Ministry of Health, Labour and Welfare

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新型インフルエンザ

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健感発第0531005号
平成18年5月31日

衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項の規定に基づく届出の基準の一部改正について


 インフルエンザ(H5N1)を指定感染症として定める等の政令(平成18年政令第208号)が平成18年6月2日公布され、同月12日に施行されることに伴い「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項の規定に基づく届出の基準について(平成17年6月20日健感発第0620001号)」の一部を下記のとおり改正し、同日から適用する。



 「獣医師の届出基準」に、次のように加える。

第8 インフルエンザ(H5N1)

1 定義

 A/H5N1型インフルエンザウイルスによる感染症である。

2 対象となる動物

 鳥類に属する動物

3 動物における臨床的特徴

 一般に、感染した鶏、七面鳥、うずら等では全身症状を呈して大量に死亡する。その他の鳥類では種類により無症状又は軽い呼吸器症状から全身症状まで、様々な症状が認められる。

4 届出基準
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