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児童福祉法の一部を改正する法律:新旧対照表

児童福祉法の一部を改正する法律:新旧対照表

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(第一条関係)

改正後 現行
第六条の二 (略) 第六条の二 (略)
[2]〜[10] (略) [2]〜[10] (略)
[11] この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十七条第七項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて同項の措置を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。 [11] この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十七条第九項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導を行う事業をいう。
[12]・[13] (略) [12]・[13] (略)
第六条の三 この法律で、里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。
第八条 第七項、第二十七条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。 第八条 第七項、第二十七条第八項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
[2]〜[6] (略) [2]〜[6] (略)
[7] 社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第二十七条第六項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる [7] 社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第二十七条第八項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
第十二条の二 (略) 第十二条の二 (略)
[2] (略) [2] (略)
[3] 前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
[4] (略) [3] (略)
第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 第二十五条 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
第二十七条 (略) 第二十七条 (略)
一・二 (略) 一・二 (略)
三 児童を里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。 三 児童を里親(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が、適当と認める者をいう。以下同じ。)若しくは保護受託者(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童で学校教育法に定める義務教育を終了したものを自己の家庭に預かり、又は自己の下に通わせて、保護し、その性能に応じ、独立自活に必要な指導をすることを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。以下同じ。)に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
四 (略) 四 (略)
[2]〜[4] (略) [2]〜[4] (略)
[5] 第一項第三号の保護受託者に委託する措置は、あらかじめ、児童の同意を得、かつ、一年以内の期間を定めて、これを採らなければならない。
[6] 都道府県は、委託の期間が満了したときは、さらに、児童の同意を得、かつ、一年以内の期間を定めて、児童の保護を保護受託者に委託することができる。
[5] 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。 [7] 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更し、又は前項の措置を採る場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
[6] 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。 [8] 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合又は第六項の措置を採る場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
[7] 都道府県は、義務教育を終了した児童であつて、第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものについて、当該児童の自立を図るため、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、又は当該都道府県以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行うことを委託する措置を採ることができる。 [9] 都道府県は、義務教育を終了した児童であつて、第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものについて、当該児童の自立を図るため、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導を行い、又は当該都道府県以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助及び生活指導を行うことを委託する措置を採ることができる。
第二十七条の二 (略) 第二十七条の二 (略)
[2] 前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第一項第三号の児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。ただし、同条第四項及び第六項(措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る部分を除く。)並びに第二十八条の規定の適用については、この限りでない。 [2] 前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第一項第三号の児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。ただし、同条第四項及び第八項(措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る部分を除く。)並びに第二十八条の規定の適用については、この限りでない。
第三十条の二 都道府県知事は、里親及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。 第三十条の二 都道府県知事は、里親、保護受託者及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
第三十一条 (略) 第三十一条 (略)
[2] 都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託され、又は児童養護施設、知的障害児施設(国の設置する知的障害児施設を除く。)、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、同号の規定により国の設置する知的障害児施設に入所した児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続き同号の規定による委託を継続し、又はその者をこれらの児童福祉施設に在所させる措置を採ることができる。 [2] 都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により児童養護施設、知的障害児施設(国の設置する知的障害児施設を除く。)、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、同号の規定により国の設置する知的障害児施設に入所した児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させる措置を採ることができる。
[3] (略) [3] (略)
[4] 都道府県は、第二十七条第七項の措置を採つた児童については、満二十歳に達するまで、引き続きその者に援助を行い、又は同項に規定する委託を継続する措置を採ることができる。 [4] 都道府県は、第二十七条第九項の措置を採つた児童については、満二十歳に達するまで、引き続きその者に援助を行い、又は同項に規定する委託を継続する措置を採ることができる。
[5] 前各項に規定する保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第二十七条第一項第三号、第二項若しくは第七項に規定する措置とみなす。 [5] 前各項に規定する保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第二十七条第一項第三号、第二項若しくは第九項に規定する措置とみなす。
