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2010年2月26日 独立行政法人評価委員会年金部会(第25回)議事録
○日時
平成22年2月26日(金)15:00~16:50
○場所
専用第21会議室
○出席者
山口部会長、竹原委員、樋口委員、安達委員、大野委員、光多委員 |
○議事
(以下、議事録)
○山口部会長
定刻になりましたので、ただいまから第25回厚生労働省独立行政法人評価委員会年金部会を開催いたします。委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりをいただきまして、誠にありがとうございました。本日は川北委員がご欠席です。大野委員が少し遅くれておられるようですが、定刻ですので開始をさせていただきたいと思います。
まず初めに私のほうから、昨年12月16日に行われました独立行政法人評価委員会総会で審議をし、決まりましたもののうち、この年金部会にも関わりのある内容についてご報告をさせていただきます。1つ目は議事の公開です。評価委員会をより開かれたものとするため、議事を原則公開とすることになりました。2つ目につきましては、評価方法の改善です。私ども委員は、これまでも独立行政法人の活動がよりよい国民生活の実現につながるものとなるよう評価をしてまいりましたが、それでも国民からの厳しい視線が注がれておるところです。12月16日の総会では、冒頭に長妻厚生労働大臣から、評価をしっかり行ってほしいというご挨拶もございました。
こうしたことを受けまして、12月16日の総会では、[1]長妻厚生労働大臣から特に評価すべきとして示された項目について厳正な評価を行うことや、[2]法人の業務実績について客観的に評価でき、また国民の皆様にもわかりやすい評価となることから数値目標に基づく評価を進めていくことについて合意し、後日これらについて、独立行政法人の理事長に対し、厚生労働省独立行政法人評価委員長名で、数値目標の設定等を要請する通知を発出しておるところです。これらの詳細につきましては、事務局から説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○政策評価官室長補佐
いま部会長から説明のありました点の補足説明と、最近の独立行政法人に関することについて少々時間をいただき、ご説明したいと思います。
まず、議事の公開です。厚生労働省の他の審議会ではほとんどの審議会が公開を原則とするところとなっております。これまでの審議の状況を踏まえれば、公開としても公平かつ中立な審議は確保することができると考え、原則公開とすることについて12月16日の総会においてご議論いただき、原則公開とすることが決まりました。それがお手元の参考資料1-1で、この決定に伴って改正されました「厚生労働省独立行政法人評価委員会運営規程」です。次頁、1-2「厚生労働省独立行政法人評価委員会の会議の公開に関する規程」を新たに策定しております。
それから原則公開については、この運営規定1-1の4条第1項、下線を引いております。「公平かつ中立な審議に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、委員会に諮って全部又は一部を非公開にすることができる」としておりまして、この規定は部会にも準用されます。必要に応じて非公開とすることも可能となっております。また、会議資料につきましても、公表すると個人の情報の保護、それから法人の適正な業務運営に支障を及ぼすものがありますので、それらについては会議の公開に関する規定、1-2の第2条で列記する形で、非公開とすることとしております。本日につきましては、報道各社の方と一般の方と併せまして39名ほど傍聴される予定となっております。
次に、評価方法の改善につきまして参考資料2-1をご覧ください。平成22年1月25日付で井原委員長名で、各独立行政法人理事長宛てに、「平成21年度以降の事業年度における業務の実績評価について(要請等)」を行っております。内容は、先ほど部会長からお話にありましたとおり、評価委員会の評価が独立行政法人に対する国民からの信頼回復につながるよう、12月16日の総会において長妻厚生労働大臣からご要請申し上げた事項について、より厳正な評価を行っていく旨のご連絡と、それから法人の業務実績について数値目標の設定をお願いするものとなっております。
事務局といたしましては、この通知で示した方向で委員の皆様に評価していただくために、夏の個別評価を行う際に使用している業務実績評価シートに示している評価の視点について、数値目標を書き込む等の変更を加えてはどうかと考えております。
また、より厳正に評価を行う事項を3頁、別添の一、二、三のとおりまとめております。その後に参考資料2-2というものが付いております。「厳正に評価を行う事項を評価するための評価の視点事務局案」としております。これを、後ほど各法人の評価シートの所に示させていただいておりますので、その説明のときにも使わせていただきたいと思います。
この評価の視点の変更案については、本日の年金部会において各法人それぞれの案のご審議もお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
最後に、最近の独立行政法人に関することとして、参考資料3-1、「厚生労働省所管の独立行政法人における退職公務員の再就職状況について」です。これは12月の部会のときにもお出ししております。大臣のほうから、人件費が支払われずに、その報償額が公表の対象になっていない嘱託職員について調査するようにとの依頼をいたしまして、その調査をしたものです。この調査については、その後総務省が全省的に調査を行っております。その調査結果を踏まえ、参考資料3-2が付いております。これが12月25日付、その次頁、裏になりますが2月19日付で、(1)で年収1,000万円以上の元国家公務員の非人件費ポストの新設は行わないことと、(3)ですが、年収600万円以上については、真に必要と認められるものを除いて、今年度中に廃止するよう総務省から依頼があったところです。厚生労働省としても、今後、各所管下法人宛てに通知をしていきたいということになっております。
参考資料4-1ですが、「独立行政法人の抜本的見直しについて」です。これは、昨年12月の部会でご説明しました行政刷新会議における資料です。
参考資料4-2は、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」です。これは昨年12月25日に閣議決定されておりまして、すべての独立行政法人のすべての事務事業について、国民的視点で実態を十分に把握しつつ、聖域なく厳格な見直しを行う。それから独立行政法人制度自体を根本的に見直すことを含め、制度の在り方を刷新するということが言われております。同じく公益法人についても、4枚目に、「政府関連公益法人の徹底的な見直し」として、一緒にされております。
次に参考資料5は、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の概要」ということで、2月9日に閣議決定されて、国会に提出されております。法案の内容ですが、事業仕分け等によって、独立行政法人の不要となった財産の国庫納付を義務づけることによって、その財務基盤の適正化及び国の財政への寄与を図ることとしております。年金部会に係る法人では、この改正法によって国庫納付するという案件は、いまのところございません。
参考資料6は、昨年12月に、ガバナンス検討チームが立ち上げられましたので、その説明です。これについては、来年4月から独法に移行する6つの国立高度専門医療センターについて議論されております。その2枚目以降に、「財務及び組織ガバナンスの在り方について」という文書がとりまとめられております。この検討チームが、今後さらに他の法人等についても検討するのかどうかというところについては、まだ情報が入っておりませんが、何かわかりましたら情報提供したいと思います。
○山口部会長
ご質問等ありましたらよろしくお願いいたします。よろしいですか。 それでは続きまして、事務局から本日の議事の説明をお願いいたします。
○政策評価官室長補佐
本日の議事について説明いたします。議事次第をご覧ください。初めに、(1)年金積立金管理運用法人の関係としまして、[1]第二期中期目標(案)・中期計画(案)について、[2]業務方法書の変更(案)について、[3]評価の視点の変更(案)についてを審議いただきたいと思います。(2)年金・健康保険福祉施設整理機構の関係としましては、[1]評価の視点の変更(案)、[2]役員給与規程の改正についてご審議いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○山口部会長
それでは議事(1)[1]「第二期中期目標(案)・中期計画(案)」についてです。これにつきまして、審議に先立ちまして事務局よりご説明をお願いいたします。
○政策評価官室長補佐
