ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(企業年金部会)> 第17回社会保障審議会企業年金部会議事録(2016年4月28日)
2016年4月28日 第17回社会保障審議会企業年金部会議事録
年金局企業年金国民年金基金課
○日時
平成28年4月28日(木)9:30~11:30
○場所
中央合同庁舎第5号館専用第12会議室(12階)
○出席者
神野部会長、森戸部会長代理、伊藤委員、井戸委員、小林委員、白波瀬委員、高崎委員、半沢委員、山本委員、和田委員、村瀬オブザーバー |
○議題
(1)確定給付企業年金の改善について
(2)確定給付企業年金のガバナンスについて
(3)厚生年金基金の特例解散等に関する専門委員会における議論の経過について
(4)災害等による確定拠出年金の掛金納付特例の創設について
○議事
○内山課長
それでは、定刻になりましたので、ただいまより第17回「社会保障審議会企業年金部会」を開催いたします。
お忙しいところ、委員の皆様にはお集まりいただき、どうもありがとうございます。
初めに、事務局の異動について御報告いたします。
年金局長の鈴木でございます。
大臣官房審議官、年金担当の伊原でございます。
部会長選任の前ではございますけれども、局長より御挨拶申し上げます。
○鈴木局長
おはようございます。年金局長の鈴木でございます。
本日は御多忙の中、また雨で足元の悪い中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。
これまで、この企業年金部会におきましては、企業年金制度の見直しについて検討を重ねていただきまして、御案内のように、昨年1月に議論の整理を行っていただいたところでございます。これに基づきまして、確定拠出年金法の改正法案につきまして国会に提出しておりましたけれども、御案内のように、参議院で継続審議になっておりました。
おかげさまで、先週14日に参議院の厚生労働委員会で賛成多数で可決をされまして、一部施行期日を修正いたしました。その上で、翌15日に参議院の本会議で可決をされました。会期をまたいでおりますので、今、衆議院のほうに回付をされまして、衆議院の厚生労働委員会で手続を待っているところでございます。いずれにいたしましても、速やかに成立をしていただけるようにお願いをしている最中でございます。
また、この法案が成立いたしました暁には、いろいろと実施の細目につきまして検討して、また本部会でもいろいろと御指導を賜りたいと思っております。
それから、確定拠出の企業年金でございますけれども、昨年9月に御議論いただきました内容に基づきまして税制改正要望を行いまして、平成28年度の税制改正大綱にリスク分担型DBなどの新たな措置が位置づけられたところでございます。
現在、政省令の改正に向けまして作業を鋭意進めているところでございますけれども、本日もその関係につきましていろいろ御指導を賜りたいと思っております。
いずれにいたしましても、国民の老後の所得確保という面で、柱となります公的年金を補完するということで、私的年金の役割はますます大きなものになってまいりますので、今後とも引き続き御指導をよろしくお願い申し上げます。
簡単でございますけれども、御挨拶にかえさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。
○内山課長
なお、局長は公務のため、途中で退席させていただくことをお許しいただきたく思います。
それでは、審議に入ります前に、お手元の資料の確認をさせていただきます。
資料1 確定給付企業年金の改善について
資料2 確定給付企業年金のガバナンスについて
資料3 厚生年金基金の特例解散等に関する専門委員会の開催状況(平成27年4月1日から平成27年9月30日)に関する報告書
資料4 災害等による確定拠出年金の掛金納付特例の創設について
という4種類の資料を用意してございます。
また、参考資料といたしまして、参考資料1 社会保障審議会企業年金部会委員名簿
参考資料2 社会保障審議会の関係法令・規則をつけてございます。
また、本日御欠席の臼杵委員から提出資料がございます。
以上を配付させていただいてございますので、もし不備等がございましたら、事務局にお申しつけいただければと思います。
次に、企業年金部会委員の異動につきまして御報告いたします。昨年10月10日付で平川委員、本年2月8日付で山崎前部会長、4月21日付で鈴木委員が退任されました。
今回、3人の委員に新たに御就任いただきましたので御紹介させていただきます。
まず、伊藤彰久日本労働組合総連合会生活福祉局長でいらっしゃいます。
神野直彦東京大学名誉教授でいらっしゃいます。
和田貴一公益社団法人日本年金数理人会理事長でいらっしゃいます。
なお、本日、臼杵委員からは、先ほど御紹介いたしましたように御欠席の連絡をいただいてございます。また、オブザーバーの村瀬様からは少しおくれるとの御連絡をいただいてございます。
御出席いただきました委員の方は3分の1を超えられていますので、会議は成立していることを御報告申し上げます。
次に、部会長の選任について御報告申し上げます。山崎前部会長が退任されましたので、部会長の選任をしていただく必要がございますが、部会長の選任につきましては、社会保障審議会令によりまして、部会長は当部会に所属する社会保障審議会の委員の互選により選任することとされてございます。
社会保障審議会の委員で当部会に所属されているのは神野委員と白波瀬委員のお二方でございますので、事前にこのお二方に互選をいただきましたところ、神野委員に部会長をお願いすることとなりましたので御報告させていただきます。
それでは、これからの議事運営につきましては、神野部会長にお願いいたしたいと思っております。部会長席への異動をお願いいたします。
(神野委員、部会長席へ移動)
○神野部会長
部会長に御推挙賜りました神野でございます。よろしくお願いいたします。
年功序列の年長ということでお引き受けさせていただきますが、私、功はなく年だけ重ねておりまして、というよりも、年をとるという生まれて初めての経験に戸惑うことばかりでございます。幸いにも、委員の皆様方はこの分野に熟達した方ばかりでございますので、御指導を仰ぎながら、さらに事務局の御協力を頂戴しながら職責をどうにか全うしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
初めに、部会長代理の指名をさせていただきます。社会保障審議会令の第6条5項に、部会長に事故があるときは当該部会に属する委員または臨時委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するというふうに規定してございますので、部会長代理につきましては引き続いてで大変恐縮ですが、森戸委員にお願いしたいと考えております。よろしゅうございますか。
それでは、森戸委員、引き続きよろしくお願いいたします。
(森戸委員、部会長代理席へ移動)
○神野部会長
それでは、森戸委員から一言御挨拶を賜ればと思いますので、よろしくお願いします。
○森戸部会長代理
御指名ですので、部会長代理を務めさせていただきます。森戸でございます。よろしくお願いいたします。
神野部会長のもと、皆様と協力しながら企業年金のあり方について議論していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
○神野部会長
どうもありがとうございました。
それでは、カメラの方はいらっしゃらないですか。カメラの方はこれにて御退室を御協力賜ればと思います。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。
(報道関係者退室)
○神野部会長
それでは、議事に入らせていただきますが、お手元に議事次第があるかと思います。御笑覧いただければと思います。
本日は、議事にございますように、「確定給付企業年金の改善について」「確定給付企業年金のガバナンスについて」「厚生年金基金の特例解散等に関する専門委員会における議論の経過について」、これが主な議題でございますが、それに災害等々にかかわる特例等々についての議題を準備してございます。
早速、議事に入りたいと思いますが、初めに事務局のほうから御説明いただければと思いますので、よろしくお願いします。
○内山課長
まず、資料1「確定給付企業年金の改善について」に基づきまして、簡単に御説明をさせていただきます。
1ページをおめくりいただきますと、目次がございます。確定給付企業年金の改善につきましては大きく2点改善点がございまして、目次の1ページにございます掛金拠出の弾力化、目次の2ページにございます柔軟で弾力的な給付設定(リスク分断型DBの導入)という2点がございます。
この2点につきましては、前回、昨年9月に開催いたしましたこの企業年金部会で、この2点の改善案のあらましについて御説明をしたところでございます。今回、先ほど局長の御挨拶にもありましたように、税制改正大綱で認められたなど、9月以降の動きがございますし、また追加的に検討したもの、あるいは制度の詳細を検討したものがございますので、そうした点を中心に御説明させていただければと思います。
もう一枚おめくりいただきまして3ページでありますけれども、今年度、28年度の政府税制改正大綱の概要でございます。これは、昨年末の与党の税制改正大綱、そしてことし初め、1月の政府税制改正大綱におきまして、先ほど申し上げた2点、リスク対応掛金の仕組み、リスク分担型DBを実施可能にすることについて認められたということでございます。
実際にこのリスク対応掛金、リスク分担型DBの内容が4ページ以降になりますけれども、4ページ以降の資料では、昨年9月にこの企業年金部会で御説明した資料と重なる部分がございますので、追加した点、詳細に検討した点を中心に御説明いたします。
5ページ、6ページは前回と変わってございませんけれども、今回のリスク対応掛金の仕組みというのは、景気の変動に応じてDBの拠出額が変動しやすいということを踏まえまして、拠出を一定程度平準的なものにするために行うものでございます。
6ページでございますけれども、基本的な仕組みとしまして、あらかじめ将来発生するリスクというものを測定していたしまして、それを踏まえてリスク対応掛金を前もってバッファーとして拠出を行うことのできる仕組みをつくろうというものでございます。
リスク対応掛金の仕組みにつきましては、リスクの測定方法、拠出の仕組みというところをさらに詳細に検討するということをお話ししているところでございますが、7ページはまずリスクを測定する仕組み、ルールでございます。7ページは前回お出しした資料と変わってございませんけれども、将来発生するリスク、20年程度に一度の損失にも耐え得る基準をつくろうということでございます。
