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II.応募に関する諸条件等

II.応募に関する諸条件等

(1)応募資格者

1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)

ア.(ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等に所属する研究者

(ア)厚生労働省の施設等機関(当該研究者が教育職、研究職、医療職(※1)、福祉職(※1)、指定職(※1)又は任期付研究員(※2)である場合に限る。)

(イ)地方公共団体の附属試験研究機関

(ウ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関

(エ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)

(オ)研究を主な事業目的とする民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された公益法人(※3)

(カ)研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条の規定に基づき設立された独立行政法人及び特定独立行政法人

(キ)その他厚生労働大臣が適当と認めるもの

※1 病院又は研究を行う機関に所属する者に限る。

※2 任期付研究員の場合、当該研究事業予定期間内に任期満了に伴う退職等によりその責務を果たせなくなることがない場合に限る(研究分担者を除く。)。

※3 平成20年12月1日以降については、公益法人改革により、特例民法法人並びに一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人とする。以下同じ。

イ.研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者であって、外国出張その他の理由により長期にわたりその責務を果たせなくなること又は定年等により退職し試験研究機関等を離れること等の見込みがない者

※ 厚生労働省本省の職員として補助金の配分先の選定に関わっていた期間から1年を経ない者(ア.(ア)〜(カ)に掲げる者を除く。)は、当該者が配分に関わった研究事業について、補助金の応募はできないものとする。

 なお、「補助金の配分先の選定に関わっていた」者は、以下の者とする。

・技術総括審議官、厚生科学課長及び研究企画官

・補助金の各研究事業の評価委員会委員を務めた厚生労働省本省の職員

2)次のア又はイに該当する法人

ア.研究又は研究に関する助成を主な事業とする民法第34条の規定に基づき設立された公益法人及び都道府県(以下「公益法人等」という。)

※ 公益法人等が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所属する研究者を登録すること。

イ.その他厚生労働大臣が適当と認めるもの

(2)研究組織及び研究期間等

ア.研究組織

研究代表者が当該研究を複数の者と共同で実施する場合の組織は、次に掲げる者により構成されるものとする。

(ア)研究代表者(従前の主任研究者)

研究計画の遂行にすべての責任を負わねばならない。

(イ)研究分担者(従前の分担研究者)((1)1)アに該当し、かつ1)イ※書きに該当しない者に限る。)

研究代表者と研究項目を分担して研究を実施し、分担した研究項目について実績報告書を作成する必要がある。

また、分担した研究項目の遂行に必要な経費の配分を受けた場合、その適正な執行に責任を負わねばならない。

(ウ)研究協力者

研究代表者の研究計画の遂行に協力する。

なお、研究に必要な経費の配分を受けることはできない。

また、研究協力者は実績報告書を作成する必要はない。

イ.研究期間

厚生労働科学研究費補助金取扱規程(平成10年厚生省告示第130号)第9条第1項の規定に基づく交付基準額等の決定通知がなされた日以後であって実際に研究を開始する日から当該年度の実際に研究が終了する日までとします。(当該研究を実施する年度の4月1日以降)

ウ.所属機関の長の承諾

研究代表者及び研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は、当該研究に応募することについて所属機関の長の承認を得てください。なお、当該研究の実施に係る承諾書の提出は補助金を申請する時に提出していただくこととなります。

(3)対象経費

ア.申請できる研究経費

研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。

なお、経費の算出に当たっては、「VI.補助対象経費の単価基準額一覧表」を参考にしてください。

ア.申請できる研究経費

※ 人件費については、厚生労働科学研究費補助金取扱細則別表第1の「1 直接研究費」の(1)人件費に掲げる場合に限り補助の対象となります。

イ.直接研究費及び委託費(以下「研究費」という。)として申請できない経費について

補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人等を対象としているため、次のような経費は申請することはできませんので留意してください。

(ア)建物等施設に関する経費

ただし、補助金により購入した設備備品を導入することにより必要となる据え付け費及び調整費を除く。

(イ)研究を補助する者に対する月極めの給与、退職金、ボーナスその他各種手当

(若手研究者育成活用事業などの推進事業を利用してください。)

