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2021年11月29日 社会保障審議会障害者部会(第122回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

令和3年11月29日(月)14:00~17:00

○場所

ベルサール飯田橋駅前
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階

○出席者

菊池馨実部会長、安藤信哉委員、石野富志三郎委員、井上博委員、江澤和彦委員、岡田久実子委員、沖倉智美委員、菊本圭一委員、久保厚子委員、小﨑慶介委員、小林真理子委員、酒井大介委員、櫻木章司委員、白江浩委員、竹下義樹委員、飛松好子委員、丹羽彩文委員、藤井千代委員、吉川かおり委員、藍澤参考人、叶参考人、小阪参考人、渡辺参考人

○議事

○菊池部会長 皆さん、こんにちは。
定刻になりましたので、ただいまから第122回「社会保障審議会障害者部会」を開会いたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙のところ、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
いつもながら、議事に入ります前に、本日の会議については、こちらの会場とオンラインで開催いたします。
事務局においては、資料説明はできるだけ分かりやすく、要点を押さえた説明となるようにしてください。
各委員からの発言についてお願いがあります。最初に私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。オンラインの方はZoomの「手を挙げる」機能を使用してください。私の指名により発言を開始してください。
より多くの委員の皆様の御発言の機会を確保するため、できる限り簡潔に御発言をいただければと思います。
御発言の際は、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくり分かりやすくお話しください。また、会場の方はできるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は、マイクのスイッチをオフにしてくださいますようお願いいたします。
円滑な会議運営に御協力をお願いいたします。
それでは、事務局より委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○矢田貝企画課長 企画課長です。
出席状況でございますが、阿部委員、黒岩委員、新保委員、中里委員より、都合により御欠席との御連絡をいただいております。
また、阿由葉委員の代理として叶参考人、内布委員の代理として小阪参考人、陶山委員の代理として藍澤参考人、永松委員の代理として渡辺参考人に御出席いただいております。
資料でございますが、議事次第、資料1~3、石野委員、井上委員、内布委員、陶山委員、丹羽委員から資料が提出されてございます。
以上でございます。
○菊池部会長 それでは、議事に入ります。
もし資料に何か不足などがあれば、事務局にお申しつけください。
まず議題1の資料1及び資料2につきまして、事務局からお願いいたします。
○矢田貝企画課長 企画課長でございます。
まず資料1から御説明させていただきます。
「障害福祉制度関係の見直しに関するスケジュール(案)」という資料でございますが、2枚目を御覧ください。
障害者部会では、本年の3月以降、夏までに第1ラウンド、夏以降秋に第2ラウンドということで議論を重ねてきていただいておりますが、この12月、今日を含めまして3回御予定いただいておりますが、この12月の時点では中間取りまとめということで取りまとめをいただけないかと考えてございます。
そのうち、障害児(児童福祉法)に関することにつきましては、児童福祉法の改正が子ども家庭局でも議論されておりますが、次期通常国会への法案の提出も見据えて、障害児の関係についてはこの中間取りまとめの段階である程度部会としての方向性をおまとめいただけないかと考えてございます。
一方で障害者に係る部分、障害者総合支援法に係る部分につきましては、この中間取りまとめの後、年明けにも引き続き御議論をいただきまして、来年の5月以降に取りまとめをお願いするというスケジュールでお願いできないかと考えてございます。
精神保健福祉に関しましては、地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会が10月からスタートしてございます。また、障害者雇用に関しましては、労働政策審議会障害者雇用分科会での議論が11月からスタートしてございまして、これらも5月以降取りまとめということになってございますが、それも含めまして、障害者総合支援法に関わることについては、12月の中間取りまとめの後も、まだ方向性に様々な御意見がある項目もございますので、引き続き議論を重ねていただいて、5月以降の最終的な取りまとめというふうに議論をしていただきたいというのが、1つ目、スケジュールについての事務局からのお願いであり御提案でございます。
次に、以上の進め方も踏まえまして、資料2でございます。これにつきましては「議論の整理(案)」とさせていただいておりますが、中間取りまとめに向けて、これまでの議論を踏まえて、事務局におきましてたたき台として作成したものでございます。
この事務局作成のたたき台を基に、本日皆様方からいただきます意見なども踏まえまして、その中にはまだ意見の分かれているものなどもございます。そうしたものも分かる形で、中間取りまとめの案について、次回、次々回と御議論をいただけないかということで、今日この事務局のたたき台として示したものについて御意見、反対意見、懸念点なども含めていただいて、それを踏まえて中間取りまとめにつなげていきたいということが一つでございます。
また、先ほど申し上げましたとおり、障害児の部分については一定の方向性を目指していただきたいと考えてございますが、その他の部分につきましては、この部会で出された意見も含めまして、中間取りまとめの後にもさらに議論していただけるような、さらなる議論につながるような形で中間取りまとめをまとめていただければと考えているものでございます。
それでは、中身についての御説明をしたいと思います。
○菊池部会長 櫻木委員、何かございますか。
○櫻木委員 櫻木です。
今のお話は大体分かったのですけれども、今までの議論の中で、例えば医療と福祉の連携とか総論的な部分というのは今日の議論の中に入っていないのです。
それから、今日幾つかの団体さんから合同して要望書も出ているようですし、それはかなり総合支援法の基本的な考え方に基づくような話になっていますから、今日の資料2の各論に行く前に、いわゆる総論的な部分、例えば医療と福祉の連携の話であるとか、あるいは基本的な考え方、要望書で4つの団体さんが合同で出していただいているものを読ませていただいたのですけれども、そういった総論的な議論をした上で各論の話をしたほうがいいと思いますし、そのように図っていただけないでしょうか。
○菊池部会長 事務局からまずいかがですか。
○矢田貝企画課長 この事務局で用意した資料2の議論の整理案につきまして、今、御指摘のとおり、足りない部分があろうかと思います。
そういう意味では、御提案でございますが、まずこの資料にどこまで書かれているかを私のほうから簡単に御説明させていただいて、その上で、今ございました医療と福祉の話や基本的な考え方などの総論的なところについてまず御議論をいただいて、その後に各論のところについて御議論いただくというような形で、まずどこまで今ここで書かれていてというのを御説明させていただいた上で、何が足りない、こういうことを、というところを御意見としていただき、その後に各論のところの御意見をいただくという形でいかがでしょうか。要は、この資料に何が書いてあるかをまず共有した上で、さらにこういうところが足りていないという御意見をいただければ、今後の議論はそのような形も踏まえて資料を準備させていただけるのかなと思っておりますが、いかがでしょうか。
○櫻木委員 いえ、今日の資料2の目次を見ると、いわゆる各論の部分がずっと列挙してあるのです。今、私がお願いをしているのは総論的な部分です。それと、今日、この法律に関するその基本的な考え方の部分に対しての要望が出ているようですので、その辺を踏まえた上で各論の話をしないと、議論はなかなか整合してこないと考えられるので、総論の議論をまずしていただいた上で各論に入っていきたいと考えるのですけれども、いかがでしょうか。
○菊池部会長 よろしいですか。
○矢田貝企画課長 そういう意味では、今回の資料の作り方が申し訳なかったのですけれども、実は事務局で考えておりましたのは、今日、まず各論について、足らざるところとか、ここはさらにこういう点に注意して議論すべきでないかというような御意見をいただきつつ、いわゆる報告書を取りまとめる段には、今御指摘のようなこの見直しの全体の総論の考え方であったり、そういうことがまず最初にあって各論に入るというのが通常の資料の取りまとめのスタイルでございます。
私ども事務局としては、次回の中間取りまとめの議論をいただくときに、総論の部分についてもこれまでの議論を含めて案をお示しして、その上で全体の中間取りまとめの報告の御議論をいただきたいという段取りで実は考えておりました。
なので、今日はその中間取りまとめの1個前の段階ですので、各論のところで足らざるところとか、これまでの議論についてまだ御意見があればいただけないかということで考えておったのですけれども、そうした前提の上で先ほど御提案したのは、まずこの各論部分の御説明をさせていただきつつ、こちらとしても全体の考え方、基本的な考え方をまとめたものを座長とも御相談の上、御用意したいと思っていますので、そのことも含めて今日御意見をいただいて、また、各論のところについても御意見をいただいて、次回にさらにそこのところについて議論を深めていただく。
そういう意味では、先に各論から入ってしまうというところで、総論を議論しないで各論からというのはおかしいではないかという御指摘はごもっともなところもあるのですけれども、今日のところはこのような形で資料を準備させていただいているので、まずこの資料を説明させていただき、この資料以外の総論的なところも御意見をいただいた上で、また、各論のところも御意見をいただいた上で、次回それらを踏まえた中間取りまとめの案を示させていただくということでいかがでしょうか。
○櫻木委員 中間取りまとめという考え方も、今、障害児の部分に関しては、児童福祉法に関連して通常国会で議論をする必要があるので、それまでにまとめたい。これはよく分かるのですけれども、ほかの部分に関して何が何でも12月に中間取りまとめをしなければいけないという理由が分からないのです。今までの議論というのは2巡しているわけですけれども、十分にこなれていないような部分もいっぱいありますから、そこであえて中間取りまとめというような形にするのではなくて、もっと議論を深めていけばいいと思いますし、ただ、障害児のほうに関して言えば、児童福祉法が通常国会で議論されるという部分に関して言えば、これは中間取りまとめというよりは障害者部会としての意見を提示する必要がありますから、あれでしたら、例えば総論的な部分というのが今日は間に合わないということでありましたら、障害児に関する議論を先行させて、障害児に関する障害者部会としての意見というのをまとめていく。ほかの部分に関しては、何が何でも12月に中間取りまとめをしなければいけないというスケジュール感がよく分からないのですけれども、それはいかがでしょうか。
○菊池部会長 菊池ですが、私からよろしいですか。
ただいまの櫻木委員のおっしゃることはごもっともかと思います。ただ、まとめ方にはいろいろあり得ると思います。もちろん総論があって各論が来るということになる。最終的にはそういった形にまとめなければいけませんけれども、私としては、1巡目の議論があって、2巡目の議論があって、2巡目で各論点について大分深めていただいた。その取りまとめの前の段階において、さらに個別の論点についてまず御意見をいただき、その上で、すぐ金曜日にありますけれども、中間取りまとめに向けた総論も含めた形でのたたき台をお示しいただく。
ただ、それで終わりではなくて、そこで総論、各論と連動させた様々な御意見をいただいた上で、今度は少し日数を置いて、最終的に十何日に御議論いただくということですので、もちろん今の櫻木委員の御意見にございましたように、総論がない中での各論の議論というのは不十分である。それも一面においてそういう見方もできますので、それはそれとして御意見として承って、ほかの皆さんからもそうであれば御議論いただきたいと思いますが、今日はまず取りまとめに向けた前の段階ということで、各論点について主に御議論いただく。また、その方向で皆様も御意見を御準備いただいているのではないかと思いますので、その方向で本日の進行はお認めいただけないかということでございます。
また、児童福祉法との関係では、中間取りまとめという形ではありますけれども、やはり時期的に実質的な法改正に向けた障害者部会の議論を提示する必要性がございますが、先ほど事務局からございましたように、それ以外の部分については同時並行で走っている他の検討会、分科会もありますし、それはまさに中間取りまとめでございますので、必ずしも法改正に直結するようなまとめ方をする必要もございませんので、そこは年明けに引き続き議論していくという前提での中間取りまとめになると考えてございます。
いかがでしょうか。
○櫻木委員 結局、障害者総合支援法の問題点の一つというのは、特に精神障害とかあるいは難病の方などに関して言えば、医療という部分が抜け落ちている部分が問題だろうと思っていまして、それに関しては医療と福祉の連携について議論を進めていただきたいと考えていたわけです。そこの部分なしにそれぞれの各論の議論というのは私には考えられませんが、私ばかり言うのもあれですので、ほかの委員の先生方の御意見を聞いていただいて、全体的な方向には従いたいと思います。
○菊池部会長 医療と福祉の連携に関わる部分で足りない部分があれば、まさにそこを今日御意見として承りたいと思っているところです。それも踏まえて取りまとめに向けたたたき台を事務局にお示しいただくということで進めさせていただきたいと思っておりますが、ほかにもしこの点について御意見があれば。
江澤委員からお手が挙がっていますので、どうぞ。
○江澤委員 ありがとうございます。
私は、資料1の障害児は、この図だと年内に取りまとめが必要であれば、障害児のほうは取りまとめにしていただいて、障害者のほうは、総合支援法に関する部分については、もし中間取りまとめが必要であれば中間取りまとめという項目として、このままだと障害児がそのまま中間取りまとめが取りまとめのような取扱いになるイメージ図ですから、ここも分かりやすく改変していただいて、あと、障害者の中間取りまとめについては、櫻木委員も申しましたように12月にこだわる必要はないのかなとも思っております。資料2については後ほど意見を申し上げますが、もし内容がまとまれば12月でもよろしいし、内容的にはもうちょっと時間がかかるのかなという印象を持っておりまして、もしずれ込むのであれば1月になるかもしれないし、そういうこともあり得るのかなというふうに、柔軟に対応していただくほうがよろしいのかなと思っております。
以上、意見でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
取りまとめにおいて児童福祉法の部分を分けるか分けないかといったものも中身でしっかりとお示しすればよいことかと思いますし、とにかく様々な会議体があって、様々な進め方があって、様々なまとめ方があるので、皆様の御意見の下に御了解をいただければその方向でということですが、繰り返しますが、中間取りまとめと言っても、その取りまとめが様々な御意見がまだある段階ということも十分あり得ますし、見解を最終的に一つにして法改正に直接つなげる形での強いものである必要はないので、その点も含めて柔軟に、この中間取りまとめの段階では少し幅を持ったものである。そういう幅を持った出し方でも次につながるのだという御理解を今日のところはいただければと思います。
