Ministry of Health, Labour and Welfare

English
SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報

健感発第0605002号
平成15年6月5日



都道府県
政令市
特別区



衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省健康局結核感染症課長



SARS「疑い例」及び「可能性例」として報告された者に対しての
SARSコロナウイルス検査実施について(依頼)(SARS対策第20報)



 SARSコロナウイルスの検査については、平成15年5月8日健感発第0508002号により症例定義を変更したことに伴い、5月9日以降、行政検査を実施しているところであるが、今後のSARS対策に資するため、5月8日以前の症例についても国立感染症研究所において、SARSコロナウイルス検査を実施することとした。
 ついては、下記の事項について患者本人に十分な説明を行い、同意が得られた症例については、事前に国立感染症研究所に連絡のうえ、本人の承諾書を添えて送付されたい。
 なお、本調査における検査は行政検査としないが、検体の送付方法等については、平成15年5月16日付け事務連絡に準じて行われるようお願いする。




1.検査の目的及びその内容
2.検査結果については、本人に通知するとともに厚生労働省へも報告すること
3.検査結果が陽性の場合、その結果は専門委員会において検討されるとともに、SARS確定例として公表される場合があること(公表の範囲は自治体名(県・政令指定都市、特別区名等)、性別、年齢及び検査結果
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