健 発 第0331017号 |
平成16年3月31日 |
各 | ┌ │ │ └ |
都道府県知事 政令市市長 特別区区長 |
┐ │ │ ┘ |
殿 |
厚生労働省健康局長
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の
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公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号)が平成15年7月2日に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第31号)が平成16年3月19日にそれぞれ公布され、一部を除き平成16年3月31日から施行することとされたところであるが、改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、その施行に遺憾のないようお願いするとともに、関係機関及び関係団体等に対する周知方お願いする。
なお、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第2号イの講習等の指定について」(平成14年3月26日付け健発第0326016号厚生労働省健康局長通知)については廃止する。
記
第1 改正の趣旨
今回の改正は、公益法人に対する国の関与を最小限のものとするため、建築物衛生法に基づく浮遊粉じんの量を測定する機器の較正等について、現行の指定機関による実施から登録機関による実施へと変更するとともに、建築物における衛生的環境の確保を図るため、建築物環境衛生管理基準の内容について、飲料水の水質検査項目の変更等の措置を行うものであること。
第2 改正の主な内容
1 浮遊粉じんの量を測定する機器の較正業務を行う者の登録制度
建築物衛生法に基づく「浮遊粉じんの量」の測定に用いる測定器の較正機関について、現行の指定制度を廃止し、登録要件に適合していると認める者から申請があった場合には、厚生労働大臣は登録しなければならないこととしたこと。
2 建築物環境衛生管理技術者講習の業務を行う者の登録制度
特定建築物において選任義務が課されている「建築物環境衛生管理技術者」の養成講習会の実施機関について、現行の指定制度を廃止し、登録要件に適合していると認める者から申請があった場合には、厚生労働大臣は登録しなければならないこととしたこと。
3 清掃作業監督者、空気環境測定実施者、ダクト清掃作業監督者、貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃作業監督者、防除作業監督者、統括管理者、空調給排水管理監督者の講習・再講習を行う者の登録制度
建築物衛生法に基づく登録業の登録要件のうち、監督者に係る人的要件に設けられている各種講習・再講習の実施機関について、現行の指定制度を廃止し、要件に適合していると認める者から申請があれば、厚生労働大臣は登録しなければならないこととしたこと。
4 清掃作業従事者、ダクト清掃作業従事者、貯水槽清掃作業従事者、排水管清掃作業従事者、防除作業従事者の研修を行う者の登録制度
建築物衛生法に基づく登録業の登録要件のうち、従事者に係る人的要件に設けられている各種研修の実施機関について、現行の指定制度を廃止し、要件に適合していると認める者から申請があれば、厚生労働大臣は登録しなければならないこととしたこと。
5 飲料水の水質検査項目の変更
建築物衛生法施行規則第4条に基づく水質検査を以下のとおり実施することとしたこと。
(1)水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合
イ.6ヶ月に1回:一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度(ただし、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物については回数の減少可。)
ロ.1年に1回:シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド
(2)地下水その他の(1)以外の水を水源の全部又は一部としている場合
イ.給水の開始前:水道水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の上欄に掲げる全ての事項
ロ.6ヶ月に1回:一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度(ただし、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物については回数の減少可。)
ハ.1年に1回:シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド
ニ.3年に1回:四塩化炭素、1,1−ジクロロエチレン、シス−1,2−ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類
6 雑用水の水質検査項目の変更
建築物衛生法施行規則第4条の2に基づく雑用水の水質検査において、「大腸菌群」の検査を「大腸菌」の検査に変更することとしたこと。
7 その他
建築物衛生法に基づくホルムアルデヒドの量の測定方法等について、他法令等に基づく測定方法との整合性を図るため、現行「75〜120cm」の高さで測定することとしているものを「75〜150cm」の高さで測定することとしたこと。
第3 施行期日
1 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(飲料水の水質検査項目の変更を除く。)
:平成16年3月31日
2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令のうち飲料水の水質検査項目の変更に係る部分
:平成16年4月1日