Ministry of Health, Labour and Welfare

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SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報

健感発第0427001号
平成16年4月27日


都道府県
政令市
特別区


 衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省健康局結核感染症課長

中国における重症急性呼吸器症候群(SARS)患者の発生に伴う対応について

 今般の中国におけるSARS患者等の発生状況を踏まえ、国内において、SARSにり患している疑いのある者を早期に把握し、必要な対応を迅速かつ的確に実施するため、別途通知するまでの間、医療機関において下記のとおり対応いただくこととしたので、ご了知の上、貴管内の医師会、医療機関等の関係機関に対して、周知願います。
 また、貴職においては、貴自治体でのSARSに関する検査体制を確認いただくようお願いします。


1. 発症前10日以内に中国への渡航歴があり、38度以上の急な発熱、咳、呼吸困難等、SARSが疑われる症状を示す者については、必要に応じて保健所等に連絡し、SARSを念頭に置いた検査(PCR法、LAMP法等)を実施すること。

2.  上記の検査でSARSと診断された場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条に基づき、直ちに最寄りの保健所に届け出ること。

3. なお、PCR法,LAMP法等で陰性となった場合であっても、他の人への接触をなるべく避けて経過を観察し、発熱が持続する等、症状の改善がみられない場合には再検査を実施すること。

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