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VI.補助対象経費の単価基準額一覧表(平成18年度)

(別添)

VI.補助対象経費の単価基準額一覧表(平成18年度)

 1  人件費等

 (1) 非常勤職員手当
(単位:円)
対象となる研究 対象期間 単価 摘要
臨床研究基盤整備推進研究のうち、公募研究課題(1)の研究 1か月当たり Aランク
410,000
博士の学位を取得後、国内外の研究機関で実績を積み、かつ、欧文誌等での主著が数件ある研究者
Bランク
290,000
博士の学位を取得又はこれと同等の研究能力を有する者
Cランク
200,000
学士の学位を有する者又はこれと同等の研究能力を有する者

 (2)保険料 ・・・ 雇用者が負担する保険料とする。
 (3)通勤手当 ・・・ 国家公務員に準ずる。(通勤手当の支給額等を参照)
 (4)住居手当 ・・・ 国家公務員に準ずる。(住居手当の支給額等を参照)

 2. 諸謝金
(単位:円)
用務内容 職種 対象期間 単価 摘要
定形的な用務
を依頼する場
医師 1日当たり 14,100 医師以上の者又は相当者
技術者 7,800 大学(短大を含む)卒業者又は専門技術を有する者及び相当者
研究補助者 6,600 その他
講演、討論等
研究遂行のう
えで学会権威
者を招へいす
る場合
教授 1時間当たり 9,300 教授級以上又は相当者
助教授 7,700 助教授級以上又は相当者
講師 5,100 講師級以上又は相当者
治験等のため
の研究協力謝
  1回当たり 1,000
程度
治験(採血等)、アンケート記入などの研究協力謝金については、協力内容(拘束時間等)を勘案し、常識の範囲を超えない妥当な単価を設定すること。なお、謝品として代用することも可(その場合は消耗品費として計上すること)。

 3.旅費 ・・・ 国家公務員の旅費に関する法律に準ずる(旅費に係る単価表を参照)

 4.会議費 ・・・ 1人当たり1,000円(昼食をはさむ場合は、2,000円)を基準とする。

 5.会場借料 ・・・ 50,000円以下を目安に実費とする。

 6.賃金 ・・・ 8,300円(1日当たり<8時間>) 人夫、集計・転記・資料整理作業員等の日々雇用する単純労働に服する者に対する賃金。

 注)1. 時間当たりの単価は、上記の単価×1/8の額を基準とする。
 2. 積算は、国家公務員採用(行一)×1/21日(百円単位切り上げ)による。



通勤手当の支給額等

 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする研究者、自動車等を使用することを常例とする研究者及びこれらを併用することを常例とする研究者に支給される手当とする。

 1  交通機関の利用者
 運賃等相当額。ただし、運賃等相当額が1箇月につき55,000円を超える場合は、 1箇月につき55,000円とする。
 2  自動車等の使用者
 使用距離に応じ次表に掲げる額(ただし、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に 満たない場合は、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

(単位:円)
使用距離(片道)
5km未満 5km以上
10km未満
10km以上
15km未満
15km以上
20km未満
20km以上
25km未満
25km以上
30km未満
30km以上
35km未満
35km以上
40km未満
2,000 4,100 6,500 8,900 11,300 13,700 16,100 18,500

使用距離(片道)
40km以上
45km未満
45km以上
50km未満
50km以上
55km未満
55km以上
60km未満
60km以上
20,900 21,800 22,700 23,600 24,500



住居手当の支給額等

 居住するための住宅を借り受け、一定額(12,000円)を超える家賃若しくは間代を支 払っている研究者又は自宅に居住する世帯主である研究者に支給する手当とする。

 1  研究者が居住する借家・借間に対する支給額
 (1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている研究者
 家賃額−12,000円(100円未満切捨)
 (2) 月額23,000円を超え、55,000円未満の家賃を支払っている研究者
 (家賃額−23,000円)×1/2+11,000円(100円未満切捨)
 (3) 月額55,000円以上の家賃を支払っている研究者
 27,000円
 2  配偶者等の居住する借家・借間に対する支給額
 単身赴任の研究者で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に配偶者が居住し、月額12,000円を超える家賃を支払っている研究者の場合「1 研究者が居住する借家・借間に対する支給額」により算出される額の2分の1の額(百円未満切捨)とする。
 3  研究者自らが所有権を有する住宅に対する支給額
 研究者が、自らの所有する住宅(これに準ずる住宅を含む。)に世帯主として居住する場合、当該研究者(これに準ずる者を含む。)により当該住宅が新築又は購入された日から起算して5年間に限り2,500円とする。



旅費に係る単価表

(国内旅費)

 1. 鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算して下さい。

 2. 日当及び宿泊料
(単位:円)
職名 日当 宿泊料 国家公務員の場合の該当・号俸
甲地 乙地
教授又は相当者 3,000 14,800 13,300 指定職のみ(原則使用しない)
教授、助教授 2,600 13,100 11,800 医(一) 3級 4号俸以上
5級 2号俸以上
講師、助手、技師又は相当者 2,200 10,900 9,800 医(一) 3級 3号俸以下
2級
1級 5号俸以上
5級 1号俸以下
4級、3級
2級 8号俸以上
上記以外の者 1,700 8,700 7,800 医(一) 1級 4号俸以下
2級 7号俸以下
1級

 注)1. 私立大学及びその他の施設にあっては、この表の額を超えないようにして下さい。
2. 表中の甲地とは、次の地域をいい、乙地(車中泊を含む)とは、甲地以外の地域をいう。
 a  埼玉県 ・・・ さいたま市
 b  千葉県 ・・・ 千葉市
 c  東京都 ・・・ 特別区(23区)、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、 調布市、町田市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市、西東京市
 d  神奈川県 ・・・ 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、三浦郡葉山町
 e  愛知県 ・・・ 名古屋市
 f  京都府 ・・・ 京都市
 g  大阪府 ・・・ 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市、東大阪市
 h  兵庫県 ・・・ 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市
 i  福岡県 ・・・ 福岡市


(外国旅費)

 1  鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算して下さい。

 2  日当及び宿泊料
(単位:円)
職名 日当及び宿泊料 国家公務員の場合の該当・号俸
指定都市 甲地方 乙地方 丙地方
教授又は相当者 日当
宿泊料
8,300
25,700
7,000
21,500
5,600
17,200
5,100
15,500
指定職のみ(原則使用しない)
教授、助教授 日当 7,200 6,200 5,000 4,500 医(一) 3級 4号俸以上
5級 2号俸以上
講師、助手、技
師又は相当者
日当
宿泊料
6,200
19,300
5,200
16,100
4,200
12,900
3,800
11,600
医(一) 3級 3号俸以下
2級
1級 5号俸以上
5級 1号俸以下
4級、3級
2級 8号俸以上
上記以外の者 日当 5,300 4,400 3,600 3,200 医(一) 1級 4号俸以下
2級 7号俸以下
1級

 注) 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の範囲については、国家公務員等の旅費に関する法律に準ずる。

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