具体的に今回お出しするのは8ページ、9ページの資料になるわけでございますけれども、将来発生するリスクを具体的にどのように測定するかということでございます。これにつきましては、標準方式というものと特別方式という2つの方法を考えてございます。
まず、標準方式でございますけれども、将来の積立金が価格変動によりまして減少することを想定しまして、資産区分ごとの資産残高に所定係数を乗じた額を計算しまして、その合計額に基づき算定をするというものでございます。
具体的には、下の表を見ながらでございますけれども、まず1としまして、資産区分ごとに資産残高に所定の係数を掛けてこの合計額を算出するということでございます。表の例でいきますと、国内債券を6億円持たれている場合には、所定の係数5%を掛けて0.3億円、それぞれの資産額ごとにそれを計算しまして、下の欄の真ん中辺でございますけれども、合計額2.3億円というものが計算されます。
次に、2番目の作業としましては、係数の定められていない資産(その他の資産)につきまして、この額も勘案した補正率を求めて、1の額掛ける2の補正率が将来発生するリスクで2.4億円、この例ではそういう額の測定になるわけでございます。
また、もう一つの特別方式でございますけれども、厚生労働大臣の承認ないし認可を得て、それぞれのDBの実情に合った方式を算定可能とするものでございまして、具体的には9ページにその算定方法を書いてございますが、それぞれのDBで将来発生するリスクを測定していただくものでございます。
もう一つの論点としまして、10ページ以降でございますけれども、リスク対応掛金の出し方といいますか、拠出の方法でございます。これにつきましては2つのルールを今回設けようと思っていまして、これまでも積立不足に対応して特別掛金を出していただいていたわけですけれども、特別掛金とリスク対応掛金を比較いたしますと、積立不足に現に対応する特別掛金、そして将来のリスクに備えるためのリスク対応掛金については、緊急度が異なるだろうということでございまして、2つのルール、1としましてリスク対応掛金の拠出期間を特別掛金の償却期間よりも長期に設定するというルール、それから2つ目のルールとしまして、特別掛金は3年から20年で拠出をしていただいたわけですけれども、5年から20年の間で拠出をするというルールを定めさせていただきたいと思ってございます。
11ページは、9月に出した資料と基本的に変わってございません。
12ページ以降、参考といたしまして、このリスク対応掛金は原則としまして拠出が完了するまで変更しないということでございますが、12ページにありますように、例えば新たに発生した積立不足に対応するために特別掛金が必要な場合などについては、このリスク対応掛金の変更も可能にしたいと思ってございます。
次に、15ページ、16ページ、リスク対応掛金を導入した後の財政均衡の考え方につきましては、これは昨年9月にお出しした資料と変わってございませんで、将来発生するリスクの範囲内、許容範囲内にある限りは、財政均衡の状態にあるという整理をさせていただきたいと思ってございます。
次に、17ページの大きな2つ目、リスク分担型DBの導入についてでございます。
18ページの基本的な仕組みは9月にお出しした資料と変わってございませんが、先ほど御説明したリスク対応掛金の拠出を行う仕組みを活用して、これを事業主によるリスク負担部分と定めておく仕組みをつくってはどうか、リスク分担型DBをつくってはどうかということでございます。これによりまして、将来発生するリスクを労使でどのように分担するかということをあらかじめ労使合意によって定めておくという仕組みもできることになるわけでございます。
1枚おめくりいただきまして、19ページ、20ページ、リスク分担型DBの基本的な仕組み、状況によっては増額ないし減額もあり得るというところにつきましては、9月にお出しした資料と変わるとところはございません。
21ページをお開きいただきまして、リスク分担型DBの掛金の設定方法ということで、これは今回新たに加えた資料でございます。リスク分担型DBでは、制度を導入する際に掛金区分が、これまでは標準掛金、特別掛金というものだったわけでございますけれども、今回リスク対応掛金というものも加わるということですけれども、この3つの掛金区分に応じて算定した合計額に基づき掛金を計算するということでございます。それを21ページは模式的にあらわしたものということになります。
先に進ませていただきまして23ページ、このリスク分担型DBでも将来発生するリスクを測定していただくわけでございます。このリスク分担型DBにおきましても、将来発生するリスクの算定方法としましては、先ほどリスク対応掛金のところで御説明しました標準方式と特別方式で計算をしていただきたいと思ってございます。
なお、リスク分担型DBにつきましては、当初、最初に設定した掛金を固定する仕組みでございますので、標準方式では、先ほどリスク対応掛金のところで御説明した価格変動リスクのほかに加えまして、今後の金融経済環境の変化に伴って予定利率が低下するリスク、予定利率の低下リスクも測定していただき、それを合算するという方式にしたいと思ってございます。
具体的な標準方式での算定方法につきましては、先ほどのリスク対応掛金の算定方法と同様でございますけれども、24ページに概要を示してございます。
次に26ページに進んでいただきまして、9月の段階でも、リスク分担型DBにおきましては、加入者、受給者の給付が調整されることもある仕組みということでございますので、制度創設時の意思決定に加えて、制度実施後も加入者等が適切に意思決定に参加できる仕組みが必要ではないかということを説明させていただいたわけでございます。
27ページは、制度創設時、これは従来のDBと変わらないことでございますけれども、代議員会、あるいは過半数で構成する労組などの同意を得て始めるということでございます。
28ページは9月にお出しした資料と基本的には変わらないですけれども、リスク分担型DBを実施後に、加入者の代表が参画するような委員会を設置することを基本としてはどうかということでございます。
今回、赤字の部分を加えてございますが、右下の部分でございますけれども、基金型の場合では資産運用方針等を代議員で行った場合には、この委員会と機能が重なることもございますので、代議員会の付議事項、資産運用の方針の決定などをした場合などには、委員会を設置しないことも可能としてはどうかということでございます。
29ページも9月に出した資料と基本的に変わってございませんけれども、リスク分担型DBにおきましては、受給者に対しても周知を加入者と同様に行うこととしてはどうかということでございます。9月の企業年金部会でいただきました意見も加えまして、今回新たに周知事項として、年金額の改定を見通す上で有用な情報を追加してはどうかと考えてございます。
具体的な年金額の改定を見通す上で有用な情報でございますけれども、30ページの中ほどに具体例として1から4を書いてございます。例えば年金額の改定ルール、過去5年程度の調整率の推移、その算出根拠となったデータ等を情報として周知をしてはどうかと考えてございます。
31ページに進みまして、同じDBの中でリスク分担型と従来型が併用できるか、こういう御質問をこれまでいただいてございましたので、これについてでございますけれども、1つのDBの中でリスク分担型と従来型の両方を実施することは原則としては認めないこととしますが、以下の条件を満たした場合には認めてみてはどうかということでございます。
1つ目は、1でございますけれども、リスク分担型、従来型、それぞれで経理、すなわち区分経理をしていただくということと、資産もそれぞれに区分をしていただくということでございます。また、基金型の場合には、代議員会のもとにリスク分担型の意思決定に係る委員会というのを置いていただくということでございます。
32ページ以降は、給付減額時の手続要件、それから減額判定基準を書いてございますが、これは基本的には9月にお出しした資料と変わってございません。
あと、36ページ、37ページに、リスク分担型DBを行っている会社、事業所が、企業の合併あるいは分割などで事業所が減少したり、増加したりする場合の取り扱いを整理させていただいています。
まず、事業所が減少する場合ですけれども、この場合には財政バランスが崩れて、減少事業所以外、すなわち残された事業所について調整率が変化する可能性がございます。そういう意味で、他の実施事業所、残された事業所の調整率が減少しないように、減少事業所のほうの一時金や移換金の額を定めることを可能にしたいと思ってございます。すなわち残されたほうの調整率が変わらないように設定することを可能としたいと思ってございます。
37ページは、今度は増加する場合でございますけれども、これも同じでございまして、例えばそれまでありました企業グループの中に新たな事業所が加わるという場合は、その加わる事業所について、今あるほかの事業所に影響を及ぼさないような掛金を設定することも可能とするというような扱いにさせていただきたいと思います。
少し駆け足になりましたが、資料1の説明はこのぐらいで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
○神野部会長
どうもありがとうございました。
確定給付企業年金の改善について、前回のこの部会以降の動きに焦点を絞りながら要領よく御説明いただいたところでございますが、委員の皆様方から御質問あるいは御意見がございましたら、どうぞお出しいただければと存じます。いかがでございますか。どうぞ。
○伊藤委員
ちょっと頭が整理できていないのですけれども、まず質問をさせていただければと思います。資料1の22ページ、リスク分担型DBにおける掛金の変更という提起の中で、一番上の丸で、「新たな労使合意を行わない限り掛金の変更を行わない」ということなのですけれども、その上で、25ページの〈財政再計算時のイメージ〉で、収支バランスが変化した場合、調整率を変更するということで減額調整するという絵が描いてあるのですが、20年に一回のリスクというものが現実に発生した場合、5年ごとに行う対応というのは掛金の変更というのもあり得るということでいいのでしょうか。減額調整しか手法が認められていないということではないということを確認させていただきたいと思います。
○神野部会長
よろしいですか。
○内山課長
22ページに書かせていただきましたのは、リスク分担型DBにつきましては、基本的には掛金を固定していく仕組みでございます。そういう意味で、給付改善はそもそも今の通常のDBやDCでも行われていますが、給付の水準を増加させたり、あるいは減少させたりすることがあるわけですけれども、そういう労使合意を新たに結んだ場合には、当然掛金変更はあるわけですけれども、それ以外の掛金変更は行わない仕組みとしています。