[6] (略) [6] (略)
第三十二条 都道府県知事は、第二十七条第一項、第二項又は第七項の措置を採る権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 第三十二条 都道府県知事は、第二十七条第一項、第二項又は第九項の措置を採る権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
[2] (略) [2] (略)
第三十三条の四 (略) 第三十三条の四 (略)
一 第二十一条の二十五、第二十五条の二第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号及び第七項の措置 当該措置に係る児童の保護者 一 第二十一条の二十五、第二十五条の二第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号及び第九項の措置 当該措置に係る児童の保護者
二〜四 (略) 二〜四 (略)
第三十三条の五 第二十一条の二十五、第二十五条の二第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号、第二項若しくは第七項の措置を解除する処分又は保育の実施等の解除については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第三十三条の五 第二十一条の二十五、第二十五条の二第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号、第二項若しくは第九項の措置を解除する処分又は保育の実施等の解除については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第三十四条 (略) 第三十四条 (略)
一〜八 (略) 一〜八 (略)
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為 九 児童が四親等内の児童である場合及び児童に対する支配が正当な雇用関係に基づくものであるか又は家庭裁判所、都道府県知事又は児童相談所長の承認を得たものである場合を除き、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
[2] (略) [2] (略)
第三十四条の六 児童居宅生活支援事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十一条の二十五第一項、第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号若しくは第七項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 第三十四条の六 児童居宅生活支援事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十一条の二十五第一項、第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号若しくは第九項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第三十七条 乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 第三十七条 乳児院は、乳児(保健上その他の理由により特に必要のある場合には、おおむね二歳未満の幼児を含む。)を入院させて、これを養育することを目的とする施設とする。
第三十八条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 第三十八条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設とする。
第四十一条 児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。 第四十一条 児童養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設とする。
第四十三条の五 情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 第四十三条の五 情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治すことを目的とする施設とする。
第四十四条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 第四十四条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設とする。
第四十五条 厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営並びに里親の行う養育について、最低基準を定めなければならない。この場合において、その最低基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 第四十五条 厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営、里親の行う養育並びに保護受託者の行う保護について、最低基準を定めなければならない。この場合において、その最低基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
[2] 児童福祉施設の設置者及び里親は、前項の最低基準を遵守しなければならない。 [2] 児童福祉施設の設置者並びに里親及び保護受託者は、前項の最低基準を遵守しなければならない。
[3] (略) [3] (略)
第四十六条 都道府県知事は、前条の最低基準を維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 第四十六条 都道府県知事は、前条の最低基準を維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長、里親及び保護受託者に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
[2]〜[4] (略) [2]〜[4] (略)
第四十七条 (略) 第四十七条 (略)
[2] 児童福祉施設の長又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。 [2] 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。
第四十八条 児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなければならない。 第四十八条 児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中の児童を就学させなければならない。
第五十条 (略) 第五十条 (略)
一〜六の三 (略) 一〜六の三 (略)
七 都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。) 七 都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託(保護受託者に委託する場合を除く。以下同じ。)に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七の二〜九 (略) 七の二〜九 (略)
第五十六条 (略) 第五十六条 (略)
[2] 第五十条第五号、第六号及び第六号の三から第七号の二までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第一号に規定する費用(業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)並びに同条第二号及び第三号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 [2] 第五十条第五号から第六号まで及び第六号の三から第七号の二までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第一号に規定する費用(業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)並びに同条第二号及び第三号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
[3]〜[7] (略) [3]〜[7] (略)
[8] 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第四項若しくは第五項の規定による費用の支払の命令に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
[9] 第一項から第三項まで又は第七項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。 [8] 第一項から第三項まで又は前項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
[10] (略) [9] (略)
第六十条 (略) 第六十条 (略)
[2]〜[4] (略) [2]〜[4] (略)
[5] 第二項(第三十四条第一項第七号及び第九号の規定に違反した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第四条の二の例に従う。

