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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行に関する留意事項について

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厚生労働省健康局生活衛生課



健衛発第0314002号
平成15年3月14日




都道府県
政令市
特別区



衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省健康局生活衛生課長

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部
を改正する政令等の施行に関する留意事項について


建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第309号)が平成14年10月11日に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第156号)が平成14年12月3日にそれぞれ公布され、平成15年4月1日から施行することとされているところであり、その改正の趣旨及び内容については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(平成14年12月26日付け健発第1226006号厚生労働省健康局長通知)により、既に示しているところであるが、今般、本改正政令等の施行に関する留意事項を下記のとおりとし、平成15年4月1日から適用することとしたので、円滑な運用につき配慮をお願いする。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言である。

1 ホルムアルデヒドの量の測定について

室内空気中のホルムアルデヒドの量については、WHO(世界保健機関)の空気質ガイドライン等において、短期間の吸入暴露による鼻咽頭粘膜への刺激作用を考慮し、その指針値は「30分間の平均値で1立方メートルにつき0.1ミリグラム」と定められているところである。

今回の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等の一部改正(以下「今回の政令等の改正」という。)においても、同指針値を考慮し、「ホルムアルデヒドの量」に関する基準を設定したところである。

ついては、その測定は次のとおり実施することとすること。

(1) 特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75センチメートル以上120センチメートル以下の位置において、1回実施し、測定の際の試料採取時間は30分間とすること。

(2) 当該測定の結果が基準値である1立方メートルにつき0.1ミリグラムを超過した場合は、特定建築物維持管理権原者は空気調和設備又は機械換気設備を調整し、外気導入量を増加させるなど、室内空気中におけるホルムアルデヒドの量の低減策に努めるとともに、翌年の測定期間中に1回、再度、当該測定を実施すること。

2 飲料水等の水質検査について

今回の政令等の改正において、レジオネラ属菌等による水の汚染に伴う健康影響を防止する観点から、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する目的で水を供給する場合は、水道法の水質基準に適合する水を供給することとされたところであり、給湯設備についても貯湯槽の点検、清掃等適切な維持管理を実施することが必要であること。

なお、給湯設備には、局所・瞬間湯沸し式、局所・貯湯式、中央式など様々な構造のものが存在するが、中央式の給湯設備を設けている場合は、給湯水の汚染が特に懸念されるため、現行の人の飲用に供する水における水質検査に加え、当該給湯水について、給水栓において同様の水質検査を実施すること。ただし、当該給湯設備の維持管理が適切に行われており、かつ、末端の給水栓における当該水の水温が55度以上に保持されている場合は、水質検査のうち、遊離残留塩素の含有率についての水質検査を省略しても良いこととすること。

3 雑用水の水質検査について

今回の政令等の改正において、2の目的以外の目的のために水(雑用水)を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずることとされ、散水、修景、清掃の用に供する水については、遊離残留塩素の含有率、pH値、臭気、外観、大腸菌群及び濁度について、また、水洗便所の用に供する水については、遊離残留塩素の含有率、pH値、臭気、外観及び大腸菌群について、その検査が義務付けられたところである。

これらの項目のうち、遊離残留塩素の含有率については、DPD法又はこれと同等以上の精度を有する方法により、また、pH値、臭気、大腸菌群及び濁度については、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)に定める方法又はこれと同等以上の精度を有する方法により水質検査を実施すること。

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