Ministry of Health, Labour and Welfare

English
SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報

平成16年4月28日現在

重症急性呼吸器症候群(SARS)に関する
厚生労働省の対応状況について

厚生労働省SARS対策本部事務局



1 国民への情報提供及び省内体制の整備

 (1) WHOの緊急情報を都道府県等を通じて国民・関係機関に周知。
[3/12 通知発出済]
 (2) 患者発生地域への出国者及び帰国者に対し、検疫所にて情報提供を開始。
[3/14 事務連絡発出済]
 (3) 厚生労働省ホームページ上で情報提供を開始。
[3/17 措置済]
 (4) SARSに関するQ&Aを公表。
[3/18 措置済]
 (5) 厚生労働省として実施すべき総合的施策を効果的かつ迅速に遂行し得るよう、重症急性呼吸器症候群(SARS)対策本部を設置し、厚生労働省SARS対策本部第1回幹事会を開催。
[4/8 大臣決定]
 (6) SARS関連の新たな情報や厚生労働省の取り組みについて、日々の動きをとりまとめ公表。
[4/8 措置済]
 (7) 労働福祉事業団海外勤務健康管理センターにて、海外勤務者のためのSARS情報に関するホットラインを設置。
[4/10 措置済]
 (8) 厚生労働省SARS対策本部第2回幹事会を開催。
[4/25 開催済]
 (9) 厚生労働省SARS対策本部第3回幹事会を開催。
[5/17 開催済]
 (10) 厚生労働省に、地方公共団体の連絡窓口となる「SARS対策オペレーションセンター」を開設。
[5/17〜23]
 (11) 全国検疫所長会議を開催。
[5/21 開催済]
 (12) 厚生労働省に、地方公共団体等・検疫所の連絡窓口となる「SARS情報デスク」を設置。
[5/26 措置済]
 (13) 都道府県宛にSARS対策の内容やSARSに関する基礎知識を記載したリーフレットを作成し、配布。
[6/4 発送済]
 (14) SARS可能性例となった台湾人医師を含め、SARS患者が使用した旅館・ホテルやレストラン等を利用することに問題はない旨ホームページに掲載。
[6/20 掲載済]
  (15) 厚生労働省SARS対策本部第4回幹事会を開催。
[6/30 開催済]

2 香港、中国広東省等への渡航に関する助言

 (1) WHOのSARS伝播確認地域の政府に対する「発熱等の有症者にはSARS伝播地域へ旅行を延期するよう助言することが好ましい」旨の勧告を都道府県等を通じて周知。
[3/28 事務連絡発出済]
 (2) 香港及び中国広東省への渡航について、渡航の是非の検討を促し、不要不急の旅行を延期するようお勧めする旨、都道府県等を通じて助言。
[4/3 通知発出済]
 香港及び中国広東省への渡航について、滞在に当たって十分に注意していただくようお勧めする地域に変更する旨都道府県等を通じて助言。
[5/23 通知発出済]
 北京への渡航について、渡航の是非の検討を促し、不要不急の旅行は延期するようお勧めする旨、都道府県等を通じて助言。
[4/22 通知発出済]
 北京への渡航について、「渡航の是非の検討を促し、不要不急の旅行は延期するようお勧めする」助言を解除する旨都道府県を通じて助言。
[6/24 通知発出済]
 天津市、中国内モンゴル自治区及び台北への渡航について、渡航の是非の検討を促し、不要不急の旅行は延期するようお勧めする旨、都道府県等を通じて助言。
[5/8 通知発出済]
 中国河北省への渡航について、渡航の是非の検討を促し、不要不急の旅行は延期するようお勧めする旨、都道府県等を通じて助言。
[5/18 通知発出済]
 中国河北省、内モンゴル自治区、山西省及び天津市への渡航について、「渡航の是非の検討を促し、不要不急の旅行は延期するようお勧めする」助言を解除する旨都道府県を通じて助言。
[6/16 通知発出済]
 トロント及び中国山西省への渡航について、渡航の是非の検討を促し、不要不急の旅行は延期するようお勧めする旨、都道府県等を通じて助言。
[4/23 通知発出済]
 トロントへの渡航について、滞在に当たって十分に注意していただくようお勧めする地域に変更する旨、都道府県等を通じて助言。
[5/1 通知発出済]
 台湾への渡航について、渡航の是非の検討を促す旨、都道府県等を通じて助言。
[5/7 通知発出済]
 台湾への渡航について、滞在に当たって十分に注意していただくようお勧めする地域に変更する旨都道府県等を通じて助言。
[6/17 通知発出済]
  (注) いずれも、やむをえず渡航せざるを得ない者に対しては、十分な感染予防措置を取るよう助言。