ですので、江澤委員からも、総論がないということであれば、総論にどういったものを織り込むべきか。そして、今日提示された各論点で足りない部分があれば、ここの部分ではこうだという具体的なお話をいただければ、それも踏まえて、事務局のほうで中間取りまとめに向けたたたき台を次回お示しさせていただくということで、今日のところは予定していた形で各論点について詰めていくという進め方をお認めいただきたいと思うのですが、ほかにそれでは問題だというような御意見があれば承りたいと思います。
それでは、丹羽委員、お願いします。
○丹羽委員 全国地域生活支援ネットワークの丹羽でございます。
それでも問題だという意見ではございませんで、先ほど櫻木委員が当団体ほかの要望書も取り上げて御意見くださったとおり、私たちも今回総論なき中での各論の議論というのはいかがなものかと考えておりましたけれども、菊池部会長が今お示しいただいた中で、次回総論が出てきて、そこをしっかりまた議論した上で各論と突き合わせてもっと議論を深めることができるのであれば、今日のところはお示しされているもので御議論いただいてもいいのかなと思います。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
そういった意味では、こういったことを盛り込んでほしいという御意見も今日いただければと思います。
オンラインから菊本委員、お願いいたします。
○菊本委員 日本相談支援専門員協会の菊本でございます。
櫻木委員の御発言は私も理解しているつもりでございます。ですけれども、これだけ多くの方が今日事務局で御用意された概要で発言を用意されていると思いますので、次回以降総論が出てきて、丹羽委員の発言にもありましたようにまた議論が活発になっていくと思いますので、できるだけ発言の機会を保障するためにも、今日はこのまま進めていただければと思います。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
ほかにはいかがでしょうか。
井上委員、お願いします。
○井上委員 日本知的障害者福祉協会の井上です。私も今の御意見に賛同いたします。総論の視点も各論の視点も大事ですけれども、それらの相互のやり取りによって全体的な体系が見えてくるのだろうと思いますので、ぜひそのような方向で御議論いただければありがたいと思います。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
白江委員、お願いします。
○白江委員 ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の白江と申します。
結論としては、今日はこのまま進めていただければと思うのですが、先ほどの櫻木委員の御指摘はそのとおりだと私も思います。ですので、今後総論の議論をして、逆に今日お話ししたことが変わるといいますか、各論の部分で変更が出てくるということもある程度想定されると思いますので、そういうことが容認されるような前提で今日はこのままお進めいただければ、私としては部会長に一任したいと思います。お願いいたします。
○菊池部会長 ありがとうございます。
ほかにはいかがでしょうか。ございませんでしょうか。
それでは、御意見いただいて、予定どおり進めてよろしいと言われた委員からも、やはり総論との兼ね合いで各論というものも、やはり中身が備わってくるというか、相互のやり取りも大事だというのは私もそのとおりだと思いますし、通常、私はいろいろな会議体で、法律学者ということもあって、理念的な部分とか原理的な部分はどうなっているのかという質問をよくしますので、委員の皆様の御指摘は私なりに十分理解させていただいているのではないかと思っております。
ですので、その部分は受け止めさせていただきつつ、今日のところは各論点について御意見を賜る。総論にもしこういうことを組み込んでほしいという部分があれば、それも併せて、今日これから2つに分けて前半後半で各論点を議論しますけれども、そのどこかで大きな総論に関わるような御指摘もいただいた上で、次回の会議に臨む。その際も、拙速にならないように、皆さんの議論の実質的な機会を保障できるような形で進行をさせていただくという形で、今日のところは私に進行をお任せいただけませんでしょうか。
御異論があれば承りますが、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
お一人お二人の御意見も大事ですが、かなりの方から御意見を賜りましたので、想定は重々踏まえて進めさせていただきたい、事務局とも相談をさせていただきたいと思っております。ありがとうございます。
それでは、事務局から引き続き中身についての説明をお願いいたします。
○矢田貝企画課長 ありがとうございました。
それでは、今の御議論を前提として、本日事務局として用意している資料2について御説明をさせていただきます。
まず2ページからでございます。
「1.障害者の居住支援について」でございます。
全て読み上げるわけにはまいりませんので、ポイントのところに絞って10分程度で全体の説明をさせていただければと思います。
2ページの下半分、検討の方向性、グループホームの制度の在り方についてでございます。最初に「障害者が希望する地域生活の実現を推進する観点から」とございますが、1つ目の○の最後の段落、本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とするグループホームのサービス類型を新たに設けることを含め、さらに検討していく必要がある。
2ページ一番下、2つ目の○でございますが、こうした検討を進めるに当たっては、マル1、障害者のライフステージを見据えた支援や障害者の地域生活支援施策の全体像が見えないため不安。次のページ、マル3で、地方では、まとまったニーズがなく整備が進まないのではないか。マル4で、一人暮らし等への移行により空室が生じるため安定的な事業運営が難しいなどの課題・指摘があったことを踏まえて、丁寧に検討していく必要があるとしてございます。ここにつきましては、本日もあると思いますが、これまでも様々な御意見がございまして、懸念点も示されていますので、そうしたことを書かせていただいています。
さらに、「また」ということで、検討する場合については、以下の点に留意して検討を深めていくべきということで、1つ目が本人が希望により選択できる制度。2つ目として、継続的な支援を希望する者については、これまで通り継続的な支援を行うグループホームが利用できることとすること。3つ目は、事業者が申請により選択できる仕組み。4つ目として、一人暮らしなどの居宅生活への移行のための支援を実施するとともに、グループホームの従業員が退去後においても一人暮らしの居宅生活の定着を図るための支援も実施することが考えられること。人員体制については、社会福祉士や精神保健福祉士等の専門職員の配置を要件とすることが考えられること。また、報酬による評価について、人員体制や実績等を適切に評価する仕組みである。こうしたことに留意しながら、検討を深めていくべきという書き方にしてございます。こちらについては、また今日も御意見があるかと思いますけれども、それも踏まえてさらに議論を深めていく必要があるものと認識してございます。
3ページ一番下の○、現行のグループホームにつきましては、障害者の重度化・高齢化への対応やサービスの質の向上・確保等の観点から支援体制等について検討する必要があるということを書かせていただいてございます。
4ページでございますが、真ん中、地域生活支援拠点等の整備の推進についてでございます。
2つ目の○に、市町村における整備を推進するために、市町村における地域生活支援拠点等の整備の努力義務化なども含め、法令上の位置付けの明確化を検討すべきであると書いてございます。
次のページまでその際の検討に当たっての留意事項を書いてございますが、最後、広域的な見地から、都道府県が未整備の市町村への働きかけなどを行うということを書かせていただいてございます。
次に6ページ、「2.障害者の相談支援等について」でございます。
こちらの(2)の検討の方向性からでございますが、基幹相談支援センターを核とする地域の相談支援体制の整備といたしまして、1つ目の○の2つ目の段落でございますが、基幹相談支援センターについて、設置を市町村の努力義務化するなどの方策により、設置促進をさらに進め、全ての市町村に基幹相談支援センターが設置されることを目指すべきであるとしてございます。
また、次の7ページにも続いておりまして、3つ目の○で、社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業が実施される市町村が今後増えることも視野に入れ、あらゆる地域住民の多様な支援ニーズに対応するため、他法他施策による相談支援等との連携強化を図ることが求められるとしてございます。
7ページ真ん中、「地域づくり」機能の強化と協議会の活性化、1つ目の○の2つ目の段落でございますが、協議会に守秘義務がかけられていない現状があることから、検討等の実施を促進するため、協議会について守秘義務を設けるべきであるとしてございます。
また、7ページ一番下の地域相談支援、自立生活援助についてでございますが、障害者が希望する地域生活の実現・継続を支援する観点から検討を行うべきとしてございまして、8ページ1つ目の○に、整備が進まない要因として、サービス管理責任者がいない場合に相談支援事業者が参入しづらいということを書いてございまして、そうした自立生活援助の人員基準の在り方について検討を行うべきとしてございます。
また、8ページ2つ目の○でございますが、対象者の状況に応じた標準利用期間や更新手続の在り方について検討すべきということ。
また、8ページの一番最後には、自立生活援助事業者等と居住支援法人との連携、自立生活援助事業者等の居住支援法人としての指定を推進していくことが必要と言及してございます。
9ページ、障害者の就労支援についてでございます。(2)検討の方向性、9ページ一番下の○でございますが、新たな「就労アセスメント」の創設といたしまして、障害者本人のニーズを踏まえた上での一般就労の実現や適切なサービス提供などがなされるよう、就労系障害福祉サービスの利用を希望する障害者へのアセスメントの実施を検討すべきであるとしてございます。
次の10ページでございますが、一般就労中の企業における支援と就労系障害福祉サービスによる支援の連携といたしまして、一般就労への円滑な移行のための短時間勤務中の支援や、加齢等の影響により、一般就労から福祉的就労へ移行するときなど、企業等で雇用されている間における就労系障害福祉サービスの利用が可能となるよう、検討を進めるべきであるとしてございます。
また、障害者の就労を支えるための雇用・福祉施策の連携強化等といたしまして、1つ目の○は研修体系の見直しについて両分野が連携して具体的に検討すべきである。
2つ目の○に障害者就業・生活支援センター事業について、就労定着支援事業を実施することを可能とするなどの方策を検討することも必要であるという書き方をしてございます。
次の11ページ、「4.障害児支援について」です。障害児通所支援につきましては、11ページ、検討の方向性でございます。児童発達支援センターにつきまして、以下のような機能・役割を担うべきであることを明確化すべきとしてございまして、マル1、幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能。マル2、地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能などを書いてございます。また、こうした役割・機能を総合的に果たすため、児童発達支援センターは保育所等訪問支援や障害児相談支援として指定を併せて有することを原則とする方向で検討すべきとしております。
11ページ一番下、児童発達支援について、障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにするという障害児通所支援の理念をさらに進めるため、「福祉型」と「医療型」に区別せずに一元化する方向と書いてございます。
12ページ、児童発達支援事業、放課後等デイサービスの役割・機能・在り方につきましては、5領域全体をカバーした上で、特に重点を置くべき支援内容を定めていく「総合支援型」(仮称)を基本型とする方向で検討すべき。その上で、専門性の高い有効な発達支援については、「特定プログラム特化型」(仮称)として位置付ける方向で検討すべきとしてございます。
次の○で、その際、それぞれの類型に応じた人員基準と支援時間の長短が適切に評価されるよう検討すべきとしてございます。
12ページ一番下の○でございますが、放課後等デイサービスガイドラインの見直しについて検討すべきということを書いてございます。
また、次の13ページでございますが、対象の範囲につきまして、発達支援を特に必要とするものとして市町村長が認める場合は、専修学校・各種学校に通っておられる方につきましても給付決定を行うことを可能とすべきとしてございます。
13ページ真ん中、インクルージョンの推進につきまして、児童発達支援センター、児童発達支援・放課後等デイサービスの各事業所の果たすべき役割を書いているなど、インクルージョンの推進についてそれぞれの項目ごとに記載がございます。
次の14ページでございますが、児童発達支援・放課後等デイサービスにおける障害児以外の児との一体的な支援ということで、保育所と児童発達支援事業所が、1日の活動の中で設定遊び等において子供が一緒に過ごす時間を持ち、それぞれの人員基準以上の保育士等が混合して支援を行う等、一体的な支援を可能とする方向で検討すべきとしてございます。
14ページ、障害児通所支援の給付決定の在り方といたしまして、個々の障害児に特に必要とされる発達支援の内容等について十分に把握することができる指標を新たに設ける方向で検討すべきとし、その次の○で、その新たな指標を基に、子供の生活全体を捉えた上で、適切な給付決定が行われるよう、給付決定のプロセスの見直しを検討すべきとしてございます。
15ページ真ん中、障害児通所支援の事業所指定にありましては、2段落目に保護者や子供が居宅からより容易に移動することが可能な区域での事業所配置を意識し、より狭い圏域でも必要量を見込んでいく方向で具体的な方向を検討すべきとしてございます。
15ページ一番下、支援の質の向上等といたしまして、次のページにわたっていますが、各ガイドラインで定めた自己評価票・保護者評価票について、ガイドライン上の評価票の内容を最低限実施するなど、運営基準などでの位置付けを見直すべきとしてございます。
16ページ真ん中ら辺、「4-2 過齢児の移行調整」につきましては、検討の方向性として、都道府県による新たな移行調整の枠組み、都道府県・政令市の責務として、関係者との協議の場を設け、移行の調整及び地域資源の整備等に関する総合的な調整を行うこととすべきとしてございます。
移行先確保・施設整備の在り方といたしまして、次のページにわたっておりますが、新たなグループホーム等の整備の要否・具体的な内容について検討し、都道府県・市町村の計画へ的確に反映させていくことを検討すべきとしてございます。
17ページ真ん中ら辺、移行支援のための新たな制度といたしまして、15歳頃から障害児入所施設の職員が本人の意思決定を支援しつつ、相談支援事業所が障害児入所施設入所中から成人としての生活への移行・定着まで一貫して支援することを可能とする仕組みを設けることを検討すべき。
次の段落には、グループホーム等について、障害児入所施設の処遇の一環として、一元的・包括的に決定できる仕組みを設けることを検討すべきとしてございます。
また、次の○には、特別な事情の場合には満22歳満了時までの入所が継続できるようにすべきということを記載してございます。
18ページ、精神障害者等に対する支援につきましては、一番下の○でございますが、本年10月に立ち上げられました検討会におきまして、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築などの課題について議論を深めるべきであるとしてございます。