独立行政法人の中期目標・中期計画について、ご説明いたします。中期目標は、厚生労働大臣が定めまして、法人に指示をします。法人では、この指示を受け、中期計画を作成し、大臣が認可をするということになっております。この中期目標の策定及び中期計画の認可に当たりましては、独立行政法人通則法第29条第3項及び30条の第3項の規定に基づき、評価委員会の意見を聴くということになっております。
本日は、今年度で中期目標期間が終了する年金積立金管理運用法人について、中期目標(案)と併せて中期計画(案)についてもご審議いただきます。なお、本来であれば、中期目標(案)をご審議していただき、中期目標が策定された後に、法人から中期計画案の認可申請がなされるという順序になるのですが、その都度ご審議いただくことは現実的ではありませんので、一度にご審議をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○山口部会長
法人の中期目標(案)と中期計画(案)について、所管課及び法人より説明をお願いいたします。
○大臣官房参事官(資金運用担当)
厚生労働省の資金運用の参事官をしております八神と申します。私のほうから中期目標(案)、それから財務諸表に関連してご説明をいたします。その前に、今日2時からGPIFの今年度12月末時点での運用状況を公表させていただいたところです。後ほどGPIFから説明あろうかと思いますが、今年度に入りましてからはプラス7.6兆円、約6.5%の収益率という結果が出ています。
資料1-3-1、概要と対照表に加えて中期目標(案)があります。私からは、この中期目標(案)に沿ってご説明したいと思います。まず、冒頭、左上に「全体として調整中」とあります。実は、財政当局と協議をする話でして、まだ協議中です。そういう意味で、内容について修正があり得るという前提でお話をさせていただきます。中期目標(案)全体として、いままでと少し構成なども変えて作っております。中身としては、昨年夏以降この独法評価委員会でご審議をいただいたこと、それから総務省の政策評価、独立行政法人の評価委員会、こちらから見直しの方向性ということでいただいたもの、またGPIFの運営の在り方について検討をいただいている会議が別途あります。ここで出てきた議論なども踏まえて、盛り込んだ形で作ったものです。
「第1 中期目標の期間」としては、平成22年4月から平成27年3月までの5年間とする。「第2 年金積立金の管理及び運用に関する主要な事項」、この第2を冒頭に持ってきております。「年金積立金の管理及び運用の基本的な方針」として、これは私どもも大臣も、安全確実な運用ということを何度となく強調しております。基本的な方針としましては、「専ら被保険者の利益のために長期的な観点から安全かつ効率的に行うということにより、将来にわたって年金事業の運営の安定に資することを目的として行う」ということです。参考に、厚生年金保険法とGPIFの法律を書いております。厚生年金保険法には、「長期的な観点から、安全かつ効率的に行うこと」、またGPIFの法律には「安全かつ確実を基本とし、年金積立金の運用が特定の方法に集中せず」といったようなことが書かれております。
こうした考え方をベースに再確認をした上で、「運用の目標、リスク管理及び運用手法」についてです。
2頁、「運用の目標」のところですが、従来ここは年金財政との関係で記載していたところですが、今回少し書き方が変わっております。「今後年金制度の抜本的な見直しを予定しているとともに、年金積立金管理運用独立行政法人の運営の在り方について検討を進めていることから、この運用目標は、暫定的なものであることに留意し、安全・効率的かつ確実を旨とした資産構成割合を定め、これに基づき管理を行うこと。その際、市場に急激な影響を与えないこと。」と書いております。年金積立金の運用については、先ほど申しました安全確実ということを第一と私どもも大臣も考えております。
一方で、これから4年後には年金制度の抜本的な見直しを予定しているということです。そうしますと年金財政の仕組みの在り方ともに、抜本的に見直しをすることを予定しております。また検討会をしているということもありますので、今回の運用目標は暫定的なものとするとともに、市場に急激な影響を与えてはいけないということです。したがいまして、当面のポートフォリオについては安全確実なものとして、リスクについては、いまより高めることはせず、かつ市場への影響を与えないということを考えますと、現行のポートフォリオが基本となることが想定されると考えています。
2番目は、「ベンチマーク収益率の確保」です。各年度各資産ごとに各々のベンチマーク収益率を確保するよう努める。中期目標期間において、各々のベンチマーク収益率を確保する。運用の評価という観点からしますと、ベンチマーク収益率の確保というものが、1つあるということです。ベンチマークについては、市場を反映した構成、投資可能な有価証券により構成されていること、指標の詳細が開示されていること等を勘案しつつ、適切な市場指標を用いるということです。
3番目は、「年金積立金の管理及び運用におけるリスク管理」です。最初の2行は、分散投資による運用管理ですとか、資産全体、各資産ごと、いままでもリスク管理について書いてあったことをまとめた形で記載しています。3行目からは、今回加えていますが、特に今後ニューマネーがなくなることに伴ってリバランスを市場で行うことが生じて来ます。そうした観点から、「適切かつ円滑なリバランスの実施に必要な機能の強化を図るとともに、複合ベンチマーク収益率によるリスク管理を行うこと。」とする複合ベンチマーク収益率によるリスク管理ということで、資産の配分効果にも意識をしていただきたいということです。
4番目は「運用手法について」です。従来とも、基本的にインデックス運用等のパッシブ運用を中心に考えてきたということです。「例外については、これまでの運用実績も勘案し、適切に確たる根拠を説明できる場合に限るものとすること。」としております。これまでの運用成績を見ますと、必ずしもアクティブ運用がパッシブ運用を上回るということでもない。こうした実績もよく勘案し、きちんと説明できる場合に行うということを書いております。その下ですが、「収益確保のための運用手法等の見直し及び運用受託機関等の選定、管理の強化のための取組みを進めること。また、運用実績等を勘案しつつ、運用受託機関等を適時に見直すこと。」と書いております。総務省の政独委でも出てきていた見直しの方向性等にも、こうした記載がありまして、それを盛り込んだということです。
3番目に「透明性の向上」とあります。私どもの大臣は、独立行政法人に対して透明性の向上というものを大変強く期待をしておるところです。また、勧告、見直しの方向性にも出てきたところです。こうしたものを盛り込んで、まず年度の業務概況書など、公開資料をより一層わかりやすくするということで、工夫をお願いしたいということです。また運用受託機関の選定過程、結果の公表、株主議決権の行使の考え方、結果の公表などもさらに充実を図って、国民に対する情報公開・広報活動の充実を図っていただきたいということです。また、運用委員会については、専門性を十分に活用するという観点から、運営受託機関を選定することがGPIFの非常に重要な業務となっているわけですが、この選定過程においても運用委員会に係っていただき、審議を経ることとしています。また、管理運用委託手数料の水準についても、審議の対象としてその透明性の向上を図っていただきたいということです。
3頁にいきますが、透明性の確保の関係です。「透明性の向上」の観点で、運用委員会の審議の透明性の確保を図るという観点から、従来も議事要旨は、かなり詳しく出していただいておりますが、さらに市場への影響に配慮して一定期間の後ではありますが、議事録を公表することをお願いしたいということです。
4番目は、「積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項」です。1のポートフォリオの策定では、策定に当たっては運用目標に沿った資産構成で、その意味で安全・効率的かつ確実なポートフォリオとすること、ということです。またポートフォリオの見直しについては2の、市場動向を踏まえて適切なリスク管理等を行い、急激な市場の変動があった場合には、中期目標期間中であっても必要に応じて見直しの検討をお願いしたいとしています。
5番目は「年金積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項」です。(1)は、いままでいくつかに分かれて書かれていたものをまとめた形にしています。1点目は、市場への影響に配慮をして、資金の投入及び回収に当たって、特定の時期に集中することを回避する、2点目が議決権行使に関して長期的な株主等の利益の最大化を目指す観点から適切な対応を行うことを遵守事項とするということです。3点目は個別銘柄の選択は行わないということを遵守事項にするということです。