3 検疫所における対応強化

(再掲)(1) 患者発生地域への出国者及び帰国者に対し、検疫所にて情報提供を実施。
[3/14 事務連絡発出済]
(2) 香港及び中国広東省からの航空便に関し、機内で問診票の配布を行い、健康状態の確認を実施。
[4/4 事務連絡発出済]
 北京からの航空便に関し、機内で問診票の配布を行い、健康状態の確認を実施。
[4/21 事務連絡発出済]
 トロントからの航空便に関し、機内で問診票の配布を行い、健康状態の確認を実施。また、山西省からの直行便はない旨確認。
[4/23 事務連絡発出済]
 北京からの航空便に関し、改めて、質問票に基づく健康診断など検疫の強化を図るとともに、不安がある場合は健康相談を利用するよう指導。
[4/29 事務連絡発出済]
 中国からの航空機全てについて、機内で問診票の配布を行うとともに、体温測定を含め健康状態の確認体制を強化。
[5/1 通知発出済]
 台湾からの航空機について、機内で問診票の配布を行うとともに、体温測定を含め健康状態の確認体制を強化。
[5/7 通知発出済]
 カナダからの航空機について、機内で問診票の配布を行うとともに、体温測定を含め健康状態の確認体制を強化。
[5/26 通知発出済]
(3) 旅行者等と接触する検疫所職員に対しては、二次感染源となることを防止するため、十分な感染予防措置を実施。
[4/4 事務連絡発出済]
(4) 検疫所における検疫体制強化のため、国立病院等の医師を検疫所に派遣することを決定。
[4/9 措置済]
(5) 成田空港検疫所において、伝播確認地域からの発熱患者の発見のために温度計測機能付きのサーモグラフィーを試験的に設置。
[4/23 措置済]
 成田空港検疫所の温度計測機能付サーモグラフィーを増設するとともに、名古屋、関西空港、福岡、那覇検疫所にも試験的に設置。
[5/9 措置済]
(6) 問診票での質問事項として、医療機関での職歴や濃厚接触の有無を追加し、該当者については国内における連絡先を申告させる等の措置を実施。
[5/19 通知発出済]
(再掲)(7) 全国検疫所長会議を開催。
[5/21 開催済]
(8) 検疫所における検疫体制強化のため、検疫官(看護師)31名(うち新規職員21名)の緊急増員を図る。
[5/21 大臣折衝]
(9) 検疫所における検疫体制強化のため、主要空港以外の検疫飛行場においても全ての航空便の搭乗者の体温測定を実施。
[5/23 事務連絡発出済み]
(10) 伝播確認地域からの船舶に対する検疫強化の内容を再確認。
[6/5 通知発出予定]
(11) 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)を検疫の対象となる感染症として政令で指定。
[7/1 閣議決定 7/14施行]
(12) 質問票の配布を、WHOの指定する地域内伝播が疑われる地域及びそれに準ずる地域とするとともに、当該地域から帰国した者に対して10日間は健康に注意し、異常があれば保健所に相談するよう要請する等、今後のSARSに関する検疫体制の確認を実施。
[7/1 通知発出済]
(13) カナダ(トロント)からの航空便による入国者に対して、機内で質問票を配布し、自己申告によりSARS患者との接触の有無を確認した後に健康カードの配布を行うこと等の措置を実施。
[7/4 通知発出済]
(14) SARSの検疫法第34条の政令指定に伴う検疫法上の取扱いについて検疫所宛に通知
[7/22 通知発出済]
(15) 香港、北京、広東省、台湾、トロントからの航空機内での質問票の配布を止めるとともに、当該地域からの船舶については通常の無線検疫を実施。また、今後のSARSの流行に備えて、新旧の通知を整理。
[8/13 通知発出済]

