理容師・美容師の懲戒処分及び公開の基準
1.懲戒処分の基準
(1)理容師の基準
ア.業務停止(理容師法第10条第2項)
(ア)理容所以外の場所で理容業を行った場合
ただし、以下の場合は理容所以外の場所で理容を行っても処分の対象とはなりません。
・疾病、身体の障害等の理由により、理容所に来ることができない人に対して理容を行う場合
・婚礼その他の儀式に参列する人に対してその儀式の直前に理容を行う場合
・上記のほか都道府県が条例で定める場合
(イ)理容の業を行う場合に講ずべき以下の措置に違反したとき
・皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと
・皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること
・その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
イ.免許取消(理容師法第10条第3項)
理容師業務の停止処分に違反したとき
(2)美容師の基準
ア.業務停止(美容師法第10条第2項)
(ア)美容所以外の場所で美容業を行った場合
ただし、以下の場合は美容所以外の場所で美容を行っても処分の対象とはなりません。
・疾病、身体の障害等の理由により、美容所に来ることができない人に対して美容を行う場合
・婚礼その他の儀式に参列する人に対してその儀式の直前に美容を行う場合
・上記のほか都道府県が条例で定める場合
(イ)美容の業を行う場合に講ずべき以下の措置に違反したとき
・皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと
・皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること
・その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
イ.免許取消(美容師法第10条第3項)
美容師業務の停止処分に違反したとき
2.理容師及び美容師の懲戒処分に関する公開の基準
理容師法及び美容師法に基づく懲戒処分を受けた者について、氏名、登録年月日、処分の内容及び処分の理由を公開する。
なお、公開の期間は、業務停止処分の場合には当該停止期間及び期間終了の翌日から2年、免許取消の場合は処分の日から5年とする。
○懲戒処分の状況
(1)理容師法に基づく懲戒を受けた理容師
該当なし
(2)美容師法に基づく懲戒を受けた美容師
該当なし