20ページ、「6.障害福祉サービス等の質の確保・向上」につきましては、(2)検討の方向性、サービスの質の評価として、既に一部のサービスで導入されている自己評価、利用者評価について他のサービスにも展開していくこと、第三者による外部評価の導入について検討すべきとしてございます。
20ページ一番下、障害福祉サービス等報酬によるサービスの質に係る評価につきまして、プロセスの視点に基づく報酬の評価をより充実させつつ、アウトカムの視点に基づく報酬の評価について研究・検討すべきとしてございます。
21ページ、障害福祉サービス等情報公表制度の登録・公表を確実に実施するための方策を検討すべきとしてございます。
また、障害福祉分野におけるデータ基盤の整備として、介護保険法と同様、国の調査分析、市町村のデータ提供、第三者への提供等に係る仕組みを設けることが必要としてございます。
21ページ一番下、実地指導・監査の強化でございますが、重点実施、取組の好事例、指導監査マニュアル作成等の実施を検討する必要があるとしてございます。
22ページ、「7.制度の持続可能性の確保について」です。検討の方向性、障害福祉サービス等の事業者の指定といたしまして、市町村が意見を申し出ることを可能とし、都道府県は当該指定に当たり事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができることとする仕組みの導入を検討すべきとしてございます。
ICT等の活用推進といたしまして、22ページ一番下では、障害特性に応じたICT活用、ロボット導入により、業務効率化、職員の業務負担軽減をさらに推進すべきとしてございます。
23ページ、障害福祉サービス等における人材確保と育成といたしまして、報酬改定による処遇改善などの取組を一層推進していくべきとしてございます。
24ページ、「8.居住地特例について」につきまして、検討の方向性ですが、介護保険施設等を居住地特例の対象に追加すべきであるとしてございます。
25ページ、「9.高齢の障害者に対する支援等について」でございます。
25ページ真ん中、検討の方向性にございますが、共生型サービスについては、関係事業者に対する制度そのものの周知、当該サービスの立ち上げに必要な準備、手続き等についての周知に取り組むなどのことを記載してございます。
また、26ページ、「9-2 入院中における医療機関での重度訪問介護」につきましては、検討の方向性として、入院中の重度訪問介護の利用によるコミュニケーション支援等の必要性を判断する基準や指標等を検討すべきとしてございます。
27ページ、「10.障害者虐待の防止について」につきましては、検討の方向性、2つ目の○で障害者虐待防止法に定める通報、届出に対する安全の確認、事実の確認のための措置、また、立入調査を基幹相談支援センターに委託可能なことを明確化すべきとしてございます。
28ページ、その他の論点、地域生活支援事業につきましては、検討の方向性で、自治体における執行状況やニーズ等を踏まえて、障害福祉サービスの個別給付の在り方の見直しとあわせて、財源を確保しつつ、引き続き検討すべきとしてございます。
意思疎通支援につきまして、検討の方向性、29ページでございますが、障害者のICT、情報通信システムの利用促進や、手話通訳者を始めとする意思疎通支援従事者の確保等に資する取組を検討すべき。
また、2つ目の○には、代筆、代読などの支援が必要な者に対して十分なサービスが行き届いていないとの意見もあることから、現行制度の運用について必要な見直しを検討すべきとしてございます。
療育手帳の在り方につきましては、検討の方向性といたしまして、国際的な知的障害の定義や自治体の判定業務の負荷等を踏まえた判定方法や認定基準の在り方、比較的軽度な知的障害児者への支援施策の在り方、統一化による関連諸施策への影響等も含め、幅広く調査研究を続けるべきであるとしているところでございます。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
ただいま御説明いただきましたが、論点が非常に多くございますので、2つに分けて御議論いただこうかと思っております。まず前半で資料1及び資料2の1の居住支援から3の就労支援まで御意見、御質問をいただき、後半で4以下について御意見、御質問をいただきたいと思っております。
挙手をお願いできればと思います。
御発言についてはできるだけ簡潔にお願いいたします。
この関係では15時30分をめどとして御議論いただきたいと考えてございます。
それではまず、会場からいかがでしょうか。
それでは、井上委員、酒井委員、安藤委員、丹羽委員、小阪参考人、藍澤参考人の順でお願いいたします。
まず、井上委員からお願いします。
○井上委員 ありがとうございます。日本知的障害者福祉協会の井上です。
先ほど御説明のあった論点の整理の方向性はおおむね賛同するところです。
それを踏まえて若干の意見を述べさせていただきたいと思います。本日、私ども日本知的障害者福祉協会で取りまとめた、これからの居住支援及び居住支援に関する各種支援の在り方についての報告書を提出しておりますので、ぜひ今後の検討の参考にしていただければと思います。その中でも、特に4枚目5枚目あたりに示しております利用者を中心とした、利用者の希望に添ったような体系を基本とすることが最も望ましいのではないだろうかと考えております。次のページ以降ではグループホームや拠点の在り方などについて記載しておりますので、お読みいただければありがたいと思います。
その辺りを前提として、まず私たちとしては、以前から主張していますが、やはり障害者支援施設の在り方を一つの論点に加えていただきたいという主張でございます。といいますのは、現在、グループホームの利用者と障害者支援施設の利用者数は以前とは逆転し、グループホーム利用者が多いということでございますけれども、現在でも10万人を超える利用者が障害者支援施設で生活されています。私どもの協会の調査によりますと、障害者支援施設においては個室化や小規模化、ユニット化も大分進んでおり、居住・分離の取組等も非常に進んでいる状況があるわけです。
一方で非常に厳しい実態の結果もありまして、7,000人を超える利用者が4人部屋以上で生活されており、3万人を超える人が20年以上の長期入所であるなどの実態もあります。また、退所者の3割5分の方たちは死亡対象であるわけです。
現在、施設の建替えが全国で進んでいる状況ですが、現状のまま建替えが進むと、これから何十年も同じような状況を維持していくという見方もできます。やはり障害者権利条約の19条の視点から見れば、非常に大きな問題なのではないだろうかと考えるわけで、居住支援を検討する際には、今の障害者支援施設の在り方についても一つの論点の俎上に乗せていただきたいということが大きな一つの主張でございます。
次に、グループホームについてですが、知的障害のある方たちが地域で生活する一つの方法としては大変有効な方法であると思っておりますし、グループホームも随分検討されながらやってきたというのは皆さんも御存じのとおりだと思いますが、利用者像が随分と大きく変わってきております。重度化高齢化した利用者の地域移行がなかなか進まないのは、受入体制が十分でないからなのではないだろうかと思いますので、重度高齢者の人も生活できるようなグループホームの在り方を強化していただきたいというところが2つ目でございます。
それから、日中サービス支援型についても課題を感じています。高齢化重度化しても、社会とのつながりを持ちたいという欲求はあると思いますので、そちらのほうを評価していただけるような仕組みが望ましいのではないかということでございます。
また、相談支援体制については私も非常に大事だと思っていますし、できれば事業所から独立する存在として、それぞれの利用者の方に関わっていくということでなければ、今のような抱え込みの状況の中ではなかなか進まないのではないかと思いますので、利用者の意思決定支援や地域移行を進める上では非常に大きなポイントになっていくのではないだろうかと思います。
最後でございますけれども、近年、営利企業が経営するグループホームが大変増加していますが、密室化しやすい状況では、不適切な支援や権利侵害が起こる懸念が非常にあると私自身は捉えています。ぜひ早急に監査の在り方や第三者の介入の方法を検討いただければありがたいと思っているところでございます。
私からは以上でございます。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、酒井委員、お願いします。
○酒井委員 全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。
1点目が居住支援についてですけれども、前回の障害者部会で通過型のグループホームの議論がされたわけですが、新たに類型化するということには自分も含めて慎重な意見が何人かあったかと思います。私自身も全てを反対しているというわけではなくて、前回申し上げました、ここにも記載いただいているような懸念事項がありますので、論点の整理の全体的な方向性には賛同するところですけれども、ぜひ慎重な丁寧な検討をお願いしたいと思います。
加えて、これに関しましては、宿泊型の自立訓練と類似していると、役割整理や統合の検討も上がっていたかと思います。論点の整理ということであるならば、ぜひこれも論点整理として記載いただければよいのではないかなと思います。実際に宿泊型自立訓練の整備状況がどうなのか、ニーズに対応できているのか。対応できていないのであれば課題はどんなところにあるのか。この通過型のグループホームの検討をする上でも通ずる課題が考えられると思いますので、統合前提というよりは、ちょっと時間もできましたし、自立訓練についてはテーブルには議論としてはまだ乗っていなかったように思いますので、ぜひその辺りも御検討いただきたいと思います。
居住支援について、自立を促す仕組みの強化はやはり必要だと思いますので、単に通過型の検討とすることだけではなくて、グループホームからさらに地域移行するためにはどんなアプローチや支援の強化が必要なのか、そんな観点からもぜひ検討を進めてもらいたいと思います。
それから、就労支援のところです。検討の必要性の最初のところで障害者雇用分科会の議論を踏まえて検討を行うべきという記載がされているところです。そこに異論はないのですけれども、分科会で議論されているところについては、こちらの委員の中からも様々な意見が出ていると思いますので、常にこちらからも発信していきながら、双方の意見交換というか情報のやり取りができればなと思っています。
また、雇用と福祉の連携強化の仕組みにつきましては、昨年度検討会も設けられ、ようやく検討する土壌が整ってきたのではないかなと思いますので、総合支援法の改正に当たっては、就労系福祉サービスを、理念的にも、それから、現場の実践ベースでも雇用政策との連携強化について確たるものにするために、条文上工夫ができないかというようなところも論点として挙げていただけるとありがたいなと思います。
それから、アセスメントについてですけれども、10ページの3段目にサービスの類型の創設も含めて検討する必要があるのではないかと書かれておりまして、正直、私自身は新たな類型というところまでは想定しなかったところもあるのですが、新たな類型になった場合に、既存の事業者がこのアセスメントの事業を担う際には、例えば人員の問題あるいは定員の問題など、様々な課題が現時点でも考えられますので、この辺りもしっかり議論を進めていただきたいと思います。
それから、アセスメントの強化については、私も非常に関心を持っていますし、期待をしているところなのですけれども、アセスメントをする人材の養成というところがやはり肝になるかなと思います。アセスメントをする人材の養成については、もちろん雇用施策と連携をしなければならないことだと思いますから、都道府県や自治体が雇用政策に任せるだけではなくてどう関与していくのか、その辺りもしっかり盛り込んでいくことが必要ではないかなと思います。
基礎的研修についても、今、障害者対策課のほうで作業部会をやられておりますけれども、そちらの議論を見守りたいと思っていますが、こちらについてもやはり都道府県、自治体が指定権者でありますから、そこがどのように関与するべきなのかといったところもぜひ検討いただければと思います。
あと、A型について、今日もこの後報告があると思いますが、やはりこのタイミングで何らかの対応が求められるのではないかなと思いますので、こちらももう少し時間をいただいて、今後のA型の在り方については議論を深めていきたいと考えております。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、安藤委員、お願いします。
○安藤委員 ありがとうございます。全国脊髄損傷者連合会の安藤です。
目次の「3.障害者の就労支援について」というところに入れていただくのかは分からないのですが、中間取りまとめに関して、いろいろなジャンルからいろいろなことを取りまとめなくてはならないので、厚労省の皆さんは本当に大変だと思います。総論的に私も賛成なのですが、1つ追加していただきたいのは、重度訪問介護について議論がないということで、就労に関して、重度訪問介護でも働けるようなシームレス化の議論をしていただきたいと思っています。中間取りまとめ以降で構いませんので、最終取りまとめの間でどこかで重度訪問介護についてのシームレス化の件は御議論いただきたいと思っています。
現実問題として、障害者雇用助成金の中で、重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金や、重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金、地域生活支援の促進事業で雇用政策との連携による重度障害者等就労支援特別事業、重度訪問介護利用者の大学修学支援事業といったことをつくっていただいて、就労参加に向けて取り組んでいただけているのですけれども、現実問題としてはこれは全然できていないのです。自治体が全然手を挙げない。制度設計がすごく複雑なのと、ちょっと面倒だと。私の自治体にもお願いしたら、コロナ禍で財政状況が厳しい中、地域生活支援促進事業であっても今すぐにこれをやろうとはできませんと言われてしまったし、あと、やはりこの制度設計が面倒くさいというか複雑過ぎてできませんみたいな回答を受けました。
ですので、障害当事者の私たちからすれば、重度訪問介護でなぜ働いてはいけないのか、なぜ学校に行ってはいけないのか、そこをもう一度議論していただきたいなと思っています。私たちのような重度の障害者も、今、大分バリアフリーになって、いろいろなところに行けるようになって、ICTの進展もしていますし、就労参加も本当にできるようになってきた。だけれども、就労すると、重度訪問介護の時間数を削減されるので、働くのを控えているなんて話もいっぱいあるのです。ですので、共生社会の実現に向けて、我々重度の障害者が就労参加していくというのは、それがなければ共生社会の実現と私は全然思えないのですけれども、それを後押しする意味でも、やはり重度訪問介護のシームレス化というのはぜひ御議論いただいて、実現に向けて皆さんで合意形成を取っていきたいなと思っています。ぜひ御検討いただければと思います。よろしくお願いします。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、丹羽委員、お願いします。
○丹羽委員 全国地域生活支援ネットワークの丹羽です。
前回までの本部会の動画を少し見直した中で、自分のしゃべりが早口で情報保障が追いついていないと申し訳なく感じました。あらかじめ、A41枚程度に発言をまとめてきましたが、少しゆっくり話をしますので、お時間を頂戴することになるかもしれないことを御容赦ください。
その上で、私からは4点述べさせていただきます。4団体共同の要望書を提出しており、それを含めて意見いたします。
まず、新たなグループホーム類型の創設につきましては、前回の部会でも発言しましたように賛同いたします。ただ、現在グループホームの類型化をめぐって反対活動が始まっていると聞きます。2ページ目のPwCコンサルティング合同会社に委託した令和3年度障害者総合福祉推進事業のグループホームの運営及び支援内容等の実態把握のための調査につきまして、今回の厚労省の提案の趣旨を鑑みましても、今後落ち着いた議論を取り戻すために削除したほうがよいと考えます。