そういう意味で、財政再計算時におきましても、基本的には掛金の水準というのは変化をしないと思ってございまして、その結果、変化が起こった場合には給付の調整のほうで対応していくというのが基本的な考え方になります。
○伊藤委員
事業主の負担を余りかけないという趣旨でそうしたいということは想像がつくのですけれども、22ページのほうに「新たな労使合意を行わない限り掛金の変更を行わない」ということなので、新たな労使合意があれば掛金の変更は可能だということでよろしいのですね。
○神野部会長
どうぞ。
○内山課長
これは、先ほどの繰り返しになりますけれども、給付水準につきましては基本的には労使合意で決めていただいていますので、給付水準を変えるような労使合意をされるということであれば、それは掛金の変更は可能になります。
○神野部会長
よろしいですか。白波瀬委員、どうぞ。
○白波瀬委員
すごく基本的なところで確認というか、質問なのですけれども、最後のリスク分担型DBのところで事業所が減少したり増加したり、減少というところはあれなのですけれども、増加する場合に、ここで参加した事業所については掛金を新たに定めるということですけれども、ここで後出しじゃんけんではないですけれども、後から入ってきたほうが得とか、そういうようなことは起こらないのでしょうか。
○山本室長
事業所の増加、それからその前のページの減少の場合も同様なのですけれども、今回ここで考えておりますのは、もともといた事業所の財政のバランスが変わらないように増加または減少していただくというのが基本的な考え方になっておりますので、例えば今の御質問にありましたように、増加したときに後になったほうが得ということではなくて、もともといたところと同じようなバランスになるような形で財源等を持ち込んできていただくということでございます。
○神野部会長
ほかはいかがでございますか。山本委員、どうぞ。
○山本委員
本日はレディーファーストでなければいけないのですけれども、申しわけないです。
先ほどの伊藤委員のこととちょっと絡むのですけれども、要するに給付額を減らすとした場合には掛金の調整もあり得るということのお話のように伺ったのですけれども、給付減額をしない場合に掛金調整ができるのかどうかということで、企業側の収益状況というのは年によっても刻々と変わりますので、これは積立金の減価のリスクと同じように、企業の運営側のリスクというものもあるので、そのことを含めてリスクヘッジの積立金と考えられれば、企業経営が悪いときにこのリスクヘッジの過去に積み立てた額をもとにしながら給付をキープしていくということは可能なのかどうかということを確認したかったということであります。それを1点お願いしたい。
もう一つは、ポートフォリオが変わることがありますね。それによって、ここの表では2.46億円となっているこの数字は、刻々と変わっていったり、どこかで締めたとしても、年ごととか四半期ごとにころころ変わっていくということがあったときに、これはどういうふうに変更の手続をとるのか。もう一つは、この額でなければいけないのか。これが上限であって、これ以下ならばリスクヘッジの積立金はいかようでもいいのかどうなのかというあたりを伺いたいと思います。
以上です。
○内山課長
まず1点目ですけれども、企業の収益が悪いときに掛金を少し下げることができるかという御質問だと思うのですけれども、今回の仕組みというのは、そもそもDBというのは企業の業績が悪いとき、景気が悪いときに多く積立不足が生じて、そういうときにより多く出さなければいけないというのを極力平準化しようというものでございます。
そういう意味では、あらかじめ出す額を決めて、その額を出しておいていただくということですから、仮に企業の業績が悪くなったとしても、その水準は維持をしていただくというのが前提になっています。ただ、これまでと違って、景気が悪いとき、企業の業績が悪いときに積立不足が生じて、より多く出さなければいけないというところは避けられるようにしたというものでございます。
○山本委員
リスクヘッジの過去の積み立て済みのものを、それに活用してヘッジをしていくということはできないということですね。
○山本室長
リスク対応掛金のようなものを出したときに、それを使って本当に業績が悪いときにある1年間は拠出をしないということができるかどうかというお尋ねかと思います。これにつきまして、DB制度では基本的に掛金を年に1度、定期的に納付をするというのが基本的な法律上の要請になってございまして、企業年金は労働というか、勤務に応じて支払っていくような性質というのもありますので、そういう意味で毎年毎年定期的に払っていくというのは、そこは基本的な制度設計となっております。
もう一つ、業績によって出したり出さなかったりということになりますと、それは今、企業年金の掛金は全額法人税法上、損金算入ができることになっていまして、業績によって余り柔軟に変更するということになりますと、法人税の操作にもつながるという面もございまして、なかなかその辺を認めるのは難しいということになってございます。
それから、2点目の御質問ですけれども、ポートフォリオが変わったときに、例えば24ページにあったような計算というのはどうなるのかということでございますけれども、この計算自体は、基本的に制度の導入時とか、リスク分担型DBの導入時とか、あとは財政再計算時に計算をしていくということになるわけですけれども、リスク分担型DBの場合は、実績というよりは政策的資産構成割合、どういう方針で運用していくのかといったものによって変わっていくものでございまして、もし運用の方針が変わるということであれば、この計算上の値は変わっていくことになると思いますし、そういう場合は計算し直すことになるわけですけれども、そういったことがなければ、特に金額は変わるということにはならないかと思います。
将来発生するリスクというのを計算した上で、実際にどこまでを掛金として出すかというのは、これは労使合意のもとで決めていただくという設計になっているということでございます。
以上です。
○神野部会長
どうぞ。
○内山課長
ちょっとつけ加えさせていただきますと、先ほど資料の12ページで説明を簡単にして、飛ばさせていただいたのですけれども、山本委員が御指摘されるように、今、私どもの山本からもお答えしたように、企業の収益とか業績によって掛金の額を変えるということはできないのですけれども、あらかじめリスク対応掛金を出しておけば、その特別掛金、要は不足が生じた場合にあらかじめ出すリスク対応掛金を振り替えるということは可能にしたいと思っていますので、そういう意味では企業の実績とは直結しませんが、リスクヘッジという意味ではこういう部分も活用していただけるのではないかと思ってございます。
○神野部会長
ありがとうございます。
お待たせしました。半沢委員、どうぞ。
○半沢委員
ありがとうございます。質問を数点お願いしたいと思います。
これまでの議論の中で、税制については先ほど御報告をいただいたのですけれども、企業会計上の債務認識について意見等があったかと思います。直接ここではないのかもしれませんが、並行して御検討、進捗等を話せる範囲でお願いしたいと思っております。
それから、リスク分担型DBについて改めて詳細も含めて御説明をいただきまして、ありがとうございます。なかなか難しいなという率直な感想であります。
改めてになってしまうのですけれども、リスク分担という意味においては、幾つかの方法が今ある中において、リスク分担型DBというものがどのような対象を想定していて、どのような課題を持った人たちに対してメリットというか、よさというものが出てくるのかというところについて、改めて詳細が出てきた段階で教えていただきたいというのが1点。
あとは、なかなか難しいなと先ほど申し上げたのですけれども、これに対して行政として、導入をしたいといったような場合に、例えばどのような支援をお考えになっているのかということで、3点教えていただきたいと思います。
○神野部会長
どうもありがとうございます。
会計で検討している点がございましたら。
○内山課長
まず1点目の御質問ですが、企業会計の扱いでございます。企業会計の扱いについては、これも9月に御説明しましたように、DBでは債務認識をしないといけないということになっているわけでございます。
今回、そういう意味では事業主の掛金額を固定する仕組みですので、債務認識をするかどうかということにつきましては、別途、企業会計委員会というところで整理を進めていただいてございます。
現在、検討を進めていただいているところでございまして、もう間もなく企業会計委員会のほうで整理をしていただいて、公開草案、いわゆるパブリックコメントのような形で案をお出しいただけると考えてございます。恐らく5月になるかと思ってございますけれども、私どものきょうお出しした制度のある程度詳細な姿も踏まえて、5月ごろに企業会計委員会のほうで整理した案を出していただけると聞いてございます。
企業会計委員会のほうでは、2カ月意見募集をされると聞いていますので、そういう意味では5月ごろに公開草案を出していただいて、7月ぐらいにその意見を取りまとめられるのではないかと考えてございます。
2つ目の御質問ですけれども、どのような課題を持った対象を念頭に置いているのかという御質問ですけれども、なかなかお答えしにくいところではございますけれども、1つはやはり従来型DBだけではなかなか難しいといった企業につきましては、こうした選択肢が新たにふえることによって、DBを続ける、ないしDBに新たに取り組んでいただくということができるのではないかと思ってございます。
3点目でございますけれども、私どもとしましても政省令などをつくりまして、施行した段階ではいろいろな方面を通じて周知などを図っていきたいと思ってございますが、加えて、きょうオブザーバーで出席されております村瀬理事長の企業年金連合会などでも、例えばリスク分担型DBに関する研修会なども予定していただいていると伺ってございます。
これまで企業年金連合会の研修会というのが、常務理事の方や事務局の方が出席されることが多かったのでございますけれども、最近は非常勤理事の方向けの研修も行うというふうに伺っていますので、そうした中でも、例えば代議員の方にも出席いただくなど、そういう道もあるかと思いますので、そういう機会を通じて少し制度を、若干難しくなってございますけれども、そういうものの周知を図っていければと思ってございます。
○神野部会長
ありがとうございます。
ほかにいかがでございますか。どうぞ。
○高崎委員