(ウ)机、いす、複写機等研究機関で通常備えるべき設備備品を購入するための経費

(エ)研究実施中に発生した事故又は災害の処理のための経費(被験者に健康被害が生じ補償を要する場合に当該補償を行うために必要な保険(当該研究計画に位置づけられたものに限る。)の保険料を除く。)

(オ)その他研究に関連性のない経費。

ウ.外国旅費等について

研究代表者等が当該研究上必要な専門家会議、情報交換及び現地調査又は国際学会等において当該研究の研究成果等の発表を行う場合に、1行程につき最長2週間(※)の期間に限り、海外渡航に必要な外国旅費及び海外で必要となる経費(諸謝金並びに調査研究費の各費目に限る。)が補助対象となっています。ただし、補助対象となる外国旅費等の総額は、次のとおり上限額が設定されております。

区   分 上限額
[1] 交付額25,000千円以上 5,000千円
[2] 交付額3,000千円以上〜25,000千円未満 交付額の20%
[3] 交付額1,000千円以上〜3,000千円未満 600千円

※ 天災その他事故によりやむを得ず1行程が2週間の期間を超えた場合には、厚生労働大臣が認めた最小行程を補助対象とする場合がある。

※ 国際学会において当該研究の研究成果の発表を行う際の「学会参加費」については、発表を行うために必要な最低限の費用であることを確認できる場合に限り、補助対象とする場合がある。

エ.国内学会参加旅費について

研究代表者等が、当該研究の研究成果の発表を行うことを確認できる場合に限り、補助対象となっています。ただし、補助対象となる国内学会参加旅費の総額は、次のとおり上限額が設定されております。

※ 国内学会(国内で開催される国際学会含む。)において当該研究の研究成果の発表を行う際の「学会参加費」については、発表を行うために必要な最低限の費用であることを確認できる場合に限り、補助対象とする場合がある。

区   分 上限額
[1] 交付額25,000千円以上 2,500千円
[2] 交付額3,000千円以上〜25,000千円未満 交付額の10%
[3] 交付額1,000千円以上〜3,000千円未満 300千円

オ.備品について

価格が50万円以上の機械器具等であって、賃借が可能なものを購入するための経費の申請は認められません。研究の遂行上、調達が必要な機械器具等については、原則的にリース等の賃借により研究を実施していただくことになります。

なお、研究者等への所有権の移転を契約内容に含めるリースは認めておりません。

※ 補助金で取得した財産(備品等)については、「厚生労働科学研究補助金により取得した財産の取扱いについて」(平成14年6月28日厚科第0628003号厚生科学課長決定)により取り扱ってください。

カ.賃金について

研究代表者等の研究計画の遂行に必要な資料整理等(経理事務等を行う者を含む。)を行う者(研究補助者)を日々雇用する経費(賃金)については、補助金から支出し、研究機関において雇用することができます。

この場合、研究機関が雇用するために必要となる経費は、研究代表者等から所属する研究機関に納入してください(間接経費が支給される場合は除く)。

研究代表者等が国立試験研究機関(※)に所属する場合、経理事務及び研究補助に要する賃金職員は別途の予算手当によって各機関一括して雇用するため、補助金からこれらに係る賃金は支出できません。

※ 国立試験研究機関とは、国立医薬品食品衛生研究所、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染症研究所及び国立保健医療科学院をいう。

キ.間接経費について

間接経費は、補助金を効果的・効率的に活用できるよう、研究の実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費を、研究費等に上積みして措置するものであり、補助金を受給する研究代表者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に資することを目的としています。

平成21年度に新規採択される公募課題に係る間接経費は、研究費1,000万円以上の課題について研究費の30%を限度に希望することができます。なお、研究代表者が国立試験研究機関に所属する場合には支給の対象外となります。

※ 「対象経費」の取扱いについては見直しを予定しており、今後、公表しますのでご留意ください。

(4)応募に当たっての留意事項

ア.補助金の管理及び経理について

補助金の管理及び経理の透明化並びに適正化を図るとともに、研究代表者及び経費の配分を受ける研究分担者の研究費等の管理及び経理事務に係る負担の軽減を図る観点から、補助金の管理及び経理事務は、研究代表者等の所属機関の長に必ず委任してください。

