欄に記入する。

第6面の援助方針には、援助内容とその理由、これに対する児童・保護者の意向等、地域協議会の照会の有無及びその事由・意見内容を記入するとともに、援助の対象とすべき課題と援助方法を短期的・長期的に具体的に記入する。

表−1

統計分類

経路 種別 処理
都道府県 児童相談所 ア 養護相談 児童虐待相談 a 面接指導 助言指導 1
福祉事務所 イ 継続指導 2
その他の相談 b
その他 ウ 他機関あっせん 3
市町村 福祉事務所 エ 保健相談 c 児童相談所送致 4
保健センター オ 障害相談 肢体不自由相談 d 知的障害者福祉司・
社会福祉主事指導
5
その他 カ 視聴覚障害相談 e
助産又は母子保護の実施に
係る都道府県知事への報告
6
児童福祉施設・
指定医療機関
保育所 キ 言語発達障害等相談 f
重症心身障害相談 g その他 7
児童福祉施設 ク
知的障害相談 h
指定医療機関 ケ 自閉症等相談 i
非行相談 ぐ犯行為等相談 j
警察等 コ
保健所及び
医療機関
保健所 サ 触法行為等相談 k
医療機関 シ 育成相談 性格行動相談 l
不登校相談 m
学校等 幼稚園 ス
適性相談 n
学校 セ
育児・しつけ相談 0
教育委員会等 ソ
その他の相談 p
里親 タ
児童委員 チ
家族・親戚 ツ
近隣・知人 テ
児童本人 ト
その他 ナ

(別添8)

児童福祉法第27条に基づく措置

措置の種類 概要
訓戒、誓約措置(27[1] I)

子ども又は保護者に注意を喚起することにより、問題の再発を防止し得る見込みがある場合に行われる。

児童福祉司指導(27[1] II)

児童福祉司とは、児童相談所に配置されており、子どもの福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて助言指導などを行うものである。

児童福祉司指導は、複雑困難な家庭環境に起因する問題を有する子ども等、援助に専門的な知識、技術を要する事例に対して行われる。

児童委員指導(27[1] II)

児童委員とは、子どもや保護者等の福祉に関し、相談・援助、行政機関の行う業務に対する協力、子どもの健全育成のための地域活動等を行うことを職務とするものである。

児童委員指導措置は、問題が家庭環境にあり、児童委員による家族間の人間関係の調整又は経済的援助等により解決すると考えられる事例に対して行われる。

児童家庭支援センタ−指導(27[1] II)

児童家庭支援センターとは、地域の子どもの福祉に関する各般の問題につき、子ども、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行う施設である。

児童家庭支援センター指導は、地理的要件や過去の相談経緯、その他の理由により児童家庭支援センターによる指導が適当と考えられる事例に対して行われる。

知的障害者福祉司、社会福祉主事指導(27[1] II)

知的障害者福祉司とは、知的障害者の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて助言指導などを行うものである。また、社会福祉主事とは、生活保護法等に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とするものである。

知的障害者福祉司、社会福祉主事指導は、問題が知的障害に関するもの及び貧困その他環境の悪条件等によるもので、知的障害者福祉司又は社会福祉主事による指導が適当な場合に行われるもの
 これらの場合には、法第26条第1項第3号に基づき福祉事務所に送致する形式をとる。

児童福祉施設入所措置(27[1] III)

児童を乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置。それぞれの施設の概要は以下のとおり。

  • [1] 乳児院

    乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設

  • [2] 児童養護施設

    保護者のない子ども(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている子どもその他環境上養護を要する子どもを入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設

  • [3] 知的障害児施設

    知的障害のある子どもを入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設

  • [4] 知的障害児通園施設

    知的障害のある子どもを日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設

  • [5] 盲ろうあ児施設

    盲ろうあ児施設は、盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設

  • [6] 肢体不自由児施設

    上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある子どもを治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設

  • [7] 重症心身障害児施設

    重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している子どもを入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設

  • [8] 情緒障害児短期治療施設

    情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する子どもを、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設

  • [9] 児童自立支援施設

    児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある子ども及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する子どもを入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の子どもの状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設

里親委託措置(27[1] III)

里親とは、保護者のない子ども又は保護者に監護させることが不適当であると認められる子どもを養育することを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるもの家庭での養育に欠ける子ども等に、その人格の完全かつ調和のとれた発達のための暖かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、愛着関係の形成など子どもの健全な育成を図るもの。特に、父母が死亡した子どもや、父母が長期にわたって行方不明である子ども等については、里親委託措置が積極的に検討される。

指定医療機関委託(27[2])

肢体不自由児又は重症心身障害児について、国立高度専門医療センター等に入院させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託するもの

