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2020年2月17日 第672回援護審査会議事要旨
厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課
日時
令和2年2月17日(月)15:00~17:16
場所
中央合同庁舎第5号館 15階 専用第12会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
出席者
黒沢委員、飯野委員、犬伏委員、尾形委員、笠松委員、加野委員、日暮委員、持田委員
(欠席委員 相原委員、西澤委員)
議題
審査請求案件の審議:2件(非公開)
議事
(議事概要)
・ 審査請求案件1件目の審議
【事案の概要】
審査請求人は、死亡した者はソ連抑留中の強制労働により肺を患ってしまったことにより死亡したとして遺族給与金を請求したが、死亡した者の死因は、援護法に規定する準軍属(特別未帰還者)として昭和20年9月2日以後、自己の責に帰することのできない事由に基づく傷病によるものとは認められない、として却下処分された。
当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者は、援護法に規定する特別未帰還者であることについて争いはない。死亡した者の死亡は、特別未帰還者として昭和20年9月2日以後、自己の責に帰することのできない事由に基づく傷病によるものとは認められない。
よって本件審査請求は棄却する。
・ 審査請求案件2件目の審議
【事案の概要】
審査請求人は、昭和20年部隊から炊事の要請を受けて部隊と行動を共にし、昭和20年6月14日に空襲によって爆死したとして弔慰金を請求したが、援護法に規定する準軍属(戦闘参加者)とは認められない、として却下処分された。
当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者に係る申し立て内容について、法に規定する軍からの要請等についてあらためて審査請求人に確認した上で、引き続き審議を行う。
・ 審査請求案件1件目の審議
【事案の概要】
審査請求人は、死亡した者はソ連抑留中の強制労働により肺を患ってしまったことにより死亡したとして遺族給与金を請求したが、死亡した者の死因は、援護法に規定する準軍属(特別未帰還者)として昭和20年9月2日以後、自己の責に帰することのできない事由に基づく傷病によるものとは認められない、として却下処分された。
当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者は、援護法に規定する特別未帰還者であることについて争いはない。死亡した者の死亡は、特別未帰還者として昭和20年9月2日以後、自己の責に帰することのできない事由に基づく傷病によるものとは認められない。
よって本件審査請求は棄却する。
・ 審査請求案件2件目の審議
【事案の概要】
審査請求人は、昭和20年部隊から炊事の要請を受けて部隊と行動を共にし、昭和20年6月14日に空襲によって爆死したとして弔慰金を請求したが、援護法に規定する準軍属(戦闘参加者)とは認められない、として却下処分された。
当該却下処分に係る審査請求である。
【審査会意見】
死亡した者に係る申し立て内容について、法に規定する軍からの要請等についてあらためて審査請求人に確認した上で、引き続き審議を行う。
- <照会先>
- 厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課 不服審査係
代表:03-5253-1111 内線:3430