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「児童福祉法の一部を改正する法律」の施行について

雇児発第1203001号
平成16年12月3日

各都道府県知事殿
各指定都市市長殿
各中核市市長殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

「児童福祉法の一部を改正する法律」の施行について

急速な少子化の進行等を踏まえ、総合的な次世代育成支援対策を推進するため、次世代を担う子どもが心身ともに健やかに育つための環境を整備することが喫緊の課題となっている。特に、児童虐待の防止については、平成12年11月の児童虐待の防止等に関する法律の施行以来、広く国民一般の理解の向上や関係者の意識の高まりが見られ、また、様々な施策の推進が図られてきたところであるが、子どもの生命が奪われる等重大な児童虐待事件が後を絶たず、児童相談所への児童虐待相談件数も平成15年度には2万6千件を超えるなど、児童虐待問題は、依然として早急に取り組むべき社会全体の課題である。

このため、「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第30号)が先の通常国会において全会一致により成立し、平成16年4月14日をもって公布され、一部の規定を除き同年10月1日より施行されることとなったところである。

このような取組みに加え、児童虐待等の問題に適切に対応できるよう、児童相談に関する体制の充実等を図るとともに、慢性疾患にかかっている児童に対する医療の給付を創設する等の措置を講ずる「児童福祉法の一部を改正する法律案」を第159国会に提出していたところであるが、同法案については、平成16年11月26日に成立し、同年12月3日に公布され、同日から順次施行されることとなったところである。

ついては、児童虐待等への適切な対応と慢性疾患にかかっている児童に対する医療の給付に遺漏のないよう、下記の「児童福祉法の一部を改正する法律」の内容について御了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に周知を図り、その運用に遺漏のないようお願いする。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

第1 改正の趣旨

次世代育成支援対策を推進するため、児童虐待等の問題に適切に対応できるよう児童相談に関する体制の充実、児童福祉施設の在り方の見直し等を行うとともに、慢性疾患にかかっている児童に対する医療の給付を創設する等の措置を講ずるほか、保育料の収納事務の私人への委託及び児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結を行うために必要な規定の整備を行うものである。

第2 児童相談に関する体制の充実

1 市町村の業務等

  • (1) 市町村の業務として、児童の福祉に関し、必要な実情の把握及び情報の提供を行うとともに、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うことを規定する。(第10条第1項関係)
  • (2) 市町村長は、児童の福祉に関する相談に応じる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならないものとする。(第10条第2項関係)
  • (3) 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならないものとする。(第10条第4項関係)
    この規定については、衆議院において全会一致で修正・追加された事項であり、その経緯を踏まえ、各市町村において、特に適切に対応されたい。
  • (4) 政令で定める市は児童相談所を設置できることとする。(第59条の4第1項関係)

2 都道府県の業務等

  • (1) 都道府県又はその設置する児童相談所の業務として、市町村に対する必要な援助を行うこと、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること等を規定する。(第11条及び第12条関係)
  • (2) 児童相談所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならないものとする。(第12条の3第3項関係)
  • (3) 大学において心理学等を専修する学科等を修めて卒業した者を児童福祉司として任用するときは、厚生労働省令で定める施設において1年以上福祉に関する相談等の業務に従事したものでなければならないこととする。(第13条第2項第2号関係)
    なお、この見直しの施行の際、現に任用されている児童福祉司については、改正後の児童福祉法の規定に基づき任用された児童福祉司とみなすものとされている。(附則第3条関係)

3 要保護児童対策地域協議会

  • (1) 地方公共団体は、要保護児童の適切な保護を図るため、必要な情報の交換を行うとともに要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くことができるものとする。(第25条の2第1項及び第2項関係)
  • (2) 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、関係機関等との連絡調整を行う要保護児童対策調整機関を指定するものとする。(第25条の2第4項及び第5項関係)
  • (3) 協議会は、(1)の情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができるものとする。(第25条の3関係)
  • (4) 協議会を構成する関係機関等の役職員等は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとする。(第25条の5関係)