2つ目、地域移行につきましては、本来的には次の3点の議論を行った上で、グループホームから一人暮らし等への移行の仕組みを検討すべきでないではないかと考えております。
1点目は、施設や病院からの地域移行、親元からの一人暮らしへの移行等を含めた地域生活に関するトータルなビジョンと、それらを実現するための具体的な仕組みの検討です。どのような地域生活がイメージされているのか、より具体的な例示をすることが必要です。
2点目は、希望する人がグループホームからの一人暮らし等への移行を円滑に進められるよう、住居の確保や家賃補助を含めた支援についての検討です。
3点目は、地域生活支援拠点の機能強化。特に体験の機会の保障において必要なコーディネーターの配置や地域生活の体験ができる住まいの確保等が必要です。住居の確保や家賃補助等、障害者の地域生活に関わる基盤の整備、底上げに向けて、基金事業の創設なども含めた検討です。
現在、新型コロナウイルスは障害者の地域移行に多大な影響を及ぼしています。地域生活に欠かせないヘルパーの確保が困難になっていることをはじめとして、様々な点で影響が出ています。今、地域移行を円滑に進めるために、地域生活支援を力強く進めるために基金を創設しなければならない時期に来ているということは、ここにお集まりの方の共通認識ではないかと考えています。
繰り返しになりますが、ここまで述べた議論を行った上で、グループホームから一人暮らし等への移行の仕組みを検討すべきであると考えます。今回で25回目となるアメニティーフォーラム、昨年はコロナ禍で開催することができませんでしたが、今年は規模を縮小してでも実施して、地域移行については大きな問題意識を持って取り組んでいきたいと思います。
3つ目は、先ほども少し触れたグループホームでの個別ホームヘルプ利用について、もう少し深掘りさせていただきます。移行型グループホームをめぐっての議論に隠れてしまい、グループホームでの個別ホームヘルプ利用に関する記述が抜け落ちてしまっているのは大変問題であると考えております。
グループホームの個人を単位としたホームヘルプは、単に介護を行うだけでなく、一人暮らしを想定して必要な介護や支援のアセスメントを行うこと、ヘルパーとの関係づくり、さらに、慣れ親しんだヘルパーと地域移行することが、知的障害のある人や身体障害、精神障害など、個別的な支援が重要な人の一人暮らしにとっては不可欠です。私どもの団体でも、医療的ケアを伴う重症心身障害児者のグループホームにおける個別ホームヘルプは極めて重要なサービスであるという声が上がっております。加えて、てんかんを抱える人の見守りや発作時の対応などが必要な方に体制が脆弱なため、事故につながっているケースもあります。グループホームから一人暮らし等の移行を考える上で、個別ホームヘルプは引き続き利用できるよう整備することが重要であると考えます。
しかし、今回の厚生労働省からの配付資料にはそういった記載が見当たりません。記載がないことの意味につきましては、これまでとおり実践するという認識でよいのか、そうではないのか。個別のホームヘルプ派遣は新しい改正の制度化でも実施するのか、しないのかという点を事務局にお尋ねしたいと思います。
4つ目は地域生活支援拠点等の整備の推進についてです。地域生活支援拠点等の整備の推進についてのところで、地域生活支援拠点等の目的として2つ掲げられていますが、特に後者の施設、病院、親元からの地域移行が現状としてはほとんど機能していない状況にあります。入所施設や病院からの地域移行を障害者総合支援法の基本理念に盛り込み、この法律が障害者の地域生活を実現する法律であることをより一層明確にする必要があると考えます。
そうした点から、追加修正されるべき点を提案いたします。
4ページ目の4つ目の○への追記ですけれども、市町村における地域生活支援拠点等の整備を推進するため、基本理念に地域移行を明記するとともに、市町村における地域生活支援拠点等の整備の努力義務化なども含め、法令上の位置づけの明確化を検討すべきであるとしていただきたい。
同じく4ページ目の5つ目の○、地域生活支援拠点等の目的を踏まえ、備えるべき具体的な機能、役割並びにそれらに対応した事業等についてというところを追記していただいて、地域の関係機関との関係整理も含めて検討を行うべきである。
続いて、14ページの3つ目の○にある例示の中に、保育園と児童発達支援だけでなく、放課後等デイサービスと放課後児童クラブの連携も含めるべきであると考えます。
さらに、項目として追加していただきたいこととして、地域移行コーディネーターを地域生活支援拠点に配置するとともに、入所施設、病院としっかり協力して進められるように、入所施設、病院内にも地域移行の担当者を置き、両者が連携して地域移行を進めていく仕組みを検討すべきである。これは地域生活支援拠点の部分に項目として追加していただきたい部分です。
私からは以上になります。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございます。
一部4以降も入っていますが具体的な文言の御要望もございましたので、よろしいかと思いますが、一部事務局にお尋ねがあったかと思います。
○河村地域生活支援室長 御指摘ありがとうございます。地域生活支援室長でございます。
丹羽委員から、個人単位ヘルパーの利用に関して、今回お出しした資料2から記載がないという点について御指摘をいただきました。
私どもとして、当初、全体的な資料としてお出ししたときには入れておったのですけれども、想定以上にそもそもの一人暮らし等の希望の実現に向けたサービスの在り方のところには相当多様な御意見を頂戴いたしまして、そこのところが今後も相当な議論のボリュームになるだろうということで、一方で、そちらのほうの議論は法改正にも影響してくるのですけれども、個人単位ヘルパーのところは省令や告示の御議論になってまいりますので、順序として少し後ろに送って、法改正に関わるところを優先でよいのではないかということで一旦落とさせていただいておるのですけれども、本日御意見もいただきましたので、ほかの委員の御指摘も賜りながら、取扱いについてぜひ検討していければと思います。
○菊池部会長 よろしいですか。
○丹羽委員 よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 それでは、小阪参考人、お願いします。
○小阪参考人 ありがとうございます。日本メンタルヘルスピアサポート専門研修機構の小阪と申します。
私自身も一当事者として言葉を紡ぎたいと思います。
私からは端的に1点のみです。6ページの障害者の相談支援等について、(1)現状・課題として示してある○の2つ目、上から4行目、市町村が行う市町村障害者相談支援事業は、必須事業として全ての自治体で実施されているが、その内容や規模は多様であり、地域による特性や差が見られるという課題が示されているところですが、その後の検討の方向性内において関連する具体的な方策等が示されていないことが、一当事者としましてはとても気がかりな点となっております。
具体的には、地域の住民にとって身近な相談先、もしかしたら第一相談窓口なり得たり、あるいは障害福祉サービス等の個別給付によらずに柔軟に、今般で言えば例えば伴走支援等、支援提供が可能な市町村障害者相談支援事業について、整備の在り方や人員配置等については、国としても一定の指針的なもの、例えば好事例や基準的なものは示してもよいのではないかと思います。
もう少し続けると、もしかすると総論にも触れるかもしれませんが、障害当事者の相互エンパワーメントの力をきちんと生かすこと、きちんと活用すること、障害当事者の総合エンパワーメントの作用をより身近な地域でもきちんと受けられる機会保障を社会に位置づけていくためにも、一定規模の自治体における市町村障害者相談支援事業の人員配置として、例えば障害者ピアサポート研修修了者を必置とすることなども、今後における相談支援体制整備の一環として、またその方向性としても望ましいのではないかと思います。
私からは以上です。
○菊池部会長 御意見ありがとうございます。
それでは、藍澤参考人、お願いします。
○藍澤参考人 私は日本難病・疾病団体協議会の藍澤と申します。
本日の議論の整理の全体の方向性はよいと思いますが、第107回の団体ヒアリングで私どもから8項目要望させていただきましたが、その項目の具体性がこの議論の整理に少し乏しいように感じますので、再度お願いしたいと思います。
それを踏まえまして、本日は4点意見を述べさせていただきます。
まず、1番目の居住支援のグループホームの在り方についてですが、一人暮らしに向けたサービス類型の新設の方向性ばかりが強調されておりますが、難病患者には進行性の患者も多く、重度化や日内変動、症状が固定しないなど、その特性を踏まえた設備やサービスが提供されるグループホームが求められています。入居中の方のグループホームへの満足度が高いことからも、医療的なケアが必要な方や重度障害の方がついの住みかとしても利用できるグループホームの整備を進めていただきたいと思います。
2番目に、地域生活支援拠点の法令上の明確化についてですが、その方向性に賛成します。指定難病は申請が都道府県または政令市単位ですので、市町村が難病患者を把握することやそのニーズを把握することが難しいと考えられます。法令上の明確化を検討する際には、都道府県との連携を明確化して、難病等患者の実態が把握され、ニーズに合ったサービスが提供されるようにしていただきたいと思います。
3点目は相談支援についてです。難病患者は難病相談支援センターを主に利用していますが、都道府県と政令市単位で設置されているため、難病や小児慢性の患者は政令市以外では相談できる場所が限られる現状があります。市町村に設置されている基幹相談支援センターに、難病医療コーディネーターなど医療に関わる専門人材や難病患者就職サポーターあるいはピアサポーターなどの配置を行い、また、難病相談支援センターとの定期的な情報交換による連携やピアサポートに関わる団体との連携などを図って、難病患者がワンストップで利用しやすい相談支援の体制を構築していただきたいと思います。
また、基幹相談支援センターの所在についてインターネットで検索できるようにしていただきたいと思います。現状45%にとどまる基幹相談支援センターの全国的設置促進のため、市町村の設置努力義務化の方向性に賛成します。
最後に就労支援についてですが、難病は法定雇用率の対象から除外されています。難病患者の8割は障害者手帳を持っていません。就労を提供する側からも、それを支援する側からも、支援の対象外と見られやすい現状があります。難病対策委員会での見直しの中で、仮称ですが、指定難病登録者証が検討されています。これを障害者手帳に代わるものとして福祉サービスを受けるために活用できないか御検討いただき、かつ難病患者も法定雇用率の対象となるようにしていただきたいと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 ありがとうございます。
会場はよろしいですか。
それでは、オンライン参加の皆様からお願いします。
まず竹下委員、お願いします。
○竹下委員 ありがとうございます。日視連の竹下です。
短く3点だけお願いします。
1点目は居住支援、グループホームの部分ですけれども、3ページのポツで、利用対象者については、年齢や障害種別等の一律の基準により決めるのではなくと書いてあるのです。そこまでは非常にいいのです。ところが、その後ろへ行くと、結局は地域移行を前提としたグループホームとついの住みかの2類型だけをつくって、類型化するところにこのカテゴリーが利用されているだけのように思えて、それはちょっと違うのではないかと思っています。そうではなくて、年齢あるいは障害種別によってどういうサービスを受けるかというところが大事ではないかと思っておりますので、この点の書きぶりに少し疑問があるというのが1点目です。
2点目は7ページの相談支援事業のところですけれども、なお書きでピアサポート、ピアカウンセリングとかと記載されているのですが、これは非常にありがたい、大事なことなのですが、ところが、それ自身の位置づけが非常に分かりにくい。例えば、今回の提案は基幹相談支援センターをまさに基幹として体系化していくということだけれども、ピアサポートはどこにどういう形で位置づけるのか。業務内容もさることながら、その位置づけが全く見えてこない。そういうまとめになっているのではないかということで、少し気になります。
最後の3点目は就労支援のところですけれども、僕はこれは何ページというのはないのですが、どなたかも先ほど発言されたけれども、今の福祉と雇用の連携をどんどん進めていけば、就労のA型事業所のありようが大きく変わると僕は思っている。本質も変わるのではないかと思っています。そのことを前にどこかで発言したつもりですけれども、すなわち現在のA型事業所というのは一般就労が困難な人を対象にしている。ですから、今度の福祉と雇用の連携の中では、一般就労とA型事業所の行き来を考えている。そうすると、A型事業所の位置づけとして本質的に変わるはずなのです。そして、A型事業所の位置づけが変われば、おのずとB型も移行もそれに合わせて対応というか体系が変わってくるのではないかと思っています。そういう意味では、雇用と福祉の連携をやるからには、A型事業所を含めた就労継続支援事業の本質的な議論も、法改正を含めた議論が十分できるまとめをお願いしたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 どうもありがとうございます。
それでは、菊本委員、お願いします。
○菊本委員 ありがとうございます。日本相談支援専門員協会の菊本でございます。
私からは3点ほどお話をさせていただきます。
まず1点目ですけれども、前回のグループホームの議論でも発言させていただきましたが、いわゆるグループホームから一人暮らしを希望されている方がたくさんいらっしゃって、そこにサービスや支援が届いていないとしますと、そこは相談支援専門員が宿題というか大変な責務を担っているという点から考えますと、グループホームのサービス管理責任者や事業所の責任者の方に責任を課すのではなくて、相談支援もそこにしっかりと絡んでいきながらお力になれればと思っています。
ですから、そう考えますと、グループホームから一人暮らしを応援する仕組みについても相談支援の基盤整備が非常に重要だと思っておりますので、グループホームの類型がもし増えて選択肢が増えるということになりますと、それは当事者の方が選択をする機会が増えるでしょうから、よしと思っておりますので、その点について慎重な御議論をお願いしたいというところが一点でございます。
2点目は、そこの中にも書かれていることですけれども、いわゆる自立生活援助が新しく指定を取るところが少なくて、これもサービスが十分に行きわたっていないというところが書かれておりますので、この点については相談支援の事業所が指定を受けやすい簡便な仕組みにしていただければありがたいかなというのが2点目でございます。
そうしますと、そのことについてもつながっていくことなのですが、大分制度やサービスが増えてきたことによりまして、指定の方法だとかサービスを受ける際の方法等をもう少し見直して、利用者に分かりやすいもの、それから、簡便にして利用ができるようなことにするための議論を並行して進めていくべきではないかと。あまりにも整備サービスが複雑になり過ぎてしまい、また、そのために指定を取るのにも非常に労力がかかるというようなことで、現場としては相当な負担感を抱いているということを言われていることはよく耳にします。ですので、今回の法律改正を受けた後にでも、総論になってくるところかもしれませんけれども、利用者に分かりやすい制度政策の在り方をそろそろ議論していくことが必要ではないかと思っております。
以上3点でございます。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、叶参考人、お願いします。
○叶参考人 全国社会就労センター協議会の叶です。よろしくお願いします。