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(第二条関係)

改正後 現行
目次
  • 第一章 総則(第一条|第三条)
    • 第一節 (略)
    • 第二節 児童福祉審議会等(第八条|第九条
    • 第三節 実施機関(第十条|第十二条の六)
    • 第四節 児童福祉司(第十三条|第十五条)
    • 第五節 児童委員(第十六条|第十八条の三)
    • 第六節 (略)
  • 第二章 福祉の保障
    • 第一節 療育の指導、医療の給付等(第十九条|第二十一条の九の二
    • 第二節〜第五節 (略)
  • 第三章〜第六章 (略)
  • 附則
    • 第三節 実施機関
目次
  • 第一章 総則(第一条|第三条)
    • 第一節 (略)
    • 第二節 児童福祉審議会等(第八条|第十条
    • 第三節 児童福祉司(第十一条|第十一条の三)
    • 第四節 児童委員(第十二条|第十四条)
    • 第五節 児童相談所、福祉事務所及び保健所(第十五条|第十八条の三)
    • 第六節 (略)
  • 第二章 福祉の保障
    • 第一節 療育の指導、医療の給付等(第十九条|第二十一条の九
    • 第二節〜第五節 (略)
  • 第三章〜第六章 (略)
  • 附則
第十条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
  •  児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
  •  児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
  •  児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
第十条 削除
[2] 市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
[3] 市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
[4] 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
第十一条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
  •  前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
  •  児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
    •  各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
    •  児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
    •  児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
    •  児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
    •  児童の一時保護を行うこと。
[2] 都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
[3] 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
第十二条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。 [参考]
[2] 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務を行うものとする。 第五節 児童相談所、福祉事務所及び保健所
第十五条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第十五条の二 児童相談所は、児童の福祉に関する事項について、主として左の業務を行うものとする。
  • 一 児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。
  • 二 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
  • 三 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
  • 四 児童の一時保護を行うこと。
[3] 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。 [2] 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項第一号から第三号までの業務を行うことができる。
[4] 児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第十二条の二 児童相談所には、所長及び所員を置く。 第十六条 児童相談所には、所長及び所員を置く。
[2] 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。 [2] 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
[3] 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。 [3] 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務を掌る。
[4] 児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。 [4] 児童相談所には、第一項に規定するものの外、必要な職員を置くことができる。
第十二条の三 児童相談所の所長及び所員は、事務吏員又は技術吏員とする。 第十六条の二 児童相談所の所長及び所員は、事務吏員又は技術吏員とする。
[2] 所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 [2] 所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 一 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者 二 学校教育法に基く大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
 社会福祉士 二の二 社会福祉士
 児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者  二年以上児童福祉司として勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの 四 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
[3] 所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
[4] 判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。 [3] 判定を掌る所員の中には、前項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
[5] 相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。 [4] 相談及び調査を掌る所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
第十二条の四 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。 第十七条 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
第十二条の五 この法律で定めるもののほか、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。 第十八条 この法律で定めるものの外、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第十八条の二 福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として左の業務を行うものとする。
  •  児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
  •  児童及び妊産婦の福祉に関する事項について、相談に応じ、必要な調査を行い、及び個別的に又は集団的に、必要な指導を行うこと並びにこれらに附随する業務を行うこと。
[2] 児童相談所長は、その管轄区域内の福祉事務所の長(以下「福祉 事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第十二条の六 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。 第十八条の三 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。 一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。 二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。 三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。 四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
[2] 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。
第四節 児童福祉司 第三節 児童福祉司
第十三条 都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
[2] 児童福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない 第十一条 都道府県は、児童相談所に、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号のいずれかに該当するものの中から任用した児童の福祉に関する事務をつかさどるもの(以下「児童福祉司」という。)を置かなければならない
一 (略) 一 (略)
二 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
三〜五 (略) 三〜五 (略)
[3]・[4] (略) [2]・[3] (略)
第十四条 市町村長は、前条第三項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 第十一条の二 市町村長は、前条第二項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。
[2] (略) [2] (略)
第十五条 (略) 第十一条の三 (略)
第五節 児童委員 第四節 児童委員
第十六条 (略) 第十二条 (略)
第十七条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 第十二条の二 児童委員は、次に掲げる職務を行う。
一〜三 (略) 一〜三 (略)
四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。 四 児童福祉司又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
五・六 (略) 五・六 (略)
[2]〜[4] (略) [2]〜[4] (略)
第十八条 (略) 第十三条 (略)
第十八条の二 (略) 第十三条の二 (略)
第十八条の三 (略) 第十四条 (略)
第五節 児童相談所、福祉事務所及び保健所
第十五条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第十五条の二 児童相談所は、児童の福祉に関する事項について、主として左の業務を行うものとする。
  •  児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。
  •  児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
  •  児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
  •  児童の一時保護を行うこと。
[2] 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項第一号から第三号までの業務を行うことができる。
第十六条 児童相談所には、所長及び所員を置く。
[2] 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
[3] 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務を掌る。
[4] 児童相談所には、第一項に規定するものの外、必要な職員を置くことができる。
第十六条の二 児童相談所の所長及び所員は、事務吏員又は技術吏員とする。
[2] 所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
  •  医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
  •  学校教育法に基く大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
  • 二の二 社会福祉士
  •  二年以上児童福祉司として勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
  •  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
[3] 判定を掌る所員の中には、前項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
[4] 相談及び調査を掌る所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
第十七条 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
第十八条 この法律で定めるものの外、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第十八条の二 福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として左の業務を行うものとする。
  •  児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に務めること。
  •  児童及び妊産婦の福祉に関する事項について、相談に応じ、必要な調査を行い、及び個別的に又は集団的に、必要な指導を行うこと並びにこれらに附随する業務を行うこと。
[2] 児童相談所長は、その管轄区域内の福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第十八条の三 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
  •  児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
  •  児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
  •  身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
  •  児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
第二十一条の九の二 都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。
第二十一条の二十九 市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。 第二十一条の二十九 市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。
[2]〜[4] (略) [2]〜[4] (略)
第二十二条 (略) 第二十二条 (略)
[2] (略) [2] (略)
[3] 都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。 [3] 都道府県等は、第二十五条の二第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。