児童自立生活援助措置(27[7])

以下の要件を満たす子どもについて、これらの者が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導を行い、又は当該都道府県以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助及び生活指導を行うことを委託するもの

  • [1] 義務教育を終了した子どもであること
  • [2] 里親、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設に措置された子どもでその措置を解除されたものその他のものであること
家庭裁判所送致(27[1] IV)

触法少年及びぐ犯少年について、専門的観点から判断して家庭裁判所の審判に付することがその子どもの福祉を図る上で適当と認められる場合に行われる。

家庭裁判所の審判に付することが適当と認められる例として以下に掲げる場合がある。

  • [1] 児童自立支援施設入所の措置をとることが適当と判断される子どもについて、その親権を行う者又は後見人がその措置に反対し、かつ児童福祉法第28条の要件に合致しない場合に、少年法第24条第1項第2号の保護処分により児童自立支援施設に入所させることが相当と認められる場合
  • [2] 14歳以上の児童自立支援施設入所児童等を少年法第24条第1項第3号の保護処分により少年院に入院させることが相当と認められる場合

(別添9)

判定・診断について

  1. 判定について
    • (1) 判定は、相談のあった事例の総合的理解を図るため、各種の診断をもとに、各診断担当者等の協議により行う総合診断
    • (2) 判定は、児童福祉司、相談員等による社会診断、医師による医学診断、児童心理司等による心理診断、保育士、児童指導員等による行動診断、その他の診断を基礎として、原則として関係者の協議により行う。
  2. 診断について

    診断の方法には社会診断、心理診断、医学診断、行動診断等があるが、それぞれの概要は以下のとおり。

    社会診断 児童福祉司、相談員等によって行われるもの。調査により子どもや保護者等の置かれている環境、問題と環境との関連、社会資源の活用の可能性等を明らかにし、どのような援助が必要であるかを判断するために行う。
    心理診断 児童心理司によって行われるもの。面接、観察、心理検査等をもとに心理学的観点から援助の内容、方針を定めるために行う。
    医学診断 医師(精神科医、小児科医等)が行う。問診、診察、検査等をもとに、医学的な見地から子どもの援助(治療を含む。)の内容、方針を定めるために行う。
    行動診断 一時保護部門の児童指導員、保育士等によって行われる。基本的生活習慣、日常生活の状況、入所後の変化等、子どもの生活全般にわたる参与的観察、生活場面における面接をもとに、援助の内容、方針を定めるために行う。
    その他の診断 理学療法士、言語聴覚士等によって行われる。

(別添10)

虐待相談に関する基本的留意事項

1.児童虐待の定義

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条において、「この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。」とされている。

この場合の、「保護者」及び「監護する」については、基本的に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条における「保護者」及び「監護する」と同様に解釈すべきである。すなわち「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護、保護している場合の者をいう。そのため、親権者や後見人であっても、子どもの養育を他人に委ねている場合は保護者ではない。他方で、親権者や後見人でなくても、例えば、子どもの母親と内縁関係にある者も、子どもを現実に監督、保護している場合には保護者に該当する。「現に監護する」とは、必ずしも、子どもと同居して監督、保護しなくともよいが、少なくともその子どもの所在、動静を知り、客観的にその監護の状態が継続していると認められ、また、保護者たるべき者が監護を行う意思があると推定されるものでなければならない。また、子どもが入所している児童福祉施設の長は、子どもを現に監護している者であり、「保護者」に該当する。なお、施設長や職員によるいわゆる体罰は、児童福祉施設最低基準により懲戒に係る権限の濫用として禁止されており、これに反する場合には最低基準違反として行政処分等の改善措置が図られるべきものである。

個別事例において虐待であるかどうかの判断は、法の定義に基づき行われるのは当然であるが、併せて子どもの状況、保護者の状況、生活環境等から総合的に判断するべきである。その際留意すべきは子どもの側に立って判断すべきであるということである。

なお、児童虐待防止法では、

  • 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  • 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
  • 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前2号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
  • 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

