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麻薬中毒関係

麻薬中毒関係

【ポイント】

○ 医師、麻薬取締官、警察官等が麻薬中毒者又はその疑いがある者を発見した場合に、麻薬及び向精神薬取締法において、その居住地の都道府県知事に届出・通報することが義務づけられている。平成元年以降、この届出・通報があった者は10人前後で推移していたが、平成13年頃からは増加傾向にある。原因薬物としては大麻とヘロインが多い。

○ 平成22年に届出・通報のあった麻薬中毒者6名のうち、大麻によるものは4名、モルヒネによるものが1名であった。(その他:不明1名)なお、大麻によるもの4名のうち2名がMDMAとの併用であった。

○ 麻薬中毒者及び措置入院者年次別状況表(PDF:57KB) 

○ 薬物相談窓口における相談件数(PDF:146KB) 

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