ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会)> 第31回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会(2018年3月5日)
2018年3月5日 第31回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会
職業安定局建設・港湾対策室
○日時
平成30年3月5日(月)14:30~
○場所
中央労働委員会第205会議室
○出席者
公益代表
鎌田座長、小畑委員、渡邉委員 |
労働者代表
柏木委員、玉田委員、松永委員 |
使用者代表
鶴岡委員、溝江委員、松井委員 |
事務局
坂根雇用開発部長、吉野建設・港湾対策室長、向山建設・港湾対策室長補佐 |
○議題
(1)港湾雇用安定等計画の進捗状況について
(2)新計画の策定スケジュールについて
(3)港湾運送事業雇用実態調査について
(4)その他
○議事
○向山建設・港湾対策室長補佐 ただいまから、第31回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会を開催いたします。私は厚生労働省建設・港湾対策室長補佐の向山と申します。本日は冒頭、事務局のほうで進行させていただきます。よろしくお願いいたします。
まず、配布資料の確認です。資料は資料1から資料6、参考資料が参考資料1から参考資料3があります。もし、お手元にないものがありましたら、申し出をお願いいたします。
次に、今年度から新たに委員に選任された委員の方々を御紹介させていただきます。資料1-1が最新の当委員会の名簿です。昨年の委員会開催以降、平成29年4月27日付けで、新たに3名の委員が御就任されております。公益代表委員として、京都大学大学院教授の小畑史子委員です。使用者代表委員として、三菱倉庫株式会社代表取締役社長の松井明生委員、株式会社辰巳商会代表取締役社長の溝江輝美委員です。よろしくお願いいたします。
本日の専門委員会には、オブザーバーとして国土交通省港湾局港湾経済課の江原課長、今元港運高度化対策官の両名に御出席いただいておりますので、御紹介いたします。
続きまして、事務局である厚生労働省職業安定局雇用開発部長の坂根より御挨拶を申し上げます。
○坂根雇用開発部長 いつも大変お世話になっております。雇用開発部長の坂根でございます。今日は年度末の大変お忙しい中、御参集いただきましてありがとうございます。また、日頃から労働行政、特に港湾労働をめぐる問題はいろいろ難しい問題がある中で、御理解と御協力を頂きまして本当にありがとうございます。
御案内のとおり、今、国会でも議論がありますが、政府では昨年の3月終わりに働き方改革実行計画を作りまして、働き方、暮らし方そのものを変えていこうという取組を進めているところです。これは人口減少、少子高齢化が進む中で、労働力人口の確保が喫緊の課題となっており、そのためにはいろいろなことを変えていかないといけないという問題意識になっているものです。港湾労働行政、あるいは港湾労働そのものについても同じで、昨今、特にコンテナの大型化であったり、あるいは荷役機械の技術革新等による高度化であったり、そういった港湾労働をめぐる情勢が大きく変わる中で、港湾労働者お一人お一人が、その希望と能力に応じた技術を身に付け、あるいは技能を獲得していくことは大事になってきているわけです。一方で、そういった労働者をきちんと雇用し育成するという、事業主側にとっても大きく変わるべきときかなと考えているところです。
そういった観点から、私どもも国土交通省といろいろ協力をしながら、こうしたことを進めているところです。特に今年の大きな課題としては、来年度と言ってもいいかもしれません。平成31年度から新たな計画、港湾雇用安定等計画を作ることになっており、具体的には今日もスケジュール等を説明しますが、来年度秋ぐらいから本格的な議論を始め、来年2月ぐらいの計画策定を目途に、この場でも数回程度、御議論いただければと思っているところです。今日は、そのキックオフとしてスケジュール等を説明いたしますので、それぞれのお立場から是非、新たな計画に向けて、自由・率直な御意見を頂き、良いキックオフにしていければなと思っていますので、是非よろしくお願いいたします。
○向山建設・港湾対策室長補佐 続きまして、本日の委員の出席状況を申し上げます。本日の委員会では全員の出席となっております。次に、当専門委員会の座長の御紹介をいたします。委員の皆様には個別に御報告しておりますが、引き続き鎌田委員にお務めいただくことで御了承いただいています。以後の進行は座長の鎌田委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○鎌田座長 今、御紹介いただいたように、これまでと同様私が座長ということで進めていきたいと思っております。御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。先ほど坂根部長からもお話がありまして、来年度は計画立案ということで、更に集中的な御審議を頂くことになろうかと思いますので、その点についてもよろしくお願いしたいと思います。また、今、御紹介いただきましたが、新たに就任された小畑委員、松井委員、溝江委員におかれましては、当委員会の運営に更に御協力いただきますように、何とぞよろしくお願いいたします。