[4] (略) [4] (略)
第二十三条 (略) 第二十三条 (略)
[2]・[3] (略) [2]・[3] (略)
[4] 都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。 [4] 都道府県等は、第二十五条の二第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
[5] (略) [5] (略)
第二十四条 (略) 第二十四条 (略)
[2]・[3] (略) [2]・[3] (略)
[4] 市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。 [4] 市町村は、第二十五条の二第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。
[5] (略) [5] (略)
第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
第二十五条の二 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
[2] 協議会は、要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
[3] 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
[4] 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
[5] 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
第二十五条の三 協議会は、前条第二項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
第二十五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第二十五条の五 次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  •  国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であつた者
  •  法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
  •  前二号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあつた者
第二十五条の六 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。
第二十五条の七 市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
  •  第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
  •  通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第四項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
[2] 福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
  •  第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
  •  次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
  •  助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
第二十五条の八 都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条の規定による通告又は前条第二項第二号若しくは次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 第二十五条の二 福祉事務所長は、前条の規定による通告又は次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 (略) 一 (略)
二 児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 二 児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第四項に規定する知的障害者福祉司(第二十七条第一項第二号において「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
三・四 (略) 三・四 (略)
第二十六条 児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 第二十六条 児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一・二 (略) 一・二 (略)
三 第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。 三 前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
四・五 (略) 四・五 (略)
[2] (略) [2] (略)
第二十八条 (略) 第二十八条 (略)
[2] 前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。
[3] 第一項及び前項の承認(以下「措置に関する承認」という。)は、家事審判法の適用に関しては、これを同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。 [2] 前項の承認は、家事審判法の適用に関しては、これを同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。
[4] 都道府県は、第二項の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。
[5] 家庭裁判所は、措置に関する承認の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告及び意見を求め、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。
[6] 家庭裁判所は、措置に関する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対し指導措置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し、指導措置を採るべき旨を都道府県に勧告することができる。
第三十条 (略) 第三十条 (略)
[2] (略) [2] (略)
[3] 保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。 [3] 保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、児童相談所、福祉事務所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。
第三十三条の四 (略) 第三十三条の四 (略)
一 第二十一条の二十五、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号及び第七項の措置 当該措置に係る児童の保護者 一 第二十一条の二十五、第二十五条の二第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号及び第七項の措置 当該措置に係る児童の保護者
二〜四 (略) 二〜四 (略)
第三十三条の五 第二十一条の二十五、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号、第二項若しくは第七項の措置を解除する処分又は保育の実施等の解除については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第三十三条の五 第二十一条の二十五、第二十五条の二第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号、第二項若しくは第七項の措置を解除する処分又は保育の実施等の解除については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第三十三条の六 児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(次条及び第三十三条の八において「児童等」という。)の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、民法第八百三十四条の規定による親権喪失の宣告の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。 第三十三条の六 児童の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、民法第八百三十四条の規定による親権喪失の宣告の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
第三十三条の七 児童相談所長は、親権を行う者及び未成年後見人のない児童等について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。 第三十三条の七 児童相談所長は、親権を行う者及び未成年後見人のない児童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。
第三十三条の八 児童等の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。 第三十三条の八 児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
第五十条 (略) 第五十条 (略)
一〜五 (略) 一〜五 (略)
五の二 第二十一条の九の二の事業の実施に要する費用
六〜九 (略) 六〜九 (略)
第五十三条 国庫は、前条に規定するもののほか、第五十条(第一号から第三号まで、第五号の二及び第六号の二を除く。)及び第五十一条(第一号の二、第二号、第四号、第五号及び第七号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。 第五十三条 国庫は、前条に規定するもののほか、第五十条(第一号から第三号まで及び第六号の二を除く。)及び第五十一条(第一号の二、第二号、第四号、第五号及び第七号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。
第五十三条の二 国庫は、第五十条第五号の二の費用、第五十一条第一号の二の費用(児童デイサービスに係る費用を除く。)及び同条第二号の費用(児童デイサービス及び第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)並びに第五十一条第五号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。 第五十三条の二 国庫は、第五十一条第一号の二の費用(児童デイサービスに係る費用を除く。)及び同条第二号の費用(児童デイサービス及び第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)並びに第五十一条第五号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
第五十六条 (略) 第五十六条 (略)
[2]・[3] (略) [2]・[3] (略)
[4] 前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
[5] 育成医療の給付又は第二十一条の九の二に規定する医療の給付又は第二十一条の九の二に規定する医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定育成医療機関又は同条に規定する医療の給付を行う医療機関(第七項において「指定育成医療機関等」という。)に支払うべき旨を命ずることができる。 [4] 育成医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定育成医療機関に支払うべき旨を命ずることができる。
[6] [5] (略)
[7] 本人又はその扶養義務者が前二項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を指定育成医療機関等又は業者に支払つたときは、当該指定育成医療機関等又は業者の都道府県又は市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。 [6] 本人又はその扶養義務者が前二項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を指定育成医療機関又は業者に支払つたときは、当該指定育成医療機関又は業者の都道府県又は市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
[8] 第五項又は第六項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県又は市町村においてその費用を支弁したときは、都道府県知事又は市町村長は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。 [7] 第四項又は第五項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県又は市町村においてその費用を支弁したときは、都道府県知事又は市町村長は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。
[9] 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第五項若しくは第六項の規定による費用の支払の命令に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。 [8] 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第四項若しくは第五項の規定による費用の支払の命令に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
[10] 第一項から第三項まで又は第八項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。 [9] 第一項から第三項まで又は第七項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
[11] 第一項から第三項まで又は第八項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第八項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 [10] 第一項から第三項まで又は第七項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第七項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第五十九条の四 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童相談所を設置する市として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 第五十九条の四 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
[2] (略) [2] (略)
[3] 都道府県知事は、児童相談所設置市の長に対し、当該児童相談所の円滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
[4] この法律に定めるもののほか、児童相談所設置市に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の三 第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項、第二十一条の三十又は第二十五条の五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第六十一条の三 第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項又は第二十一条の三十の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(附則第六条関係)