意見と質問という形になります。28ページの下の右側で赤字で書いてある上のほうの枠組みで、「運用基本方針及び政策的資産構成割合は、リスク分担型DBに限らず、策定を義務づけることも検討」との記載があります。私の意見としては、加入者の皆様のお金を預かって運用するという役割を担っているDBというのは、ここに書いてあるように、何らかの運用基本方針であったり、政策的資産構成割合というものを考えて、策定して、その上で運用する。そういった運用方針であることを加入者に説明していくというのがやはり基本だと思いますので、これはぜひそのような形で検討するのが望ましいと思っております。
その運用に絡んで、先ほど山本委員からも質問があった点に関連しますが、資料の13ページ、先ほどは企業業績が悪くなったりして、リスク対応掛金が特別掛金に振り替えられるという説明がありましたが、13ページは逆にリスク対応掛金を積んでいたところ、将来発生するリスクを超えてしまうようなケースを想定されていると思います。これ自体はDBの状況としては非常に望ましいとは思うのですが、ここで超過分についてはリスク対応掛金を減少しなければならないとなっていまして、これ自体は、今後積んでいく分は減らす、あるいはなくすということだと思うのですが、既に積み上がってしまっている分については、結果的に給付の金額を上げることで調整するのか、何らかの形で取り崩すことを認めるか、調整方法について教えていただければと思います。
○神野部会長
よろしくお願いします。
○内山課長
まず1点目の運用の基本方針と政策的資産構成割合ですけれども、これについては次に御説明します資料2のほうで詳細に御提案させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○山本室長
2点目のリスク対応掛金が将来発生するリスクを超えてしまったような場合ということですが、これはこれまでに拠出した部分について取り戻したりということではなくて、将来支払う部分について減少させるということでございます。
○高崎委員
ありがとうございます。
○神野部会長
ほかにいかがですか。どうぞ。
○井戸委員
御説明ありがとうございます。
今、高崎委員からもおっしゃったように、将来のリスクの減少で受け取る年金が変わってくるということなのですけれども、今御説明を聞いても、いろいろな方式を組み合わせてどう動くのかというのは、一般の方に物すごくわかりづらいことだと思うのですね。
29ページのところで、以前、私がお話しさせていただいたことを追加していただいていると思うのです。周知事項に年金金額の改定を見通す上で有用な情報を追加する。これは追加していただいてありがとうございます。
有用な情報の具体例というのが4つ、次のページで挙げられているのですけれども、改定のルールの見せ方を余り年金数理とか数字に強くない方でもわかるように何か工夫していただきたいということと、少しお金がかかってしまうかもしれないのですけれども、誰でもいつでも年金定期便みたいにウエブで確認できたり、あるいは企業年金というのは最後まで幾らになるかがわからないので、途中経過というのがわかる方法が何かあれば、資産設計を個人がつくる上で、いつまで働いたらいいだろうかとか、そういうことを考えられるようになるので、DBというのは結局お任せコースになってしまうので、自分では工夫できないことですよね。ですから、DCよりもより細かく周知していただければと思います。
以上です。
○神野部会長
事務局のほうでいいですか。
○内山課長
今いただいた御指摘も踏まえまして、少し年金額改定のルールをどういうふうに周知していくかについては検討させていただきたいと思います。
○神野部会長
ほかはいかがでございましょうか。
○伊藤委員
済みません、たびたび。2回目ですが、先ほど質問した件のお答えが確実に理解できていないと怖いので、もう一回です。
22ページのところで一番上の丸ですけれども、「給付改善等の制度設計に関する新たな労使合意を行わない限り掛金変更を行わない」ということなので、給付改善等の新たな労使合意があれば掛金の変更は可能だということですね、そのことは14ページの掛金変更ルールの詳細というところで同じことを言っているということでいいのですね。先ほどのご回答では、給付の減額の合意があったら掛金変更ができるように聞こえたもので、それをもう一回確認させていただきたいと思います。
それと意見ですが、今回御提案いただいているリスク分担型DBという仕組み、そしてその名前ですけれども、確定給付企業年金というものは、加入者及び受給者側からすれば、それは将来給付が基本的には保証されたものというように理解しているはずです。そういう意味では、今DBでキャッシュバランスまで認められており、ある程度の運用上の変動要素はDBの中に既に入っているということかもしれませんけれども、掛金元本を割り得るというところは全く違うと思っています。そういう意味ではもはや確定給付とは思えないので、今回御提案され、またこれから周知をしていくというとき、この命名に当たっても「リスク分担型DB」という言い方は避けていただきたいと思います。
もう一つ意見ですけれども、将来発生するリスクの見積もり方というのが極めて重要だと思っていますので、将来発生するリスクについてはできる限り客観的にかつ正確に、また十分にリスクが見積もられるという必要があると思いますので、そういうように設計をしていただきたいと思います。
以上です。
○神野部会長
2度目の部分と、後のほうをよろしくお願いします。
○内山課長
御指摘のように、22ページで申し上げた、まさに労使合意というのは、給付改善等というのですか、まさに制度として企業年金制度の給付水準を変えるという労使合意がある場合にはもちろん掛金の変更はできる。それは、14ページのリスク対応掛金の表で申しますと、真ん中辺のポツが6つあるうちの4番目の給付設計の変更というところに該当するものであります。
○神野部会長
どうぞ。
○伊藤委員
給付改善までしない、給付はそのまま維持するために掛金を変更するということも含んでいるということでよろしいのでしょうか。
○山本室長
維持するためというか、もとあったものを維持するためには、給付が上がっているのだと思いますけれども、要するに給付を上げるために掛金を増加させるという意味だと思いますので、それは含んでいるということでございます。
○神野部会長
よろしいですか。2つ目のほうをお願いします。
○内山課長
今回のリスク分担型DBについては、今、企業年金法のDC法、DB法という2つの法律の中では、DB法の中で規定をするもの、DBの一つのバリエーションとしてするものですので、今、リスク分担型のDBというような位置づけにさせていただいているのが現状でございます。
○神野部会長
お待たせしました。和田委員。
○和田委員
新しい弾力的なDB制度を認めていただけるということで、制度設計の幅が広がるという意味で、こういった制度ができるということはよろしいことだと思うのですが、3点だけ確認させていただきたいと思います。
1点目は制度設計のことになるのですが、リスク分担型DBでございますけれども、20年以内に起こり得るリスクを予想して、事業主と従業員、受給者でそれぞれ負担を案分するという話だと思うのですが、これは取り越し苦労なのかもしれないのですけれども、あらかじめ決めた負担割合というか、負担すべきリスクを20年内のどこかのところで超えるような不測の事態が生じたときに、当初予想したリスクを超える部分の負担といいますか、ここのところが、私が御説明を伺った限りにおいては、恐らく何も手当てしなければ、加入者、受給者が負担することになるのではなかろうかと思われるのです。もちろん労使合意によってその時点で掛金負担について見直しを行えば、これは新たに発生した分をそれぞれまた新たに負担を決め直してということはあり得るのですが、そういうことは余り起こらないことなのかもしれませんけれども、そこのところが非常に懸念される。要は、過度に加入者等に負担が寄ってしまうのではないかといったところです。そういった場合に、掛金を見直しなさいということは義務化されないという理解をしていますという点が1点、御質問というか、ちょっと懸念をしましたのでお聞きしたい点です。
あと2点は技術的なお話になりまして、この新しい制度を導入した際に、財政運営の方法をこれまでよりも柔軟性を持たせるような形で、負債と資産をぴったり一致させるのではなくて、一定の幅の中で見ていきましょうということでやっていくわけですが、その際にリスクの金額を計算しなければいけないと思うのですけれども、その際に、実際にリスク分担型DBなり、リスク対応掛金なりの制度を採用しないDB制度においても、同じような財政運営を多分やるのではないかと思っているので、その場合に先ほどの、例えばその他資産の割合が20%とか10%以下の場合には標準型でリスクの計測ができるというようなことがありましたけれども、そこのところの基準というのか、それが過度に現場の負担にならないような形で決めていただきたいということ。
3点目は、資産の区分のところですけれども、伝統的資産とその他といったところで、最近はいろいろな運用手法が出ている中で、伝統的資産として運用していながらも、外形的にはオルタナティブ的な見え方をするものとか、そういったものもあるようなので、実際の運用の実態をよく見ていただいて、そこのところの区分の仕方を御配慮いただければと思いますということで、よろしくお願いします。
○山本室長
1点目は、20年に一度程度の損失を見据えたリスクを測定するということで、本当にそのようなことが起きてしまったら、加入者、受給者の負担に寄ってしまうのではないかという御指摘かと思います。
実際に積立不足が起こるのか、あるいは逆に積立剰余が起こるのか、なかなか事前に予測しづらい面があるわけですけれども、ある程度予測もそれなりに現在から見て適切な水準になされていれば、一方的に毎年毎年何か悪い事態ばかり起こっているということではなくて、いい事態もあれば悪い事態もあるということもあるわけでして、例えば20年に一度の不足というのもあれば、同時に20年に一度の剰余みたいなものが起こる可能性があるわけで、そういった中で長い間にある程度そういったものが相殺されてといいますか、時間的な分散みたいなことも一応念頭に置いています。
もちろん御指摘のように、本当に悪い事態が重なったりして、全て使い切ってしまうということになったら、その後はリスク分の御負担というのはない中で受給者に給付が行われていくということでございます。
2点目、リスク分担型DBを採用しないようなDBに対しても、将来のリスクのようなものを計測する必要が生じてきて、それが事務的な過度な負担につながらないようにというような御要望と理解いたしましたけれども、企業年金自体、かなり不確実性というものを伴うような制度でございますので、どの程度不確実な面があるのかというのはある程度認識しながら運営したほうが適正に運営できるのではないかと考えておりまして、今回リスク対応掛金のような形で入れております。
