Ministry of Health, Labour and Welfare

English
新型インフルエンザ

新型インフルエンザ対策関連情報(英語版はこちら

健感発第0602003号
平成18年6月2日

衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令、検疫法施行令の一部を改正する政令及びインフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令の施行について(施行通知)


 インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令(平成18年政令第208号。以下「指定政令」という。)、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第209号。以下「改正政令」という。)及びインフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令(平成18年厚生労働省令第126号。以下「準用省令」という。)が平成18年6月2日公布され、一部を除き同月12日から施行される。指定政令、改正政令及び準用省令の趣旨及び主な内容は、下記のとおりであるので、貴職におかれては、関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏のないようにされたい。

 なお、この通知において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)を「法」と、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)を「令」と、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)を「規則」と略称する。

 本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言である。


第1 制定及び改正の趣旨

 世界各国において発生している鳥インフルエンザは、元来ヒトからヒトへの感染力はないものであったが、今般、トリからヒトへ感染する事例が世界中に広がっており、ヒトからヒトへ感染したと疑われる事例も複数報告されている。また、インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものがヒトに感染しやすいものに変異してきているとの報告もあり、世界保健機関は、平成18年2月、インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。以下「インフルエンザ(H5N1)」という。)の患者を含む鳥インフルエンザの患者については、隔離をするように指針を出したところである。

 こうしたことを踏まえ、インフルエンザ(H5N1)についてはヒトからヒトへ感染することを前提として、法の指定感染症として政令指定し、現行の四類感染症の規定に加え、二類感染症に準じた必要な規定を準用することにより、その発生及びまん延の防止を図ることとした。

第2 指定政令及び準用省令の概要

1 インフルエンザ(H5N1)の指定(指定政令第1条関係)

 インフルエンザ(H5N1)を法第6条第7項の指定感染症として定めることとすること。

2 法の準用(指定政令第2条、準用省令関係)
3 事務の区分(指定政令第3条関係)

 指定政令第2条第1項において準用する法第12条、第13条、第16条から第23条まで、第25条、第30条、第35条(第4項を除く。)、第36条第1項及び第2項、第38条(第1項を除く。)並びに第64条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務については、第一号法定受託事務とすること。

第3 改正政令の概要

1 検疫感染症として指定

 インフルエンザ(H5N1)を検疫法第2条第4号の政令で定める感染症(検疫感染症)に定めるものであること。その効果として、検疫法第13条及び第18条の2の適用があり、都道府県知事への通知について、検疫法第18条第3項の適用があり、併せて検疫法第26条の3の適用があること。

2 その他

第4 施行期日等

(1)施行期日(指定政令附則第1条、改正政令附則)

 平成18年6月12日。ただし、第3の2(1)及び(3)については、同月8日

(2)政令の失効(指定政令附則第2条)

 指定政令は、施行の日から起算して1年を経過した日に、その効力を失うものであること。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用、都道府県の支弁する費用又は国の負担金については、その時以後も、なおその効力を有するものであること。

第5 留意事項

1 法令の遵守

 指定政令は、インフルエンザ(H5N1)が現時点ではヒトからヒトへの感染の流行が始まる段階ではないが、これに備えて事前予防に万全を期す観点から、迅速なまん延防止対策をとれるよう法的な体制を整備するため政令において指定したものであることから、これが施行及び運用に当たっては、法その他の関係法令及び条例等の規定を遵守し、法、指定政令及び改正政令の趣旨から逸脱することのないよう留意すること。

2 個人情報の保護及び人権の尊重

 1と同様の趣旨から、患者等の人権を制約する規定その他の施行及び運用に当たっては、個人情報の保護について関係法令及び条例等を遵守するとともに、人権の尊重については最大限配意すること。

↑このページのトップへ