特別徴収の中止依頼が行われていない市町村について
別紙の「長寿医療制度及び国民健康保険の保険料に係る特別徴収について」とは別に、特別徴収の中止依頼自体が行われていない以下の4市町村があり、同様に、10月分の特別徴収を中止できなかった該当者の方全員に対して、以下の対応を行うよう、市町村に依頼しました。
(1) 特別徴収が実施される10月15日までに、当該事情を丁寧に説明しお詫びするとともに、いつまでに還付を行うのかも併せて説明する。
(2) 期限までに遅滞なく還付手続きを行う。
1.市町村の提出漏れ
香川県三豊市
(該当者数) 長寿 4,189人 国保 409人
静岡県磐田市
(該当者数) 長寿 1,869人 国保 183人 介護 21人
埼玉県滑川町
(該当者数) 長寿 186人 国保 10人
2.経由機関である埼玉県国民健康保険団体連合会の提出漏れ
埼玉県川口市
(該当者数) 長寿 9,251人 国保 519人 介護 269人