Ministry of Health, Labour and Welfare

English
SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報


中国産ハクビシン等に対する輸入規制の実施について
〜 重症急性呼吸器症候群(SARS)対策 〜
平成15年6月5日
経済産業省
厚生労働省

1.事案の経緯

 世界保健機関(WHO)は5月23日、中国産の野生動物種(ハクビシン、タヌキ、イタチアナグマ)から重症急性呼吸器症候群の病原体(SARSコロナウイルス)に類似したウイルスが分離された等の調査報告をもとに、当該動物の取扱者等への注意喚起の必要性等を公表した。
 これを受けて厚生労働省は、5月26日付で関係団体(全日本動物輸入業者協議会、全国ペット小売業協会等)に対し、その輸入自粛を要請した。
 あわせて、経済産業省及び厚生労働省は、重症呼吸器症候群に対する当面の予防的措置として、当該動物の輸入規制について、検討を行ってきたところ。

2.措置の内容

 外国為替及び外国貿易法に基づく経済産業省告示(輸入公表)を改正し、中国(香港及びマカオを含む)を原産地又は船積地域とするハクビシン、タヌキ及びイタチアナグマを輸入しようとする者は、当該輸入に係る貨物がSARSコロナウイルスを媒介するおそれがないものであることについて、予め厚生労働大臣の確認を受けなければならないこととする。
 なお、当分の間、厚生労働大臣は上記の確認を行えないことから、実質的に輸入を禁止することとしている。

3.今後の予定

 平成15年6月6日(金) 経済産業省告示公布・施行

本件連絡先
 経済産業省貿易経済協力局貿易管理課 田中、上村、木村
                   3501−1511(内線 3241)
 厚生労働省健康局結核感染症課 中嶋、加藤
                   5253−1111(内線 2376、2384)
↑このページのトップへ