4 国内発生に備えた体制の整備

(1)患者発生動向調査(サーベイランス)体制の整備

 (1) WHOの発生動向調査の症例定義呈示を受け、国内のSARS患者発生報告基準を関係機関に周知。
[3/14 通知発出済]
 (2) SARS患者発生報告基準を改訂するとともに、医療機関における患者の管理基準及び院内感染対策基準を都道府県等を通じて周知。
[3/18 通知発出済]
 (3) 厚生科学審議会感染症部会重症急性呼吸器症候群(SARS)対策専門委員会を開催し、国内のSARS疑い例及び可能性例の報告事例の症例検討等を実施。
[3/26, 4/7, 4/14, 4/22, 5/2, 5/15, 6/2, 6/20 委員会開催済]
 (4) 患者が発生した際に、都道府県に対する指導助言を行うため、疫学及び臨床医学に係る1チーム4名程度の専門家チームを都道府県に派遣する体制を整備。
[4/15 措置済]
 (5) SARSが疑われる検体を検査する地方衛生研究所を対象に検査法に関する技術講習会を開催。
[5/6 開催済]
 (6) 都道府県の疫学担当者を対象にSARSの所見がある者等に対する疫学調査に関する研修会を開催。
[5/13 開催済]
 (7) SARS「疑い例」及び「可能性例」の報告の際に使用する様式を作成し、各都道府県宛通知。
[5/16 通知発出済]
 (8) 都道府県等に対し、台湾人医師と接触の可能性がある住民のうち、特にフォローアップが必要とされる対象を助言。
[5/19 事務連絡発出済]
 (9) 関東信越厚生局管轄区域の県・政令市・特別区の本庁職員及び保健所長を対象に、国と地方自治体との連携、疫学調査手法及び院内感染対策の改善等に関する講習会を開催。
[6/4 開催済]
 (10) SARSの疑い例及び可能性例に係るSARSコロナウイルス抗体検査等についても行うこととした。
[6/5 通知発出予定]
 (11) 近畿厚生局管轄区域の県・政令市・特別区の本庁職員及び保健所長を対象に、国と地方自治体との連携、疫学調査手法及び院内感染対策の改善等に関する講習会を開催。
[6/10 開催済]
 (12) 北海道厚生局管轄区域の県・政令市・特別区の本庁職員及び保健所長を対象に、国と地方自治体との連携、疫学調査手法及び院内感染対策の改善等に関する講習会を開催。
[6/11 開催済]
 (13) 東海北陸厚生局管轄区域の県・政令市・特別区の本庁職員及び保健所長を対象に、国と地方自治体との連携、疫学調査手法及び院内感染対策の改善等に関する講習会を開催。
[6/19 開催済]
 (14) 中国四国厚生局管轄区域のうち、四国地域の県・政令市・特別区の本庁職員及び保健所長を対象に、国と地方自治体との連携、疫学調査手法及び院内感染対策の改善等に関する講習会を開催。
[6/23 開催済]
 (15) 中国四国厚生局管轄区域のうち、中国地域の県・政令市・特別区の本庁職員及び保健所長を対象に、国と地方自治体との連携、疫学調査手法及び院内感染対策の改善等に関する講習会を開催。
[6/24 開催済]
 (16) 九州厚生局管轄区域の県・政令市・特別区の本庁職員及び保健所長を対象に、国と地方自治体との連携、疫学調査手法及び院内感染対策の改善等に関する講習会を開催。
[6/30 開催済]