イ.不正経理等及び研究不正への対応について

(ア)不正経理等に伴う補助金の交付の制限について

研究者が補助金の不正経理又は不正受給(偽りその他不正の手段により補助金を受給することをいう。)(以下「不正経理等」という。)により、平成16年度以降、補助金適正化法第17条第1項の規定に基づき、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された場合については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ一定期間、当該研究者(不正経理等を共謀した者を含む。)は補助金の交付の対象外となり、研究分担者となることもできません。

なお、研究分担者が不正経理を行った場合は、研究分担者のみが補助金の交付対象外となります。

また、他の競争的研究資金等及び競争的研究資金等以外の補助金等(補助金適正化法第2条第1項に規定する「補助金等」をいう。以下「補助金等」という。)において不正経理等を行った場合(不正経理等を共謀した場合を含む。)も上記に準じ、次に掲げるとおり取り扱います。

○補助金において不正経理等を行った場合

[1] 不正経理により、補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消された場合([2]及び[3]に掲げる場合を除く。)

→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度

[2] 不正経理により研究以外の用途へ補助金を使用し補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消された場合([3]に掲げる場合を除く。)

→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降2年以上5年以内の間で当該他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間

[3] 不正受給を行った場合

→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間

○他の競争的研究資金等において不正経理等を行った場合

・平成16年度以降に他の競争的研究資金等において不正経理等を行い、補助金適正化法に基づき当該競争的研究資金等の交付の制限を受けた場合

→当該競争的研究資金等の交付の制限を受けた期間と同一期間

(注)ここでいう「競争的研究資金等」とは、「厚生労働科学研究費補助金取扱規程第3条第7項の規定による特定給付金及び補助金を交付しないこととする期間の取扱いについて」(平成18年3月31日厚科第0331002号厚生科学課長決定)でいう、特定給付金のことを指します。

○競争的研究資金等以外の補助金等において不正経理等を行った場合

[1] 平成16年度以降に補助金等(競争的研究資金等を除く。)において、不正経理を行い、補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消された場合([2]及び[3]に掲げる場合を除く。)

→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度

[2] 不正経理により研究以外の用途へ補助金等を使用し、補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消された場合([3]に掲げる場合を除く。)

→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度以降2年以上5年以内の間で当該他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間

[3] 不正受給を行った場合

→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間

なお、不正経理等を行った研究者及びそれらに共謀した研究者に関する情報については、「競争的資金の適正な執行に関する指針」(平成17年9月9日競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ。平成19年12月14日最終改正)に基づき、他府省を含む他の競争的研究資金担当課(独立行政法人である配分機関を含む。以下同じ。)に当該不正経理等の概要(不正経理等をした研究者名、競争的研究資金名、所属機関、研究課題、交付(予定)額、研究年度、不正の内容等)の提供を行います。また、悪質な事案についてはその概要を公表することがあります。その結果、他の競争的研究資金担当課が、その所管する競争的研究資金について、当該研究者の応募を制限する場合があります。

※ 不正経理等については平成18年8月31日に総合科学技術会議で策定された「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について(共通的な指針)」を踏まえ、研究機関における補助金の管理及び経理に関する体制及び監査について報告を求め、補助金の管理・監査体制に明らかな問題がある場合、問題が是正されるまで、研究者への補助金支給の見合せ、間接経費の支給の停止等の対応をとることとしており、詳細は追って公表します。

(参考)

「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について(共通的な指針)」

http://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken060831.pdf

(イ)研究上の不正について

科学技術の研究は、事実に基づく研究成果の積み重ねの上に成り立つ壮大な創造活動であり、この真理の世界に偽りを持ち込む研究上の不正は、科学技術及びこれに関わる者に対する信頼性を傷つけるとともに、研究活動の停滞をもたらすなど、科学技術の発展に重大な悪影響を及ぼすものです。そのため研究者は、所属する機関の定める倫理綱領・行動指針、日本学術会議の示す科学者の行動規範等を遵守し、高い倫理性を持って研究に臨むことが求められます。

このため、補助金においては、研究上の不正を防止し、それらへの対応を明示するために、総合科学技術会議からの意見具申「『研究上の不正に関する適切な対応について』に関する意見」(平成18年2月28日)を踏まえ、「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(平成19年4月19日厚生科学課長、国立病院課長決定)を策定し、このような不正に対して、補助金の打ち切り及び返還、一定期間交付の対象外とする、申請の不採択、不正の内容及び措置の公表、他府省への情報提供等の対応を行います。