それでは、議事に入ります。議事次第にあるとおり、議題は4つあり、1つ目に港湾雇用安定等計画の進捗状況について、2つ目に新計画の策定スケジュールについて、3つ目に港湾運送雇用実態調査について、4つ目にその他として資料が用意されております。1つ目の議題である港湾雇用安定等計画の進捗状況について、事務局から説明をお願いいたします。
○向山建設・港湾対策室長補佐 議題1の港湾雇用安定等計画の進捗状況について、資料2、参考資料1の2つを用いて説明いたします。資料が2つあってややこしいので、資料2を本体資料と、参考資料1はグラフとか図を中心に書いているものですので、こちらをデータ集と呼ばせていただきます。この2つを相互に参照しながら説明いたします。
本体資料の1ページは、左の列に平成26年からの5か年計画ですが、現行計画の概要を、真ん中の段にはそれに対応する実績、右の段にはその達成状況ということで記載しております。
1ページの1の(2)「計画の背景と課題」から説明します。時間の関係もありますので、資料は要点を絞って説明しますので、よろしくお願いいたします。1の(2)のイ、港湾労働者の雇用改善及び能力開発・向上の現状ということで、港湾運送事業の波動性の問題、また雇用改善・能力開発の必要性について記述があります。これに関連して、港湾労働者の雇用環境の現状ということで、労働時間や賃金の推移を御紹介します。データ集の1ページ、折れ線グラフと棒グラフからなる図です。一番上と一番下の水色の折れ線グラフが港湾労働者の労働時間です。真ん中の茶色の折れ線グラフが2つありますが、これが全産業の労働時間です。実線のグラフが実労働時間、点線が所定の労働時間となっております。港湾労働者の平成28年の実労働時間は194時間となっており、全産業の177時間と比較して高い水準となっております。また、この実線と点線の乖離幅が、いわゆる所定外、超過の労働時間ということになりますが、港湾労働者の乖離幅は36時間となり、全産業の13時間と比較して所定外労働時間が多い状況が見て取れるところです。さらに、下の棒グラフは賃金の状況です。本グラフの賃金は下の注の※2に記載があるとおり、いわゆる残業手当も含んだものとなっております。港湾労働者の賃金は例年同様、全産業に比べて高い数値を示しているという状況です。
本体資料の2ページ、2の(1)「港湾運送量の動向」です。6大港の船舶積卸量の推移についてです。データ集の2ページ、下の図ですが、6大港におけるコンテナ貨物量の推移です。青の棒グラフが船舶積卸量で、平成27年度が6億5,900万t、赤の棒グラフがコンテナの船舶積卸量で4億5,100万tということです。したがって、紫の一番上の折れ線グラフですが、コンテナ化率が平成27年は68.4%ということで、高い水準で推移しているところです。
続きまして、6大港における常用港湾労働者数と、その月間平均就労延日数です。同じくデータ集の3ページ、上の図ですが、常用港湾労働者数は一番上の折れ線グラフです。これは年末ですが、平成28年は3万3,615人ということで、ほぼ横ばいという状況です。下の棒グラフは、一番下の赤い部分が企業の常用労働者、緑がいわゆる港湾派遣、紫の部分が日雇労働者で、それぞれ月平均の人日で表したものです。平成28年度の企業常用港湾労働者は529,713と茶色の字で書いてありますが、52万9,713人日で、緑の派遣の部分が2,225人日。この2つを合わせると、常用労働者としては約53万2,000人日となり、全体の割合、いわゆる常用の雇用化率は96.9%という数字になるところです。この約97%の常用雇用化率は、ここ数年同じような傾向をしているところです。
本体資料の2ページの3、(1)の「労働力需給調整の目標」です。港湾における荷役作業については、常用労働者による対応を原則として、更にこれを推進するとともに、雇用の安定に一層努めるとされているところです。
3ページは国及び都道府県が講ずる措置ということで、2つ目の○、港湾労働者派遣制度の適正な運営・有効活用の促進を図るとされております。厚生労働省では雇用保険を財源とする事業については目標管理の仕組みを取り入れており、この港湾労働者派遣制度は派遣のあっせん成立率83%以上という目標を設定しているところです。その実績ですが、平成28年度は87.3%ということで、その目標は達成しているところです。
上から3つ目の○です。日雇労働者については、公共職業安定所による適格な紹介を実施し、直接雇用の日雇労働者の減少に努めるとされているところです。直接雇用の日雇労働者の就労状況ですが、平成28年度は1万5,016人日ということで、就労割合は2.7%となっております。先ほど常用雇用化率は96.9%と申し上げました。日雇労働者はその裏側ですので、約3.1%ですが、そのうち2.7%が直接雇用だということです。
4つ目の○、港湾労働者法遵守強化旬間等を通じた違法就労の防止のための取組です。実施状況としては、港湾秩序連絡会議の開催を行っているということで、平成28年度は9回開催したところです。2点目は、現場パトロールの実施です。4ページですが、平成28年においては、2,779事業所にパトロールを実施したところです。3点目ですが、事業所訪問指導・立入検査の実施です。こちら、平成28年は671所となっております。
