厚生労働省

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政策創薬総合研究事業(※)へ応募される方へ

1. 応募資格

本研究事業では、応募資格者は法人とします。

2. 応募方法

法人の長がe-Radの研究者IDを取得し、研究申請を行うことをもって、法人による応募とみなすこととします。

3. 研究申請書記載に関する注意

研究申請書に、「12.申請者がこの研究に関連して現在までに行った研究状況」を記載する必要があります。詳しくは、公募要項の35〜37ページをご覧下さい。

(参考)平成23年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項 (抄)

V.公募研究事業の概要等

2.先端的基盤開発研究事業

(2)創薬基盤総合推進研究事業

イ.政策創薬総合研究

<政策創薬総合研究の留意点>

カ.本研究課題は国立試験研究機関、大学等と民間研究機関との官民共同研究方式でのマッチングによる研究を目的とすることから、応募資格者は法人とし、研究計画書の「12.申請者がこの研究に関連して現在までに行った研究状況」に、下記のア)からウ)について具体的に記載すること。研究課題の採択に当たっては、当該記載事項を特に重視する。

ア)共同研究の実施にあたり、官民の研究者のマッチングに関し、その実施に関する実績又はノウハウ。

イ)国立試験研究機関、独立行政法人研究機関又は大学との受託研究契約の締結、民間企業からの受託研究契約の締結、受託研究費の取りまとめ等の関係業務の実績。

ウ)医療ニーズ、疾病の治療開発、医薬品等の開発技術、海外における規制機関・研究機関・企業等の開発技術等の動向に関する調査研究に関する調査実績。

(※)公募要項のII.厚生科学基盤研究分野 2.先端的基盤開発研究事業 (2)創薬基盤推進研究事業 イ 政策創薬総合研究事業のこと。


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