※ 不正経理等及び研究上の不正の告発について、補助金の不正経理等や研究上の不正行為がありましたら、まずは不正が行われた研究活動に係る競争的資金の配分を受けている機関(大学、公的研究機関等)にご相談ください。これらの機関でのご相談が困難な場合には、「III.照会先一覧」に記載されている連絡先にご相談ください。

ウ.経費の混同使用の禁止について

他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に補助金を加算して、1個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。

エ.研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点について

各府省が定める以下の法律・省令・倫理指針等を遵守してください。これらの法律・省令・指針等の遵守状況について調査を行うことがありますので、予めご了解ください。また、これらの法令等に違反して研究事業を実施した場合は、採択の取消し又は補助金の交付決定取消し、返還等の処分を行うことがあります。

○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)

○特定胚の取扱いに関する指針(平成13年文部科学省告示第173号)

○ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(平成19年文部科学省告示第87号)

○ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)

○医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)

○手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について(平成10年厚生科学審議会答申)

○疫学研究に関する倫理指針(平成19年文部科学省・厚生労働省告示第1号)

○遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第2号)

○臨床研究に関する倫理指針(平成20年厚生労働省告示第415号)

○ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する倫理指針(平成18年厚生労働省告示第425号)

○研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)、厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日付厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)又は農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日付農林水産省農林水産技術会議事務局長通知)

※ 公益法人から交付される研究資金も含め、他の資金と補助金の関係については、厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest : COI)の管理に関する指針(平成20年3月31日付科発第0331001号厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)により管理することとされています。平成22年度以降の厚生労働科学研究費補助金の交付申請書提出前にCOI委員会が設置されず、あるいは外部のCOI委員会への委託がなされていない場合には、原則として、平成22年度以降の厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることはできないとされているので、あらかじめご留意ください。

オ.臨床研究登録制度への登録について

介入を行う臨床研究であって、侵襲性を有するものを実施する場合には、「臨床研究に関する倫理指針」に基づき、当該臨床研究を開始するまでに以下の三つのうちいずれかの臨床研究登録システムに登録を行ってください。また、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書(様式自由)を別に添付すること。なお、登録された内容が、実施している研究の内容と齟齬がないかどうかについて調査を行うことがありますのであらかじめご了解ください。

○大学病院医療情報ネットワーク(UMIN)「臨床試験登録システム」

http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm

○(財)日本医薬情報センター(JAPIC)「臨床試験情報」

http://www.clinicaltrials.jp/user/cte_main.jsp

○(社)日本医師会治験促進センター「臨床試験登録システム」

https://dbcentre2.jmacct.med.or.jp/ctrialr/

カ.補助金の応募に当たっての留意点について

補助金の応募に当たっては、「V.公募研究事業の概要等」の<新規課題採択方針>及び<公募研究課題>の記載内容をよく確認し、応募を行う研究内容が行政の ニーズを満たすものであるかどうかを十分検討してください。

キ.府省共通研究開発管理システムについて

平成20年1月より、競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセスをオンライン化した府省共通研究開発管理システム(e-Rad) が稼働しています。厚生労働科学研究費補助金においても、本システムを用いて公募を行います。

(ア)システムの使用に当たっての留意事項

操作方法に関するマニュアルは、e-Radのポータルサイト(http://www.e-rad.go.jp/)から参照またはダウンロードすることができます。システム利用規約に同意の上、応募してください。

○システムの利用可能時間帯

(月〜金) 午前6:00から翌午前2:00まで
(日曜日) 午後6:00から翌午前2:00まで

土曜日は運用停止とします。なお、祝祭日であっても上記の時間帯は利用可能です。ただし、上記利用可能時間内であっても保守・点検を行う場合、システムの運用停止を行うことがあります。運用停止を行う場合は、ポータルサイトにて予めお知らせします。

○研究機関の登録

研究者が研究機関を経由して応募する場合、所属する研究機関は応募時までに登録されていることが必要となります。

研究機関の登録方法については、ポータルサイトを参照してください。登録手続きに日数を要する場合がありますので、2週間以上の余裕をもって登録手続きをするよう十分注意してください。

