厚生労働省

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特別徴収の中止依頼が行われていない市町村について

別紙の「長寿医療制度及び国民健康保険の保険料に係る特別徴収について」とは別に、特別徴収の中止依頼自体が行われていない以下の4市町村があり、同様に、10月分の特別徴収を中止できなかった該当者の方全員に対して、以下の対応を行うよう、市町村に依頼しました。

(1) 特別徴収が実施される10月15日までに、当該事情を丁寧に説明しお詫びするとともに、いつまでに還付を行うのかも併せて説明する。

(2) 期限までに遅滞なく還付手続きを行う。

1.市町村の提出漏れ

香川県三豊市

(該当者数) 長寿 4,189人 国保 409人

静岡県磐田市

(該当者数) 長寿 1,869人 国保 183人 介護 21人

埼玉県滑川町

(該当者数) 長寿 186人 国保 10人

2.経由機関である埼玉県国民健康保険団体連合会の提出漏れ

埼玉県川口市

(該当者数) 長寿 9,251人 国保 519人 介護 269人

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