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輸出国政府機関からの衛生証明書の入手方法(例)

動物の輸入届出制度について

輸出国政府機関からの衛生証明書の入手方法(例)

 届出対象動物等に対する衛生証明書の輸出国政府機関による発行方法は、各国政府により異なりますので、その入手方法は様々ですが、代表的なものについて例示します。

 なお、各国において衛生証明書を発行する機関は、基本的に、OIEのホームページに記載のある政府機関となります。

 また、衛生証明書は、基本的に政府機関の出先機関により発行されますが、空港の機関において発行される場合、繁殖施設等を管轄する機関により発行される場合、政府機関が認定した一般の獣医師による証明の後に政府機関の担当官による証明書の裏書きがなされ発行される場合などがあります。

1.  輸出国政府機関より厚生労働省に衛生証明書の様式が送付されている場合
 (1)  厚生労働省ホームページ「3 衛生証明書(3) 輸出国から連絡のあった衛生証明書」から、輸入しようとする動物に対応した衛生証明書を確認し、
 (2)  荷送人(輸出業者、繁殖業者等)に示し、
 (3)  衛生証明書を発行する政府機関にその様式による発行を依頼する。

2.  1.以外の場合
 輸出国政府機関による衛生証明書の発行手続き等について確認する必要があるため、あらかじめ到着予定海空港の検疫所窓口に相談してください。
 輸入実績がある場合は、各政府機関の様式による衛生証明書を発行するよう、その政府機関に依頼してください。ただし、鳥類に属する動物については、2016年8月1日の省令改正施行に伴い、輸出国政府と協議を行っており、輸出国政府機関より衛生証明書の様式が送付されていない場合は輸入できません。(参考:衛生証明書様式例 [PDF:249KB]
 輸入実績がない国については、輸入の前に、輸出国政府に対し衛生証明書の発行体制の確認、衛生証明書の様式設定の協議等が必要となります。荷送人(輸出業者、繁殖業者等)等を通じて輸出希望の旨を輸出国政府に伝え、輸出国政府から駐日外国公館を通じて、厚生労働省に連絡するよう依頼してください。確認、協議等には特に時間を要することが予想されますので、検疫所窓口への相談は十分に余裕を持って連絡するようにお願いします。
 【各検疫所窓口
 ※輸出国における衛生証明書の発行状況が不明の場合、確認が取れるまで動物が到着の海空港で留め置きになる可能性があります。また、日本が要求する証明内容を満たさない場合は、積戻しもしくは殺処分となりますので十分に注意してください。

3.  齧歯目に属する動物の衛生証明書の場合
 齧歯目に属する動物(高度な衛生管理がなされた齧歯目を除く。)の場合、日本の施設基準に適合している保管施設として輸出国政府機関による指定がなされている必要があります。
 輸入しようとする齧歯目に属する動物の保管施設について、輸出国の政府機関が指定した施設に該当するか否かについては、各検疫所窓口に確認してください。
 取引のある保管施設(繁殖施設等)であって、輸出国政府の指定がなされていない場合は、荷送人(輸出業者、繁殖業者等)を通じて、輸出国政府機関に日本の基準に適合しているかの確認を依頼し、適合している場合には、様式を参考に厚生労働省に連絡するよう要請してください(様式:齧歯目の保管施設に関する輸出国政府から日本への報告事項について(PDF:85KB))。

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