一番左の段、1つ目の○です。日雇労働者の公共職業安定所の紹介による必要な労働力の確保についてです。公共職業安定所の紹介による日雇労働者の就労状況は、平成28年度は1,805人日で、就労割合は0.3%です。先ほど直接雇用の日雇労働者の就労割合2.7%と説明申し上げましたが、公共職業安定所紹介0.3%を足して約3%が日雇いの就労割合になります。
本体資料の5ページの4、「港湾労働者の雇用改善・能力開発を促進するための方策に関する事項」です。国が講ずる措置ということで、国は雇用管理者の選任の徹底、あるいは労働条件の基準の遵守の更なる徹底、労働災害防止計画の計画的な推進を図るとされているところです。実績としては、雇用管理者の選任状況は6大港全体において100%になっております。
6ページ、労働災害の発生状況についての記述です。データ集の10ページ、上の図が死亡者数の推移、下の図が死傷者の推移になります。いずれの図も赤いグラフが全産業について、青いグラフが港湾運送事業です。港湾運送事業は、死亡者数、死傷者数ともに横ばいということで推移しているところです。
本体資料6ページの真ん中辺りの○ですが、「違法就労防止の観点から、港湾労働法等の適用関係について検討を行う」という記述があり、これは後ほど、その他の議題として港湾労働者証の色分けということで、別途、説明いたします。
6ページのロ、港湾労働者雇用安定センターですが、センターが講じる措置についての記述です。センターは雇用管理者研修、その他の援助を実施するとされております。実績についてですが、平成28年度の雇用管理者研修の参加人数は386人、6回となっております。
7ページの(2)「能力開発を促進するための方策」についてです。国が講ずる措置として、1つ目の○ではガントリークレーンシミュレーターを活用した新たな講習を行えるよう措置を講じることとされております。委員の皆様は御承知のとおり、平成26年度に豊橋の港湾技能研修センターにガントリークレーンシミュレーターを導入して、講習を実施しているところです。また、平成29年度には、これにトランスファークレーンのシミュレーション機能を追加して、更に効果的な訓練を実施しているところです。2つ目の○、港湾短大をはじめとする公共職業能力開発施設における講師の派遣や施設の提供等の事業主が行う教育訓練に対する支援です。講師の派遣状況ですが、平成28年度は25名、施設の提供状況は平成28年度223件となっているところです。3つ目の○、事業主に対する港湾技能研修センターの積極的な利用促進についてです。データ集の13ページ、センターでの訓練実施状況です。平成28年度は港湾荷役が514人、クレーン運転が709人となっており、この2つを合計すると1,223人となっているところです。
本体資料の8ページの5に「港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための事項」とありますが、こちらは先ほどの3の「労働力需給調整の目標に関する事項」と重なる部分が多いため、説明は省略いたします。甚だ簡単ではありますが、事務局からの説明は以上です。
○鎌田座長 この件について、御意見、御質問がありましたら、自由に御発言を頂きたいと思います。どうぞお願いいたします。
○玉田委員 1つは日雇いの件で、全体で2.7、職安紹介が0.3とおっしゃいましたね。合わせて3だと。それは職安紹介のところは、データとしてはどこかに出てくるのですか。
○向山建設・港湾対策室長補佐 資料2の横表にはありますけれども。
○吉野建設・港湾対策室長 資料2の5ページの真ん中に実績がありますが、上から2つ目の○があって、安定所紹介就労、これは再掲ですね、もっと前に出てくる。
○玉田委員 こっち側には出てこないのですね。
○向山建設・港湾対策室長補佐 そうです。データ集のほうには。
○吉野建設・港湾対策室長 縦の資料には出てきていません。合計の数字は出てきているということですね。
○玉田委員 この中にそれは出てこないというか、つまり、アンケートは何か取るのでしょうけれども、今年6月中にどういう就労形態で雇ったかというのがあって、常用があって、常用派遣をやって、職安をやって、日雇いとなるはずなのですが、その中に職安紹介という問いもあるのですか。ざっと、この後、議論されるであろうアンケート調査みたいなのが出てこない気がするのですが、そうでもないですか。
○向山建設・港湾対策室長補佐 このデータは年に1回ではなくて、毎月、労働局のほうから取っているデータですので。
○玉田委員 そうすると、労働者の総数の中には出てこないということですか。出てくるのですか。
○向山建設・港湾対策室長補佐 総数といいますか、データ集のほうでいくと、3ページの上の棒グラフが、正に人日の茶色い所が常用で、緑が派遣で、紫が日雇いということです。16,822という数字が日雇いです。
○玉田委員 だから、この中にこの2つがあって、直用と職安紹介と2つあるということなのでしょう。
○向山建設・港湾対策室長補佐 おっしゃるとおりです。この16,822の内数が1,805というハローワーク紹介の0.3%です。