ただ、おっしゃるとおり、事務の負担が過度になっても、それはそれで利便性といいますか、DB制度を活用されなくなってしまう要素にもなりかねないので、今回標準方式というものを準備しまして、なるべく簡単に計算できるような方法を準備したということでございます。
それから、それに関連するのかもしれませんけれども、最近伝統的な資産の中にもオルタナのように見えてしまうものがあってということですけれども、この点は配慮の仕方によっては事務が複雑になる面というのもございますので、実際に持っている資産の実情などを把握しながら検討してまいりたいと考えております。
○神野部会長
ありがとうございます。小林委員。
○小林委員
将来のリスクを計測する方法について、1点確認させてください。代替資産の割合が20%以上の場合は特別方式での計測が必要だと理解をしておりますが、その場合であっても、その他の係数が定められている資産については標準方式と同じ所定の係数を用いることができると理解をしてよろしいでしょうか。
○神野部会長
どうぞ。
○内山課長
特別方式をとる場合でも、係数の定められた資産について標準方式をとり、その他の資産の部分についてだけ独自にやっていただくということも可能だと考えてございます。
○神野部会長
ありがとうございます。
ほかはよろしいでしょうか。森戸委員。
○森戸部会長代理
幾つかコメントと質問もあるのですけれども、1つ目はコメントですが、臼杵委員のペーパーにあるのですけれども、実務家の間でもさまざまな意見がありますので、パブリックコメントの募集を通じてと、蛇足かもしれませんがと書かれているのですけれども、やはり難しい制度でもありますし、実務家の御意見を、通常のパブリックコメント以上にと言ってはいけないのか、きちんと吸い上げていただければなと思います。それが1点、コメントです。
次もコメントですが、やはり複雑な制度なので、結局労使合意で導入することになるので、実際上、組合側というか、労働者側の代表がちゃんとこれを理解して、こういう制度ですよとみんなに説明できないといけないということだと思いますので、これはもちろん制度の導入が決まってからの話かもしれませんが、一般の労働者にもどういう仕組みなのかがわかりやすいような説明の仕方というのですか、そういうのをこれから詰めていく必要があるかなと思います。
それから、これもコメントになってしまいますが、先ほど伊藤委員でしたか、確かにDBなのだからリスク分担型と言っている時点で名前はどうなのだというのは、そのとおりの点もありますが、要するに従来のDBも給付減額がないわけではなかったので、そういう意味ではあらかじめそれをもうちょっと制度に入れ込んでいこうということで、こういうふうになっているのかなと思います。他方で、会計上はDBではなくて債務認識、DCのようにしてもらおうという趣旨もあるので、おっしゃるように、いずれにしてもどういう制度かということをちゃんと詰めて、名称も考えなければいけないのだろうと思います。
最後、質問ですけれども、22ページで、これも先ほど質問が出た点なのですが、ちょっとこれは見当外れかもしれませんけれども、給付改善等の制度設計に関する新たな労使合意を行わない限り掛金の変更を行わないということで、「給付改善等」の「等」に何が入るかということです。給付改善はわかるとして、給付減額というのはあるのか。だから、給付減額を一々合意しなくていいように、あらかじめ仕込んでおくという仕組みなのだから、余り想定されていないのでしょうけれども、理論的にはリスク対応部分と通常部分があるので、通常部分のほうを減額するという給付減額はあるのではないかと思って、別にそれも妨げられていないのかなと理解したのです。そんなややこしいことはないのかもしれないけれども、それはまさにさっき和田委員がおっしゃったような、不測の事態が起きたときにはそういうこともあり得るべしと。それは通常の給付減額の手続が必要だということだと思うのですけれども、そういう理解でよろしいのか。それとも、「給付改善等」の「等」は別なことを想定されているのか。ちょっとそれだけ教えてください。
以上です。
○神野部会長
どうぞ。
○山本室長
給付改善等は、今、森戸先生もおっしゃっていたように、給付減額のようなケースというのもあり得るということで入れております。もちろん給付減額をするのであれば、通常の加入者の3分の2以上の同意ですとか、受給者について減額するのであれば、その受給者の3分の2以上の同意を得ていただくといった手続は必要になるということでございます。
○神野部会長
ほかはいかがですか。どうぞ。
○伊藤委員
リスク分担型DBの名称のことですけれども、今も先生から御指摘がありましたが、今はDBそのものだって給付減額はあるじゃないかということや、あと制度上、DC法とDB法しかないので、そのどっちかに当てはめるという意味でDBなのですよという先ほどの事務局からの説明については、いずれも私たち加入者側からすれば納得しがたい部分があります。
2つの制度のどちらかというのは、それはそちらの話でしょうというようにしか感じられないところで、それは新たな企業年金制度だというように世の中的にも評価されていると思いますので、DBということで誤認してしまうようなことはぜひ避けるようにお願いしたいと思います。
それから、DBでも給付減額はあるじゃないかというのは、結果としての給付減額であって、あらかじめリスク対応掛金の半分までの分はリスクを加入者側がとるということに合意するということを求める制度は新しい考え方だと思いますので、やはりそれは区別をして考えていきたいと思っております。
○神野部会長
ほかはよろしいでしょうか。どうぞ。
○村瀬オブザーバー
まず、おくれまして申しわけございません。企業年金連合会としまして、現場を預かる立場で1点お話を申し上げたいと思います。
まず、今回のリスク対応掛金並びにリスク分担型DBにつきましては、まさにDB制度の持続的な発展、維持のための選択肢の一つだという捉え方をしておりまして、早期実現に向けてしっかり取り組んでいただいていることに対して評価をさせていただけたらと思っております。
ただ、実現に向けて税制面の問題がやはり一つ大きな問題として残っていると思いまして、今回も提案の中で5年から20年で拠出という限定的な形の提案になっておりますけれども、もしやるのであれば、特別掛金と同じ状況にしても構わないのではないか。ここら辺はまず早期スタートすることを前提に、現行は御提案どおりとしても、次のステップとしてはそこはしっかり視野に入れておいていただけたらと思います。
それから、運営に当たりまして、先ほども質問がありましたように、研修をどうするのか、どういう形で支援体制をとるのかということでございますけれども、連合会は研修のいろいろな仕組みを持っておりまして、今回の制度設計並びに制度運営に当たりまして、詳細が決まりましたら厚生労働省と力を合わせて、企業並びに基金の皆様方に制度設計ができるサポートをしていきたい、このように考えております。
以上でございます。
○神野部会長
どうもありがとうございました。
それでは、積極的な御議論を頂戴いたしまして、ありがとうございます。御議論いただいた内容は、確定給付企業年金の改善についての御説明いただいた方針について、基本的に異議があるというよりも、誤解が生じないように丁寧な説明とか、名称を含めた御提案等々が出されたと思っておりますので、基本的にはきょう御説明いただいた内容で進めていただくということを了承していただいた上で、事務局のほうで今の名称等々を含めて、検討した結果、こちらの部会のほうに報告すべき必要な対応が生じたというような場合には、またその結果を御報告していただくということで、今、事務局のほうから御説明いただいた内容については基本的に進めていただく。ただ、ここで出ました議論については、なるべく参照基準にしながら進めていただくということでお認めいただいたというふうにさせていただいてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○神野部会長
どうもありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。
続きまして、次の議題、「確定給付企業年金のガバナンスについて」に入りたいと思いますので、事務局から御説明をお願いいたします。
○内山課長
ありがとうございます。それでは、資料2「確定給付企業年金のガバナンスについて」を簡単に御説明させていただきます。
まず、お開きいただいて、目次を飛ばしていただいて3ページでございます。これまでの企業年金部会の議論では、組織・行為準則、監査、そうしたものについて議論の整理を行っていただきました。この中では、DBの組織に関しましては、運営が適正に行われるよう、基本的な仕組みが定められて、権限と責任分担の仕組みは一定程度の整備は行われているという評価をいただいたものの、以下のような課題は残された課題としてあるのではないかという御指摘をいただいたところでございます。
例えば、複数の事業主で構成されるDBで、適正な運営が難しいものもあるのではないか。そうしたものについてはガバナンスを重点的に強化すべきではないかということ。あるいは、公認会計士等の外部の監査の活用、あるいは資産運用委員会の設置の促進や運用ルールの見直しといったようなことについて課題があるのではないかという御指摘をいただいたところでございます。
それに対する対応としまして、4ページ以降でございますが、まず総合型DB基金への対応ということでございます。
5ページをお開きいただきまして、DBの基金の設立方法としましては、単独設立、連合設立、総合設立というものがございます。すなわち複数の事業所で、その事業所間の人的な関係、資本的関係が緊密でないものを総合型と称しているわけでございます。
DBではなく以前中心になっておりました厚生年金基金では、同業種で基金を設立する形態が通常でございました。また、後から申しますように、厚生年金基金では設立母体、母体となる団体があること等を設立基準としてございましたので、同業者で基金を設立する形態が通常でございましたが、DBにつきましては、6ページにございますように、業種を問わず広く事業主、事業所を募って、基金の規模を拡大している事例も見受けられるところでございます。6ページを見ていただきますと、設立当初は10から20程度の事業所からなる基金が100、200近い規模に拡大をしているというような事例も見られるところでございます。
7ページでございますけれども、総合型DB基金では、企業間の関係性が薄いということでございますので、なかなか全体像や会計の正確性を把握するのが難しいのではないかという御指摘がございます。特に募集等によってこの基金に入られたような事業所にとっては、御自分の事業所が実施主体であるという意識が低くなりがちなのではないかというような問題点も指摘されてございます。
