Ministry of Health, Labour and Welfare

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新型インフルエンザ

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厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部設置規程




平成17年10月28日
厚生労働大臣伺い定め




(設置)

第1条  新型インフルエンザ対策については、国民に対する正確な情報の提供、発生動向の把握、発生の予防、治療などその流行状況に応じた部局横断的な連携が求められることから、新型インフルエンザ対策を総合的に推進するため、厚生労働省に厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条  本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び本部員をもって構成する。

2  本部長は、厚生労働大臣をもって充てる。

3  本部長代理は、副大臣及び大臣政務官をもって充てる。

4  副本部長は、事務次官及び厚生労働審議官をもって充てる。

5  本部員は別紙1の職にある者をもって充てる。ただし、本部長が必要があると認めるときは、本部員を追加することができる。

6  本部長は、必要に応じ、本部に構成員以外の者の参加を求めることができる。

(幹事会)

第3条  本部を補佐するため、本部に幹事会を設置する。

2  幹事会に、幹事長、幹事長代理及び幹事を置く。

3  幹事長は、健康局長をもって充てる。

4  幹事長代理は、技術総括審議官及び審議官(健康・医政担当)をもって充てる。

5  幹事は別紙2(省略)の職にある者をもって充てる。ただし、幹事長が必要があると認めるときは、幹事を追加することができる。

(事務局)

第4条  本部に事務局を置く。

2  事務局の庶務は、大臣官房厚生科学課の協力を得て、健康局結核感染症課において処理する。

 

(補則)

第5条  この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この規程は、平成17年10月28日から施行する。


別紙1

官房長

総括審議官(国際担当)

技術総括審議官

医政局長

健康局長

医薬食品局長

労働基準局長

雇用均等・児童家庭局長

社会・援護局長

老健局長

国立感染症研究所長

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