まず資料2の2ページ目です。(2)の検討の方向性、グループホームの制度の在り方についてのところですけれども、それから6行目、グループホームのサービス類型を新たに設けることということで通所型のグループホームが議論されていますが、我々としては、もちろん一人暮らしを希望する人を支援することについては基本的に賛成です。ただ、新たな類型を設けるということだけではなくて、現行のグループホームで地域移行支援を実施することも含めて検討していただきたいと思っているのが一つです。
続いて、9ページ目、10ページ目、新たな就労アセスメントの創設のところですけれども、この充実は極めて重要なことだと受け止めております。ただ、就労アセスメントに関する新しい類型創設をしていくということについては、現行の就労アセスメントや相談支援事業との関係と整理していくところが課題としてあるなと思っていますし、また、新たな類型を検討する場合は、本部会でも繰り返しお伝えしていますけれども、暮らすことと働くことは切り離せるものではないことから、就労を含む生活全般をコーディネートするワンストップ相談体制の構築を最終的な目標に据えて議論していただきたいと思っているところです。
それから、10ページの一番下の○のA型のところですけれども、A型についてその在り方や役割について整理を進めるべきということで、今A型の議論がされておりますが、利用者主体の視点が重要だと考えています。そういう意味で、在り方や役割を検討していくのですけれども、利用者の実態等を反映して整理を進めるべきであるというふうに「利用者の実態等を反映し」という言葉をぜひ入れていただければと思っているところです。
それから、就労支援のところで、さっき説明はありませんでしたけれども、資料3の7ページにA型の経営改善計画のことについて資料が出されています。それぞれの都道府県で経営状況を把握していくということになっているのですけれども、この資料を見ると、愛知県が経営状況の把握というところでは実際は0%なのです。青森県が8%ということで、実態調査がなされていないという数字が出ております。本来であれば指定基準を満たすということを目指していくべきと思いますので、それぞれの都道府県、市町村、中核市に対して、経営状況の確実な把握と指定基準を満たすように指導を行うよう、改めてお願いしたいと思います。
最後ですけれども、今の資料3の11ページに障害者優先調達推進法の資料が出されています。優先調達推進はずっと伸びていって、国の達成額も10億円を超えたということで、とても感謝しているのですけれども、この辺はこれからもぜひ充実に向けて継続的な取組をお願いしたいというのはあるのですが、ただ、調達実績の分析をしていく上で、A型が何%とかB型が何%とかということが細かく示されていないのです。今後、より充実させていく意味では、A型、B型、特例子会社、多数雇用事業所がどのぐらいの割合で発注を受けているのかということと、もう一つは、都道府県別でそれがどのようになっているかということを示していただけると、さらにいろいろ分析もしやすくなるなと思っていますので、今後の課題としてよろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
資料3については後ほど別の議題で取り上げる予定でございますので、そのときにただいま出ました御指摘についてもし何かコメントをいただけるようであれば、事務局からお願いします。
それでは、久保委員、お願いします。
○久保委員 ありがとうございます。全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。
まず、障害者の居住支援についてでございます。グループホーム制度の見直しについて、腰を据えて議論していく方向は賛成でございます。検討に際しましては、制度やサービスに暮らしぶりを合わせるのではなくて、障害のある人が暮らしぶりを選べるような方向でお願いしたいと思っております。
一例としまして、東京都では通勤寮の制度と連携型グループホームの制度がございます。一人暮らしを目指す人が時間をかけてチャレンジできる仕組みになっていると聞いておりますので、こうした実践から丁寧に議論を積み上げていっていただきたいと思っております。そして、地域生活支援拠点の整備も含め、重度障害者の人、特に行動障害と医療的ケアの人が安心して暮らすことができるグループホームの整備や重度障害者等包括支援の利用促進などをしっかりと進めていただきたいと思っております。
また、暮らしぶりを選ぶという意味では、2点ほど指摘をしたいと思っております。
一つは、グループホームでの個別ホームヘルプ利用に関する特例を恒久措置とするという方向性が示されていないことに不安の声が聞こえてきております。当会としましては繰り返し要望している事項でございますので、少なくとも明示をしていただきたいと考えております。
もう一点は、特に強度行動障害の状態にある人がグループホームを利用できるようにするため、上記の個別ホームヘルプ利用について、行動援護の居宅内利用をさらに促進する。そして、重度訪問介護の特に入院時のヘルパーの利用促進の視点を盛り込むということをしていただきたいと思っております。
その他、前回の部会でも申し上げましたけれども、知的障害者の終末も見据えたライフステージに応じた住まいや暮らしの支援の全体像をしっかりとお示しいただきたいと思っております。
続きまして、相談支援の部分でございます。基幹相談支援の設置を努力義務化する方向性は賛成でございます。現在、地域共生社会の構築で話題となっております重層的相談支援体制の構築に向けましても、障害福祉側において基幹相談支援センターが確立していることが重要であると思っております。また、地域定着支援の相談と自立生活援助をそれぞれに充実強化させていく方向性も賛成でございます。ただし、実態としてこの2つのサービスはほとんど活用されていないことが課題であると思っておりますので、具体的な改善策を期待したいと思っております。
そして、最後に障害者の就労支援でございますけれども、就労アセスメントの導入については必要性を認めておりますけれども、混乱が起きないような配慮が必要であると考えております。特に特別支援学校の卒業進路へ大きく影響するという意味からも、教育現場との連携は十分に取っていただきたいと思っております。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、白江委員、お願いします。
○白江委員 ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の白江と申します。
私からは2点ございます。
まず居住支援につきまして、今、久保委員からもお話がありましたが、ライフステージそれぞれに応じて様々な居住支援というのが必要になってきますので、非常に重要な課題だと思います。今回、グループホームの件が中心になっておりますけれども、井上委員からも指摘がありましたように、入所施設も含めた居住支援全体を包括的に議論していく場というのがないと、やはり本来の居住支援につながらないのではないかと私としては考えております。そこには基幹相談など相談支援なども当然絡んでくると思いますので、よく読めば方向性の中にそれらしき言葉も見られるのですけれども、もう少し明確に包括的に議論していく必要性などが記載されるといいなと思っております。
2点目ですけれども、相談支援に関してでございます。今回、基幹相談についての記述が大きくは書かれているわけですけれども、以前も申し上げましたように、私としては委託相談であったり基本相談、計画相談も含めて、その在り方全体を整理していかないと、基幹相談の在り方というのがなかなか見えてこないのではないかと思っておりまして、人員の配置や予算措置、機能分担といったものももう少し整理が必要ではないのかと思っております。
1点付け加えますと、先ほどのグループホームの居住支援のところですけれども、新しい類型について、意図されているところはよく理解しているつもりではいるのですが、細かい部分についてはしっかり議論を詰めていかないと、私はこれは見切りでやってしまうとやはり現場で混乱が見られると思いますので、そこは今後さらに議論を重ねていただきたいと思います。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、岡田委員、お願いします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
2点お話をさせていただきます。
1点目は住居支援についてですけれども、新たなグループホームのサービス類型の検討に関連した形で、継続的な支援を行うグループホームの利用者についても継続的に本人の今後の生活の希望を把握することが重要であることに留意が必要という記述があり、この視点は大変に重要だと考えておりますが、この大前提として、今後の生活に希望を見出せるような支援の方向性や支援体制が必要だと考えます。そのためには人員配置の見直し検討が必要であって、この人員配置につきましては、御本人のリカバリーモデルとなり得るピアサポーターの配置を積極的に検討すべきと考えます。
2点目が相談支援についてなのですけれども、そもそものこの相談窓口の利用者の視点から、前も申し上げていますが、この検討の方向性にあるように、分かりやすさ、アクセスのしやすさがとても重要です。この分かりやすさの視点からはやはりワンストップの窓口、そして、アクセスのしやすさという視点からは24時間365日の窓口の検討をお願いしたいと考えます。
現在、国でも力を入れた取組が始まっていますヤングケアラーへの支援というものがありますが、この方々は平日の日中は学校があり、中にはアルバイトなど仕事をしている場合も考えられます。また、成人した兄弟や子供の立場の場合、あるいは配偶者の立場や現役世代の親の立場も、家庭での様々な課題を抱えながらも、生活のために平日は仕事をしている場合が多いので、なかなか相談にはつながれないのだという声が上がっております。
全ての相談窓口で常に24時間365日の対応というのは難しいと思いますけれども、一定の地域の中で1か所は24時間365日相談が受けられる体制づくりというのをぜひ検討をお願いしたいと考えます。
以上です。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、藤井委員、お願いします。
○藤井委員 ありがとうございます。国立精神・神経医療研究センターの藤井です。
冒頭に櫻木委員から御指摘もありましたけれども、私も全体的に医療との連携の視点が弱いように感じられました。精神障害を持つ方については、ほとんどの方が医療を必要としているということは周知のとおりですけれども、環境の変化や様々なストレス状況、あるいは何らかの理由で医療を中断するなど、いろいろな理由で病状が変化して、必要な支援の在り方自体も変化する可能性があるわけです。ですので、御本人のニーズに沿った適切な支援を行うためには、居住支援や相談支援、就労支援においても医療との連携は欠かせないものと言えるかと思います。
就労支援等でもアセスメントの重要性について示されていますけれども、そこでも医療側からのアセスメントが必要になるということも多いと思います。就労されてからも医療との連携が必要な状況というのは実際の診療でもしばしば経験いたします。医療と福祉の連携というのはずっと前からの課題となっているのですけれども、なかなか進まないという状況ですので、総論的に連携を重視すると述べるのにとどまらず、各論のほうでも検討事項として入れていただく必要があるのではないかと思っております。
ほかに9ページの就労アセスメントについてなのですが、個人の希望やニーズ、必要とされる支援というのは変わり得るという観点も重要ではないかと思います。就労開始前とか就労開始初期だけではなくて、継続的にアセスメントを行う必要性についても明記しておく必要があるのではないかと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、櫻木委員、お願いします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
私はずっと医療と福祉の連携ということをお話ししています。例えば精神障害の方などが、入院から在宅、在宅からまた地域、地域での社会参加と状況が変わっていく中で、シームレスに医療サービスあるいは保健サービス、福祉サービスが提供されていくということが必要になってきます。そういったケースマネジメントをいったい誰が担うのかという視点が全く欠落しています。ケースマネジメントの重要性について、それぞれの各論のところでも出てくるとは思いますけれども、まずそれを押さえておく必要があろうかと思います。
グループホームに関して、現行のグループホームと新たな類型のグループホームを創設していくという2つの方向性を示しています。そこで、御本人の希望に応じてそれを選択していくということで、相談支援専門員あるいはグループホームに配置されているサービス管理責任者は継続的に今後の生活の希望を把握することが重要という記述がありますが、これはまさにケースマネジメントを誰が担っていて考えていくかということと全く密接に関連があります。そういった視点が全く欠落しています。
それから、相談支援も、いわゆる計画相談支援の段階から医療との関わりというものが必要だと考えています。その点において、これもまたケースマネジメントですけれども、誰が担っていくのか全く記載がありません。
就労支援に関しても、就労アセスメントの考え方が入ってきています。これはまさにケースマネジメントを誰が責任を持ってやっていくかということと極めて密接に関連があります。全く記載がありません。欠落しています。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、最後になります。江澤委員、お願いします。
○江澤委員 ありがとうございます。
資料2について意見を申し上げる前に、先ほどの前段の発言に事務局から御回答をいただいておりませんので、障害児の本取りまとめが12月であれば、資料1のイメージのこの案は、障害児のところは最終取りまとめに記載を変更したほうがいいのではないかと申し上げたので、これについてはまた後ほど事務局から御回答をお願いしたいと思います。
続きまして、資料について、表紙が議論の整理となっておりますので、当然今後これまで積み重ねた議論の意見が反映されるべきだと思っておりますけれども、そして、その上で議論の中身に沿って、ニュートラルな視点に立ってまとめる必要があると思っています。
したがいまして、いろいろな各論の項目において、賛成意見もあれば、慎重意見あるいは課題の指摘も数々あったと認識をしております。したがって、両論併記の部分も当然あるでしょうし、いろいろ政策の方向性も当然あるでしょうし、その辺りをバランスよくまとめていただければと思います。
特に若干目立ちますのが、文末の表記に大変強い断定の表現である「べきである」というのが多々あります。この中の資料の中にざっと数えるだけでも81か所ぐらいあります。「べきである」というのは、よほど議論の中で合意を得たものが「べきである」と思われますので、いろいろなニュートラルな視点でバランスを取った記載ぶりに見直しをしていただければと思います。
続いて、内容につきまして、先ほどから藤井委員、櫻木委員と意見が出ておりますけれども、これまでの議論の中で、福祉と医療の連携をはじめ、医療的な視点に立った意見が複数あったと思いますが、この辺りの記載が全く削除というか掲載されていないので、この辺りは見直しの中で十分御配慮いただければと思います。
いろいろかかりつけ精神科医の役割とか、あるいは就労支援における産業医の連携でありましたり、医療が障害者の生活を支えるために果たす役割、あるいは福祉の中での医療の役割というのはこれまでの意見も出ておりましたので、また十分御検討いただければと思います。
続いて、グループホームにつきまして、既存のグループホームのサービスの質の向上が課題との指摘がありますので、そういった中で、既存のグループホームが例えば重度に対応できるとか、サービスの質の向上がまず真っ先に取る政策ではないかなと思っています。
