Ministry of Health, Labour and Welfare

English
SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報

健感発第0516002号
平成15年5月16日



都道府県
政令市
特別区



衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省健康局結核感染症課長



SARS疑いのある者の初期の診療等について
(SARS対策第15報)



SARS対策については、日々御協力をいただいているところであるが、SARSのまん延防止の徹底を図るため、SARS疑いのある者への初期の診療等について、以下のように対応すべきこととしたので、通知する。

 ウイルスの名称について
 行政上使用する病原体の名称については、当分の間、「SARSコロナウイルス」とする。

 地域内感染が疑われる地域からの帰国者への広報の強化について
 中国・台湾等、SARSの地域内感染が疑われる地域から帰国した後、10日以内に38℃以上の発熱やせき、呼吸困難の症状が出た者については、直ちに最寄りの保健所又は一般医療機関に電話で相談の上、その指示に従うよう、例えば保健所の連絡先を含め、都道府県のホームページ等に掲載すること等により、広報の強化に努めていただきたい。

 SARS疑いのある者の初期の診療について
 SARSのまん延防止のため、SARS疑いのある者の初期の診療については、原則として、外来における感染予防体制の整った医療機関で行うことが望ましい。
 このため、各都道府県においては、保健所と医療機関等が一体となって、患者の受診機会が損なわれることがないよう留意し、地域の実情に応じた体制づくりを行っていただきたい
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