○玉田委員 だから、ここで分けた数字は出てこないのですねということ。
○吉野建設・港湾対策室長 縦のほうには出てこないです。横の資料のほうでは、例えば先ほど申し上げた3ページ目の真ん中にあるのが、いわゆる直接雇用の日雇労働者の就労状況ということで、平成28年度でいくと15,016人日と。その次の4ページの図は安定所紹介就労ということで、1,805人日ということで、端数が1ずれるかもしれませんが、この足したものが先ほど見ていただいている縦のほうのデータ集と今、説明している数字の16,822の内訳ということで御理解いただければと思います。
○玉田委員 はい、分かりました。もう一点、賃金の件でデータ資料の1ページ、これは先ほど港湾労働者は高いという評価をされたのでムッとしたのですが、要するに割増賃金込みですからね。そうすると、もし単純に比較した場合、時間当たりの単価にしてみると、要するに1か月当たりの総賃金を分子にして、分母を実労働時間で単純に割ってやると、港湾は1,891円なのです。全産業が1,885.3円なのです。港湾のほうが6円ばかり高いとなるのですが、実はこの中に割増賃金のポーションが港湾は高いから、そうすると、この中に2割5分なり3割5分増しの分が入るはずなのですよ。そうすると、それを捨象してやると、多分これぐらいの差ですから、実態的には港湾のほうが低いという数字が出るはずなのです。今、私は高いという評価を聞いたものだから、ちょっとおかしいと思うのです。客観的に見た場合はそうはならないということなので、そういう比較にした評価にしないと、その後おかしくなるので、そこだけはちょっと注意をしてほしいなという話です。
○吉野建設・港湾対策室長 基本的にこの資料に関しては、ある意味、昨年度も同じデータとして使わせていただいているということが、まず1つ事実ということです。今年あえて変えたとか、そういうことは全くありませんということが、まず1点です。それから、高いという表現の問題ですが、これはこの表を見ていただいたときの棒グラフの状況での港湾と全産業を比べたときに、港湾のほうが高い数字になっていますという事実を1つは述べさせていただいたということがありますが、この決まって支給する現金給付額という中には、玉田委員がおっしゃるように、確かに時間外とか、いろいろなものが入っています。この表には入っていませんが、同じデータ、賃金構造基本統計調査の中には、いわゆる所定内給与、こういった時間外などを外した部分での数字も当然あります。御参考までですが、この数字を申し上げますと、全産業が約30万円に比べて、港湾は28万円程度となっていますので、所定内給与だけを比べると、全産業のほうが高い数値を示しているという表現になるとは思っております。
○玉田委員 そこを書いてくれるとうれしいです。
○吉野建設・港湾対策室長 以後、検討させていただきたいと思っています。ミスリードにするつもりは全くないのです。
○玉田委員 印象の問題ですからね。別に低いからと、威張るつもりは全然ないのですが、高いと言われるといろいろ誤解が起こるので。
○吉野建設・港湾対策室長 ちょっと検討課題ということで。
○鎌田座長 よろしいですか。
○玉田委員 はい。
○鎌田座長 ほかにありますか。
○玉田委員 ついでに、いろいろ相談活動をやられるではないですか。どんな相談の例なのですか。
○吉野建設・港湾対策室長 基本的に港湾労働安定センターのほうに来ている相談ということで、今回いろいろな数字をお示ししていると思っていますが、御存じのとおり、港湾労働安定センターのほうは港湾労働派遣のあっせんの業務を行っていただいていますから、そのあっせんに関することがほとんどだとは聞いています。要するに、うちはできるのだろうかとか、事務的にはどうすればいいのだろうか、手続はどこにやればいいのだろうかとか、そういった基本的なことが多いとは、センターのほうからお聞きはしています。
○鎌田座長 ほかにありますか。
○松永委員 データ集の3ページの(4)の部分で、「企業常用労働者(現業+非現業)」という記載があると思うのですが、これはどういった分け方なのですか。
○吉野建設・港湾対策室長 正確にはまたきっちり調べないといけないと思っていまして、今お答えできる範囲としては、いわゆる企業常用労働者、港湾労働者証は発行はしますが、いわゆる企業常用労働者という自分の会社で働いている人と、派遣を足した部分で派遣の人も加えて、そこに非現業という部分が入るかというところはあるのですが。ここは確認して、きっちりお答えできるようにしたいと思います。
○鎌田座長 松永さん、よろしいですか。
○松永委員 その辺でいくと、派遣制度の就労は0.4だから、派遣制度で来てるのではないとは思うので、非現業の部分がその中に入れてしまっていい数字なのかどうなのか。
○鎌田座長 それは今日の段階ではちょっと分からないけれども、できるだけ早い時期に皆さんにお知らせをしてください。
○吉野建設・港湾対策室長 お知らせするようにします。
○鎌田座長 これから議論する上で大切なデータになるかもしれないので、よろしくお願いします。
○吉野建設・港湾対策室長 分かりました。
○鎌田座長 ほかにありますか。何か気掛かりな点があれば、また戻っていただいても結構ですので、次の議題に移りたいと思います。次は、新計画の策定スケジュールについてと、港湾運送雇用実態調査について、これを併せて事務局から御説明をお願いいたします。