実際、これまでの企業年金部会でも、8ページにございますように、総合型の企業年金については幾つかの視点がございます。例えば、下から2つ目の丸ですけれども、総合型と単独型・連合型ではガバナンスの点で異なる状況にあるのではないか。あるいは、一番下の丸ですけれども、複数事業主で構成される場合には、その事業所単位できちんと労使協議を徹底すべきではないかといった御意見をいただいているところでございます。
9ページでございますけれども、まず1つ目の事務局からの御議論いただきたい点でございますが、今申しましたように、従来の厚生年金基金では強力な指導統制力を有する組織母体があることを設立基準の一つにしてございましたけれども、DBではこのような基準がございませんので、母体が存在しないものも見られるということでございます。
また、総合型DB基金、厚生年金基金制度の見直しなどの中で、設立が最近増加しつつありますけれども、企業間の結びつきが弱くて、加入者の意思が運営に反映しにくい形態である総合型DBについてはガバナンスの強化が必要なのではないかということでございます。
そういう意味で、具体的なものでございますが、3つ目の丸、総合型DB基金におきましては、代議員の定数が基金の規模に見合った一定数以上であるとか、あるいは代議員の所属企業に偏りが生じないような選任基準を定めるといったようなことを定めてみてはどうか、詳細について改めてこの部会で検討いただいてはどうかと思ってございます。
なお、その際、組織母体があるようなところについては、結びつきが一定程度あると考えられますので、こうした規制が過剰規制にならないように配慮するということも必要ではないかと考えてございます。
10ページは参考までに、生命保険会社などの相互会社や生協、労働金庫といった互助会組織ではどういうことをされているかということですが、基本的には意思決定は加入員が出られる総会で決められていて、その定足数もおおむね半分以上とされている例が多いということでございます。
なお、会員など組合員などの数が多くなった場合には、代議員会、総代会というものをつくることができるというような仕組みになっているということでございます。
次の点でございますが、12ページ、DB基金の名称に関する課題でございます。総合型DB基金では、国の機関と誤認されるような名称、あるいはDBの構成する企業や団体と離れた名称で認可を申請するケースが出てまいってございます。現在、DB法では名称について、企業年金基金という文字を用いることが法定されている以外は特段の制限がございません。あと、同じ名称の基金が存在してはいけないというのがございますけれども、その他の制限はございません。
例えば13ページ、健康保険組合や公益法人では既存の組合と誤認されるおそれがないことですとか、あるいは事業所の業種、所在する地域とかけ離れたものではないことということが基準として定められてございます。
そういう意味で、14ページの今の事務局の整理でございますけれども、これまでDB基金の名称については、企業の企業名、業種名、あるいは所在する地域をとることが一般的だったのですけれども、そうでない例も見られるようになってきてございます。そういう意味で基金の名称について、以下にございますように、既存のDBと誤認されるおそれがない、あるいは国の機関等と誤認されるおそれがない、あるいは事業所の所在する地域とかけ離れた名称ではないといったような基準をつくってみてはどうかと考えてございます。
次に15ページからは、これまでも企業年金部会で何度かお出ししています外部の監査ということでございます。
16ページにございますように、これまでの企業年金部会の議論の中では、財務情報の信頼性向上という意味から、公認会計士等の外部の専門家による監査を活用することも考えられるのではないかとされた一方で、公認会計士の方による監査は相当のコストがかかりますで、対象を絞るといったような配慮も必要というふうに指摘をされているところでございます。
そういう意味では、単独DB基金、あるいは連合型のDB基金の場合で、事業主のほうで受けた会計監査の対象にこの企業年金も含まれている場合であれば、さらにこのDB基金を対象とする監査を義務づける必要性はないのではないかと考えてございます。
一方、総合型DB基金の場合には、そうした意味では他の事業主の拠出の分などを確認することが難しいということですので、外部の専門家による会計監査の意義というのは一定程度あるのではないかと考えております。今後、この効果がコストと見合っているかを考慮しながら、導入について検討をしていってはどうかということでございます。
ただ、今申しましたようにコストの問題がありますので、そういう意味では、例えば資産規模が一定以上の総合型基金に限るといったようなこと、当面そうしたものに限るといったことも考えられるのではないかと今整理をさせていただいてございます。
次に、18ページからは資産運用についてということでございます。
19ページをお開きいただきまして、これまでの当部会の議論では、資産運用委員会の設置というのをより促進すべきではないか、また専門家がこの資産運用について携わるということを明確にすべきではないかといった御意見、DBについても資産運用ルールのガイドラインが定められておりますけれども、近年見直しを行いました厚生年金基金の資産運用ルールを参考に見直しを行うべきではないかといったような御指摘があったところでございます。
21ページをお開きいただきますと、先ほど高崎委員からも御指摘のありました運用の基本方針、政策的資産構成割合、政策的ポートフォリオと言われているものでございますけれども、現状ではまず運用の基本方針については、300人未満かつ3億円未満の規約型、それから受託保証型については、これは運用方針をつくらなくてもよいということになってございます。また、政策的資産構成割合、政策的ポートフォリオにつきましては努力義務ということになっているわけでございます。
23ページをお開きいただきまして、運用の基本方針については、先ほど御説明しました、小規模のDBには策定義務がないわけでございますし、政策的なポートフォリオについては努力義務とされているところでございます。
ただ、運用の基本方針や政策的ポートフォリオなしに安定的な運営は難しいのではないかという御指摘もございますので、運用の方法が明確に定められている受託保証型DBであれば生命保険会社で受託するということですので、運用の方法は明確だということですので、そういうものを除いて、受託保証型を除いた全てのDBについて運用の基本方針と政策的資産構成割合、政策的ポートフォリオの策定を義務づけることとしてはどうかと考えてございます。
次に資産運用ガイドラインでございますけれども、資産運用ガイドラインというのは現行法のもとで資産運用の関係者に課されている義務について、実際の業務を行う場面を想定して具体的な行動指針をガイドラインとして定めたものでございます。
厚生年金基金のガイドラインとDBのガイドラインがこれまでもございますけれども、厚生年金基金のガイドラインにつきましては、平成24年にこの有識者会議の御議論を踏まえて改訂を行っているところでございます。
25ページに厚生年金基金のガイドラインの見直しを掲げさせていただいてございますけれども、受託者責任の明確化、分散投資の徹底などについてガイドラインの改訂をしているわけでございます。
DBのガイドラインの構成を26ページに書いてございますけれども、資産運用委員会などについて27ページ以下に、現行のDBのガイドラインと改訂した厚年基金のガイドラインとを対照させながら資料をつくってございますけれども、基本的には厚生年金基金のガイドラインの改訂も踏まえながらDBのガイドラインのほうを少し見直してみてはどうかという整理でございます。
個別論点の説明は省略させていただきまして、39ページに個別論点のまとめをつけさせていただいてございます。DBの資産運用ガイドラインについては、以下の項目について、厚生年金基金のガイドラインの見直しも参考にしながらしてみてはどうかという提案でございます。
まず、1.資産運用委員会でございますけれども、これは資産規模が一定以上のDBについて、資産運用委員会の設置を義務づけることとしてはどうかということでございます。
分散投資につきましては、分散投資を行わない場合には基本方針へ記載し、さらに加入員への周知を求めることとしてはどうかということ。それに加えまして、運用委託先が特定、例えば1社や2社の運用機関に集中しないための方針を定めることとしてはどうかということでございます。
オルタナティブ投資についても、これも厚年基金のガイドラインに位置づけておりますように、運用の基本方針の節に新たな項目を設けてみてはどうかということでございます。
運用受託機関の選任・評価については、厚年基金のガイドラインと同様の改正を行うほか、近年話題となってございますスチュワードシップ責任あるいはESG投資、受託業務監査、投資パフォーマンス基準といったものについても、運用受託機関の選任・評価の際に評価項目として考慮してみてはどうかということでございます。
5番目、運用コンサルタントですけれども、運用コンサルタントについて中立性、公正性を担保するという観点から、まず金商法上の投資助言・代理業者であるということを要件とすること。それから、運用受託機関との間で利益相反がないことを確認することとしてはどうかということでございます。
また、代議員会・加入者への報告事項についても、厚年基金のガイドラインと同様に、運用受託機関の選任・評価状況などを代議員会に報告するということをしてはどうかということでございます。
繰り返しになりますけれども、DBの資産運用ガイドラインについても、厚年基金のガイドラインの見直しを参考にしながら、見直しの作業を進めてみてはどうかというのが今回の事務局の整理でございます。
簡単でございますけれども、資料2の説明とさせていただきたいと思います。
○神野部会長
どうもありがとうございました。
確定給付企業年金のガバナンスについて、総合型DB基金への対応と資産運用についてという大きな2つの問題領域について、それぞれ論点を御指摘いただき、まとめていただいたわけでございますが、委員の皆様方から御意見を頂戴したいと思います。いかがでございましょうか。
和田委員、どうぞ。
○和田委員
1点、運用の部分に関しまして、中小の残高規模の小さい確定給付企業年金にとって、過度な負担にならないような形で、ガイドライン等の見直しというところは御考慮いただければと。例えば28ページにあるような分散投資のところ、最終の39ページの2のところでも書かれておりますけれども、資産規模の小さいところというのは、余りに複数の運用機関に運用受託をしてしまうと、手数料が逆に高くなってしまうという効率性の問題もありますし、費用負担の問題もあるということで、そこは一定の御配慮をいただければと思います。
