麻薬中毒関係
【ポイント】
○ 医師、麻薬取締官、警察官等が麻薬中毒者又はその疑いがある者を発見した場合は、麻薬及び向精神薬取締法に基づき、その者の居住地の都道府県知事に届出・通報することが義務づけられている。平成13年以降、この届出・通報があった者は増加傾向にあったが、平成22年以降減少傾向にあった。しかしながら、平成28年は、原因薬物が大麻5名、原因不明の薬物が2名と、再び増加傾向に転じている。
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