(2)新感染症としての取扱い

 (1) 有症状者の人権に十分に配慮した上で、必要な医療を提供するため、SARSを感染症法上の新感染症として取り扱うこととした。
[4/3 通知発出済]
 (2) 厚生科学審議会感染症部会を開催し、患者への医療の提供等、技術的事項をあらかじめ検討。その結果を踏まえて、新感染症として厚生労働大臣に助言を求めるものの基準(通報基準)等を設定。
[4/4 部会開催済。通知発出済]
 (3) 厚生科学審議会感染症分科会からSARSの所見を有する者(可能性例を含む)に対して講ずる入退院・健康診断等の措置について意見具申。当該内容を各都道府県に通知。
[5/2 分科会開催済。通知発出済]
 (4) SARS可能性例の定義に「SARS疑い例のうちSARSコロナウィルス検査の一つ又はそれ以上で陽性となった者」を新たに追加する旨各都道府県に通知。
[5/8 通知発出済]
 (5) 厚生科学審議会感染症部会を開催し、SARSの今後の取扱いについて検討。
[6/2 部会開催済]
 (6) 厚生科学審議会感染症分科会において、SARSを指定感染症として政令で指定することについて了承。
[6/20 分科会開催済]
 (7) 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)を指定感染症として政令で指定。
[7/1 閣議決定 7/14施行]

(3)医療提供体制の整備

 (1) 新感染症患者を受け入れる医療機関の確保を進めるよう、地方公共団体に要請。
[4/3, 4/4, 4/7 通知発出済]
 (2) 国立国際医療センターを特定感染症指定医療機関に指定。
[4/7 措置済]
 (3) 感染症法に基づく第一種及び第二種指定医療機関の整備状況を調査した結果、陰圧室を備えている病床数は517床(特定:6床、第一種22床、第二種489床)であることを確認。
[4/7 措置済]
 (4) 陰圧病室等が整備されている国立病院・療養所等において、都道府県から相談を受けた場合は、SARS患者等の受入に協力するよう指示。
[4/8 事務連絡発出済]
 (5) 第二種感染症指定医療機関等のうち設備要件を満たすものについて第一種感染症指定医療機関と位置づけるよう、都道府県に検討を依頼。
[4/10 事務連絡発出済]
 (6) 平成15年度における保健衛生施設等設備整備費等の補助対象として、新規に、感染症病室簡易陰圧装置等を追加。
[4/23 通知発出済]
 (7) 感染症指定医療機関等のSARS担当責任者を対象に、SARSに関する研修会を開催。
[5/2, 5/7, 5/9 実施済]
 (8) SARS疑いのある者の初期の診療については、原則として、外来における感染防御態勢が整った医療機関で行うことが望ましいため、保健所と医療機関等が一体となって、患者の受診機会が損なわれることが無いよう留意し、地域の実情に応じた体制を整備するよう通知。
[5/16 通知発出済]

(4)危機管理の徹底

(再掲)(1) 医療機関における患者の管理基準及び院内感染対策基準を都道府県等を通じて周知。
[3/18 通知発出済]
 WHOの管理指針を踏まえ、我が国の実情に即した新たな管理指針を作成。
[4/7 通知発出済]
 感染防御の視点からまとめた「各医療機関におけるSARSに対する消毒法」を都道府県等を通じて周知。
[5/9 通知発出済]
(2) 住民・関係機関等からの情報、届出等の受入れ体制及び緊急連絡体制の徹底を地方公共団体に要請。
[4/4 事務連絡発出済]
(3) 感染症法に基づく「予防計画」に沿って、SARS患者が発生した場合の具体的な行動計画を策定するよう地方公共団体に要請。
[4/7 通知発出済]
(4) ゴールデンウィーク中における各関係機関との連絡体制の確保について、地方公共団体に要請。
[4/25 事務連絡発出済]
(5) 都道府県等衛生主管部局長会議を開催し、SARS患者発生時の対応等について、都道府県等に説明。
[5/6 開催済]
(6) 府県市間の連絡調整、接触者調査の助言を行うため、本省職員3名と専門家1名を近畿厚生局に派遣。
[5/17 措置済]
 近畿厚生局において、SARS対策厚生労働省・関係府県緊急合同会議を開催。
[5/18 措置済]
 近畿厚生局に連絡室を設置。
[5/18〜23]
(7) 台湾人医師の旅行行程の関係府県市の担当者を招いて意見交換会を開催。
[5/30 開催済]
(8) 東京・千葉・厚生労働省SARS合同訓練を実施。
[8/25 開催済]