以上です。
○神野部会長
ありがとうございます。山本委員、どうぞ。
○山本委員
今の関連でございますけれども、大法人と中小企業もこれからの厚生年金基金等がだんだん縮減をされていく状況の中にあって、企業年金はそれを支えていくこれからの有力な手段になっていかなければいけないというのは、私もそう思います。そう考えていくと、大企業がそれぞれ、この委員会の設置ですとかガバナンスの問題、それに係る運用コストの問題、こういうことを鑑みていくと、やれるところとやれないところというところが白黒が出てきて、追いついていけないところはやめようかとか、あるいはほかの確定拠出とか、そういうのに切りかえる手もあるのか、ほかの方向でそのことについての対処をしていくという、多分その選択肢に迫られることがきっと出てくるのではないか。
そう思ったときに、中小の企業もこういう一つの流れに乗っていけるような、したがってここで言う総合型という、この部分はこれからもっと拡大して、しかも加入しやすいシステムとして存在できるようにしていただくのがいいのではないかと思われますので、例えば商工会議所なんかの場合においては、これは全く異業種の集団ですから、あれをもってガバナンスのできている、指導力のある集団だと見るのか見ないのかというのは大きな分かれ目になるかもしれないですけれども、そういうところに所属している企業というのはまさに中小企業ですから、そういう人たちも今回の企業年金の大きな流れの中に乗っていけるような、それほどの仕組みとして総合型のようなものを考えてほしいということが要望でございます。
同時にガバナンスの問題がまた出てくるわけで、このガバナンスのことはガバナンスでやはりやらないといけないと思いますけれども、これも過大に余りガバナンスを、公認会計士を全部つけなければいけないということになってきますと、そうは書いていないのでよろしいのですけれども、通常の一般社団とか一般財団などでもみんな公認会計士がやっているわけではないけれども、代議員会で承認するときにも、やはり監査役の承認のあるものが代議員で承認されるというステップをとっていかないと、結局、代議員会で多数決でオーケーが出ましたよということになっていても、そこの会計に関する監査というものは全く別の目できちっと見られているということが行われていないと、その上で代議員会が判定をしていくということにしておかないといけないのではないかと思います。
その辺は、公認会計士にかかわらず、監査ということをきちっと入れておきませんと、特にファンドなんかに委託しますと、その中身がどうなっているかというのはわからないまま、運用しているから大丈夫だと思っていることが、実際には帳簿と合わせたら中身がないということもないとは言えないので、そう考えても、やはりガバナンスはやらなければいけない。何を申し上げたいかと言いますと、やらなければいけないけれども、これからの中小企業もこういう流れに乗っていくためには、過大な負担のない状況で、しかもガバナンスがとれていくというありようをぜひ模索をしていただきたい。こんな意見でございます。
以上です。
○神野部会長
事務局からコメントはありますか。
○内山課長
まさに今、和田委員や山本委員から御指摘のあったとおり、一方でガバナンス、例えばきちんと加入者、受給者の方に年金が給付されるということが確保されるということが重要である一方で、確かに中小企業なども企業年金に取り組んでいただくという意味では、加入しやすいよう、取り組んでいただきやすいよう、そのバランスが非常に大事になってくるわけでございます。
そういう意味で、今回の御提案も、先ほど山本委員から御紹介がありましたように、公認会計士の監査につきましても、例えば資産規模が一定以上のところからまず始めてみてはどうかというような御提案でございますし、そのあたりはよく実情などを踏まえながら、今後検討を進めさせていただきたいと思ってございます。
○神野部会長
白波瀬委員。
○白波瀬委員
ありがとうございます。全く素人なのですけれども、例えば16ページのところで、今おっしゃったところで、資産規模が一定以上の基金に限るということですけれども、どちらかというと小さいところのほうが不安定要素が大きく、これは入れるか入れないかのゼロか100にすることへの危険もあると思いますので、それはもしかしたらチェックをするやり方自体を柔軟化させるというか、規模にかかわらず監査は入れていただくけれども、監査自体のやり方をもう少し柔軟化するというか、負担との関係でせめぎ合いがあるというのはわかるのですけれども、ただ入れないというのは、小さいほど不安定要素が大きいので、ちょっと危険があるのかなというのが1点目です。
2点目は、総合型DBは、5ページにありますように、DB基金というか、それぞれ異業種が集まっているところのガバナンスが多分一番問題になっていて、そこで代議員の数というのもあるかと思うのですけれども、そこで私はまだわからないところがあるというか、意見というよりも質問というか感想みたいになるのですけれども、これは単純に規模で決めて、幾ら以上になったら何人、何人という形がよろしいのか。ただ、保険なんかでもやはり業種が1つというところは大きくて、異業種のところでそれぞれ規模の違いが構成員の中にあって、それをがちゃっと一緒にして人数で何人と出すことがいいのかどうか。逆に言うと、当事者としての加入者自身の積極的な帰属意識の形成というのもありますので、それを単純に規模ごとに人数を決めるだけではもしかしたら不十分というか、アイデンティティーの形成という点でも不十分かもしれないと考えました。
以上です。
○神野部会長
現時点で何かコメントが事務局のほうからあれば、どうぞ。
○内山課長
白波瀬委員から御指摘いただいた1点目です。公認会計士さんの監査という通常の監査のほかに何か方法があるのかは、少し関係の方などにも御相談しながら考えさせていただきたいと思います。
○神野部会長
どうぞ。
○半沢委員
総合型DBのガバナンスの強化ということで御検討いただきまして、ありがとうございます。
少し気になりましたのが、9ページの「(1)代議員の選任のあり方に関する論点」についてです。今の御意見にありますように、何らかの工夫で帰属意識が高まって、かつ加入者、それから末端の受給者であるとか、一人一人も含めて、帰属意識が高まって、内容がわかるような、そういう仕組みづくりをぜひ考えていただきたいと思うわけですけれども、この中で総合型DBというのは、いろいろな企業が集まっているというイメージのものが多いように認識をしているものですから、一番下の○の後段、「設立する企業に対し強力な指導統制力を有する組織母体があり」というところのイメージがいま一つ十分に湧いてこないというのが実情です。こういったことが一般的で、かつ過剰規制にならないようにすべきものなのかどうかというところに少し疑問点があるということ、むしろそうではない形でできればいいのではないかという思いも持っているということです。
たとえ仮に強力な指導統制力を有する組織母体があったとしても、時が経つと変わっていく、強力な指導力が継続してあるのかというところもあるだろうと思いますし、この点については実情をよく踏まえた上で御検討いただけるのがよいと感じているところです。
○神野部会長
ありがとうございます。
特にコメントがなければ、高崎委員、どうぞ。
○高崎委員
ガバナンスの問題というのは非常に重要ですし、逆にいろいろなケースを想定したり、実情を踏まえてということになると、一定の線引きで決められるような単純なものではないと思っております。それは今まで皆さんが意見を述べられたところだと思うのです。
DBの制度というのがそもそも何のためにあるかというと、公的年金だけでは賄えない部分を補完する私的年金という位置づけで、なおかつ事業所、企業が個人のために用いるということで制度設計されていると思いますので、その目的を考えると、DBの数をふやすことありきではなくて、私的年金としてきちんと制度が仕組みとして成り立っていく、将来加入者のため、受給者のためにきちんと私的年金が支払われる財源が確保されるというのがやはり重要だと思っています。
そういう意味では、DBをつくりやすくするとか、加入する事業所をふやすことありきではなくて、まずそこが根底にあり、ただ一方ではこの制度が普及しないと私的年金というものが普及しませんので、そのためにはDBのガバナンス、それは監査をするとか、そういうのもあるのですけれども、加入者側とか事業所側が、DBに参加するということがどのような位置づけであるのか、参加事業所はどういう責任を負っているのか、それを理解すればおのずからDBの運用状況、資産の運用状況というのはきちんと見ていかないといけないという認識になっていくと思います。監査とか代議員の仕組みをどうするかというのもあるのですが、それと並行して、事業所、加入者のほうへの啓蒙など、そこの認識のレベルもきちんと理解が進むように働きかけていくのも重要ではないかと思っております。
以上です。
○神野部会長
ありがとうございます。企業年金の原点みたいなものを見つめながらということだと思います。
いかがでございますか。どうぞ、井戸委員。
○井戸委員
ありがとうございます。今、お聞きしながら、過重にならないガバナンスとの微調整というのがすごく難しいのがよくわかりました。
御質問なのですけれども、16ページの会計監査のところですが、これは一般的には1年に1回ぐらい監査というのをされているのか、あるいは推奨されているのかという御質問と、あと、総合型というのがすごく急激に拡大しているので、実際に何か問題があったときに、いろいろな業種がかかわっていて、高崎委員がおっしゃったように、企業自身の問題意識がなく、募集型なので参加しているだけのところも多いと思うのですね。結局、問題があったときに、従業員の方が損をこうむるわけですから、従業員の方の受給権の保護と、企業側のもとに問題意識というのを高めるような何か方法があればいいなと感じました。よろしくお願いします。
○神野部会長
コメントはありますか。
○内山課長
今、井戸委員の御質問ですけれども、そもそも企業年金、DB基金については、内部監査というのは1年に1回することになってございます。それに加えて、こうした外部の方の監査をどうするかということですので、そこのところも1年に1回か、あるいはこれはまた監査の専門の方とも御相談しなければいけないのですが、例えば数年おきというのもあり得るかどうか、そうしたものも少し検討させていただければと思っています。
また、先ほど総合型、募集型のお話をしましたけれども、数が多くなってきた事業所、100や200近い事業所がある中で、代議員会は設立当初の事業所のメンバーだけで運営されているようなケースというのもあるやに捉えておりますので、そうした場合にその他の企業、事業所の方にも参加意識、当事者意識を持っていただくというのは非常に重要なことだと思っていまして、そういう意味で今回、例えば代議員会の仕組みを少し見直してみてはどうかという提案をしているところでございますけれども、そのほかの方法があるかについても、少し御意見を賜りながら検討を進めていきたいと思ってございます。