(2)は「年金給付のための流動性の確保」についてです。年金財政の見通し及び収支状況を踏まえて、年金給付に必要な流動性はしっかり確保していただきたいということで、。それに加えて、今後積立金を給付にあてるためにキャッシュアウトの時期がしばらく続くということも考えると、市場の価格形成に配慮をしつつ、円滑に資産の売却等を行い、確実に資金を確保する、こうした機能の強化を図っていただきたいということです。また、短期借入という仕組みを導入して活用できるようにしたいと考えております。
第3は「業務の質の向上に関する事項」です。「管理及び運用の透明性の向上」ということと、2番目は「内部統制の一層の強化に向けた体制整備」の関係です。年金積立金の管理運用に当たっての法令遵守、受託者責任を徹底していただきたいということです。運用リスクの管理、法令遵守の確保がしっかりできるような体制整備、さらに法人の業務、受託機関との関係が不適切な関係を疑われることがないように、役員の再就職に関して適切な措置を講じること、ということです。3番は「管理及び運用能力の向上」です。人件費関係の業務効率化です。人件費の制約がありますが、「法人全体の人件費を見据えつつ、引き続き、質の高い人材の確保・育成を進めること。」と書いております。それから調査・分析の充実では、管理運用能力の向上のための調査研究、ニューマネーがなくなったことに伴うリバランス及びキャッシュアウトが、これから重要になってきますが、こうしたことのための情報収集・分析等をしっかり行っていただきたいということです。5番は「業務運営の情報化・電子化の取組」です。情報セキュリティに配慮をして対策を講じていただきたいとしております。
第4は「業務運営の効率化に関する事項」を達成するためとるべき措置です。1番の「効率的な業務運営体制の確立」では、特に組織編成関係で、「組織編成及び管理部門を含む各部門の人員配置を実情に即して見直し、」とあり、これは政独委からも言われていることです。さらに、経費節減の意識及び能力・実績を反映した業績評価等について、大臣は私どもに対しても、経費節減というものを人事評価に是非加えるべきと、厚労省の中でも言われていますが、独立行政法人にも是非お願いしたいという趣旨です。
2番は「業務運営の効率化に伴う経費節減」、これも【P】と書いておりますが、経費節減について財政当局との間でまだ調整が必要ですが、一般管理費については基本的には毎年度3%の削減、5年間で15%になります。削減対象経費等について調整をいろいろしております。また、業務経費についても毎年度1%、5年で5%削減になりますが、まだ調整をしています。
4頁の間にある人件費についての3つのパラグラフは、平成18年度から5年間で5%以上を基本とする削減、あるいは閣議決定に基づく公務員改革を踏まえた人件費改革ですとか、給与水準の適正化とか、こうしたことはすべての独法に共通に指摘されていることです。
5頁では管理運用委託手数料、これも総務省政独委からもご指摘ありましたが、「管理運用委託手数料については、運用資産額の増減等も考慮に入れつつ、引き続き低減に努めること」ということです。3番は「契約の適正化」における随意契約の見直しについて、一般競争入札でも点検・検証を行うということで契約の適正化を推進すること、これもすべての独立行政法人に共通に求められているものです。
第5の「財務内容の改善に関する事項」、それから「業務運営に関する重要事項」、特に宿舎が2つ残っていますが、宿舎の売却については手続を完了させるよう努めていただきたいということです。全体として調整中ではありますが、中期目標(案)としてはこうしたことを考えているということです。
続いて机上配付資料で、損益計算書の見直しについてです。以前、樋口委員から損益計算書についてもっと国民から見てわかりやすく、民間の金融機関に倣って改善をすべきだというご意見をいただきました。検討を重ねまして、お手元の配付資料のように、今回見直しを行うことといたしました。1点目は、費用と収益の順番を逆転して、収益から費用という順番に変更しました。2点目は、運用による収益または損失の表示について、常に収益の欄に、「資産運用損益」という形で表示をすることといたしました。今年度末までに省令の改正をすることを予定しております。平成21年度の決算処理から適用するということで考えたいということです。私からの説明は以上です。
○独立行政法人審議役
管理運用法人の審議役の玉木と申します。いまの中期目標のご説明のあとを受けまして、当方の中期計画について、ごく簡単に説明申し上げます。お手元の資料1-3-2をご覧ください。多くの部分について、従来と変わった点があります。いま参事官からお話のありましたような中期目標により示されたところについては、もちろん中期計画において、これを実施するという形の表現になっています。私どもの中期計画において1、2申し上げたい点があります。お手元の資料1-3-2の1頁目の下の所から2頁目にかけて、4頁目の白抜きで「検討中」という所があります。いずれも次期の基本ポートフォリオに係るところです。こちらについては、いまご説明のありましたような中期目標、参事官のご指摘にもありますとおり、「全体として調整中」というものですが、それを踏まえてもう少し詰めたいということで、本日はこのような扱いとしているところです。
そのほかの点について、若干申し上げますと、先ほどから中期目標において、もはやニューマネーがなくなるという、基本的な私どもにとりましての環境の変化を反映したものとして、リバランスの重要性が高まる、あるいはキャッシュアウトをうまく行っていくことの重要性が高まるというようなご指摘がありました。当方としましては、例えば2頁の(2)[1]「適切かつ円滑なリバランスを実施するため、市場動向の把握・分析等、必要な機能の強化を図る」とか、あるいは5頁の中央に(2)「年金給付のための流動性の確保」で、こちらについては非常に大きな金額が年金給付として年金特別会計から出ていくわけですが、私どもも年金特別会計の寄託金償還の形で業務を負うところです。これがいわゆるキャッシュアウトですが、こちらについて遺漏無きを期するための流動性のコントロールについて努めるということです。この項目の3行目、「市場の価格形成等に配慮しつつ、円滑に資産の売却等を行い」ということがまずあり、それに加えて、「不足なく確実に資金を確保するため、市場動向の把握・分析や短期借入の活用等必要な機能の強化を図る」ということにもなっています。この短期借入というのは、現中期にはなかったものですが、次期中期においては計画に含めているところです。
7頁をご覧ください。第6「短期借入金の限度額」の項目があります。こちらでは、当面見通し得る寄託金償還のボリューム等を検討しまして、2兆円という限度額を置いているところです。
もう1点追加しますと、透明性の向上についてですが、先ほど、中期目標のご説明の際に運用委員会の議事要旨に加えての議事録の公表ということのご説明があったかと思います。この点について、1点だけ触れておきます。資料3頁の下のほう、3「透明性の向上」があります。広報を一生懸命やりますということが、いくつかの文章によって書いてあるわけですが、次頁では、この透明性の向上のいちばん最後のところでこちらをご覧いただくと、「市場への影響にも配慮しつつ、運用委員会の定めるところにより、一定期間を経た後に議事録を公表する」、こうした計画を作っているところです。このほか、その運用受託機関の選定とか、中期目標で強調されているところは、たくさんありますが、いずれも盛り込まれていることを申し添えておきます。
先ほど参事官から若干ですが言及のありました、私どもの最近の運用状況について、本日机上に置きました横長の資料について、ご説明申し上げます。こちらは、今年度第3四半期、10~12月期の運用の結果です。1頁目のいちばん上の行をご覧いただくと、10~12月期第3四半期の収益率は、外国株式の上昇等によりプラス1.47%、この1.47%を実額に直しますと、次頁にあるように、プラス1兆7,766億円ということです。1枚めくりますと、四半期ごとの運用の動向が昨年度から出ています。「収益率」の行をご覧いただきますと、昨年度中はマイナスの数字が多かったわけですが、これが後ほど申し上げます市場の動向の変化等により第1四半期以降プラスになっており、この第3四半期までの3四半期の合計の収益率が、いちばん右にあるように、6.54%、これを実額に直しますと、7兆6,000億円余りとなっています。
この資料の8頁をご覧ください。上半分に、10~12月中の各資産クラスのインデックスの推移を期初の水準を100としたものを出しています。黒い実線は国内の株式ですが、特に11月下旬にかけてへこんだ後、12月末には戻りまして、期を通せば、ほぼ横ばいということでした。先ほど申し上げた外国株式は、この4本のグラフのいちばん上のほうを推移している破線で、12月末のところを縦に見ていただくと、外国株式が少し上のほうで終わっています。この辺が、先ほど申しました外国株式の上昇を中心に、10~12月期は収益が良かったということの背景にあるわけです。