改正後 現行
 (援助、協力)  (援助、協力)
第十六条 家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司(児童福祉法第十二条の三第二項第四号に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。 第十六条 家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司(児童福祉法第十一条第一項に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。
2 (略) 2 (略)

少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(附則第六条関係)

改正後 現行
第十三条 (略) 第十三条 (略)
2 少年院の長は、警察官、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条の三第二項第四号に規定する児童福祉司その他の公務員に対し、必要な援助を求めることができる。 2 少年院の長は、警察官、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十一条第一項に規定する児童福祉司その他の公務員に対し、必要な援助を求めることができる。
3・4 (略) 3・4 (略)

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(附則第七条関係)

改正後 現行
(道府県民税に関する用語の意義) (道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 第二十三条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一〜七 (略) 一〜七 (略)
八 扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 八 扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同号に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
九〜十四 (略) 九〜十四 (略)
2〜4 (略)
(市町村民税に関する用語の意義)
2〜4 (略)
(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 第二百九十二条 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一〜七 (略) 一〜七 (略)
八 扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 八 扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同号に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
九〜十三 (略) 九〜十三 (略)
2〜4 (略) 2〜4 (略)

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(附則第八条関係)

改正後 現行
(支給要件) (支給要件)
第四条 (略) 第四条 (略)
2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。 2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
一〜四 (略) 一〜四 (略)
五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三に規定する里親に委託されているとき。 五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号に規定する里親に委託されているとき。
六・七 (略) 六・七 (略)
3 (略) 3 (略)

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(附則第九条関係)

改正後 現行
(定義) (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一〜三十三の二 (略) 一〜三十三の二 (略)
三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の三(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同号に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
三十四の二〜四十八 (略) 三十四の二〜四十八 (略)
2・3 (略) 2・3 (略)

児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(附則第十条関係)

改正後 現行
第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が児童虐待を受けた児童に係る児童福祉法第二十五条の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 第七条 児童相談所又は福祉事務所が児童虐待を受けた児童に係る児童福祉法第二十五条の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた児童相談所又は福祉事務所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
(通告又は送致を受けた場合の措置) (通告又は送致を受けた場合の措置)
第八条 児童相談所が児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十五条の規定による通告又は同法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、速やかに、当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ同法第三十三条第一項の規定による一時保護を行うものとする。 第八条 児童相談所が児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十五条の規定による通告又は同法第二十五条の二第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、速やかに、当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ同法第三十三条第一項の規定による一時保護を行うものとする。
(大都市等の特例) (大都市等の特例)
第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

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