平成20年10月10日
照会先:保険局高齢者医療課 田中、由良 (代表)5253−1111 内線3197、3198 (直通)3595−2090 保険局国民健康保険課 森、角園 (代表)5253−1111 内線3258 (直通)3595−2095 社会保険庁社会保険業務センター 企画調整課 佐藤、谷藤 (直通)5344−1109 |
長寿医療制度及び国民健康保険の保険料に係る特別徴収について
1.長寿医療制度及び国民健康保険における保険料(税)の年金からの特別徴収の対象者に関し、10月分の特別徴収を中止する事由が生じた方については、8月末に特別徴収の中止依頼を市町村から国民健康保険連合会等を通じ社会保険庁に提出しているところですが、その中止依頼のうち、市町村のデータ入力誤り(※1)や社会保険庁の事務処理上の制約(※2)により、データが正常に処理されず、10月分の特別徴収が中止されない方がいることが、社会保険庁からの連絡により判明いたしました。
(※1)市町村のデータ入力誤りの内容
・市町村から社会保険庁に提出する中止依頼データについて、対象者の氏名や基礎年金番号等の入力誤りなどがあった。
・長寿医療保険料に係る件数 138件
・国民健康保険料(税)に係る件数 319件
合計 457件
(※2)社会保険庁の事務処理上の制約の内容
・現在進めている「ねんきん特別便」等を契機に新たに年金加入期間が確認され、年金額の変更処理を行っている間は、同時に住所異動や氏名変更等を含む変更処理が行えなくなる。
・長寿医療保険料に係る件数 737件
・国民健康保険料(税)に係る件数 123件
合計 860件
2.このため、10月分の特別徴収を中止できなかった該当者の方全員に対して、以下の対応を行うよう、市町村に依頼しました。
(1) 特別徴収が実施される10月15日までに、当該事情を丁寧に説明しお詫びするとともに、いつまでに還付を行うのかも併せて説明する
(2) 期限までに遅滞なく還付手続きを行う。
※ なお、介護保険料については、現在、当該特別徴収の処理誤りについて集計中です。