5 国際的な協力等の推進

 (1) 厚生労働省及び国立感染症研究所が支えるWHOを中心とした国際感染症対策ネットワーク運営の継続的支援等により、引き続き国際的な情報の収集及び交換に努めるとともに、診断及び治療方法等に関する研究を推進。
 (2) WHOが創設したSARS診断検査方法の確立のための国際研究ネットワークに国立感染症研究所が参加(加盟9カ国、11検査機関)。
[3/17 措置済]
 (3) ベトナム政府の要請に基づき、国際緊急援助隊・専門家チーム(ハノイ)へ、国立国際医療センター医師を派遣。
[3/16 措置済]
 帰国報告会を開催。
[4/3 開催]
 (4) WHOからの要請に基づき、国立感染症研究所の疫学専門家を香港に派遣。
[3/18 措置済]
 (5) SARSの集団発生地域(広州)における巡回医療団に、国立国際医療センター医師を派遣。
[4/10 措置済]
 帰国報告会を開催。
[4/30 開催]
 (6) マレーシアにてASEAN+3(日中韓)及び香港の保健担当大臣によるSARS緊急会合が開催され、共同宣言を採択。(坂口厚生労働大臣出席)
[4/26 開催]
 (7) 中国政府からの要請に基づき、国際緊急援助隊・専門家チーム(院内感染対策等)へ、国立国際医療センター医師を派遣。
[5/9 措置済]
 (8) 台湾当局からの支援要請に基づき、(財)交流協会が派遣するSARS対策・専門家チームに、日本赤十字社の協力も得て、成田赤十字病院、国立仙台病院から医師2名を派遣。
[5/26 措置済]
 (9) WHOからの要請に基づき、SARS対策チームの業務に従事させるため、国立仙台病院医師1名をWHO西太平洋地域事務局(マニラ)に派遣。
[6/2 措置済]
 (10) カンボジアにてSARSに関するASEAN+3(日中韓)の保健担当大臣会合が開催され、「ASEANはSARSフリー地域」とする等の共同宣言及び(1)国際移動に関するガイドライン(2)ASEAN/SARS抑制ネットワーク等を含む行動計画を採択。
[6/10 開催]
 (11) マレーシアのクアラルンプールにおいて、SARSに関するWHO専門家会議が開催され、今後のSARS対策の連携強化等について意見交換。(我が国からも、厚生労働省、検疫所、国立感染症研究所の専門家等が参加)。
[6/17-18 開催]

6 研究の推進

 (1) 総合科学技術会議が、科学技術振興調整費(文部科学省所管)による緊急研究開発等として、国立感染所研究所、国立国際医療センター等を実施主体とした「重症急性呼吸器症候群(SARS)の診断及び検査手法等に関する緊急調査研究」を指定。
[5/12 公表]
 (2) 厚生労働科学研究費の特別研究枠を活用し、SARS対策強化に資するため「重症急性呼吸器症候群(SARS)に関する特別研究」を実施することを決定。
[5/13 公表]
 (3) SARS感染の疑いのある者等に対する調査や研究体制を強化するため、国立感染症研究所に研究職等15名(うち新規増員9名)の緊急増員を図る。
[5/21 大臣折衝]
 (4) 文部科学省科学技術振興調整費による「重症急性呼吸器症候群(SARS)の診断及び検査手法等に関する緊急調査研究」及び厚生労働省厚生労働科学研究特別研究による「重症急性呼吸器症候群(SARS)に関する特別研究」の合同班会議を開催。
[5/29 開催]