○山口部会長
ただいま所管課並びに法人よりご説明をしていただきました。この中期目標(案)あるいは中期計画(案)についてご意見、ご質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。
○竹原委員
中期目標(案)の2.(3)(4)の関係でお伺いしたいのですが、まず(3)年金積立金の管理及び運用におけるリスク管理という点についてご質問させていただきたいと思います。今回からニューマネーがなくなったことに伴って、アセット・アロケーションの評価を行うという意味で、対複合ベンチマークでの評価を導入されるということですが、その際に基本ポートフォリオ、現行の基本ポートフォリオからそれほどは乖離は流動性の問題からあり得ないということなのですが、短期的な、例えばある程度の乖離幅を置いてのタクティカル・アセット・アロケーションといったところまで運用として、この(3)で認めているのかどうか、それについてまず1点確認させてください。
○大臣官房参事官(資金運用担当)
評価というふうに竹原先生はおっしゃられたのですが、複合ベンチマークで評価をするとなると、GPIFはあまりに規模が大きいので、市場に与える影響を考えると、なかなか一般の民間の運用機関のように動くというのは、正直言ってそれは難しい面があろうかと思います。そういう意味で、私どもはこれを評価という形で、例えば(2)のベンチマーク収益率の確保のような形で評価しましょうということで、実は入れておりません。先ほど私が申し上げたときも、複合ベンチマーク収益率によるリスク管理ということで、意識をきちんとしていただきたいという趣旨で申し上げましたので、評価ではないということを申し上げたいと思います。
○竹原委員
短期的に、ではポートフォリオを変更されるということもないと。
○大臣官房参事官(資金運用担当)
基本ポートフォリオについて、これは短期的に動かすというようなことをここではいま想定はしていないということです。
○竹原委員
わかりました。それでは続いて、その下の(4)の運用手法についてです。その2行目に、「適切に確たる根拠を説明できる場合に限るものとすること」と述べられています。それに対して、先ほどご説明いただきました、資料1-3-2の(3)の部分では、「運用受託機関の選定に際して運用の手法、実績及び体制等を精査し超過収益確保の可能性が高いと判断される場合等に限り行うものとする」という形で、若干後から説明いただいた1-3-2のほうが裁量の余地が高いというか、曖昧な書き方をされているのですが、この場合に何をもって適切に確たる根拠とお考えになっているのか。
それから、先ほど今後その数値目標とか、あるいは基準の透明性が求められているということなのですが、この点について根拠の説明に関して、何らかの数値基準といったものを設定される予定があるのかどうか、その点についてお聞かせください。
○年金積立金管理運用独立行政法人審議役
数値基準というのは何かに。
○竹原委員
毎年の評価において、ではそのアクティブ運用がうまくいっているのかいってないのかという議論が、この年金部会の中で毎年繰り返されているわけです。そのときに、当然アクティブ運用ですから、リスクをとった運用をしているわけですから、絶対に確実ということはないわけですね。ただ、そのときに、ではなぜ超過収益率があるということを合理性を持って説明できるのかということを議論するときに、言葉で、例えば先ほどのようなグラフを提示されただけでは合理性をもっているのかどうか、私たちとしては納得できないわけです。ですから、そのときに何をもって合理性を持っている。確からしいということを私たちが判断すればいいのかという点について、法人としてどうお考えかということを聞いているわけです。
○年金積立金管理運用独立行政法人運用部長
まず、数値目標の関係で申し上げますと、現行でも毎年各資産ごとのアルファが取れているのかどうかについては、そういうふうに努めることとされておりまして、それから、中期計画期間ではそういうものを確保することになっておりますが、そこは今回も特に変えていないということです。そこでは、ある意味しっかりとした数値というのが出てまいります。それを実際に各運用機関ベースで評価をするときには、やはり現在やっておりますような、もちろん定量もございますが、定性評価をやっております。この場合でも、そうしたものがどう評価をされているのかというお話はさせていただいております。基本的には、そうした考え方は現状とこの新しい中期計画は大きく変わるということではないのではないかと考えております。
○竹原委員
では、この点についての開示については、これまでどおりと考えてよろしいわけですね。
○年金積立金管理運用独立行政法人運用部長
したがって、数値目標かどうかという点については、アルファについては基本的に変わっておりません。ただ、よりアカウンタビリティをもって、丁寧に説明責任を果たすようにということが求められている、むしろそういうプロセスの問題なのかという理解をしています。
○竹原委員
わかりました。
○樋口委員
短期借入金のところでお教えいただきたいのですが、そもそも資金計画、キャッシュ・フロー計画においてどれぐらいの額が発生することを予測した話なのですか。先ほど2兆円の枠があるとおっしゃいましたが、市場に与える影響を考えてスムーズに資金回収ができない場合に、借入れをするということですよね。それは大体寄託金償還としてどれぐらい出ることを来期だか当期というのかわかりませんが、予定してのお話なのですか。
○年金積立金管理運用独立行政法人審議役
寄託金の償還につきましては、いま私どもが持っております最近の情報は、来年度の予算案で、いま国会で審議中のものです。こちらを見ますと、来年度の年金特別会計におきましては寄託金の償還を6兆数千億円見込んでいる、これは予算として出ているところでして、かなり確度が高い数字だろうなと思っているところです。
ご案内のとおり、年金の給付は偶数月に行われる、年に6回あるということですので、私どもとすると、年間の中で6回のキャッシュアウトの山があるのだろうと思えるところです。他方で、ピタリ平準的に行えるだろうかというと、やはり、例えば入ってくる保険料にボーナスの影響もあるでしょうし、あるいは景気変動、年度間であればいろいろな動きがあるだろうとも思います。
したがいまして、6兆円余りを6回で割った、その1兆ちょっとで6回あるというふうには限らないと。つまり、もうちょっと多いときもあれば少ないときもあるだろうということです。そうしますと、1兆数千億円というような水準の寄託金償還を一度に行うことは排除できないだろうということです。
委員ご指摘のとおり、資産売却をするのでしょう、それはもちろんそうでして、私どもとしましては円滑な、市場への影響を与えにくい形での資産売却に工夫を凝らしてまいりたいわけですが、何分資産売却を行う場は、いわゆる金融市場、資本市場です。こちらにつきましては、いわば何があるかわからないという面がありますので、それで両者の比較からしまして、2兆円という枠があれば、1回ないし2回、つまり数カ月間にわたってその資産売却が非常に齟齬をきたすということは確率としてはかなり低いところではありますが、1つの目処として2兆円という枠を置いたという考え方です。
○樋口委員
借入金の調達先というのは、あれなのですか。
○年金積立金管理運用独立行政法人審議役
こちらは有力な金融機関であったり、あるいはもう少し市場性といいますか、いろいろなやり方はございますが、お金を借りるというのは元をたどっていけば、やはり金融機関にどうしてもたどり着くのだろうと思っているところです。
○樋口委員
どうもありがとうございました。
○大野委員
いまの件に関しまして、大手の金融機関から借入れをする、同士であるというお話を伺いました。短期金融市場のほうに対する影響ということに関しては、いまの限度額2兆円という金額のお話がありましたけれども、その影響については特に問題ない金額であるとお考えになられているのでしょうか。
○年金積立金管理運用独立行政法人審議役
短期金融市場というのは、定義によっていろいろな取り方がございます。ただ、我が国の短期金融市場において1つの例を挙げますと、政府が発行します短期の国債がございますが、これなどは毎週4兆とか、5兆のオーダーで発行されるシリーズもありますので、この2兆という額が何か短期金融市場をドミネイトしてしまうとか、そういうボリュームのものでは必ずしもありません。
○山口部会長
よろしいですか。それではご質問がいろいろございましたが、本部会といたしましては、本件については異存はないということで、厚生労働大臣にお伝えをするということで、よろしいでしょうか。
(各委員了承)
○山口部会長
ありがとうございます。なお、今後の手続の過程で、ただいまご審議いただきました中期目標・中期計画の内容に修正が出てまいりました場合の取扱いにつきましては、私が事務局と調整して、決めさせていただくという形で、ご一任をいただけますでしょうか。 (承認)
○山口部会長
