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調剤医療費の動向調査:集計結果
集計結果
用語の解説
| 処方せん枚数: | 調剤報酬明細書の「受付回数」欄に記録された処方せん受付回数をいう。 | |
|---|---|---|
| 調剤医療費: | 調剤報酬明細書に記録された点数に10を乗じたものをいう。 | |
| 薬剤料: | 表2: | 調剤報酬明細書の「薬剤料」欄に記録された薬剤料点数に10を乗じたものをいう。 |
| 表4以降: | 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。 | |
| 内服薬: | 内用薬のうち、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。 | |
| 屯服薬他: | 内用薬のうち、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。 | |
| 後発医薬品、後発品: | 新医薬品等とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有するものとして承認された医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)をいう。 | |
| 薬剤延種類数: | 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位(内服薬の場合、「剤」。ただし、同一「剤」に含まれる薬剤が、投薬日数が異なる等の理由により別の「欄」に記録された場合は、当該「欄」。)ごと、調剤月日ごとに、剤形(内注外歯別。ただし、内用薬は、「内服薬」と「屯服薬他」に分ける。)・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として集計した延種類数をいう。 | |
| 調剤数量: | 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとに、「調剤数量」欄に記録された調剤数量を集計したものをいう。 | |
| 処方せん1枚当たり薬剤種類数: | 薬剤延種類数を処方せん受付回数で除して算出した値をいう。 | |
| 投薬日数: | 調剤数量を薬剤延種類数で除して算出した値をいう。 | |
| 1種類1日当たり薬剤料: | 薬剤料を調剤数量で除して算出した値をいう。 | |
| 薬効分類: | 「日本標準商品分類」の「中分類87−医薬品及び関連製品」に準拠している。 | |
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