7 一類感染症としての取り扱い

 (1) 感染症及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律により、一類感染症として指定し、また潜伏期間中における体温等の報告の義務等を措置。
[10/16 公布,一部を除いて11/5 施行]
 (2) 研究所等におけるSARS病原体の管理強化について要請。
[12/17 通知発出済,16年4月26日 再度通知発出済]
 (3) 検疫体制の強化。
[16年4月23日 事務連絡発出済]

8 その他の措置

 (1) 臓器移植・造血幹細胞移植等における臓器等の提供候補者に関し、問診の強化、SARSの疑いがある者等の除外の措置を実施。
[4/4, 5/9, 5/19 通知発出済]
 (2) 輸入血漿を原料として血液製剤を製造・輸入している業者に対し、SARSの安全性について所見を提出するよう指示。
[4/4 事務連絡発出済]
 (3) SARS感染の拡大により、売上の減少等経営に影響を受けた中小企業の資金調達に支障を来すことのないよう、国民生活金融公庫にSARS関連特別相談窓口(152カ所)を設置。
[4/4 設置済]
 (4) N95マスク等の感染防止のための器材の確保について、都道府県等を通じて、医療機関や卸売販売業者等に対して周知徹底。
[4/9 通知発出済]
 (5) N95マスク等の感染防止のための器材について、安定的かつ十分な供給を確保するよう、医療機器関係団体に要請。
[4/9 通知発出済]
 (6) 社会福祉施設等において、嘱託医や保健所等の関係機関と十分連携し情報収集・提供・相談に努めること、SARSを理由とした偏見が生じないよう利用者等の人権に十分に配慮すること等、都道府県等に対し適切な対応を依頼。
[4/11 通知発出済]
 (7) 中国帰国者等研修施設において、医師や保健所等の関係機関と十分連携し情報収集・提供・相談に努めること、SARSを理由とした偏見が生じないよう利用者等の人権に十分に配慮すること等、都道府県等に対し適切な対応を依頼。
[4/16 通知発出済]
 (8) SARS対策に関する関係大臣による会合が開催され、坂口厚生労働大臣が出席。
[5/1 開催]
 (9) 人の尿、胎盤等を原材料に用いている医薬品、医療用具について、関係各社に対しウイルス不活化工程等の自主点検を要請。
[5/1 事務連絡発出済]
 (10) 重症急性呼吸器症候群(SARS)による経済的影響を踏まえ、緊急の対応を行う必要が生じたことから、一定の要件を満たす事業主に対し雇用調整助成金の特例措置を講ずることを決定。
[5/13 通知発出済]
 (11) 旅館業におけるSARSへの対応についての留意事項をとりまとめ、都道府県等を通じて、関係者へ周知。
[5/19 通知発出済]
 (12) 日本赤十字社及び医療関係者団体等に対し、血液製剤の安全性に関するWHOの勧告内容を踏まえ、SARSに罹患した者や、その診療に携わる医療関係者等からの採血時における対応等について指示。
[5/20 通知発出済]
 (13) 中国産の野生動物(ハクビシン、タヌキ、イタチアナグマ)を取り扱う場合の注意喚起を都道府県宛に行うとともに、当該動物の輸入自粛を関係団体等に要請。
[5/26 通知発出済]
 (14) SARSの疑い例、可能性例及び接触者について、都道府県等が実施する疫学調査において一定期間内の供血歴及び臓器等の提供歴を確認、必要に応じ、赤十字血液センターや日本臓器移植ネットワーク等の関係機関に連絡するよう指示。
[5/27 通知発出済]
 (15) 経済産業省と連携し、外国為替及び外国貿易法に基づく経済産業省告示の改正により、中国を原産地・船積地とするハクビシン、タヌキ、イタチアナグマの輸入規制を実施。
[6/6 経済産業省告示公布・施行]
 (16) 旅館・ホテル業及び飲食店業へのSARS禍の社会的影響に鑑み、セーフティネット貸付に加え、「衛生環境激変対策特別貸付制度」を発動。
[6/10 発動済]
 (17) 血液事業部会・安全技術調査会においてSARSコロナウイルスに関する血漿分画製剤の安全性評価を実施。
[8/13 意見書]
↑このページのトップへ