先ほど御意見も一部ありましたが、併せて既存のグループホームに今回の新たな提案の通過型の役割、すなわち地域移行というものを付加することも、地域包括ケアシステムの既存の社会資源を有効活用する観点からいくと、そういうアイデアもあるのではないかと思っています。仮にもし通過型の新類型を創設するのであれば、やはり理念と役割の見直しの議論が先決でありますし、その後に通過型の在り方、特にサービスの質の確保、あるいは地域移行のための受皿整備、利用者確保等の運営の課題の議論が必要となると思っています。
また、現状のグループホーム利用者の142万人のうちの約半数が50歳以上の高齢化を来し、そして、入居前の居場所の2割、退去先の居場所の2割がともに病院であるということ、それから、死亡退去も6%ございますので、既存のグループホームにおける医療提供の在り方や医療の充実ということは非常に重要な論点だと思います。また、通過型においても、同様に医療提供あるいは医療連携というのは重要だと思っております。
最後に、就労支援で、障害者の方が定着していただくための企業側の自助努力は何ができるのか。こういった辺りもまた今後御検討いただければと思います。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
最初の議論とも関わりますが、医療と福祉の連携と言いつつ、医療の視点が欠けているという御指摘を医療関係者の委員の皆様から総じていただいたかと思います。御発言をいただいていたのにこのまとめに入っていないということであれば、それは事務局のみならず、私の欠落していた部分でもあり、そこはおわびをしなければなりません。申し訳ないと思っております。
ということで、医療の視点、連携の視点については、総論のみならず、各論でも盛り込むというような御指摘がございましたので、そこも次回、これまでの議論も踏まえながら盛り込んでいただきたいと思います。
1点、先ほどの議論との兼ね合いで確認というお話がございましたので、矢田貝課長から。
○矢田貝企画課長 企画課長でございます。
委員の御指摘のとおり、障害児のところは、今回、中間というよりは最終的な取りまとめ、その後の法改正を見据えた取りまとめとなりますので、そこは誤解がなきように、次回までにきちんと整理いたしましてお示しできるように準備したいと思います。また、今、部会長から御指摘があったことを含めて、きちんと準備できるようにしてまいりたいと思います。
○菊池部会長 ということで御理解いただければと存じます。
また、今回、私の運営のまずさでかなり時間が押してございまして、今日も予定していた4時をかなりオーバーしそうでございます。これから後半部分、論点の4以下について御議論いただきますが、この後長時間は御出席が難しいという委員にまず優先して御発言をいただきたいと思っていますので、オンラインにおかれましても遠慮なく、御予定がおありの方はまずお手を挙げていただきたいと思います。
会場ではいかがですか。
会場ではお二方いらっしゃいます。そして、オンラインでお三方いらっしゃいますので、それではまず、この5人の皆様に先にお願いいたします。
会場から安藤委員、石野委員の順番でお願いいたします。
まず安藤委員、お願いします。
○安藤委員 ありがとうございます。全国脊髄損傷者連合会の安藤です。
まず1つお願いしたいことがありまして、時間を延長していただくのは議論を深める上で構わないのですけれども、休憩を取らせていただきたいなと。やはり2時間ずっと同じ体制でいるのがきついです。なので、10分とか休憩時間を設けて、後ほど再開していただくことは可能でしょうか。
○菊池部会長 それは事務局と調整するということでよろしいですか。
○矢田貝企画課長 そうであれば、時間のお尻がある残り4名の方に発言いただいた上で、休憩10分とかとさせていただいたほうがいいのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
○菊池部会長 それは今日の進行の上でということでしょうか。
○安藤委員 はい。また今後も時間が延びるなら、どこかで休憩を入れていただいて、2時間強ずっとというのは障害的に厳しいので、御配慮いただきたいです。
○菊池部会長 分かりました。
それではまず、お二方、お急ぎということで申し訳ないのですが、5名の方に先に御発言いただいて、そこで休憩を挟みます。御発言が終わられたら適宜退席なさって結構ですので、それでは、安藤委員、どうぞ。
○安藤委員 では、私からさせていただきます。
25ページ、介護保険の優先原則のところなのですが、一番下の○から2番目、「現行の介護保険優先原則を維持することは一定の合理性があると考えられるが」と書いてありますが、この一定の合理性というのはどういうことなのかなというので、自助・共助・公助のお話なのかどうかということが知りたいのと、ここの文言で、私としては、一定の合理性があるとするならば、現実問題としてはやはり当事者の主体性が尊重されていないというところをこの文章の中に入れていただきたいなと。合理性があってもやはり当事者の主体性が尊重されていないのではないかなと思います。ですので、一言入れていただきたいなと。それと、この観点も、この一定の合理性という言葉が自助・共助・公助の在り方のことをおっしゃっているならば、やはり介護保険の優先原則はもう一度議論していただきたいなと。本当に障害者福祉が共助であるべきなのか、公助であるべきなのかというところは、私としてはやはり公助であるべきだと思っているので、もう一度優先原則のところを御議論いただきたいなと思っております。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
事務局から何かございますか。
○津曲障害福祉課長 ただいま御質問のございました、一定の合理性ということに関して御説明をしたいと思います。
御承知のとおりではありますけれども、我が国の社会保障制度でございますが、加齢や疾病、高齢期の介護等に関しまして、支出や生活の変化というのが起こるわけですけれども、その場合のリスクというものに備えるために、多くの方に納めていただいている保険料を基礎として運営されている仕組みが大きく幾つかございます。その制度というのは、全国国民を対象とします普遍的な制度でございまして、その一つが介護保険制度となります。ですので、介護保険制度を利用できる方に関しましては介護保険制度を利用することが基本である。これが介護保険優先原則でございますが、これを維持することには一定の合理性があるのではないかと考えているということでございます。
一方で、先ほど安藤委員がおっしゃいましたように、現実には介護保険制度にはない支援が障害福祉の制度によって用意されているというような部分がございまして、これを利用することが必要な方には、その支援が届くように個別に必要性をしっかりと考慮して運用するというような趣旨で書かせていただいているところでございます。
以上でございます。
○菊池部会長 ということでございまして、私の理解でも、ここは自助・共助・公助という文脈ではなくて、日本の社会保険の仕組みを軸にして展開してきたという部分で、保険料を主要財源とする仕組みがある場合にはそれがまず適用されるというのが、この場面だけではなくて、日本の社会保障制度全体の原則になっているという文脈だと思います。
だからといって、総合支援法7条ですけれども、機械的にそれを当てはめるかといえば、そういう意味ではない。これは立法当初の逐条解説というか、そういう説明にもその旨が書いてありますので、そこのところの機械的な適用によって問題が生じないようにということで、そこの部分を調整する必要があるというところで、これまで様々運用部分も含めて改善がなされてきたと理解しています。ただ、そもそもそれがどうなのかという意見はもちろん御意見としてはあり得ると思いますので、現行の制度の解釈とは異なって、委員がこうお考えになるというのは御意見としてお出しいただければよろしいのではないかなと。ちょっと踏み込んだところで申し訳ないのですが、若干補足ということで御説明をさせていただきました。
差し当たり今日のところはよろしいですか。ありがとうございます。
それでは、石野委員、お願いします。
○石野委員 ありがとうございます。全日本ろうあ連盟の石野でございます。
当日意見について配付させていただきました。当方も組織的に協議をし、まとめたものですので、御了解いただければ幸いです。
資料2、28ページの冒頭のところ、「その他の論点」について記述されておりますが、「その他」の文言が、なじまないような感じがしておりますので、適切な表現がよろしいかなと思っております。
また、意見書なのですけれども、全部で5項目ございます。
その中で1つ目ですが、コミュニケーションは社会の責務であるということ。それから、今の意思疎通支援事業の枠組みでは、聞こえない人たちの福祉サービスだけではなく、やはり聞こえる人もその益を供しているということになります。双方向性が担保できるということになります。障害者権利条約の理念に掲げられております、聞こえる人も聞こえない人も、相互に意思疎通できる社会、共生社会を目指す必要があるという責務と考えております。これは連盟としては以前から継続して発言させていただいているところでもあります。今回は各論の中で特に触れていないと思いますが、今後のためにも少し書き込むべきではないかと考えております。
2つ目は、新たな制度設計について。手話奉仕員養成講座がありますが、これは昭和45年から続き、現在50年という経過があります。その当時は、手話奉仕員養成といいますのは、いわゆる手話の奉仕活動をするという考え方が主流でしたが、今は大きく社会変貌しています。ですから、養成についてはバージョンアップが必要ではないかと考えております。手話通訳者の養成につきましてもスキルの意味で検討が必要だと実感して、ここに要望させていただきました。
ICTについて、遠隔手話サービスあるいは電話リレーサービスなどが今広がりつつありますが、これは一定の評価をしております。手話通訳派遣につきましても、やはり社会参加に制限がないよう、バリアを取り除くように、社会の発展に必要だと考えております。そのためには、手話通訳者の派遣、人権ベースにした施策というものを実効性を持った形で展開してもらいたい。それから、第三者評価も含め、検討する必要があるのではないか。
3つ目ですが、手話言語に対応できる福祉事務所、これはちょっと漏れていますけれども、「等」と入れていただけますでしょうか。福祉事務所のみならず、庁内全体を視野に入れております。対応できるような体制を構築する必要がある。行政各所でも十分に対応できる仕組みの構築が必要だと考えています。
市町村において格差はどうしても否めません。手話言語に対応できない自治体もあります。これをどう考えて改善していくかということも視野に入れた検討が必要です。ろう者の暮らしを考えるときに、福祉サービスのみならず、行政サービス、また、多方面も視野に入れた利用ができる、アクセスできる体制というのも構築されるべきです。実際に配置ということも検討しなければなりません。意思疎通支援事業に手話通訳設置事業というものについてもやはり市町村で格差が出ております。設置通訳者は窓口にいるだけという単純な考え方があるのではないか。そういう中で専門性が十分な理解をされていないということは非常に残念に思っております。設置の意義、また、必要性について、きちんと理解をし、総合支援法の様々な施策の中できちんと対応ができるようにということを改めて、仕組みの検討をお願いしたい。
4番目、手話通訳士という制度がありますが、これは国家資格ではございません。いわゆる資格制度にすぎない。いずれは国家資格に格上げすべきではないかという意見を持っております。
また、電話リレーサービス等につきましても、電話のバリアフリー化という面は非常に重要な視点ではありますが、公共インフラという意思疎通の機能もあり、やはりきちんと役割を果たせるように、解決すべき担当というのは行政が考えるべきではないかと思っています。手話通訳士、手話通訳者、双方にきちんと制度の整合性を考えた、また養成カリキュラムの見直しということも含め、制度設計を今後検討していただきたい。
最後に、手話言語法についての必要性を強く訴えたいと思います。また、各論だけではなく、総論の部分についてもきちんと文言として盛り込んでいただきたくお願いを申し上げ、以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
申し訳ないことに、オンラインで竹下委員が時間で退出されましたので、事務局におかれましては、竹下委員にはコンタクトを取っていただいて、御意見の中身を伺って、たたき台の方に反映すればよいということであればそうしていただき、議事録に残すという必要があれば、大変申し訳ないのですけれども、簡単なメモでも御提出いただくという方向でお願いしていただけますでしょうか。
○矢田貝企画課長 了解いたしました。
○菊池部会長 お願いします。
あとお二方の御意見後、小休止いたします。
小林委員、お願いします。
○小林委員 日本発達障害ネットワークの小林です。よろしくお願いします。
2点あります。
障害児支援についての4番目ですけれども、総論になるのだろうなと思っているのですが、専門性とは何かという視点のところで、適応訓練の文言についての検討というところに関しては、ぜひもう一度見直していただけるような言葉を総論のところに書き加えていただけたらありがたいなと考えております。
もう一つです。障害福祉サービス等の質の確保と向上についてなのですけれども、外部評価の導入の検討、それから、介護分野において設置されている第三者を含む運営推進会議の設置の検討、目的、特性を踏まえたプロセスの視点の評価、情報公開制度など、ここはとても重要なことだと思っております。おおむね賛成なのですが、JDDnetとしてずっと主張し続けているところではありますけれども、当事者、障害者本人、それから、子供さんであればその養育者なども含めた方たちが入った上での評価の視点ということ。それから、質の確保・向上ということを考えるのであるならば、その評価の際には丁寧なコンサルテーションが必要だということも追加していただけるとありがたいなと考えているところです。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、白江委員、お願いします。
○白江委員 発言に御配慮いただきましてありがとうございます。
全国身体障害者施設協議会の白江と申します。
私としては、たたき台にぜひ書き込んでいただきたいなと思う点に絞って2点発言させていただきたいと思います。
まず、児の問題の医療的ケア児の問題なのですが、直接のテーマではないとは思いますが、前にも申し上げましたように、児と者との間に整合性が取れていないところがあろうかと思っております。この辺り、今後連続しているわけですので、ぜひ検討していく課題として明確にしていただきたいなと。医療的ケア児、医療的ケア者の検討の必要性というものが明記される必要があるのではないかと思っております。
2点目ですけれども、虐待防止に関しまして、虐待防止法の附則第2条の検討について、私の記憶では複数の委員からも御発言があったように思うのですけれども、ぜひその適用範囲の拡大についての議論、これは方向性になるのか分かりませんが、ここに明記していただければと思っております。
以上2点です。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございます。
いかがでしょうか。
お時間の押している中で本当に申し訳ないのですが、休憩をという御要請がございましたので、短いのですけれども、20分までということでもよろしいですか。場内の時計はちょっと進んでいますけれども、今、私の手元の時計で13分です。
では、20分に再開させていただきます。延びて申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
 
(休 憩)
 
○菊池部会長 時間が参りましたので、短時間で大変恐縮ですが、かなり押していることもあり、再開させていただきたいと思います。
それでは、時間が押したことでさらにちょっと早めに退出されたいという方がいらっしゃったら、オンラインでいかがですか。大丈夫ですか。差し当たり5時ぐらいまでかと思います。よろしいですか。
では、会場で後半部分の御質問がおありの方がいらっしゃったら。
それでは、井上委員、酒井委員、小阪参考人の順でお願いいたします。