ありがとうございます。最後に、法人の理事長のほうより一言お願いをいたします。
○年金積立金管理運用独立行政法人理事長
私のほうから特に追加的に申し上げることはございません。来年の4月から第2期に入りますが、この計画に則って一生懸命やってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○山口部会長
よろしくお願いいたします。それでは次に、議事(1)?「業務方法書の変更(案)」について、審議をいたします。まず、事務局から業務方法書の変更の流れについて、説明をお願いします。
○政策評価官室長補佐
ご説明させていただきます。業務方法書の変更についてですが、業務方法書は法人が作成するもので、これを作成又は変更するには、厚生労働大臣の認可が必要になっております。その認可に当たっては、独立行政法人通則法第28条の第3項の規定に基づきまして、この評価委員会の意見を聴くこととされております。ご審議のほう、よろしくお願いいたします。
○山口部会長
これにつきましては、法人のほうからご説明をお願いいたします。
○年金積立金管理運用独立行政法人審議役
お手元の資料、資料1-4をご覧ください。今回の変更につきましては、3つのポイントがあります。1つは、中期計画の中で表現が変わった部分を反映させた部分があるということです。それからいちばん下ですが、最近の法律の改正等を反映いたしまして、従来「投資顧問業者」という言葉を使っていたものを「金融商品取引業者」という言い方に変える。別にいま、投資顧問業という言い方で、特段間違いというわけではもちろんありませんが、最近のターミノロジーに沿って、「金融商品取引業者」という形に直したいと思っております。
中央に、2.「年金給付等に必要な流動性の確保に対応するための変更」というのがあります。こちらは、先ほどご質問もありました、短期借入れの取引先相手を選定するプロセスに関するものです。資料の1-5、「業務方法書変更(案)の新旧対照表」をご覧ください。こちら、9頁、左の列の上から4マス目に(随意契約)があります。第10条、「管理運用法人は、前7条及び前条の規定にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、随意契約によることができるものとする」となっております。
こちらの2マス下の(2)に、「第9号及び第12号」とあるところの右側のマスをご覧いただくと、「第12号及び第14号」に変えるとなっております。例えば第12号、第9号と言うのは、これは私どもの運用上、必要な金融上の取引に関する契約です。金融上の取引になりますと、たぶん有価証券の売買を普通の一般競争入札の手続によることはなかなかいかない、公告等はなかなかしにくいといったこともあり、別の方法によっているわけです。
今回(14)として、7頁の中央の変更案のいちばん上のマスですが、「管理運用法人は、前号の短期借入に係る取引先の選定について、適切な基準を定め、これに基づき選定を行うものとする」ということで、こちらで先ほど来、委員からご質問のありましたような、借りる相手を決めるということです。こちらについて、随意契約によることとするという限定列挙の中に入れるというのが、この資料の中央部分の趣旨です。
あと1点だけ、同じ第14号について付言しておきますと、10頁の上から4行目、左の現行をご覧いただくと、随意契約によることができるケースとして、「その他特別の必要があると認められたとき」というのがあります。これを今回の変更案では削除することも考えておるところです。以上です。
○山口部会長
ただいまご説明がありました業務報告書の変更(案)について、ご質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。
○光多委員
前からお伺いしているのですが、競争入札と随意契約しか、どうも概念がないみたいなのですが、これはきちんとした形で実績とか、能力とか、そういう形で総合して、評価してやっておられるわけですね。ですから総合評価、入札という概念というのは、どうしても入らないのでしょうか。要するに競争入札、一般競争入札と随意契約という形しか、この中ではないという状態があります。ただ、いま総合評価、一般競争入札という形の概念もありますね。おそらくいちばん近いのは、総合評価、一般競争入札でやっておられると思いますが。それはこの会計法等の中では、使えない状態なのでしょうか。
○年金積立金管理運用独立行政法人運用部長
今回は短期借入先の話なのですが、そもそも運用機関を考えた場合にどうしているのか、ということでございます。一般に総合評価方式による競争入札といいますのは、やりかたとしていくつかありますが、例えば価格で100点、評価で100点、200点満点で、その高いほうを最終落札者とするというのが一般的な総合評価方式でございます。ただ運用機関の場合は、極端に手数料を低く入れたところが能力が悪くてもいいのかどうか、そこは機械的な点数だけでは出ないということですので、そういった意味で総合評価方式による競争入札とはしておりません。もう1つは、運用機関をどのように組み合せるか、その組合せ方によっては、よいものも出てきたり、出てこなかったりいたしますので、そこは総合的に勘案するという意味で、一般的な、政府が調達する場合の総合評価方式による競争入札とは、非常に異なった部分があるということで、随意契約の中の特別な方式ということで従来からやらせていただいているということでございます。
○山口部会長
他にご質問等はございますか。よろしいでしょうか。本部会といたしましては、本件につきましては異存はないということで、厚生労働大臣にお伝えするということでよろしいでしょうか。
(各委員了承)
○山口部会長
ありがとうございました。先ほどと同じでございますが、今後の手続きの過程で、ただ今ご審議いただきました業務方法書の内容に修正があった場合の取扱いにつきましては、私が事務局と調整して決めさせていただくという形で、ご一任をいただけますでしょうか。
(各委員了承)
○山口部会長
ありがとうございました。それでは議事(1)[3]「平成21年度以降の業務の実績評価を行う上での評価の視点の変更(案)」についてです。まず、事務局のほうから詳細を説明していただきたいと思います。
○政策評価官室長補佐
資料1-7、「業務実績評価シートの評価の視点等新旧対照表」です。3頁の評価項目3です。評価の視点等(案)となっております。ここは業務管理の充実のところになっております。参考資料として、2-2の表を手元に出していただけますか。2-1に、委員長通知があります。その別添の左端に一、二、三と漢数字がありまして、2-2にあります評価の視点の事務局案というものを[1]~[6]、[1]~[3]、[1]~[3]とそれぞれ[1]、[2]、[3]が付いています。数値目標につきましても、新たに入れられるものについては、入れていただいております。こちらの年金積立金の独立行政法人につきましては、管理運用業務は1つとなっているということもあり、複数の業務を抱えている他の法人とは違い、数値目標をいくつも作るということにはなってはおりませんので、規定のいままでやっていたものと、新たに追加した部分がありますので、それの説明をさせていただきます。
3頁では、中央の部分の評価の視点で4つ目の○が、カッコして(別添3)となっておりますが、これは委員長通知の別添3の?にかかります「業務改善の取組を適切に講じているか」という視点を1つ追加しております。
4頁では、[2]「国民のニーズとずれている事務・事業や、費用に対する効果が小さく継続する必要性の乏しい事務・事業がないか等の検証を行い、その結果に基づき、見直しを図っているか」、この点につきまして追加しております。その左側の評価の視点等の現行のところで、監事に関する監査、公認会計士又は監査法人による外部監査を毎年度実施ししたかというところがございますが、これは当然やるべきことなので、この評価の視点にに向けるべきではないであろうということで、外しております。
6頁では、業務の効率化に伴う経費の節減の箇所になっております。これは規定でも既存のものでもついて、そもそも数値目標で設定されておりますが、少し紹介させていただきます。これまでどおりの数値目標として、一般管理費について平成21年度までの4年間で、17年度末の経費と比べて12%以上節減できたかということ、人件費につきましては、人件費改革にかかる関係法令や閣議決定に基づいて、平成23年度までに1%以上節減できたか。あるいは業務経費については、21年度までの4年間で17年度末の経費と比べて4%以上節減できたかについて、設定しております。これは、そもそもからあったものとして数値目標として上がっているものです。