○向山建設・港湾対策室長補佐 それでは、議題2の新規計画の策定スケジュール、それから、議題3の実態調査について、引き続いて御説明いたします。お手元の資料3を御覧ください。
新たな港湾雇用安定等計画策定スケジュール(案)ということでお示ししさせていただいております。御案内のとおり、現行の港湾雇用安定等計画は平成26年度から平成30年度までということになっております。したがって、平成30年度中に、次の平成31年度からの新たな計画を策定する必要があります。本日はそのスケジュール(案)について御説明させていただきます。
資料3の一番上の○です。第31回の専門委員会、これが本日の委員会です。その次の予定としては、平成30年7月から9月にかけて、港湾運送事業雇用実態調査というものを実施いたします。これは、新しい計画を策定する際に、毎回事業所に対して実態調査、5年に1回行っているものです。こちらの内容については、この後、議題3として御説明を別途させていただきます。
その実態調査の分析結果も踏まえて、9月から12月にかけてこの専門委員会を複数回開催させていただき、皆様に御議論いただきたいと考えております。ちなみに、前回の計画策定時は平成25年になりますが、3回開催いたしました。今回の開催回数などについては、議論の状況等を見ながら、また調整をさせていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
そして、その後、年内12月頃までに、この原案を取りまとめた後に、各地方、6大港にも労働審議会港湾労働部会というものがありますので、こちらの部会のほうに我々事務局で出向きまして、御説明して意見照会をしたいと考えております。そして、地方の御意見も踏まえて、2月頃をめどに、再度、この港湾労働専門委員会で最終的な取りまとめの議論をお願いしたいと考えております。専門委員会において取りまとめられた新たな計画については、その上部機関である雇用対策基本問題部会にお諮りをして、御審議いただくというプロセスになります。この計画の策定については、雇用対策基本問題部会の専決事項となっておりますので、こちらの部会で御了解が得られれば、3月中に新しい計画の告示を行いまして、4月から新計画の運用をスタートさせていきたいと考えております。スケジュールについての説明は、以上でございます。
続いて、先ほども出ておりました港湾運送事業雇用実態調査について御説明いたします。資料4-1を御覧ください。
こちらが調査の概要です。まず、調査目的としては、今後の港湾労働対策を推進するための基礎資料を得るということ。それから、先ほども申し上げましたが、次期、港湾雇用安定等計画の策定に資するということで位置付けております。
資料4-1の2の調査の内容ですが、調査対象としては、ここにあるとおり6大港全ての事業所、1,002とありますけれども、約1,000社と雇用される現業部門の常用労働者、港湾派遣労働者、日雇労働者が対象となっています。調査事項については、(2)に記載があるとおり、事業所の属性や事業量、あるいは労働条件、派遣や日雇労働者の利用状況などの事項を調査していくということです。調査の時期ですが、(3)にあるとおり、平成30年6月30日現在の状況について、翌7月中に行うという予定としています。この調査については、調査員が事業所に赴きまして、聴き取りという形で行うことを原則にしております。なお、回答率ですが、前回、平成25年のときは、91.6%という非常に高い回答率でした。今回もなるべく多くの事業所、100%を目指して、この調査をやってまいりたいと考えております。
資料4-2、こちらは実際に事業所にお配りする調査票そのものです。委員の皆様には、先日あらかじめ原案のほうをお示しさせていただいております。調査票の内容については、過去の数値との比較の関係もありますので、基本的には前回の調査項目というものを踏襲しているところです。
資料4-3、こちらは事項が並んでおりますが、それぞれの事項別に分析をして、表やグラフでこの事項別に表していくという集計事項になります。時期としては、秋頃にこの調査報告書を取りまとめるというスケジュールとなっております。なお、御参考として、前回、平成25年のときの調査結果を参考資料3として添付させていただいております。本日はこの場で御説明はいたしませんけれども、後ほど御参照いただければと思います。事務局からの御説明は、以上でございます。
○鎌田座長 雇用実態調査の概要については、本日御意見を伺って、今度7月にやるのですか。
○向山建設・港湾対策室長補佐 6月30日時点。
○鎌田座長 6月現在のものということで、今日の段階でいろいろ御意見を頂けたら有り難いということですね、この調査項目については。
○吉野建設・港湾対策室長 基本的には、昨年いろいろとお話させていただいたので。
○鎌田座長 そうですけれども。
○吉野建設・港湾対策室長 これは実は、こちらの事情で大変申し訳ないことがあるのですけれども、総務省の統計調査ということがあって、事前に総務省ともいろいろと調整した上で、今日は一定のものをお示ししております。何か御意見を頂ければ、それは我々としてはお聞きいたしますけれども、例えば大幅な変更等となるとちょっと申し訳ありませんがというところもありますので、そこはケース・バイ・ケースでいろいろ御相談いただければと思っております。
