VI. | 補助対象経費の単価基準額一覧表 |
1. | 人件費等 |
(1) | 非常勤職員手当 |
(単位:円)
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(2) | 保険料 | ・・・ | 雇用者が負担する保険料とする。 |
(3) | 通勤手当 | ・・・ | 国家公務員に準ずる。(通勤手当の支給額等を参照) |
(4) | 住居手当 | ・・・ | 国家公務員に準ずる。(住居手当の支給額等を参照) |
2. | 諸謝金 |
(単位:円)
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3. | 旅費 | ・・・ | 国家公務員の旅費に関する法律に準ずる(旅費に係る単価表を参照) |
4. | 会議費 | ・・・ | 1人当たり1,000円(昼食をはさむ場合は、2,000円)を基準とする。 |
5. | 会場借料 | ・・・ | 50,000円以下を目安に実費とする。 |
6. | 賃金 | ・・・ | 8,300円(1日当たり<8時間>)を基準とし雇用者が負担する保険料は別に支出する 人夫、集計・転記・資料整理作業員等の日々雇用する単純労働に服する者に対する賃金。 |
注) | 一日において8時間に満たない時間又は8時間を超えた時間で賃金を支出する場合には1時間あたり1,030円で計算するものとする。 |
通勤手当の支給額等
通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする研究者、自動車等を使用することを常例とする研究者及びこれらを併用することを常例とする研究者に支給される手当とする。
1 | 交通機関の利用者 運賃等相当額。ただし、運賃等相当額が1箇月につき55,000円を超える場合は、1箇月につき55,000円とする。 |
2 | 自動車等の使用者 使用距離に応じ次表に掲げる額(ただし、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない場合は、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額) |
(単位:円)
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住居手当の支給額等
居住するための住宅を借り受け、一定額(12,000円)を超える家賃若しくは間代を支払っている研究者又は自宅に居住する世帯主である研究者に支給する手当とする。
1 | 研究者が居住する借家・借間に対する支給額 |
(1) | 月額23,000円以下の家賃を支払っている研究者 家賃額−12,000円(100円未満切捨) |
(2) | 月額23,000円を超え、55,000円未満の家賃を支払っている研究者 (家賃額−23,000円)×1/2+11,000円(100円未満切捨) |
(3) | 月額55,000円以上の家賃を支払っている研究者 27,000円 |
2 | 配偶者等の居住する借家・借間に対する支給額 単身赴任の研究者で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に配偶者が居住し、月額12,000円を超える家賃を支払っている研究者の場合「1 研究者が居住する借家・借間に対する支給額」により算出される額の2分の1の額(百円未満切捨)とする。 |
3 | 研究者自らが所有権を有する住宅に対する支給額 研究者が、自らの所有する住宅(これに準ずる住宅を含む。)に世帯主として居住する場合、当該研究者(これに準ずる者を含む。)により当該住宅が新築又は購入された日から起算して5年間に限り2,500円とする。 |
旅費に係る単価表
(国内旅費)
1. | 鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算してください。 |
2. | 日当及び宿泊料 |
(単位:円)
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注) | 1. | 私立大学及びその他の施設にあっては、この表の額を超えないようにしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 表中の甲地とは、次の地域をいい、乙地(車中泊を含む)とは、甲地以外の地域をいう。
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(外国旅費)
1 | 鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算してください。 |
2 | 日当及び宿泊料 |
(単位:円)
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注) | 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の範囲については、国家公務員等の旅費に関する法律に準ずる。 |