なお、一度登録が完了すれば、他制度・事業の応募の際に再度登録する必要はありません。また、他制度・事業で登録済みの場合は再度登録する必要はありません。

ここで登録された研究機関を所属研究機関と称します。

○研究者情報の登録

研究課題に応募する研究代表者および研究に参画する研究分担者は研究者情報を登録し、システムログインID、パスワードを取得することが必要となります。所属研究機関に所属している研究者の情報は所属研究機関が登録します。なお、文部科学省の科学研究費補助金制度で登録されている研究者情報は、既にこのシステムに登録されています。所属研究機関に所属していない研究者の情報は、e-Rad運用担当で登録します。必要な手続きはポータルサイトを参照してください。

○個人情報の取扱い

応募書類等に含まれる個人情報は、不合理な重複や過度の集中の排除のため、他府省・独立行政法人を含む他の研究資金制度・事業の業務においても必要な範囲で利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。)する他、e-Radを経由し、内閣府の「政府研究開発データベース」へ提供します。

(イ)システム上で提出するにあたっての注意

制度・事業内容を確認の上、所定の様式ファイルをダウンロードしてください。

提出書類(アップロードファイル)はWord、一太郎、PDFのいずれかの形式にて作成し、応募してください。Word、一太郎、PDFのバージョンについては、操作マニュアルを参照してください。

提出書類に貼り付ける画像ファイルの種類は「GIF」、「BMP」、「JPEG」、「PNG」形式のみとしてください。それ以外の画像データを貼り付けた場合、正しくPDF形式に変換されません。画像データの貼り付け方については、操作マニュアルの操作方法を参照してください。

アップロードできるファイルの最大容量は下記のとおりです。それを超える容量のファイルは各研究事業の照会先に問い合わせてください。

ファイル 最大サイズ
公募 3Mbyte
交付・委託契約手続き 1Mbyte
成果概要 3Mbyte
成果報告書 5Mbyte
実績・完了報告書 1Mbyte

提出書類は、アップロードを行うと、自動的にPDFファイルに変換します。外字や特殊文字等を使用した場合、文字化けする可能性がありますので、変換されたPDFファイルの内容をシステムで必ず確認してください。利用可能な文字に関しては、操作マニュアルを参照してください。

研究者が配分機関へ提出するまでは内容を修正する事が可能です。

配分機関へ提出した時点で修正することができません。修正する場合は、各研究事業の照会先へ修正したい旨を連絡してください。

(ウ)システムの操作方法に関する問い合わせ先

システムの操作方法に関する問い合わせは、ヘルプデスクにて受け付けます。ポータルサイトをよく確認の上、問い合わせてください。なお、審査状況、採否に関する問い合わせには一切回答できません。

○ヘルプデスク

0120-066-877
(受付時間帯)午前9:30から午後5:30まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始(12月29日〜1月3日)を除く。

(5)公募期間 平成 20年10月29日(水)〜12月10日(水)

※1 応募が可能なのはシステムの利用可能時間帯のみですのでご注意ください。

※2 提出書類の受理確認は、「受付状況一覧画面」から行うことができますが、提出締切日までに受付状況が「配分機関受付中」となっていない場合は無効となります。提出締切日までに「配分機関受付中」にならなかった場合は、所属研究機関まで至急連絡してください。所属研究機関に所属していない研究者は、ヘルプデスクまで連絡してください。

※3 e-Rad上で公募を開始していますが、当面の間はe-Radによる公募に併せて、従前どおり、書面による提出をお願いします。
書面による提出に当たっては、以下にご留意ください。

・郵送の場合:次に示す(6)提出先あてに郵送してください。その場合、簡易書留等、配達されたことが証明できる方法とし、封書宛名左下に赤字で「研究事業名」及び「公募課題番号」を記入してください。なお、12月10日(水)までの消印も有効としますが、提出期間内にできるだけ到着するよう余裕をもって投函してください。

・ご持参の場合:次に示す(6)提出先にご提出ください。上記公募期間中、受付時間は9:30〜12:00及び13:00〜17:00です。ただし、土・日・祝日の受付は行っておりませんのでご留意ください。

(6)提出先    厚生労働省内の各研究事業担当課 <「III.照会先一覧」参照>

〒100−8916

東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館)

