Ministry of Health, Labour and Welfare

English

厚生労働科学研究費補助金取扱規程第3条第3項第2号及び第8項第2号に定める補助金を交付しない期間の取扱いについて

(平成18年3月24日厚科第0324001号厚生科学課長決定)
(平成18年3月31日厚科第0331001号一部改正)


 趣旨

 厚生労働科学研究費補助金取扱規程(平成10年4月9日厚生省告示第130号。以下「取扱規程」という。)第3条第3項第2号及び第8項第2号に定める補助金を交付しない期間について、それぞれ以下のとおり取り扱うこととする。

 取扱規程第3条第3項第2号に定める補助金を交付しない期間の取扱い
 厚生労働科学研究費補助金(以下「補助金」という。)において、平成16年度以降に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により、補助金の交付の決定が取り消された事業(以下「補助金交付決定取消事業」という。)を行った者に対して適用する取扱規程第3条第3項第2号に定める補助金を交付しない他の用途への使用の内容を勘案して相当と認められる期間については、下表のとおり取り扱う。

補助金の他の用途への使用の内容等 交付しない期間
1.  補助金交付決定取消事業に関連する科学研究の遂行に使用した場合
2年
2.  1を除く、科学研究に関連する用途に使用した場合
3年
3.  科学研究に関連しない用途に使用した場合
4年
4.  虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合
4年
5.  1から4にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合
5年

 取扱規程第3条第8項第2号に定める補助金を交付しない期間の取扱い
 補助金等(法第2条第1項に規定する「補助金等」をいい、補助金を除く。以下同じ。)において、法第17条第1項の規定により、補助金等の交付の決定が取り消された事業(以下「補助金等交付決定取消事業」という。)を行った補助事業者等(法第2条第3項に規定する「補助事業者等」をいう。以下同じ。)に対して適用する取扱規程第3条第8項第2号に定める補助金を交付しない他の用途への使用の内容を勘案して相当と認められる期間については、下表のとおり取り扱う。

補助金等の他の用途への使用の内容等 交付しない期間
1.  補助金等交付決定取消事業に関連する補助金等に係る事業の遂行に使用した場合
2年
2.  1を除く、補助金等に係る事業に関連する用途に使用した場合
3年
3.  補助金等に係る事業に関連しない用途に使用した場合
4年
4.  虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合
4年
5.  1から4にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合
5年

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