まず、井上委員、お願いします。
○井上委員 ありがとうございます。日本知的障害者福祉協会の井上です。
資料では、制度の持続可能性の確保について、22ページの現状・課題の一番下の3つ目の○ですけれども、障害福祉サービスを安定的に提供していくために、福祉人材の確保が非常に重要であるというのは当然のことだと思います。私が危惧するのは、障害福祉の現場は非常に非常勤化が進んでいると思うのです。多いところですと約4割が非常勤職員で占められており、もっと多いところもあるかもしれません。こういった実態から考えると、職員の質、支援の質の担保というのは非常に懸念される要素になるのではないだろうかというのが一つの指摘でございます。
常勤換算方式という一つの仕掛けが、極端に表れている一つの結果ではないかなと考えます。常勤換算方式そのものを否定するわけではございませんけれども、やはり常勤換算で設計すべきところと、それではいけないところのすみ分けが現状は十分ではないのではないかという思いがございますので、その辺りは今後御検討いただければありがたいと思っております。
私からはその1点だけでございます。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、酒井委員、お願いします。
○酒井委員 全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。
私からは26ページの入院中における医療機関での重度訪問介護のところですけれども、入院中の医療機関での重度訪問介護ということではなく、私からは就業中の重度訪問介護のことについて発言をさせていただきます。恐らく就労分野のところでの今後の検討になるかと思いますけれども、先ほど安藤委員からも課題意識の発言がございましたが、昨年から雇用政策のほうで助成金の充実がされていることと、地域生活支援事業においてもしっかりと位置づけがされているところですけれども、その状況が現状この法改正を迎えてどうなっているのかということを、年明け以降、改めて就労支援を議論する際には、直近の状況を確認させていただいて、それで過不足がないか、課題があるならどういうところなのかということもしっかりこのタイミングで整理ができればと思いますので、ぜひ御検討よろしくお願いします。
○菊池部会長 ありがとうございます。
事務局への要望ということでお願いいたします。
それでは、小阪参考人、お願いします。
○小阪参考人 ありがとうございます。日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の小阪と申します。
私から端的に1点だけ、27ページにお示しの障害者虐待の防止についてです。障害者虐待防止法については、その目的等に照らし合わせて、障害者虐待防止法附則第2条に基づく改正や検討などをより具体的に進めてほしいと切に思います。もちろんそうしたことを具体的に検討していくに当たっては、その対象となる機関などの実情等も加味しながら、例えば人員配置の在り方なども含め、包括的に適正化を図ることが求められると思います。
私からは以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
会場はよろしいでしょうか。
それでは、オンライン参加の皆様。
飛松委員、お願いします。
○飛松委員 国リハの飛松です。
3点あります。
一つは、21ページの障害福祉分野におけるデータ基盤の整備というところに、介護分野におけるデータベースに寄り添う形で、こちらもデータベースの基盤を整えると書いてありますが、いつも言っているように、障害者の統計ということに関しては、支援法に基づくサービスのみならず、補装具や生活用具の利用といったこともあるので、そういうものも含めて今後やっていくぞという方向性を明記していただきたいということ。
もう一つは、障害者の動向です。どんな障害が増えている、減っているとか、それから、医療の進歩によって、障害が軽減し得るというような障害も増えてきているわけでありますので、そういたしますと、障害の基本的な情報、データが必要になってくるわけでありまして、その辺も今後整備していくぞというようなことを明記していただきたいと思います。
そして、ここでついでに聞いておきたいのでありますが、たしか5月か6月に今年やるはずのしづらさ調査について延期したということをお知らせいただいたと思うのですが、その延期はすなわち来年はやるのかどうか。もし来年やるとすると、どのように準備が進んでいるのかということについて教えていただきたいと思います。
もう一点はICTの利用ということでありまして、22ページに障害の分野でのICTの利用ということが書いてありますが、それは当事者というよりも支援する側への負担の軽減というような方向でしか書かれていないので、障害者本人がICTを活用して、生活がよりやりやすくなるというような形でそれを利用する。また、その利用についても、ちゃんと教えてもらわないと、そして、障害の程度に応じた使い方というものを、あるいはそれを使うための支援機器をまた開発するというようなことも必要なので、障害者の側もそれを使っていくぞという体制をつくるぞということをそこに明記するべきだと思います。
実は、このことはその後のコミュニケーション支援のところでちょっと出てくるのでありますが、ICTの利用というものは意思疎通支援のところだけではないので、もっと肢体不自由の方々も、あるいは知的障害の方々も利用できることがたくさんあるので、その辺について明記していただきたいと思います。
そして、最後に、実はこの議事運営でありますが、ずっといられる人も実はいろいろやることがあって、いろいろなことをキャンセルしたり、後回しにしたりしながらここにいるわけなのでありまして、最初からこのように非常に長い時間延長してしまうというような場合には、あらかじめ2回分取っておくというような形で、時間どおりに終われるような形にしていただけると、こちらとしても非常に助かります。
以上3つ意見を述べました。以上です。
○菊池部会長 最後の点、大変申し訳ございません。事務局ともさっき話をしていまして、かなり煮詰まった議論になってきたということであれば、最初から2時間枠というのは無理がある。最初からもう少し時間枠を取ってお願いすべきであったかもしれない、あるいはこれからそうさせていただいたほうがよいかもしれないという話をしておりますので、ただいまの御意見はしかと受け止めて、今後、対応させていただきたいと思います。
○飛松委員 ありがとうございます。
○菊池部会長 では、お尋ねになっている点につきましてお願いします。
○矢田貝企画課長 企画課長でございます。
生活のしづらさ調査につきましては、5月に本部会で御報告いたしましたとおり、令和3年度実施予定のところ、コロナの影響で令和4年度に延期したところでございます。令和4年度の実施につきましては、現在部内でどのような形でやるかを含めて検討中でございますので、その検討が進みましたら、また改めてこの障害者部会で御報告をさせていただければと考えているところでございます。
以上でございます。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
続きまして、お待たせしました。小﨑委員、お願いします。
○小﨑委員 全国肢体不自由児施設運営協議会の小﨑と申します。
私からは、冒頭、櫻木委員がおっしゃられた総論ということで言いますと、障害児支援に関して、総論としての家族支援にもっと力を入れるということを入れていただきたいなと思います。障害児通所支援のところには家族支援について述べてありますが、放課後等デイサービスに関しても家族支援をしっかり位置づけることと書いてあるのですが、入所支援あるいは過齢児の問題についても、やはり根底には家族支援ということがあるかと思います。
また、先ほどヤングケアラーの話が出ましたが、いわゆる養育者として、父母に限らずきょうだいというのも入ってくるかと思いますので、そういった視点も盛り込んでいただければいいのではないかと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、藤井委員、お願いします。
○藤井委員 ありがとうございます。国立精神・神経医療研究センターの藤井です。
1点のみ、精神障害者等に対する支援についての意見です。この部分は、現在、地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会が実施されていますので、多くはそちらの検討会での議論になると思うのですけれども、こちらの部会で検討することが適切ではないかなと思うことについて述べさせていただきたいと思います。
長期在院者についての支援の在り方なのですが、退院可能な長期在院者への対応を病院のみの責任とするのではなくて、地域全体の課題として対応していくという観点から、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会の報告書の中では、市町村が精神科病院との連携を前提として、長期在院者を訪問し、利用可能な制度や障害福祉サービス等に関する説明及び支援等を行うことを、地域精神保健及び障害福祉における市町村の取組として制度上位置づける必要があるとされています。報告書内ではどのような制度として位置づけるかについては明記されていないのですけれども、市町村の業務としていくことを考える場合に、地域生活支援事業の一つに位置づけるという方法もあるのではないかと考えますので、論点の一つとして御検討いただければと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、岡田委員、お願いします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
私からは2点お話をさせていただきます。
精神障害者等に対する支援についてですけれども、この文章を読みますと、にも包括に課題が集約されるかのようにも読めてしまいますが、この中で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する入院に関わる制度の在り方、患者の意思決定支援や患者の意思に基づいた退院後支援の在り方等の事項について触れられているのですが、この際に、重度かつ慢性とされる方は地域移行への積極的な方策が取られにくい状況に置かれているという問題がございます。
2017年に私どもの会で行いました調査からは、重度かつ慢性とされる方であっても地域で生活を送っているということが確認されております。精神障害関連の障害福祉計画は、障害福祉サービスと医療計画上の病床数とのバランスで評価されるという側面がありますが、両計画の受皿のバランスからのみではなく、当事者の置かれている状況に対応する適切な計画の見直しが必要と考えられます。このことから、精神科に関する医療計画上の病床数や退院数などと障害福祉計画上の福祉サービス数とは連動性があり、おのおのが影響し合うということに留意した対応が求められるのではないかと考えます。
もう一点は、先ほどほかの委員の方から御発言がありました家族支援についてです。精神障害に対応する支援について、この項目では家族支援について触れられておりません。今年3月のにも包括検討会の報告書には、精神障害を有する方等の家族として記述がありますが、精神障害者家族の現状理解や家族支援の必要性についての理解が不十分だと感じております。
これまでも家族支援、つまり、家族を支援することの重要性について繰り返し発言をしてまいりましたが、根本的な視点として、成人した障害がある人に対するケアについては、家族がやるのが当たり前という考え方を前提としないということを、本人も、また、家族自身も、そして、支援者も、社会全体が認識する必要があると考えます。家族支援は家族が本人をきちんとケアするための対策ではないという認識が必要です。このことがきちんと理解されないことから、家族だからやるのは当たり前という認識から、ヤングケアラーの問題が生じているのではないかとも考えられます。家族支援は全ての障害者支援に重要と考えます。家族の実情を理解し、家族支援の必要性、重要性の理解をより深めていただく必要があると考えますので、精神障害者の支援だけではなく、障害者支援全体の課題として、家族支援への理解を深めていただきたいと考えております。
以上です。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、櫻木委員、お願いします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
私も「5.精神障害者等に対する支援について」に絞ってお話をしたいと思います。
これは9月6日の118回に取り上げられた項目なので、議事録を当たってみようと思ったのですが、動画の確認が間に合わなかったので、ここにお出しになっている資料に基づくしかないのですが、(1)の現状・課題については、先ほども藤井先生から御指摘がありましたように、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの報告書に基づいた記述になっています。精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの重要な構成要素の中には、精神科の地域医療、それから、精神科の救急医療体制が入っていますから、まさに我々がお願いしていた医療の部分をきちんと評価するようにという立てつけになっています。
ただ、(2)の検討の方向性のところ、これも藤井先生が御指摘になった、10月に立ち上がった地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の検討の方向性がそのまま載っているのです。だとすると、今、岡田委員も御指摘になったような入院に関わる制度の在り方あるいは退院後支援の在り方といったものも、この障害者部会での議論で取り上げるという理解でよろしいのでしょうか。今までずっと医療に対してはあまり取り上げられなかったのにもかかわらず、ここへ来て急に入院制度の在り方だとかあるいは退院後支援の在り方というのが突然障害者部会の検討の方向性に入ってくるというのはいかがなものなのか。その辺の第118回の議論に関して確認ができなかったので、教えていただきたいのですが、障害者部会でこの辺りも検討していくという理解でよろしいのでしょうか。
○菊池部会長 御質問は以上でしょうか。
○櫻木委員 はい。
○菊池部会長 では、事務局からお願いします。
○林精神・障害保健課長 答えさせていただきます。
9月の障害者部会において、この10月からの検討会のことについて御紹介させていただき、ここに書いてあるような内容について、新たな現在行っている検討会において検討した上で御報告をさせていただくというような御説明をさせていただきました。
本日の資料1のスケジュール案の中でも、地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の取りまとめを受けて、こちらのほうに報告して取りまとめるということを御説明させていただいておりますので、ここの部分については精神のほうの検討会で議論した上で、この障害者部会に御報告をしていただき、取りまとめに反映させるということでお話をしてきていると認識しております。
○菊池部会長 櫻木委員、いかがでしょうか。
○櫻木委員 そうすると、一番最後のスケジュール表の、来年になって今の地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の結論が出る。それを受けて障害者部会では議論をする。それまでは議論はここではしないし、入院に係る制度の在り方であるとかあるいは退院後支援の在り方、あるいは行動制限に関することなどは、ここでは報告を受けた上で議論をするという理解でよろしいのですか。
○菊池部会長 いかがですか。
○林精神•障害保健課長 櫻木委員にも入っていただいて、精神のほうの検討会で議論いただいておりますので、そちらのほうで議論をよく詰めていただいて、その上でこちらに御報告をし、確認いただいた上で、障害者部会の取りまとめに反映させていくような方向でいかがかと事務局としては思っております。