第3次対がん総合戦略研究事業

〒104−0045

東京都中央区築地5−1−1

国立がんセンターがん対策情報センター

がん対策企画課研究企画室

こころの健康科学研究事業

〒187−8551

東京都小平市小川東町4−1−1

国立精神・神経センター運営局政策医療企画課

化学物質リスク研究事業

〒158−8501

東京都世田谷区上用賀1−18−1

国立医薬品食品衛生研究所総務部業務課

健康安全・危機管理対策総合研究事業

〒351−0197

埼玉県和光市南2−3−6

国立保健医療科学院総務部総務課

研究機関等においては、所属する研究者の研究計画書をできるだけとりまとめの上、提出してください。

補助金においては、交付事務など業務の一部を当省所管の施設等機関に試行的に移管しており、平成19年4月から、「5.第3次対がん総合戦略研究事業」を国立がんセンターへ、「9.こころの健康科学研究事業」を国立精神・神経センターへ、「12.(3)化学物質リスク研究事業」を国立医薬品食品衛生研究所へ、「13.健康安全・危機管理対策総合研究事業」を国立保健医療科学院に移管しておりますので、これらの事業の研究計画書は上記に示された提出先に提出してください。

(7)提出書類  補助金に応募する研究代表者は、研究計画書(様式A(1))を提出してください。

※ 平成21年度より様式を変更しておりますので、内容をご確認の上作成してください。

(8)提出部数  研究計画書2部(研究計画書(正本)1部、写し1部)

(研究計画書は、両面印刷し左上をホチキスで止めること。)

(9)その他

ア.研究の成果及びその公表

研究の成果は、研究者等に帰属します。ただし、補助金による研究事業の成果によって、相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付してもらうことがあります。

なお、補助金による研究事業の報告書等は公開となります。

また、研究事業の結果又はその経過の全部若しくは一部について、新聞、書籍、雑誌等において発表を行う場合は、補助金による事業の成果である旨を明らかにしてください。

※ 研究により得られた成果は研究の成果を継続的に追跡して評価するため、「行政効果報告(助成研究成果追跡資料)WEB登録(http://mhlw-grants.niph.go.jp/idshinsei/)」に必ず登録してください。

イ.補助金による推進事業の活用について

本公募要項に基づく公募による研究者等への研究費補助のほか、採択された研究課題を支援するため、補助金により、主に次の事業を関係公益法人等において実施します。

(ア)外国人研究者招へい事業

課題が採択された研究代表者からの申請に基づき、当該研究の分野で優れた研究を行っている外国人研究者を招へいし、海外との研究協力を推進することにより我が国における当該研究の推進を図る事業。(招へい期間:2週間程度)

(イ)外国への日本人研究者派遣事業

課題が採択された研究代表者からの推薦に基づき、国内の若手日本人研究者を外国の研究機関及び大学等に派遣し、当該研究課題に関する研究を実施することにより、我が国における当該研究の推進を図る事業。(派遣期間:6ヶ月程度)

(ウ)リサーチ・レジデント事業(若手研究者育成活用事業)

課題が採択された研究代表者からの申請に基づき、研究代表者等の所属する研究機関に当該研究課題に関する研究に専念する若手研究者を一定期間(原則1年、最長3年まで延長)派遣し、当該研究の推進を図るとともに、将来の我が国の当該研究の中核となる人材を育成するための事業。

(対象者:博士の学位を有する者又はそれと同等の者(満39歳以下の者))

当該事業に係る募集案内については、研究課題採択後に実施団体から直接研究代表者あて行うこととなります。

ウ.健康危険情報について

厚生労働省においては、平成9年1月に「厚生労働健康危機管理基本指針」を策定し、健康危機管理の体制を整備しており、この一環として、国民の生命、健康に重大な影響を及ぼす情報(以下「健康危険情報」という。)については、補助金により研究を行う研究者からも広く情報収集を図ることとしておりますので、その趣旨をご理解の上、研究の過程で健康危険情報を得た場合には、厚生労働省への通報をお願いします。

なお、提供いただいた健康危険情報については、厚生労働省において他の情報も併せて評価した上で必要な対応を検討するものであり、情報提供に伴う責任が研究者に生じるものではありませんので、幅広く提供いただくようお願いします。