○鎌田座長 ということのようですので、御質問、御意見を頂きたいと思います。
○玉田委員 非常に稚拙な質問ですが、事業の種類の中で、一般港湾運送事業が入るではないですか。
○鎌田座長 どこの資料を見ておっしゃっているのですか。
○玉田委員 資料4-2の1ページ、事業所の属性、事業の種類の中に、一般港湾運送事業というのが入っています。これは、いわゆる元請。要するに、港湾、港労法上の対象ですか。
○向山建設・港湾対策室長補佐 港労法の対象は対象です。
○玉田委員 全職種といった場合の職種は、この中でも入るのかな。
○向山建設・港湾対策室長補佐 港湾の労働法の対象となる事業所は、直近では1,002という数字ですが、1,002社について、どのような種類の免許をお持ちかという。
○玉田委員 そういう意味ですか。
○吉野建設・港湾対策室長 この関係は、ここ何回か当然変えていない部分だと思います。先ほど申し上げた参考資料の3には、5年前の結果概要があります。この1ページ目の所に、いわゆる事業の種類ということで、一般から始まって、その他ということで、6大港のそれぞれの事業主の方からお答えいただいているということにはなっています。
○玉田委員 分かりました。そういうことですか。
○鎌田座長 いいですか。
○玉田委員 はい。
○鎌田座長 ほかにありますでしょうか。
○渡邉委員 平成25年のときのデータですが、調査の回答率はどこを見れば。
○向山建設・港湾対策室長補佐 資料には載っておりません。
○渡邉委員 そうですか。
○向山建設・港湾対策室長補佐 91.6%という数字を申し上げましたが、これは別途、持っている数字です。
○渡邉委員 それは6大港全体で91.6%。
○向山建設・港湾対策室長補佐 そうです。
○渡邉委員 私が聞きたいのは、港ごとに差異があったのかどうなのかということです。
○向山建設・港湾対策室長補佐 数字としてはあります。
○渡邉委員 安定して、余り差がなかった。
○吉野建設・港湾対策室長 傾向だけのお話で恐縮ですが、全体としては、9割以上の御回答を頂きました。今、1,000の港湾労働事業をやっていただいている事業所がありますが、内訳を見ると、資料4-1の実態調査票の概要にもありますが、1,000のうち320が横浜港ということで、非常に横浜の数が多いという、ただ、この中身を見ると、横浜の場合は、中小以下というか、非常に小さい規模の事業所が多いということもありますので、ここの回収率は少し落ちているということが、5年前の結果として残っています。
○渡邉委員 分かりました。
○鎌田座長 ほかにありますか。スケジュールのほうでも結構ですが、何か御意見はありますでしょうか。よろしいですか。また後で戻っていただいても結構です。次に移ります。その他として、資料5、資料6について説明をお願いします。
○向山建設・港湾対策室長補佐 その他の議題として、2つ御説明させていただきたいと思います。まず1つ目は、資料5-1、横長の資料です。港湾区域における適正な雇用管理を推進するためのハローワークと国交省地方運輸局等との連携強化ということです。これは、委員の皆様は御承知のとおり、港湾労働者証の色分けの問題です。こちらの資料は昨年度にも出させていただいたものと同じです。この問題については、従来からの委員の皆様方に多くの御指摘や御議論を頂きながら検討してきたわけですが、今般、ようやく実施の運びとなりつつあります。改めて御説明させていただきたいと思います。
皆様、よく御承知のことと存じますが、この問題の経緯について簡単に御説明申し上げます。6大港における港湾運送業務については、港湾運送事業法と港湾労働法の両方の適用を原則受けるということがあります。港湾労働法においては、港湾労働者に対してハローワークの所長が交付する港湾労働者証の携帯を義務付けて、ハローワークによる現場パトロールなども行っているところです。しかしながら、事業法に基づく許可を必要としない事業者の労働者に対しても、港湾労働法に基づく労働者証が交付されることがあります。このため、このような港湾労働者証を交付された労働者の方が、事業法上の許可を必要とする事業についても実施可能だと誤解をされて、結果として無許可で就労してしまうという懸念があるということを、労使双方のほうから御指摘を頂いてきたところです。このような課題への対応方針として、次の資料5-2を御覧ください。
対応方針として、1つ目、事業法上の許可事業者とそれ以外の事業者について、港湾労働者証で容易に識別するようにするために、港湾労働者証の色分けを行うというのが1つです。2つ目は、ハローワークがパトロールの際に、その色分けされた港湾労働者証の確認をして、事業法の違反の疑いのある事態を把握した場合には、地方運輸局等に速やかに連絡するという体制を整えていくということです。これらのことによりまして、ハローワークと地方運輸局との連携強化を行い、港湾運送事業における適正な雇用管理の推進を図ってまいりたいと考えております。