7頁では、評価の視点部分を新たなものとして追加しております。委員長通知の別添1の部分の組織のスリム化、適正化に向けた取組みが適正になされているかの[1]です。いちばん上の部分が[1]「給与水準が適切に設定されているか(特に、給与水準が対国家公務員指数100を上回る場合にはその適切性を厳格に検証し、給与水準を設定しているか)」。次に[2]「総人件費改革は進んでいるか」、[3]「国と異なる、又は法人独自の諸手当は適切であるか」、[4]「法定外福利費の支出は、適切であるか」、別添1の部分の4つの項目をここで入れさせていただいています。5つ目の○は、委員長通知の別添2の中段の部分ですが、「事業費における冗費点検・削減が適切になされているか」という部分です。その[1]が5つ目の○のところに入っており、「事業費における冗費を点検し、その削減を図っているか」。2つ飛ばして、委員長通知の[2]の「契約の締結に当たって、透明性・競争性が確保されているか」。その下が委員長通知の[3]になりますが、「契約監視委員会での見直し・点検は適切に行われたか、また、『随意契約の見直し計画』が計画どおり進んでいるか」となっております。
最後のところにある○につきましては、関連公益法人は、ここの運用機構のほうにはございませんが、すぐ下に書いてありますとおり、「独立行政法人会計基準上の関連公益法人に限らず、すでに批判されていたり、国民から疑念を抱かれている可能性のある業務委託等について、[1]当該業務委託等の必要性、[2]独立行政法人自ら行わず他者に行わせる必要性、[3][1]及び[2]の必要があるとして、他者との契約についてその競争性を高める方策等を検討し、見直しを図っているか等」という視線で見ていただきたいということです。
次に、14頁、評価の項目10で、運用の目標の箇所になっております。ここではいちばん上の数値目標では、運用受託機関の選定、管理及び評価を適切に実施すること等によるアウトカム指標として、各年度における各資産ごとのベンチマーク収益率を確保するように努めることを設定しております。こちらにつきましては数値目標を設定したということです。
27頁は、評価項目20、その他の職員の人事に関する計画です。変更している指標は28頁になります。ここには委員長通知別添1にあります組織のスリム化・適正化に向けた取組が適正になされているかというところの[5]の上のところです。「国家公務員の再就職者のポスト見直しを図っているか。特に、役員ポストの公募や、平成21年度末までに廃止するよう指導されている嘱託ポストの廃止等は適切に行われたか」ということです。いちばん最後のところは、委員長通知の別添1の[6]「独立行政法人職員の再就職の非人件費ポストの見直しを図っているか」ということで設定をさせていただいております。以上が年金積立金管理運用独立行政法人におけるシステム変更の内容となっております。この独立行政法人につきましては、積立金は、21年度が第1期の中期目標期間の最終年度でありますので、22年度以降の評価の視点につきましては、第2期中期目標及び中期計画が確定した後、また改めて検討及び審議をしていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○山口部会長
ありがとうございました。ご質問等がありましたらよろしくお願いいたします。
○大野委員
参考資料2-2、一の[4]法定外福利費の支出は、適切であるかという項目、二の?事業費における冗費の点検をし、その削減を図っているか、といったような項目がありますが、こちらが今日の実績シートの中の評価項目の中に含まれているということなのですが。これがきちんと達成されているかどうかをこの年金部会の場で評価する必要があるということでしょうか。そのためには例えば事業費においての細かい資料とかそういったものをご提出いただけるのかどうか、その点につきまして伺いたい。
○政策評価官室長補佐
いままでも別添でいろいろ付けていましたところにも、付いていますので、今後説明していただくときに数字をお示しいただくと。なかなかここの部会内だけでは、議論できない部分もあり、他の法人等では基礎委員の先生にもお手数かけわずらわせることになるとは思いますけれども、その段で確認していただくとか。財務で、樋口先生に確認していただくとか、全体を通じてなんらかの形で見たあとに評価書等にもそういう文言を入れていただくなり、この評価シートのところで書込んでいただく形で対応したいと思っております。すべて細かく説明をこの場でできるかどうかということもあるのですが、そこはできるだけ説明していただいて、そこで判断していただく。あとは所管課等でもチェックしたあとに、基礎委員の先生に見ていただくというな形で対応をしていきたいと思っております。いま言われた細かい資料を全部見るのかという話になると少々無理もありますので。
○竹原委員
いまの資料の14頁になりますが、評価の視点で「基本ポートフォリオは実質的な運用利回りを長期的に確保するように定められているか」となっておりますが、この点については、現行の基本ポートフォリオ、これから中期目標で再度検討する基本ポートフォリオではなくて、現行の基本ポートフォリオを前提として、かつ直近の財政再計算における実質賃金上昇率プラス1.9%ということが、ここで言っている実質的な運用利回りと考えてよろしいでしょうか。
○年金積立金管理運用独立行政法人審議役
ちょっともう1度お願いできますか。
○竹原委員
この評価の14頁のところで、基本ポートフォリオは実質的な運用利回りを長期的に確保するように定められているか。これをもって評価をしてくださいということでなっているわけですが。ここで言う実質的運用利回りというのは、長期的な賃金上昇率プラス1.9%という目標と考えてよろしいでしょうか。
○年金積立金管理運用独立行政法人審議役
すみません、ここは、今回の目標のところで実質的な運用利回りを長期的に確保するという書き方にはなってはございませんで、少々ここは、直さなければいけないと思って。
○竹原委員
21年度であれば。失礼しました。
○年金積立金管理運用独立行政法人審議役
はい、そうです。21年度評価ですから平成22年度8月に評価を行うことになるかとは思いますが、その際には運用に関しては各資産毎のベンチマーク収益率については確保されているか。この数値目標と本年度までの実質賃金上昇率対比ということで判断すればよろしいということですね。
○竹原委員
わかりました。大変失礼しました。
○光多委員
確認ですが、事業評価の変更ですが、これは21年度評価から適用されるのですか。
○政策評価官室長補佐
いまお示ししましたのは、21年度実績についてです。22年度の視点というのは、まだ来年の今頃になるかとは思うのですけれども。その時に設定させていただく形になると思います。
○光多委員
そうですね、先ほどの厚労省独立行政法人評価委員会の中で、アウトカムを積極的に設定することと、そういう評価すること。先ほど大野委員がおっしゃったことと関係するのですけれども、いままでアウトプット的なレベルで評価していた面があるので、アウトカム評価になるとそれに合うような主張というか、数字を出していただきたい。立証していただくという形であることがこれからプロセスとして必要だと思うんです。アウトプットの場合にはこういう契約でこうでしたということだけれども。アウトカムの場合は、これはこういう成果でした、これはこういうことで、こうだった話だったというのがあるので、そこについては資料の出し方につきましては、重々お願いしたいというのが1点です。
もう1点先ほどのご質問と関係しますが、短期借入金、私は少々イメージが湧かないのですけれども。いまのアウトカムとも関係しますが、例えば一定のキャッシュを先ほど短借り兆円ということでしたが、例えばそのくらいのお金は、運用しないでキャッシュでリザーブしておいてやる場合と、その分だけ運用して、その分を短借をやっていく場合とどちらが有利だったのか。アウトカムが達成されたのか。そういう視点を少々入れていただかないと、おそらく実際に短借でおやりになるときに、ただまんべんなくと言ったら少々失礼ですけれども、ルーティーンとしておやりになるよりは、そこのところのアウトカム視点で、やはりそういう借入れとか運用をやっていただく。その辺が、いちばんこれから独法としての非常に大きな役割だと思います。その辺をひとつよろしくお願いいたします。
○年金積立金管理運用独立行政法人審議役
その点につきましては、まさに委員がおっしゃるとおりの点はたくさんあると思います。念のため申し上げておきますが、短期借入れは、例えば先ほどの中期計画の資料1-3-2のところの限度額を書いたすぐ後の項目ですけれども、予見しがたい事由による一時的な資金不足等に対応するため行うものでございまして、必ずしも高い頻度でいつまでもとは、我々も考えておりません。
あと、アウトカムという点ではおそらく委員が念頭にあるのは、資産前提のパフォーマンスということになるわけでございます。こちらにつきましては、私ども流動性を潤沢に持てば、その分どうしても収益性はトレードオフに関係にあるというのは、金融資本市場の常でございますので、この点を踏まえて適切に判断してまいりたいというのは、強く思っているところです。
○光多委員
