○平成23年9月20日付けで以下の9物質が指定薬物に指定されました。
(施行日:平成23年10月20日)
2-(エチルアミノ)-1-(4-メチルフェニル)プロパン-1-オン及びその塩類 (通称:4-メチルエトカチノン)
(4-エチルナフタレン-1-イル)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン及びその塩類 (通称:JWH-210)
2-(2-クロロフェニル)-1-(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)エタノン及びその塩類 (通称:JWH-203)
1-(ナフタレン-2-イル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類 (通称:ナフィロン)
1-(4-フルオロフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン及びその塩類 (通称:4-フルオロメトカチノン)
[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-イル](ナフタレン-1-イル)メタノン及びその塩類 (通称:AM2201)
[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-イル](2-ヨードフェニル)メタノン及びその塩類 (通称:AM694)
(1-ヘキシル-1H-インドール-3-イル)(ナフタレン-1-イル)メタノン及びその塩類 (通称:JWH-019)
(4-メトキシフェニル)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン及びその塩類 (通称:RCS-4)
薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)(PDF:81KB)