次に、色分けする港湾労働者証のイメージです。資料5-2(別紙)というものが実際の港湾労働者証のイメージです。上が港湾運送事業法上の事業者に雇用される労働者に交付するもの、現行と同じ青色です。下の黄色いほうが港湾事業法の許可を受けていない事業者の労働者に交付するものです。なお、この取組の実施時期ですが、港湾労働者証は3年に1度、一斉に更新をするという仕組みになっております。そのタイミングが本年10月1日となりますので、来年度以降、それまでの間、順次この更新を新しい労働者証で行っていきたいと考えております。港湾労働者証の色分け関係については以上でございます。
引き続いて、その他の議題の2つ目として、成年被後見人制度の関係について御説明いたします。資料6を御覧ください。成年後見制度というものがあります。これについては、精神上の障害によりまして判断能力が不十分であるために、法律行為における意思決定が困難の方々、これらを成年被後見人や、被保佐人と呼称していますが、それらの方々について、その判断能力を補って、その方々の生命や、財産の権利を擁護する制度ということです。このような成年被後見人に対しては、資格や職種、業務などから一律に排除するような規定、いわゆる欠格条項と呼んでおりますが、こちらが設けられている制度は、現行、数多く存在しています。
例えば、現行の国家公務員法や、自衛隊法、あるいは医師法といったものにおいては、成年被後見人などはそれぞれの職業に就くことが制限されている規定が設けられているところです。このようなことがノーマライゼーションであるとかソーシャルインクルージョンといったことを基本理念とする成年後見制度が、逆に社会的な排除を促すことになってしまっているのではないか、あるいは欠格条項が数多く存在するということが、成年後見制度の利用を躊躇させる要因になってしまっているのではないかなどといった指摘がされてきたところです。
このようなことが背景として、資料6の(3)にありますが、平成28年に成年後見制度の利用の促進に関する法律が成立しまして、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加えて、必要な見直しを行うとされたところです。この法律を受けまして、内閣府が中心となり、成年被後見人等を一律に排除するような欠格条項の規定を改めまして、その適格性を個別的あるいは実質的に審査をして、必要な能力の有無を判断するといったような規定へと適正化するという法律案を、この国会に提出するべく、今、政府内で調整しております。
港湾労働法については、関係部分が2点あります。資料6の(2)にあるとおり、1つは、港湾派遣事業を行う場合の許可要件、もう1つは、港湾労働者雇用安定センターを指定する際の役員の就任要件です。3ページを御覧ください。
こちらに条文があります。港湾労働法の第13条に港湾労働派遣の許可要件、あるいは第28条第2項には港湾労働者雇用安定センターの指定要件に、それぞれ成年被後見人、若しくは被保佐人といったような欠格条項が規定されているところです。
改正のイメージです。2ページです。改正前の成年被後見人又は被保佐人といったものを、こちらにあるように、「業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」といったような、いわゆる個別的に判断するような仕組みに改めるという法改正をするための法案を、今、出そうという状況になっております。こちらは御報告です。事務局からの御説明は、以上でございます。
○鎌田座長 それでは、資料5、資料6について御質問や御意見があれば、どうぞ自由にお願いいたします。どうでしょうか。港湾労働者証も、いよいよ実施ということで、感概深いものがあります。
○玉田委員 鶴岡委員は、ものすごく感概深いのではないでしょうか。提案しただけに。
○鶴岡委員 ありがとうございます。
○鎌田座長 これ、でも、初めて見られると、一体何のことやらよく分からないかもしれませんけれども、結構長い歴史があるらしいので。
○鶴岡委員 そうですね、何年かかりましたか。玉田さん、組合として何か問題があるわけですか。
○玉田委員 いやいや。
○鶴岡委員 組合の要求も決めて、このように仕上げをしたのですけれども。
○玉田委員 問題はここの背景にある、要するに、港湾倉庫とか港の施設の中で、あえてこれをやることによって、少し色分けによって秩序の安定度が分かりやすいということはあるのだけれども、私たちからすれば、その中に、今なお派遣労働者がたくさんいたりするわけですよね。この間も某港の食堂で、「朝4時頃に何やってんだと言ったら、これから仕事に行くのに、めし食うんだって言って待ってて、お前、6時しか開かないよ」みたいな話があったのですが、そういう意味では、まだまだここでグレーのところがあるから、そういう意味では、今後の計画の中でも、やはり労働秩序をどう維持するのかという観点で、これを1つの土台にして進める必要があるという問題意識は持っています。
それから、ついでに言うと、やはり港湾倉庫という規定の仕方、運用の仕方ですね、特にマルチ方式のテナントの中の海上貨物の10%というものが、テナントごとできちんと指定されて、そこが港湾倉庫だというような形になって、そこでは派遣できません、常用労働者しかできませんといった図式ができるように、現代、今風な運用ができるようなことにしないと、多分、無法状態になるだろうと思いますし、同時に、もっと私感的に言えば、港湾運送事業者が全部やるべきだと思っています。私感的にはそう思っているけれども、法律上はそうならないのだろうから、そこは日常的な活動の中でやればいいと思っています。