と4つの行為類型として規定されている。具体的には、以下のものが児童虐待に該当する。

  • [1] 身体的虐待(第1号)
    • 外傷としては打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、刺傷、たばこによる火傷など。
    • 生命に危険のある暴行とは首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、冬戸外にしめだす、縄などにより一室に拘束するなど。
  • [2] 性的虐待(第2号)
    • 子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆など。
    • 性器や性交を見せる。
    • ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。
  • [3] ネグレクト(第3号)
    • 子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、[1]家に閉じこめる(子どもの意思に反して学校等に登校させない)、[2]重大な病気になっても病院に連れて行かない、[3]乳幼児を家に残したまま度々外出する、[4]乳幼児を車の中に放置するなど。
    • 子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。
    • 食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。例えば、[1]適切な食事を与えない、[2]下着など長期間ひどく不潔なままにする、[3]極端に不潔な環境の中で生活をさせるなど。
    • 親がパチンコに熱中している間、乳幼児を自動車の中に放置し、熱中症で子どもが死亡したり、誘拐されたり、乳幼児だけを家に残して火災で子どもが焼死したりする事件も、ネグレクトという虐待の結果であることに留意すべきである。
    • 子どもを遺棄する。
    • 同居人が[1]、[2]又は[4]に掲げる行為と同様の行為を行っているにもかかわらず、それを放置する。
  • [4] 心理的虐待(第4号)
    • ことばによる脅かし、脅迫など。
    • 子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。
    • 子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
    • 子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
    • 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。
    • 子どもの面前で配偶者に対し暴力をふるう。

2.虐待事例への支援の特質

(1) 保護者の意に反する介入の必要性

虐待を受けた子どもに対しては、単に保護するだけでなく、心理的治療が不可欠となる。しかも、虐待事例においては、保護者が心配して来所する一般の相談とは異なり、保護者は虐待の事実を認めなかったり、否定したり、気付いていなかったりすることも多く、相談や子どもへのサービスを実施しにくい。虐待の場合には、子どもの生命や健全な成長・発達、ウェルビーイングを守るため、保護者の求めがなくとも、あるいは保護者の意に反しても、介入していかなければならない場合が少なくない。

(2) 諸機関(専門家)の連携の必要性

このように保護者の同意が得られにくいこと、そしてそのような家庭には多くの困難な要因(条件)が複雑に関与しているために、一機関、一専門家では対応が困難で、相互の連携が不可欠といえる。例えば、保護者が子どもの施設入所に同意しない場合には、弁護士の関与により法的に対応する必要も出てくる。家庭が貧困であったり、病人を抱えていたり、保護者に精神的な問題があれば、福祉事務所や保健所との連携が必要となろう。

(3) 虐待をする保護者のリスク

虐待をする保護者は、子どもにとって、安心できる、愛情を感じられる大人ではない。したがって、施設入所後、子どもの家庭引取りは慎重にすすめなければならない。「何と言っても親子だから」と、いわゆる「親子不分離の原則」に基づき、性急に家庭引取りを目指すのは、しばしば危険である。同じように、施設入所後、保護者の面会や自宅への外泊も慎重に計画すべきである。安易な面会、外泊により、子どもが虐待を再体験することもある。

(4) 在宅での援助を継続する場合

必ず子どもの安全が確保できる体制を組むべきであり、保健師、民生・児童委員(主任児童委員)、保育所の保育士、幼稚園・学校の教諭らとの連携を図る必要がある。

3.虐待の認識を保護者にどう持たせるか

虐待をしている保護者は「子どもの問題行動(盗癖、嘘をつく、自分の意見を言えない、盗み食いをする等)を治すためにやっていることだ」と自己を正当化したり、「自分の子どもなのでどうしようと勝手だ、他人にとやかく言われる筋合いはない」と他者の関与を否定する者も少なくない。

虐待をしている保護者の生育歴を調べると、保護者自身も不遇な状況で育っている場合が非常に多い。このような状況を考慮に入れた上で、子どもへの虐待が比較的軽い場合は、次の点に留意して対応することが大切である。

(1) 援助者の基本的立場

  • [1] 援助者自身が虐待をしている保護者への怒りや批判を持っていると言動に表れ、保護者は敏感にそれを感じ取ってしまうため、カウンセリングマインドを基本にして、どういうメカニズムで虐待が起こってきたのか、どうすればその悪循環を断ち切れるのかという観点で面接を進めることが大切である。
  • [2] 保護者との関係をつけようと思うあまり、虐待を仕方のないことと認めてしまったり、援助者が保護者の代理的に行動することになるような要求を受け入れたりすると、援助者の方がコントロールされてしまうので注意が必要である。保護者が子どもに対してどう関われるのか、援助者はそれをどう応援していけるのかという立場をいつも忘れないようにしなくてはいけない。

(2) 行為の背景にある目的を確認する

子どもに暴力を振るったり顔も見たくないほどの拒否感を感じたとき、どうしてそういう行動になったのか、子どもをどうしたくて行ったのか等、保護者の感情や意図を確認して行くと、「こうあってほしい」という保護者なりの子ども像が分かってくる。援助者はその子ども像について話し合い、今取っている方法は、「こうあってほしい」と思う子どもにするためにはあまり役に立たないのではないかと伝えていく。また、子どもを虐待しているときの気持ちを確認していくと、保護者の過去の体験と重なり合っていたり、イライラしていた自分の気持ちを子どもにぶつけていたことに気付き自分の行為への理解が深まることもある。