人員についても何人削減というアウトプットレベルではなく、どうしてこれだけ要ったのか、これだけの人がどれだけやったのか、そういうアウトカム的な形で、いろいろこれから評価する形が必要だと思います。むしろそういう形の視点での資料を出していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○山口部会長
よろしいでしょうか。他にご意見はございませんでしょうか。それでは、いま光多委員、大野委員からもご指摘がございました、今後のアウトカムの評価に関連する資料の出し方については、従来以上に留意していただきたいと言ったようなご意見も含めまして、当部会として了承したということでよろしいでしようか。
(各委員了承)
○山口部会長
ありがとうございました。それでは法人のほうは、夏の評価に向け、準備を進めていただきたいとお願いをしておきます。どうもありがとうございました。
それでは、ここで法人・所管課の入替えを行います。どうもありがとうございました。
(法人及び所管課の入替え)
○山口部会長
それでは、議題(2)年金・健康保険福祉施設整理機構に入りたいと思います。まず最初に法人の理事長より一言お願いいたします。
○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
水島でございます。ご審議いただくに当たり一言だけご挨拶申し上げたいと思います。当機構も予定されています解散までにあと7か月になりました。今年の9月末が閉庁の期限です。譲渡すべき施設数はトータルで300ですが、現在のところ292施設まで譲渡が終了しました。残すところ8施設で、これは種々問題もあるところもありますが、きっちり売切るつもりですし、その他宿舎が約30余り残っています。これは廃止施設、譲渡までまだ住んでいらっしゃる方がいますので、そういったところについてこれから譲渡しますのが、約32あります。この与えられた5年間でしたが、すべての施設について、譲渡すべく引き続き鋭意業務を進めてまいりたいと考えているところです。また独立行政法人については、昨年来契約の適正化、業務運営の効率化、コストの削減等は強く求められているところですが、これらについても業務の効率性、透明性を高めるべく十分に意を用いた業務運営に努めてきていると考えています。
本日は評価の視点について、新たに設定される数値目標等についてご審議いただくことになっていますが、私どもは従来から施設譲渡の数あるいは売却額、これらの数値を常に意識してまいりました。むしろ、これをよりどころとして仕事をしてきたということで、今般設定されることになる数値目標や新たに設定される評価の視点を踏まえて、より一層適切な業務運営に務めてまいる所存です。引き続きご指導をたまわりますよう、よろしくお願いします。
○山口部会長
これまでのご尽力に敬意を表します。それでは、議事(2)年金・健康保険福祉施設整理機構の?「平成21年度以降の業務実績評価を行う上での評価の視点の変更(案)について」、事務局よりご説明をお願いいたします。
○政策評価官室長補佐
年金・健康保険福祉施設整理機構の評価の視点、数値目標の変更(案)について事務局として考える案を説明したいと思います。資料2-1の2頁をご覧いただきたいと思います。
評価シート(1)の評価項目1、効率的な業務運営体制の確立です。人件費削減の観点から行政改革の重要方針を踏まえて、平成21年度末の常勤役職員数を39名にするという数値目標を設定しています。この目標については独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の中期目標、第2-3(2)において、4頁の左上の評価シート(3)になりますが、3の業務運営の効率化に伴う経費削減ということで、その下に(2)とあり、この部分ですが「的確な業務を執行する体制を維持しつつ、国家公務員に準じた人件費削減の取組みを行う」ということで、経費の部分でも書かれている部分ですが、定員の削減についてはこちらに目標として掲げるということです。それから、評価の視点の変更についても評価委員会の通知において評価の視点、2頁の評価の視点欄の下から2つ、ここについては国民のニーズとずれている事務・事業で、委員長通知の別添三-[2]、それから関連公益法人との関係についてで別添三-[3]と同じものを入れています。それから下から3つ目ですが、ここについては業務改善の取組みを適切に講じているか、ここは下線が抜けていますが、この部分について委員長通知の三-[1]と同様のものとして追加しています。
続きまして3頁です。評価シート(2)、評価項目2の「業務管理の充実」です。この機構に与えられた責務を期間内に全うするという観点から、新たに業務の計画的推進を図るため、進捗管理は徹底し5年間ですべての施設を売却する。そのため、平成21年度、22年度の年度計画に対する売却施設の達成率を100%とするという数値目標を設定しています。
それから4、5頁ですが、まず4頁からお願いします。ここは評価目標3、「業務運営の効率化に伴う経費節減」です。年金資金等の損失を最小化するという考えに立ち、運営経費をできるかぎり節減するという観点により、新たに平成21年度末の一般管理費(人件費を除く)の額を平成17年度比で10%以上削減するということで数値目標を設置しています。これは先ほどと同じように左上にあります中期目標において(1)ですが、人件(一般管理)費については中期目標期間の最終年度において平成17年度比10%以上の額を削減するという目標が立てられています。それから評価の視点として評価の視点の欄の3つ目の○が新たに追加されていて、別添二-[1]の部分です。事業費における冗費を点検し、その削減を図っているか。それから、その上に空いたところがありますが、左側の現状の部分において、上から2つ目の○で行政改革の重要方針云々というのがありますが、これはその5つ下にも同じような形で入っていますのでその部分は削除したということになっています。
5頁です。1つ目の○の部分については、別添一-[1]と同様のものでそのまま使っています。2つ目、3つ目の○で委員長通知の1-[3]、1-[4]、国と異なる手当等の関係、それから法定外福利費の関係をここで入れています。下から3つ目で契約の関係、随意契約の関係を別添二-[3]を入れています。その次の個々の契約についてというところも別添二-[2]と同様ということになっています。一番最後に総人件費改革の関係として別添一-[2]と同じものを入れています。随意契約の見直しのところが現行の所では下から4つ目に入っていますが、その下に随意契約が入りましたのでこれも削除しています。この部分については以上です。
次に8、9頁です。評価シート(5)評価項目5の「年金福祉施設等の譲渡又は廃止」ですが、ここも年金の損失を最小化するという観点から、新たに年金福祉施設等の譲渡に当たっては総額で売却原価比100%以上の価格で譲渡するという数値目標を設定しています。それから、視点については9頁です。9頁の最後にある○ですが、平成20年10月に厚生年金基金10病院、それから社会保険病院53病院、合計63病院が新たにこの機構に出資されました。それで平成21年3月6日、厚生労働大臣より社会保険浜松病院について譲渡指示があり、同病院を譲渡したということがあります。そのことから新たに社会保険病院等の譲渡に関わる評価の視点として、「厚生労働大臣から指定された社会保険病院等の譲渡について、地域医療が損なわれることのないよう、十分配慮して適切に譲渡を行ったか」というような視点を新たに設定しています。
10頁、評価シート(6)、評価項目6で「年金福祉施設等の運営及び資産の保全」です。平成21年度において赤字、老朽化病院を中心とした当機構負担による病院整備を実施していますが、そのことについて新たに社会保険病院等の整備にかかる評価の視点の10頁の一番下、一番最後の○ですが、「社会保険病院等の整備について費用対効果や機構全体の財務を総合的に勘案し、地域の医療体制を損なうことのないよう必要最小限の措置を講じたか」ということで、新たに視点を追加しています。
12頁です。ここについては評価の視点、現行のところで情報提供の部分が1件あるのを削除しています。これは運営状況に関する情報をホームページに掲載することについて、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定により、組織、業務及び財務に関する基礎的な情報等については、国民に利用しやすい方法により提供するものということにされており、評価の視点として掲げるのはいかがなものかという観点から削除しています。
14頁です。ここについては評価項目10「人事に関する計画」で、最後の○2つが対象になっています。国家公務員の再就職のポストの関係、独立行政法人職員の再就職の非人件費ポストの見直しの部分ですが、これは別添一の[5]、[6]に対応しています。
15頁です。評価シート(11)「国庫納付金に関する事項」です。これも年金資金等の損失を最小化するという考えに立ち、より多くの年金資金を国庫に納付するという観点から新たに「予算額費100%以上の国庫金を納付する」という数値目標を設定しています。