○鶴岡委員 国交省が入ってくるというのは大きな、厚労省と国交省で一緒に、これは今まで全く乖離していた法律でしょ。事業法と港労法が、それが一緒にということは一番良い方向性ではないかと思っています。
○玉田委員 だから、ここで連携強化という、文字どおり連携強化で、運輸局がきちんとこの倉庫は10%以上やっているよといって発信してもらう。労働局は、それを受けて、この倉庫の中はこうこうこうですよと、規則を守ってくださいねと、ここはもう少し深いキャンペーンなり追求なりが必要かなと思います。環境づくりの1つはできたという意味では前進だと思います。
○鎌田座長 そもそも論の話も出てきましたけれども、事務局は何かコメントはありますか。
○吉野建設・港湾対策室長 本当にこの問題に関して言えば、長い間労使の方々にもいろいろ御意見を伺って、今回ようやく予算も取れましたし、何とか今年9月末までの更新の期間中にやっていきたいと思っております。いずれも今、御議論いただいたように、これは作っておしまいではないので、これを作った上で、国交省ともいろいろ連携も本当に強化をしていかなければいけないと思いますが、やはりそういう個々の事案、10月以降の港湾労働者証がきちんと色分けができた後の、いわゆる運用というか、そこの部分でいろいろな問題が、多分出てくると思います。そこはまた皆様方にもいろいろと御相談をしながら調整していきたいと思います。まずは、これをやるということを今回はメインにしておりますので、今後の話は、また引き続き御相談をさせていただきたいと思っております。
○鎌田座長 運用のところも労使の方に御協力いただきながら、迅速円滑に行っていただきたいと思います。ほかにありますでしょうか。
なければ、成年被後見人の欠格条項ですが、これ、運用は個別判断ということにはなるのですけれども、運用としてはどのような形で進める予定ですか。一般的な派遣については分かっています。港湾ではどのような感じになるのですか。
○事務局 基本は一般的な派遣と同様です。
○鎌田座長 同じなのですね。
○事務局 今は許可申請の際に、私は成年被後見人に該当しませんということを誓約してもらう形になっています。それは港湾労働者派遣も同じです。ですので、今回も心身の故障がありますかということを誓約していただいたり、仮に故障がある場合は個別に相談していくという形になろうかと思います。ただ、そこら辺は、今、検討中です。
○鎌田座長 では、同じなのですね。
○事務局 同じです、結論は。
○鎌田座長 分かりました。
○吉野建設・港湾対策室長 成年被後見人の話は、今回初めて御報告を皆さんにさせていただくということで、大変申し訳ないのですが、実際問題、先ほど御説明したように、被後見人だからというだけで仕事ができないとか、そういう立場のために除外されるということはあってはならないだろうということの考え方の下で、今回、この法律改正がなされたというように聞いております。
例えば、地方公務員法でもいろいろな作業をやっている方が、たまたま途中から保佐人を付けたことによって、公務員法上の条令上、雇止めというか辞めざるを得ないといった方も実際にはおられると。それから、警備業においても同じような方がおられる。中には、今、裁判でいろいろとやられている方もおられるようなのですが、そういった事案もありますので、これは190本ぐらいの法律に絡んでくる条文になっていまして、その条文を全部一気に、一部、会社法とか、ちょっと先送りになるように聞いていますが、政府としては、ほぼ180数本の法律を今回の国会の中で改正をしたいという形で提案しておりますので、また、細かいところが分かりましたら、この専門委員会を含めて、情報提供はさせていただきたいと思っております。
○鎌田座長 ほかにありますか。どうもありがとうございます。予定されていた議題は以上です。ほかに御意見、御質問はありますでしょうか。よろしいですか。
それでは、本日の審議は、これで終わりということにしたいと思います。今後の日程等について、事務局から連絡はありますか。
○向山建設・港湾対策室長補佐 本専門委員会については、通常、年1回の開催をさせていただいていますが、平成30年度においては、先ほど御説明申し上げましたとおり、新しい港湾雇用安定等計画の策定時期になります。したがって、秋以降になりますけれども、お手数ですが、複数回開催をさせていただきたいと考えております。その際は、また改めて委員の皆様に、こちらのほうから御連絡をさせていただきます。お忙しい中恐縮ですが、よろしく御協力をお願いいたします。以上でございます。
○鎌田座長 それでは、本日の委員会は、これで終了いたします。最後に、本日の会議に関する議事録の署名委員については、労働者代表は玉田委員、使用者代表は溝江委員とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、本日はお忙しいところ、どうもありがとうございました。
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