○神野部会長
ありがとうございます。
ほかはいかがですか。森戸委員。
○森戸部会長代理
基本的な資料2の全体の方向としては、もちろん細かい点を詰めなければいけないと思いますが、こういう方向でよろしいかなと思います。
幾つかコメントですが、1つは総合型DBに関しては、総合型の厚年基金で、別にいいことではないのですけれども、いろいろ問題があって、つまりガバナンスが欠如していていろいろな問題が起きたのではないかという、いわば実例をいっぱい私たちは知っているわけですので、それを参考にといいますか、余り関係が薄い、同じ業界だったはずなのですけれども、そういう形でもみんなで集まってやると、どんなことが起きてしまうかもしれないかというのは一応わかっている点もありますので、率直に言えば、抜け方、やめ方、そのときのお金の問題というのが最後に必ずそこでもめるわけですけれども、何がもめるかというのは大体わかっているので、そういうのをお手本にしてといいますか、今後同じような問題にならないように、総合型DBのガバナンスのあり方、規制のあり方を考えていくということが大事だろうと思います。
他方で、総合型厚年基金と一番違うのは、やはり公的年金の代行はしていないので、こう言っては何ですけれども、国の公的年金の資産を食っちゃうという問題は起きないので、だからそこは少し規制に幅が、余裕があっていいのかなと思いますけれども、そういう観点も踏まえつつ、しかしみんなで集まって、総合型やるときに起きやすい問題というのは恐らくあるので、そこに注意してやらなければいけないということだろうと思います。それが1点目です。
もう一つは、これは高崎委員がおっしゃったことはもっともだと思ったのですけれども、加入員側といいますか、要するに労働者側が、総合型基金に限りませんけれども、それを通じてのガバナンスというのですか、それが非常に大事だと思います。それは結局、加入員なり従業員側、加入者側にあなたはこういう基金に入っていますということがちゃんと説明されているかという話かなと思うのです。
だから、広い意味での労働条件の説明義務みたいなものです。これは労働法上の規制はもちろんあるわけですけれども、そういう労働法上の規制とかのリンクというか、接合というか、そういうことも少し視野に入れた、ちゃんと加入員なり労働者側に自分の企業年金の現状が伝わるような規制のあり方というのか、そういうことも考えなければいけないかなと思いました。
以上です。
○神野部会長
村瀬オブザーバー、お待たせしました。
○村瀬オブザーバー
6ページを見ていただきたいのですが、総合型DB基金の実施事業所数の推移ということで、ABCという形で書いてありますけれども、これを見ていただきますと、実は改正法ができ上がった後、総合型の基金がふえているわけではないわけです。そもそも既存の厚生年金制度の中で事業所数を拡大している一部の基金があったということでございます。
それで、私が申し上げたいのは何かと言いますと、中小企業の皆さんの企業年金を維持できるために、連合会としては総合型は極めて大事だと。特にDB制度については申し上げたとおりでございまして、その中で厚生年金を代行返上して総合型をつくるというのは、事業所数も資産規模もそれなりにありますから、余りこれは心配しなくて従来どおりだと思うのですが、ワンタッチ解散という形で一旦厚生年金基金を解散いたしまして、一部の事業所の皆さん方だけで総合型DBをつくる。これが現在結構ふえてございます。それはなぜかというと、中小企業の皆さんの年金を維持したい、こういう事業主の希望に沿ってされているわけです。
そのときの問題点は何かと言いますと、単一事業所であれば、単一事業所というのは同じ同業種であれば規模がだんだん縮小していく。それから、全ての方が加入されるわけではないので、加入事業所数も減る。これをどうするかというのが最大のポイントになっているわけです。そのときに、同じような近い業種であるとか、同じ業種で県をまたがった企業と一緒になってつくるとか、さまざまな工夫を今されております。その中で、私のほうで申し上げたいのは、現場が今何を努力してやろうとしているのか。それは何かと言いますと、中小企業の皆さんの企業年金を維持したい、こういう事業所に手を差し伸べる仕組みを一生懸命つくっている。
この分を含めまして、ぜひ厚生労働省にお願いしたいのは、私ども会員でもありますから、現場の意見をしっかりお聞きして制度設計をしっかりしていただきたい。その中で、先ほどガバナンスの問題がありますように、不特定多数について広域募集をして本当にガバナンスがしっかりできているのかということについては、やはり注視していかなければいけない。そこは仕分けをしてお考えいただくということも大事ではなかろうかと思います。ぜひその点で現場の声を1回しっかり聞いていただいて、制度設計に進んでいただけたらとお願いしたいと思います。
以上です。
○神野部会長
半沢委員。
○半沢委員
ありがとうございます。先ほど御意見を伺っていて感じたわけですけれども、全く森戸委員のおっしゃられたとおり、労働者側に対する説明や情報の開示をきちっとその企業の中で行うということが、改めて重要だと思うので、ぜひ考えていただきたいです。
特に総合型の年金を、自分たちの企業、規約型等の上乗せのような形で持っている場合に、労働協約や就業規則の中にその内容が十分に書かれていなかったりといった例も多く見られますので、ガバナンスの強化に関してはそういった点も含めてぜひ見ていただいて、仕組みをつくっていただきたいと思います。
○神野部会長
よろしいですか。
それでは、このガバナンスの問題については、今も熱心に、しかも建設的な御意見をたくさん頂戴したことに深く感謝申し上げますが、その上で、今回出た御意見を事務局のほうで整理をしていただいて、次回の部会でその事務局で準備していただいた整理を参考としながら、また御意見を頂戴したいと考えておりますので、そのように進めさせていただいてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○神野部会長
それでは、そのように進めさせていただきます。どうも本日はありがとうございました。
続きまして、次の議題でございますが、厚生年金基金の特例解散等に関する専門委員会における議論の経過について御報告いただくことになっております。
当部会の下に置かれております「厚生年金基金の特例解散に関する専門部会」の議論の経過について、事務局のほうから御説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○内山課長
ありがとうございます。
それでは、資料3、今、部会長から御紹介がありました専門委員会の話と、あとつけ加えて資料4についてもあわせて簡単に御説明させていただきたいと思います。
まず資料3をごらんいただきたいと思います。これは厚生年金基金の特例解散につきまして、当部会の下に専門委員会が置かれているわけでございまして、今、部会長代理を務めていただいています森戸委員にその専門委員会の委員長をしていただいているわけでございます。
これは平成26員4月より、おおむね月1回のペースで開催をしていただいてございまして、これまでも半年に1回をめどに御報告をしていたところでございます。今回、平成27年4月から27年9月30日まで、この半年間に関する審議状況の御報告でございます。
1ページをごらんいただきますと、1、2はこれまでの御報告と一緒で、特例解散の手続や設置について書いてございます。
3の開催状況でございますが、平成27年4月1日から9月30日まで間に、おおむね月に1回、計6回開催をしてございます。その間、27基金の特例解散について御審議をいただいてございます。それらについて特例解散の承認が妥当と判断をしていただいてございます。
個別には2ページ、3ページにございまして、12回から16回、それぞれ数件ずつの審査をしていただいてございます。1回で妥当とされたものもございますし、何回か継続審議になったものもございますが、その様子を取りまとめてございますので、この御報告でございます。
続きまして、資料4をごらんいただきたいと思います。今回、熊本地方等におきまして地震があったわけでございますけれども、DCにつきまして、今回、災害等による掛金の納付の特例というのを省令で措置をさせていただいて、今回の熊本地震で被災された企業型DCの事業主について適用したいと考えてございます。
まず、現行でございますが、左側を見ていただきますと、企業型のDCでは毎月の掛金を翌月末日までに納付するということになってございまして、3月の掛金を4月末までに納付しなければならないとされてございます。
今回の地震によりまして、3月分の納付を4月中にはなかなか難しい事業所が出ているわけでございまして、ただ、現行の規定のもとでは納付期限後、5月などに追納することができないということになってございます。
今回の改正によりまして、災害等によりまして翌月末日までの納付が困難な場合については、厚生労働大臣が別途定める日までに納付をすることができるというふうにさせていただきたいと思ってございます。
この省令につきましては、5月の上中旬に施行させていただき、4月納付分にさかのぼって適用させていただきたいと思ってございます。
あわせて、適用の地域、今回であれば熊本の地震で被害に遭われたというところの適用地域なども指定をさせていただきたいと思ってございます。
簡単ですが、資料の3と4の説明は以上でございます。
○神野部会長
特に、今御説明いただきました専門委員会の報告、及び災害に伴う特例について、御質問があれば承っておきますが、よろしいですか。
それでは、そのように御承知おきいただければと存じます。
どうもありがとうございました。そろそろ予定の時刻、ちょうどジャストに差しかかりそうでございますので、本日の審議を終了させていただきたいと思いますが、次回以降の開催等々について、事務連絡がございましたらお願いいたします。
○内山課長
次回の企業年金部会の開催日時につきましては、改めて事務局から各委員の御都合をお伺いした上で御案内をお送りいたしますので、またよろしくお願いいたします。
○神野部会長
どうもありがとうございました。最後まで御熱心に御議論を頂戴いたしましたことを深く感謝を申し上げる次第でございます。御多忙の折に万障繰り合わせて御参集いただいたことに改めて感謝申し上げて、本日の審議を終了させていただければと思います。
どうもありがとうございました。
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