Ministry of Health, Labour and Welfare

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新型インフルエンザ

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インフルエンザ(H5N1)の指定感染症適応に関するQ&A

平成18年6月30日
厚生労働省

 昨年11月14日策定の「新型インフルエンザ対策行動計画」では、世界保健機関(WHO)がフェーズ4宣言(現在の鳥から人へ感染しているインフルエンザが、人から人へ感染する新型インフルエンザが発生)を行った後、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という)における指定感染症として対応することとしております。


 しかしながら、WHOでのフェーズ4の宣言を待ってからでは国内対策に遅れが生じるおそれがあることや、本年2月にWHOが鳥インフルエンザに罹患した患者に対し入院等の適切な措置を行うことを推奨するガイドラインを発行したことから、我が国においても、現段階から対応する必要があるとの専門家等の意見を踏まえ、必要な対策が行えるように現在発生しているインフルエンザ(H5N1)を「指定感染症」に指定することとしました。


 また、これに先行し、フェーズ3においても、鳥インフルエンザの人での感染状況や病原性等を踏まえ、入院措置等が必要と認められる亜型のインフルエンザについて、指定感染症とし、「新型インフルエンザ対策行動計画」を改訂しました。


 ※本年2月に、世界保健機関(WHO)から医療施設向けにだされた感染対策指針のこと。


 同ガイドラインでは、現在、世界中で発生している鳥から人へ感染する鳥インフルエンザや、人から人へ感染する鳥インフルエンザ(新型インフルエンザ)に対して、例えば、患者さんが来院したときどのように対応するのか、どのような部屋に入院させるのがよいのか、医療スタッフはどう対応すればよいのか、消毒はどのようにしたほうがよいのか等について記載されている。


 *「Avian Influenza, including Influenza A(H5N1), in Humans: WHO Interim Infection Control Guideline for Health Care Facilities」



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