最後ですが17頁です。評価シート(14)、評価項目14「終身利用型老人ホームの譲渡に関する事項」です。平成22年1月に終身利用型老人ホーム「サンテール千葉」が当機構へ出資されたことを踏まえて、新たに終身利用型老人ホームの譲渡にかかる評価の視点として、終身利用型老人ホームの出資時点の入居者が将来にわたって生活を行うことに配慮して適切に譲渡を行ったかという視点を新たに追加しています。
以上が今回変更した具体的な箇所で、数値目標については結果的に、5つ評価項目に設定させていただいています。よろしくお願いします。
○山口部会長
それではご質問等ありましたらよろしくお願いします。
○竹原委員
すみません。評価項目5の「年金福祉施設等の譲渡又は廃止」8頁~9頁になりますが、評価の視点の数値目標で総額売却原価比100%以上の価格で譲渡するという価格に関する条件と、それから先ほど説明がありました9頁の一番下の○の、厚生労働大臣から指定された社会保険病院等の譲渡について地域医療が損なわれることのないよう十分配慮して適切な譲渡を行ったかというところが、これがある意味目標として矛盾しているようにも感じるのですが、この点についてはどちらを優先するというものでもないと思うのですが、いかがでしょうか。
○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
地域医療を損なわないように売るためには、その資産価値を下回って譲渡しなければならないケースもあるのではないかというご指摘ですが、基本的には、譲渡すべき病院の評価のあり方だと思うのです。その際に、地域においてどういう役割を果たすべきか、それをベースにした収益を基に評価が行われるとお考えいただければよろしいかと思います。それが予定価格になっていくわけで、そのうえで一般競争入札を行うというステップを踏んでいます。もちろん、その前に入札参加者が適切であるかどうかというスクリーニングをかけるために、一定の委員会を設置してその委員会をとおしてご意見を承るということをしたうえでです。そういう意味では両立を図ることが私どもの仕事だと認識しています。
○竹原委員
わかりました。ありがとうございます。
○樋口委員
いまのことに関連してよろしいですか。私も数値目標、売却原価費100%とここに書いてあり、いかにも確固たる数値目標のような感じを受けますが、実際には私の今までの記憶からいきますと、売却原価というのは移管されたときに評価され、さらに売る直前に評価してそれを売却原価といってるわけですから、私は剰余金に入るか当期の原価のところで売却益に入るかどちらかの違いですから、結果としてどうでもいい話ですが、あまり拘る目標にする必要はあるのかと。いまのようにどちらも達成しなければならないことを無理に数値目標に据えることよりは、はっきり申し上げて、期間が区切られた事業というか使命があるわけですから、全部売り切るということを第一優先にするとすれば数値目標はどうかなという気が正直いたします。
○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
ここに、総額でと書いてあります。したがいまして、既に従来説明しましたが100%でいいと私どもは思っていません。実際には190%ぐらいで売却益から譲渡されていて、既に譲渡総額は2,000億を超えていますので、出資総額を超えています。これから譲渡するものは収支費プラスになっていくわけで、それが100億なのか、200億なのかということがこれからのテーマになっていくということです。
○樋口委員
わかりました。総額でとおっしゃっているのはその期の総額でということですか。
○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
そういうことです。ですから個々の施設についてはいろいろなケースがあり得ますので、価格の付け方についてはいろいろな条件を付しながら検討させていただくということです。
○樋口委員
わかりました。
○山口部会長
よろしいでしょうか。
○樋口委員
期間があることですから、わかりました。そういう目標を立てるのであれば、それはそれで。
○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
ここで、やはり総額であっても個々の施設をどう売ったかに関しては、個別の施設に関しての譲渡資金を我々は持っていると思っているので、総額がよければそれでいいと認識しているわけではありません。ですから一つ一つの価格についてきちんと説明ができる状態にしておかなければならないということは十分認識して運営しているつもりです。
○樋口委員
わかりました。
○山口部会長
ご意見等ございますでしょうか。
○光多委員
これは、もう今までこの目標でやっていたと私は認識してまして、今回はその数値目標を作れということで、数値目標ということでいくとこれが上段に上がった。先ほどの例えば地域の雇用、地域の医療を損なわないようにという定性的なことの前提の中でニューメラルターゲットとしてはこれがありました。我々は当然これが大前提で今までずっとやっておられたと思っていますので、改めて再確認されたということです。
○年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
最初に申し上げましたが、私どもは数値目標をベースに仕事をしてきたと思っており、その都度ご説明してきていると思っています。実は当初予定されていませんでした社会保険病院等が出資されていますので、そちらについては仕事のやり方が変わっていることは確かですね。そこについても数値としての責任は同じように持っているが、今までの施設とはやや違うかとは認識しています。
○山口部会長
他の委員から、ご質問等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、評価の視点等の変更について当部会として了承したということでよろしいでしょうか。
(各委員了承)
○山口部会長
ありがとうございました。それでは、法人でこの夏の評価に向けての準備をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。次に議題(2)[2]「役員給与規程の改正について」です。まず法人から説明お願いしたうえで、ご意見を伺いたいと思います。
○運用部長
それでは「役員給与規程の改正について」を説明したいと思います。資料2-2をご覧ください。まず改正内容が書いてありますが、昨年8月に出ています人事院勧告を踏まえて、国家公務員の一般職の職員給与に関する法律の一部改正が行われています。この中で指定職職員の俸給月額、それから期末・勤勉手当に関する改正がなされていて、これに伴って私どもの役員給与規程を改正したものです。
改正点は2点あります。まず1点が法人役員の俸給月額についての改正で、国家公務員に準じて約0.3%の引き下げということです。3枚目にあります新旧対照表に書いてありますが、具体的に申し上げますと、俸給月額、従来は1,272,000円だったものが1,268,000円ということで約0.3%、額にしますと4,000円の減額というものです。これについては、平成21年4月に遡っての適用になっています。
それから2点目の改正ですが、いわゆるボーナスですが、12月以降に支給する特別手当について支給割合をここに書いてあるように改正したものです。具体的には12月分ですが、従来1.7か月分出ていましたがこれを1.65か月分にするというものです。
以上2点の改正ですが、実施時期については12月1日施行ということです。
最後に補足ですが、下に※で書いてありますが12月の特別手当、ボーナスですが、これについて役員より申し出があり、一部自主返納が行われていますことを報告しておきます。以上です。
○山口部会長
ありがとうございました。それでは、ご質問等ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。それでは役員給与規程の改正について当部会として了承するということでよろしいでしょうか。
(承認)
○山口部会長
ありがとうございました。では、そのようにいたします。議事につきましては以上で終了いたしました。最後に事務局から連絡事項がありましたら、よろしくお願いいたします。
○政策評価官室長補佐
次回の年金部会の開催については、次の実績評価をしていただく夏頃になるかと思います。また近くなりましたら、委員の皆さまのご都合を確認させていただきますので、よろしくお願いします。
○山口部会長
それでは、本日は長時間にわたりありがとうございました。これにて終了いたします。どうもありがとうございました。
<照会先>
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独立行政法人評価係: | 03(5253)1111(内線7790) |
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