Ministry of Health, Labour and Welfare

English
新型インフルエンザ

新型インフルエンザ対策関連情報(英語版はこちら

フェーズ6B
(パンデミックが発生し、世界の一般社会で急速に感染が拡大している)
--国内発生--
(最初の流行を第1波とし、その後の小康状態、第2波を含めて、パンデミック期とする。)
 ※フェーズ5Bの対策を継続・強化
計画と連携  

厚生労働大臣が非常事態宣言(国内対策強化宣言)を行う。

[行動計画の見直し]

行動計画に基づき、対策の評価を行い、必要に応じて行動計画の修正を行う。(厚生労働省)

[指定感染症の対策の緩和]

入院への対応等を弾力的に実施できるようにするため、入院措置の実施を中止する。(厚生労働省)


==小康状態==

体制を再整備する。(厚生労働省、各省庁)

パンデミック時の対策における評価を行い、計画の見直しを行う。(厚生労働省、各省庁)


==第2波==

第1波を踏まえ、行動計画に基づき、迅速な対応を行う。(厚生労働省、各省庁)


サーベイランス  

ヒトの新型インフルエンザ(疑い症例も含む)の発生動向について把握する。(厚生労働省)

クラスターサーベイランス、症候群サーベイランスを中止する。(厚生労働省)


==小康状態==

サーベイランス等の効果について検証・評価する。(厚生労働省)


予防と封じ込め  

[出入国者等対策]

不要不急の海外旅行の自粛を勧告する。(外務省)

国際航空・船舶会社へ協力を要請し、出国手続カウンターにおいて、発熱等症状があった者については、渡航自粛を勧告する。(厚生労働省、外務省)

厚生労働省の要請に基づき、必要に応じて、国際航空・旅客船の運航自粛等を指導する。(厚生労働省、国土交通省)

都道府県に対して感染症法に基づく患者への措置(入院、治療方針、疫学調査の内容等)及び患者の接触者への対応(接触者の範囲、外出自粛要請の要否、有症時の対応指導等)について必要な要請を行う。(厚生労働省)

[国民の社会活動の制限]

国民、関係者に対して、次の点を勧告・周知する。(厚生労働省、文部科学省、各省庁)

大規模施設や興行施設等不特定多数の集まる活動について、原則すべての活動の自粛を勧告する。

全国の学校及び通所施設等について、臨時休業を行うよう各設置者に対して要請する。

発生地域における事業所や福祉施設等に対して、マスクの着用、うがい・手洗いを勧奨する。また、新型インフルエンザ様症状の認められた従業員の出勤停止・受診を勧告する。

国民に対して、マスクの着用、うがい・手洗いを勧奨する。

[在留邦人(長期滞在者及び永住者)への対応]

新型インフルエンザ発生国・地域への邦人の渡航及び滞在について、WHOの域内感染地域指定や渡航延期勧告、対象国の措置、及び主要国の対応などを考慮に入れつつ総合的に判断して、適切な渡航情報を発出する。(外務省)

各学校等に対し、全地域の日本人留学生に感染予防策を講ずるよう周知する。(文部科学省)

[在宅患者等の支援]

都道府県・市町村・関係団体の協力を得ながら、新型インフルエンザに罹患し在宅で療養する者等の支援を行う。(厚生労働省)

在宅者の見回り

往診・訪問看護

食事の提供

医療機関への移送

自宅死亡者への対応

必要に応じて児童・高齢者・障害者等への対応、等


=小康状態=

新型インフルエンザ感染が疑われる者(有症状者)に出国延期を勧告する。(厚生労働省)


  抗インフルエンザウイルス薬

[抗インフルエンザウイルス薬の予防投与の中止]

患者と接触にあたった医療従事者及び社会機能維持者に対する抗インフルエンザウイルス薬の予防投与の措置を中止するよう都道府県に要請する。(厚生労働省)

[流通の調整]

都道府県別の抗インフルエンザウイルス薬の流通状況やインフルエンザの流行状況を下に、抗インフルエンザウイルス薬が必要な地域に供給されているかどうかを確認し、必要な量を供給するよう調整する。(厚生労働省)


==小康状態==

第2波に備えて、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を行う。(厚生労働省)


  ワクチン

[接種体制]

(新型インフルエンザワクチンが薬事承認されていない場合)