第3 児童福祉施設、里親等の在り方の見直し

1 乳児院及び児童養護施設の入所児童に関する年齢要件の見直し

安定した生活環境の確保等の理由により特に必要がある場合には、乳児院に幼児を、児童養護施設に乳児を入所させることができるものとする。(第37条及び第41条関係)

2 児童自立生活援助事業における就業の支援等

児童自立生活援助事業の目的として、当該事業の対象者に対する就業の支援を行うことを規定するとともに、当該事業の対象であった者に対する相談その他の援助を行うことを規定する。(第6条の2第11項関係)

3 児童福祉施設を退所した者に対する援助

児童養護施設等の児童福祉施設の目的として、当該施設を退所した者に対する相談その他の援助を行うことを規定する。(第41条等関係)

4 里親の定義規定を設ける。(第6条の3関係)

5 監護、教育及び懲戒に関する里親の権限の明確化

受託中の児童に対する里親の監護、教育及び懲戒に関する権限を明確化する。(第47条第2項関係)

第4 要保護児童に係る措置に関する司法関与の見直し

1 家庭裁判所の承認を得て行う措置の有期限化

家庭裁判所の承認を得て都道府県が行う児童福祉施設への入所措置の期間は2年を超えてはならないものとする。ただし、当該入所措置に係る保護者に対する指導措置の効果等に照らし、当該入所措置を継続しなければ著しく児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができるものとする。(第28条第2項関係)

特に、入所措置の更新について、保護者に対する指導措置の効果等に照らし判断する旨の規定が、衆議院において全会一致で修正・追加され、更新に際しては、指導措置の効果や児童の心身の状態等を考慮することが明確化されたところであり、その経緯を踏まえ、適切に対応されたい。

なお、平成16年4月1日以降に採られた入所措置については、この制度の施行後に採られた入所措置と同様に、措置開始から2年が経過した時点で期間が満了することとなるが、平成16年3月31日以前に採られた入所措置については、平成16年4月1日に当該入所措置が採られたものとみなされ、その期間は平成18年3月31日に満了するので、その取扱いに遺漏のないようお願いする。(附則第4条関係)

2 保護者の指導に関する家庭裁判所の勧告等

家庭裁判所は、1の措置に関する承認の申立てがあった場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導の措置に関し報告及び意見を求めることができるものとするとともに、当該承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対し指導の措置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し指導の措置を採るべき旨を都道府県に勧告することができるものとする。(第28条第5項及び第6項関係)

3 児童相談所長が親権喪失の宣告を請求できる者の拡大

児童相談所長は児童以外の満20歳に満たない者についても、親権喪失の宣告の請求を行うことができるものとする。(第33条の6関係)

第5 慢性疾患児童の健全な育成を図るための措置

  1. 都道府県は、慢性疾患にかかっている児童等の健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法等に関する研究に資する医療の給付を行うことができるものとする。(第21条の9の2関係)
  2. 国は、都道府県が支弁する1の給付に要する費用を補助することができるものとするとともに、都道府県知事は、患者等に対してその負担能力に応じた費用の支払いを命ずることができるものとする。(第53条の2及び第56条第4項関係)

第6 保育料の収納事務の私人委託

都道府県又は市町村の長は、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、保育料の収納事務を私人に委託することができるものとする。(第56条第4項関係)

第7 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結に必要な規定の整備

児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(以下「議定書」という。)を締結するため、児童の心身に有害な影響を与える目的をもって、これを自己の支配下に置く行為等について、国外犯処罰規定を整備する。(第34条第1項第9号及び第60条第5項関係)

第8 施行期日

この法律は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行する。(附則第1条関係)

  1. 第3の1 公布の日
  2. 第7 議定書が日本国について効力を生ずる日
  3. 第2(1の(4)を除く。)、第4から第6まで 平成17年4月1日
  4. 第2の1の(4) 平成18年4月1日

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