(3) 虐待についての社会的判断を伝える

穏やかに話ができるようであれば、今、保護者が取っている方法は社会的には虐待と考えられることであると説明する。虐待と言われるような方法でなく子育てができるよう応援していきたいという思いが伝わるようにしていく。保護者自身も多かれ少なかれ自分の養育の方法が他人から批判されるであろうことは分かっていることが多く、困っている面もあるため、援助者が責めずに関わると虐待を認めることもできるようになることが多い。虐待を保護者自身の問題として解決して行くためには、子どもの問題行動として関わりを始めても、時機をみて保護者による虐待であると気付かせることが大切である。

4.通告・相談者別の対応

(1) 子ども本人からの相談

  • [1] 市町村、児童相談所が必ず安全を守ることを伝えた上で、子どもの状況を把握する。
    • ア 協力してもらえる人はいるか。
    • イ 虐待の内容と程度。
    • ウ 子どもが一人で行動できる力の程度や範囲。
    • エ 連絡方法の確認や会って話を聴く約束をする等、子どもとの継続的な関わりが持てるようはたらきかける。
  • [2] 市町村、児童相談所の援助の内容、方法を具体的に説明する。
  • [3] 子どもと関わりのある学校等の関係機関と協力して解決していくことを説明して子どもの了解を得る。

(2) 虐待を行っている保護者からの相談

  • [1] 非難や批判をせず、訴えを傾聴する。共に問題を考える姿勢を示し、必要な場合には解決への方法や見通しについて、具体的な助言や指示をする。
  • [2] 虐待の内容と程度。
  • [3] 被虐待児に対する気持ち。
  • [4] 家族関係や生活の状況。
  • [5] 援助者(親族・関係機関)の有無。
  • [6] どんな援助を求めているか。
  • [7] 市町村、児童相談所の援助の内容、方法を具体的に説明し、来所できなければ訪問することを伝える。

(3) 家族、親族からの相談・通告

  • [1] 家族、親族としての立場や心配を受け止めながら話を傾聴し、虐待を行っている保護者や被虐待児との関係等についての情報を聴取する。
  • [2] 家族については、虐待状況の中に置かれている当事者として受け止め、共に家族の問題を考える姿勢で向かい合う。解決への方法や見通しについて具体的助言や指示が必要な場合もある。
  • [3] 親族の通告には、虐待を行っている保護者への恐れからの躊躇や、家族間の軋轢による中傷等が含まれることもあるので、通告の真意を十分理解して状況を把握する必要がある。具体的な助言や指示等は慎重に行わなければならない。

(4) 地域、近隣住民からの相談・通告

  • [1] 匿名通告の場合は、通告者のプライバシーの保護をていねいに説明して、氏名、住所、連絡先等を教えてもらう努力をする。また、以後の情報を受ける窓口として、担当者名を伝える。
  • [2] 市町村、児童相談所が責任を持って対応することを伝え、継続的な情報提供等の協力を依頼する。
  • [3] 通告者の考え方や態度から、直接的行動が危惧されるような場合は、注意を喚起する必要がある。

(別添11)

ネットワークのモデル的な実践例

ネットワークのモデル的な実践例の図

(別添13)

統計分類

経路 種別 処理
都道府県 児童相談所 ア 養護相談 児童虐待相談 a 面接指導 助言指導 1
福祉事務所 イ 継続指導 2
その他の相談 b
その他 ウ 他機関あっせん 3
市町村 福祉事務所 エ 保健相談 c 児童相談所送致 4
保健センター オ 障害相談 肢体不自由相談 d 知的障害者福祉司・
社会福祉主事指導
5
その他 カ 視聴覚障害相談 e
助産又は母子保護の実施に
係る都道府県知事への報告
6
児童福祉施設・
指定医療機関
保育所 キ 言語発達障害等相談 f
重症心身障害相談 g その他 7
児童福祉施設 ク
知的障害相談 h
指定医療機関 ケ 自閉症等相談 i
非行相談 ぐ犯行為等相談 j
警察等 コ
保健所及び
医療機関
保健所 サ 触法行為等相談 k
医療機関 シ 育成相談 性格行動相談 l
不登校相談 m
学校等 幼稚園 ス
適性相談 n
学校 セ
育児・しつけ相談 0
教育委員会等 ソ
その他の相談 p
里親 タ
児童委員 チ
家族・親戚 ツ
近隣・知人 テ
児童本人 ト
その他 ナ

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