プロトタイプワクチンについて、緊急的に、医療従事者及び社会機能維持者等を対象にワクチン接種場所に配分し、状況に応じ、接種を行う。(厚生労働省)
  ※ 承認前である場合は、プロトタイプワクチンの接種は、安全性・有効性を勘案し、対象の限定を含めて、緊急的な措置として実施する。

国内で製造されるワクチンの承認前であって、外国で承認ワクチンがある場合、薬事法の特例承認を与えることを含め、輸入ワクチンの確保及び提供を行う。(厚生労働省)

(新型インフルエンザワクチンが薬事承認されている場合)

パンデミックワクチンの供給がなされるまでの間、状況に応じ、医療従事者及び社会機能維持者等を対象に、本人の同意の上でプロトタイプワクチンの接種を検討する。(厚生労働省)

パンデミックワクチンが製造され次第、希望者への接種を開始する。(厚生労働省)

感染の拡大状況に即して追加的ワクチンの需要見通しを定め、必要に応じ、遅滞なく、パンデミックワクチンの生産の継続の要否を検討する。

供給量に一定の限界がある場合の優先接種者は、
医療従事者
社会機能維持者
医学的ハイリスク者
等を含め、具体的に列挙する。

パンデミックワクチンの製造量に一定の限界がある場合には、医療従事者及び社会機能維持者等を対象に、本人の同意の上で、プロトタイプワクチンの接種を検討する。(厚生労働省)

[モニタリング]

接種実施状況モニタリングを行うとともに、ワクチン有効性の評価、副反応情報の収集・分析を行う。(厚生労働省)


医療  

[患者の治療]

以下のように、関係機関に周知する。(厚生労働省)

新型インフルエンザ患者の入院措置の緩和に伴い、全医療機関において診断・治療を行うとともに、入院治療は重症患者に行うこととする。

新型インフルエンザ患者疑いと診断された者に対して、発症48時間以内に抗インフルエンザウイルス薬により治療を行うこととする。

抗インフルエンザウイルス薬使用治療の優先順位を下記のとおりとする。
(1)新型インフルエンザ入院患者の治療
(2)罹患している医療従事者及び社会機能維持者の治療
(3)罹患している医学的にハイリスク群の治療
(4)児童、高齢者
(5)一般の外来患者

[抗インフルエンザウイルス薬の適正使用]

新型インフルエンザ患者及び疑い患者以外には、抗インフルエンザウイルス薬を使用しないよう医療機関に対して指導する。(厚生労働省)

[入院治療]

患者の隔離を行わない。原則として全医療機関において新型インフルエンザ疑い患者に対する診断・治療を行う。(厚生労働省)

入所施設等において集団感染が発生した場合の医療提供の手段を確保する。(厚生労働省)

フェーズ3Aにおいて作成した入院医療機関リストを基に、新型インフルエンザの入院患者の受入れを行うよう都道府県に要請する。(厚生労働省)

フェーズ4Bで列挙した、患者収容の活用を想定する大型施設、人員等について、都道府県に確認しておくよう要請する。(厚生労働省)

入院患者数、病床利用率の状況を確認し、病床の不足が予測される場合には、利用可能な医療機関以外の大型施設のリストを作成し、入院患者の対応を行うよう要請する。(厚生労働省)

死亡者が増加した場合、火葬場の処理能力増加を要請し、一時的遺体安置所の活用を行うよう要請する。(厚生労働省)


==小康状態==

都道府県に対して、医療の正常化へ向けた対応を進めるよう要請する。(厚生労働省)

介助者がいない児童・高齢者・障害者等を早急に把握し、必要に応じて可能な支援を行う。(厚生労働省)


情報提供・共有  

厚生労働大臣が国内非常事態(新型インフルエンザパンデミック)を宣言し、国としてのさらなる対策強化を表明。(厚生労働省)

国民へのメッセージ、厚生労働省ホームページの内容等について随時更新する。(厚生労働省)

メディア等に対し、適宜、広報担当官(スポークスパーソン)から、国内及び海外の発生・対応状況について情報提供を行う。(厚生労働省)


==小康状態==

必要に応じ、国民、自治体向けの相談窓口の専任者を縮小する。(厚生労働省)

これまでの情報提供体制を評価し、第2波に向けた情報提供体制等の見直し、整備を行う。(厚生労働省、各省庁)

メディア等に対し、適宜、広報担当官(スポークスパーソン)から国内及び海外の発生・対応状況について情報提供を行う。(厚生労働省)
↑このページのトップへ