○櫻木委員 ただ、藤井委員も御指摘になったように、障害者部会で議論すべき中身というのも当然ありますから、そこのところを精査していただいて、これは地域で安心して暮らせるの検討会で行うこと、これは障害者部会で取り上げて行うことという仕分けをしていただいた上で議論するのがいいかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○菊池部会長 そこは御意見として承って、事務局のほうで、それは年明けの部会のスケジューリングや内容にも関わってきますので、障害者部会としてこういうふうに議論すべきテーマがあり得るのではないかという御意見として承らせていただくということで、櫻木委員、いかがでしょうか。
○櫻木委員 分かりました。では、その辺は次のときに御報告をいただけるという理解でよろしいですか。
○菊池部会長 次は金曜日ですので、その辺はどうでしょうか。
事務局から。
○矢田貝企画課長 企画課長です。
次回になるか分かりませんけれども、御意見も踏まえて一回整理して、年明け以降の議論の仕方にも関わることだと思いますので、また御相談、御説明させていただければと思います。ちょっと引き取らせていただければと思います。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、江澤委員、お願いします。
○江澤委員 ありがとうございます。
23ページの人材確保の1点についてのみ簡単に申し上げたいと思います。
職場の離職理由の多くは、職場の人間関係、あるいは働きやすい職場環境、それから、法人や事業所の理念や基本方針等がよく上位に上がってきます。したがいまして、そういったところへの人材確保の支援が必要ではないかと思っております。
また、これは医療、介護も同様ですけれども、現場の職員の働くための最大のモチベーションはやはりやりがいであり、他の調査でもそういった結果が得られておりますし、そのやりがいをどう支援していくのか。そして、例えばサービス提供の中でうまく自己実現ができるのか。あわせまして、キャリアアップの仕組み、あるいはそういったところの支援、そして、さらには利用者との良好な関係性というのも大きく影響すると思っています。したがいまして、そういったところへの支援というのも着目して、今後検討するべきではないかなと思っております。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、お手が挙がっている中で最後になります。久保委員、お願いします。
○久保委員 ありがとうございます。全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。
まず、障害児支援につきましてでございます。障害児支援につきましては、障害児入所施設における地域移行の検討、そして、障害児通所支援事業に関する検討がなされておりまして、その取りまとめを踏まえて着実に進めていただきたいと思っております。
その上で、障害児相談が十分に展開されていないということもありまして、セルフプランが大変多い状況の改善が不可欠であると考えております。相談支援専門員の養成と現任研修で障害児支援に関する支援を十分に盛り込むべきではないかと思っております。
また、障害児通所支援につきましては、様々な運営主体が参入してきていることも踏まえまして、外部からの専門的な評価を受けることが重要ではないかと考えております。
次に、障害福祉サービス等の質の確保・向上につきましてございます。サービス等の質の確保・向上を担保するために実施しているはずの実地指導や事業所の監査が書類審査中心になっていることの改善が必要ではないかと思っております。事務手続だけでサービス提供のチェックの充実だけではなくて、サービス提供のチェックを十分に充実してやっていただきたいと思っております。
その次に、高齢の障害者に対する支援等でございます。平成30年度から共生型が制度化されましたけれども、一部を除いてほとんど展開されていない状況でございます。共生型類型の報酬が低いことが大きな課題になっているのではないかと考えておりますので、改善していただきたいと思っております。
また、利用者負担の軽減につきましても、制度としては評価をしておるところでございますけれども、適用条件が60歳時点でのサービス利用状況で左右されるなど、厳しいだけではなくて分かりにくいという声もたくさん聞こえてきますので、これについても改善していただきたいと思っております。
その他の論点でございますけれども、地域生活支援事業につきましては、個別給付と類似するサービスである移動支援や日中一時支援などは個別給付にすべきであると考えております。
そして、療育手帳につきましては、判定基準の統一に向けた研究が進んでいることを評価しておりますけれども、早期に全国統一の判定基準が確立されて、知的障害者福祉法へ位置づけられることを期待しております。ただし、その際には、現行の判定からの不利益が生じないように十分に留意していただきたいと思っています。
最後に、今までいろいろな委員からもお話がありましたけれども、多くの知的障害者、発達障害者は家族と同居で暮らしております。その意味でも、家族支援の視点をぜひとも構築していただきたいと思っております。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
ほかにはよろしいでしょうか。ありがとうございました。
ここまで、家族支援の観点も含め、総論に盛り込むべき事項等もいろいろ御意見をいただきまして、さらに各論部分での盛り込むべき点についての御指摘も多々賜りまして、ありがとうございました。
次回、金曜日ということですぐやってきますが、事務局におかれましては、それらの課題も踏まえてたたき台を作っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
あともう一点御説明がございます。議題2でございます。資料3につきまして事務局から説明をお願いいたします。時間もございますので、簡潔にお願いできればと思います。あと、先ほど御意見をいただいたところですので、それも踏まえてお願いできればと思います。
○津曲障害福祉課長 障害福祉課長でございます。
資料3について御報告させていただきます。
例年、調査結果がまとまり次第報告させていただいている障害者就労に係る動向についてでございます。
スライド1、就労継続支援事業所における賃金・工賃の状況でございます。
2ページでございますけれども、賃金に関しましては前年度よりもやや上昇、そして、工賃に関してはやや減少というような状況となっております。
原因分析については非常に難しい部分はありますけれども、コロナ禍が影響している可能性もございますが、次の3ページ、4ページを御覧いただきますと、都道府県別の数字がございます。こちらを見てみますと、賃金のほうは全国的には前年プラスが多く、工賃に関しましては全国的に前年度比で100%を切っているところが多いというようなところでございます。
続きまして、スライド5でございます。こちらのほうでは就労継続支援A型における生産活動の経営状況をまとめてございます。
スライド6でございますが、調査対象の指定事業所数に関しましては前年よりやや増えまして、3,997事業所でございます。指定権者である都道府県等を通じまして経営状況を把握した数は3,247となっておりまして、先ほど叶様から御指摘がございましたとおり、一部自治体においてはこの把握が進んでないというところでございまして、想像するに、いろいろとコロナ禍における対応などが立て込んだ可能性もございますが、やはりこのような状況をしっかりと把握するということが重要でございますので、今後、各都道府県等の指導であるとか方針を示す際には、このような状況というものも十分考慮していきたい。審議会からも御指摘があったということも考慮していきたいと考えております。
そして、指定基準を満たしていないというような事業所に関しましては1,893事業所、58.3%となっておりまして、前年比ではやや減っているというような状況でございます。
続きまして、スライドの10ページを御覧いただければと思います。
障害者優先調達推進法に基づく、障害者就労支援施設等からの調達実績でございます。
11ページを御覧いただければと思います。
平成25年度の法施行以来、この優先調達法に基づく取組は着実に進んでおりまして、毎年度着実に増加をしておりまして、今年度も前年度比で国は1割増というところでございます。都道府県の方は減少、そして、市町村は増加というのがこのスライド11の右側のほうから読み取れるかと思います。コロナの影響もございましたが、全体的に総額としては増加というところでございます。
今回の資料にはつけておりませんけれども、国のほうでは情報処理やテープ起こしに関する業務、食料品や飲料に関する調達が増えておりまして、また、市町村では清掃や施設管理、小物雑貨、想像するにはマスクなどが増加に寄与したのではないかと考えております。
このようなデータを参考としながら、引き続き就労系事業所の支援を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○菊池部会長 先ほど御指摘というか、後で資料3のところで御回答をと。
○津曲障害福祉課長 失礼いたしました。
御質問にございました就労系の事業所ごとの種別の調達の実績であるとか、または国、都道府県ごとの調達先ごとにさらにそれが分からないかということでございますけれども、今、私の手元にある数字といたしましては、国の機関による調達先の内訳といたしましては、障害福祉サービス事業所等という区分けで把握しておりまして、それが約8割、81.4%。そして共同受注窓口経由のものが5.7%、特例子会社等が12.8%でございます。また、都道府県に関しましては、障害福祉サービス事業所等が58.5、共同実施窓口が20.9、特例子会社等が20.6となってございます。
私どもで今把握しているのはこちらまでの数字となりますけれども、分かる範囲に関しましては厚生労働省のホームページにおきましてもプレスリリースなどをしておりますので、こちらのほうも御覧いただければと考えております。
以上でございます。
○菊池部会長 ただいまの説明につきまして、皆様から御意見、御質問等ございますでしょうか。
会場からは酒井委員、安藤委員。そして、オンラインで久保委員。
ほかにはよろしいですか。
それでは、お三方ということで、まず酒井委員からお願いします。
○酒井委員 全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。
時間の関係もありますので、今後の見直し、議論に関係するところ、1点のみ発言させていただきます。
A型の指定基準を満たしていない事業所の割合が、6ページから見ていますと年々改善はしてきていますが、依然、半分以上は満たしていない事業所があるという状況です。注目したいのは、注意書きにありますように、昨年も満たしていなかった事業所が78%を占めているということで、単年度だと設備投資等の影響で結果満たされなかったというのは理解できるのですけれども、2年、3年、複数年満たしていない事業所については、やはり何か違ったアプローチがさらに必要なのではないかなとも思うのです。
お願いしたいのが、これは2年ですけれども、例えば3年とかもう少し追いかけて満たしていない事業所はどれぐらいあるのか整理いただいて、その状況も踏まえて、A型の在り方を議論したいかなと思います。いかがでしょうか。
○菊池部会長 御質問ということでよろしいですか。
では、事務局、お願いします。
○津曲障害福祉課長 統計の取り方の問題がございまして、御指摘のような方法が取れるかどうか分からないのですけれども、十分な御議論ができるように、できる限りのことを考えたいと思います。
○菊池部会長 よろしいですか。
それでは、安藤委員、お願いします。
○安藤委員 ありがとうございます。連合会の安藤です。
私からは1点、優先調達法の件なのですが、こちらとてもいい仕組みだと思うのです。ぜひこちらを民間事業者にも適用していただけないかなと。そういうふうに法改正とか仕組みをつくっていただけるといいなと。B型の事業所の皆さんは軽作業とかを中心にやってらっしゃいますけれども、そういった作業を外国に持っていくのではなくて、地産地消みたいな形で地域で事業所の障害当事者の人たちに振っていただけると、工賃の向上にもつながりますし、環境にもいいので、そういったことを御検討いただければと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、久保委員、お願いします。
○久保委員 ありがとうございます。全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。
障害者の就労に係ることでございますので、特に就労継続支援B型における工賃が減少傾向になったことを大変心配しております。国の説明では、B型の工賃と障害基礎年金とで月額10万円を確保する方向性が示されましたけれども、実際には生活費として最低でも月12万から13万円が必要であると私のほうでは考えておりますので、その意味で、工賃の引上げについて具体的な方策を示していただきたいと思っております。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
大分議論も詰めの段階になってまいりましたので、あまり御発言に制約を設けるよりも、きちんと御発言いただかなければということで今日は御発言いただいたのですが、2時間の予定のところ、1時間オーバーというのは社会的な常識の範囲を逸脱していると言わざるを得ず、私、大変反省しております。本当に申し訳ございません。次回の金曜日に向けても事務局と相談しまして、進め方について工夫できないか考えたいと思います。
時間がオーバーしてございます。本日はここまでにしたいと思います。
最後に、事務局からスケジュールについてお願いします。
○矢田貝課長 次回の部会は、12月3日金曜日14時からベルサール飯田橋駅前にて開催いたします。
また、終了の予定時刻につきましても、先ほど御意見がございましたので、そこは部会長とも相談して各委員にお示しするようにいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 それでは、本日はこれで閉会といたします。
様々不手際がございまして申し訳ございませんでした。どうもありがとうございました。
 
 
(会議終了後に確認した竹下委員のご発言)
4の障害児支援について
13pに「児童発達支援事業や放課後等デイサービスにおけるインクルージョンの推進」という記載があります。
13p以下で用いられている「インクルージョン」の定義ないし概念を明らかにしておくことが必要です。
そのうえで、放課後等デイサービスにおける「インクルージョンの推進」や「児童発達支援事業におけるインクル-ジョンの推進」の内容を具体的に示すことも必要です。
 
9の高齢の障害者に対する支援等について
障害者総合支援法7条に「一定の合理性」があるためには、その運用において不合理な結果をもたらさないようにすることが必要です。
現に7条に関連していくつかの裁判が提起されていることを考慮し、当事者に不利益な結果がもたらされないようにすることや当事者の意向が十分に尊重されることを前提に、自治体において混乱したり、取扱いが区々にならないような基準が示されるべきです。
 
11のその他の論点について
意思疎通支援事業としての代筆代読サービスが視覚障害者の日常生活や社会生活において極めて重要な役割を果たしつつあります。
それだけに、全国のどこに居住していても代筆代読サービスが利用できるようにすることが必要不可欠です。
また、代筆代読を必要とする場面によっては、当事者の権利義務の得喪にかかわることもあることを踏まえると、専門性の高い支援員を養成したり、それにふさわしい研修が必要です。
他のサービスとの連続性を考慮し、シームレスなサービスが受けられるようにすることも必要です。
たとえば、同行援護事業を利用している視覚障害者が出発前や帰宅時に自宅内で代読代筆サービスを受けることができるようにすることも考えられます。
 

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