○平成24年12月17日付けで以下の8物質が指定薬物に指定されました。
(施行日:平成25年1月16日)
- N-(1-アミノ-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類 (通称:AB-FUBINACA)
- 1-(1H-インドール-5-イル)プロパン-2-アミン及びその塩類 (通称:5-API)
- (4-エチルナフタレン-1-イル)(2-メチル-1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン及びその塩類 (通称:JWH-213)
- 1-(4-エチルフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン及びその塩類 (通称:4−エチルメトカチノン)
- 2-(4-クロロ-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(2-メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 (通称:2C-C-NBOMe)
- 2-フェニル-2-(ピペリジン-2-イル)酢酸エチルエステル及びその塩類 (通称:エチルフェニデート)
- 1-(ベンゾフラン-6-イル)プロパン-2-アミン及びその塩類 (通称:6-APB)
- 5-ヨードインダン-2-アミン及びその塩類 (通称:5-IAI)
薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知) [87KB]
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