
新型インフルエンザ対策関連情報(英語版はこちら)
健感発第0611007号
平成19年6月11日
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厚生労働省健康局結核感染症課長
インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令及びインフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令の一部を改正する省令の施行について(施行通知)
インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(平成19年政令第175号)が平成19年6月1日に、インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第88号)が平成19年6月11日に公布され、それぞれ同日に施行されたところである。その主な内容は、下記のとおりであるので、貴職におかれては、関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏のないようにされたい。
なお、この通知において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)を「法」と、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)を「令」と、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)を「規則」と略称する。
本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言である。
第1 改正の趣旨
平成18年6月に、インフルエンザ(H5N1)についてはヒトからヒトへ感染することを前提として、法の指定感染症として政令指定し、現行の四類感染症の規定に加え、二類感染症に準じた必要な規定を準用することとしたところである。
その後、1年間が経過したところであるが、引き続き、ヒトへの感染について対応を行うことが必要とされていることから、インフルエンザ(H5N1)について、指定感染症として指定の期間を1年間延長することにより、その発生及びまん延の防止を図ることとした。
第2 改正の概要
インフルエンザ(H5N1)を指定感染症として指定し、法の規定を準用する期間を1年間から2年間に延長するものであること。併せて、法の規定が準用される場合は、それらの規定に基づく令及び規則の規定が準用される期間も2年間に延長するものであること。
これにより、インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令(平成18年政令第208号)及びインフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令(平成18年厚生労働省令第126号)は、平成20年6月11日をもって失効することとなること。
第3 施行期日
施行期日は、インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令及びインフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令の一部を改正する省令の公布日に施行するものとしたこと。
第4 留意事項
1 法令の遵守
インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令は、インフルエンザ(H5N1)が現時点ではヒトからヒトへの感染の流行が始まる段階ではないが、これに備えて事前予防に万全を期す観点から、迅速なまん延防止対策をとれるよう法的な体制を維持するため当該政令による法の規定を準用する期間を延長したものであることから、これが施行及び運用に当たっては、引き続き法その他の関係法令及び条例等の規定を遵守し、その趣旨から逸脱することのないよう留意すること。
2 個人情報の保護及び人権の尊重
1と同様の趣旨から、患者等の人権を制約する規定その他の施行及び運用に当たっては、個人情報の保護について関係法令及び条例等を遵守するとともに、人権の尊重については最大限配意すること。