エ.政府研究開発データベース入力のための情報

補助金により行う研究については、府省横断的なデータベースである政府研究開発データベース(内閣府総合科学技術会議事務局)への入力対象となります。以下の情報については、e-Radを通じて、政府研究開発データベースに提供されます。

(ア)研究者番号(8桁)

e-Radにより研究者に一意に付与される研究者固有の番号(8桁)を「研究者番号」と呼びます。本システムで、対象とする制度・事業について、研究課題名、研究者名、研究期間、配分額等の基本情報を取り扱うに当たって、研究者に対して「研究者番号」を発行し研究者の一意性を確保します。

※ 従来の「研究者ID」とは異なりますのでご留意ください。

(イ)エフォート

研究代表者等は、研究者が当該研究の実施に必要とする時間が年間の全勤務時間(正規の勤務時間以外の勤務時間を含む。)に占める割合を百分率で表した数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値)(いわゆるエフォート)を記入してください。

また、このエフォートについては、各研究者が当該研究について何%ずつ分担するのかを問うものではありませんので、誤解のないようお願いします。

(ウ)研究分野

主たる研究分野を「重点研究分野コード表」より選び、研究区分番号、重点研究分野、研究区分を記入するとともに、関連する研究分野(最大三つ)についても同様に記入願います。

(エ)研究キーワード

当該研究の内容に即した、研究キーワードについて、「研究キーワード候補リスト」より選び、コード番号、研究キーワードを記入願います。(最大五つ)

該当するものがない場合、30字以内で独自のキーワードを記入してください。

(オ)研究開発の性格

当該研究について、基礎研究、応用研究、開発研究のいずれに当たるかを記入願います。

オ.競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除について

(ア)補助金の応募の際には、厚生労働省から交付される研究資金(公益法人から配分されるものを含む。)、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び公益法人から交付される研究資金等の応募・受入状況(研究事業名、研究課題名、実施期間、補助要求額、エフォート等)を研究計画書に記載していただきます。なお、計画書に事実と異なる記載をした場合は、研究課題の採択の取り消し又は補助金の交付決定取り消し、返還等の処分を行うことがあります。

(イ)課題採択に当たっては、「競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する指針」(競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、e-Radを活用し、不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内容の一部に関する情報を関係府省(独立行政法人等である配分機関を含む。)間で共有し、競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中が認められた場合には、研究課題を採択しない場合等があります。

   なお、このような課題の存在の有無を確認する目的で、課題採択前に、必要な範囲内で、採択予定課題及び及び研究計画書の内容の一部(競争的研究資金名、研究者名、所属機関、研究課題、研究概要、計画経費等)を他府省を含む他の競争的研究資金担当課に情報提供する場合があります。

カ.研究課題採択後において、厚生労働省が指示する補助金の交付申請書や事業実績報告書等の提出期限を守らない場合は、採択の取消しを行うこともありますので十分留意してください。

キ.他府省の競争的研究資金及び独立行政法人から交付される競争的研究資金で、補助金と同一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに「III.照会先一覧」に記載された担当課へ報告し、いずれかの研究を辞退してください。また、公益法人から交付される研究資金等で同一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに「III.照会先一覧」に記載された担当課へ報告し、指示に従ってください。
 なお、これらの手続きをせず、同一内容の研究課題の採択が明らかになった場合は、補助金の採択の取消し、また、交付決定後においては、補助金の返還等を求めることがあります。

ク.個人情報の取扱い

補助金に係る研究計画書又は交付申請書等に含まれる個人情報は、補助金の業務のために利用及び提供されます。また、採択された個々の課題に関する情報(制度名、研究課題名、研究者名、所属研究機関名、予算額及び実施期間)は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)第5条第1号イに定める「公にすることが予定されている情報」とする他、マクロ分析に必要な情報は「政府研究開発データベース」への入力のため内閣府に提供され、分析結果が公表される場合があります。また、上記オに基づく情報提供が行われる場合があります。

なお、採択課題名等(研究代表者名を含む。)及び研究報告書(概要版を含む。)については、印刷物、厚生労働省ホームページ(厚生労働科学研究成果データベース)により公開されます。

ケ.リサーチツール特許の使用の円滑化について

リサーチツール特許については、「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」(平成19年3月1日総合科学技術会議)に基づき、適切に取り扱うよう努めてください。

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