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2014年2月24日 第25回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会

職業安定局建設・港湾対策室

○日時

平成26年2月24日(火)10:00~


○場所

中央労働委員会会館205会議室


○出席者

公益代表

鎌田座長、内藤委員、渡邉委員

労働者代表

松永委員、玉田委員、西川委員

使用者代表

堺沢委員、鶴岡委員、花島委員

事務局

内田高齢・障害者雇用対策部長、上田建設・港湾対策室長、百崎建設・港湾対策室長補佐

○議題

(1)新たな港湾雇用安定等計画の策定について
(2)その他

○議事

○百崎建設・港湾対策室長補佐 定刻前ですが、皆様お揃いですので、ただいまから「第 25 回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会」を開催いたします。開催に当たりまして、高齢・障害者雇用対策部長の内田より一言御挨拶させていただきます。

○内田高齢・障害者雇用対策部長 本日は大変お忙しい中、皆様には御参集いただきましてありがとうございます。今回も昨年末に引き続いて「新たな港湾雇用安定等計画の策定について」を議題とさせていただいております。昨年末に専門委員会で取りまとめいただいた報告書 ( ) 及び計画 ( ) について、地方労働審議会に対して意見照会を行ってまいりました。その意見等が出ておりますので、その意見等に対する事務局案を提示させていただきまして、これを踏まえて、最終的な取りまとめをいただければと思います。本委員会の取りまとめ後には、雇用対策基本問題部会にて御審議を頂く予定ですので、本日も御審議をよろしくお願いします。

○百崎建設・港湾対策室長補佐 続きまして、本日の委員の出欠状況の御報告をさせていただきます。本日は御覧のとおり、全員御出席いただいております。事務局からは以上です。以後の進行は座長からお願いいたします。

○鎌田座長 それでは議事に入ります。本日は議事次第にあるとおり、議題は 2 つあります。 1 つは前回からの継続で、「新たな港湾雇用安定等計画の策定について」です。それでは事務局から説明をお願いします。

○百崎建設・港湾対策室長補佐 説明に入る前に、皆様のお手元に本日の資料を配布しております。議事次第にもあるとおり、資料 1 「港湾労働専門委員会委員名簿」から資料 6 まで「港湾雇用安定等計画 ( ) の変更ポイントについて」まで、資料です。併せて参考資料として、参考資料 1 は「港湾雇用安定等計画」に関する意見について」、参考資料 2 は「労働者派遣法改正に伴う港湾労働法改正関係資料」を付けております。お手元に書類等の不足があれば、お申し出いただければ今お持ちいたしますが、大丈夫でしょうか。

 それでは資料の説明に入ります。資料 3 「港湾雇用安定等計画 ( ) に関する地方労働審議会における主要な意見等について」を御説明いたします。なお、地方労働審議会からの意見書については、参考資料 1 として配布しております。この意見書のうち、港湾雇用安定等計画に関する意見について抜粋をしているものが資料 3 です。

 資料の構成については、表の左端の列には、意見提出者。これは各地方労働審議会の名称を記載しております。真ん中の列については、意見の内容として、各地方労働審議会からの意見を転記しております。右端の列に、厚生労働省の見解を記載しております。それでは内容の説明に入ります。

 資料 3 1 ページ、最初に東京地方労働審議会におきまして、労働者代表委員から 1 点、公益代表委員から 1 点の御意見を頂いております。まず、労働者代表委員からは、「現状の港湾労働者派遣制度において、派遣の日数の上限が 7 日から 10 日になることで専ら派遣になることを懸念している。労働組合としては、これに反対をしていくということで議論が進んでおり、そうならないようお願いをしたい」という御意見を頂いております。

 これにつきまして、厚生労働省の見解としては、「上限緩和については、緩和をするか否かも含め、メリット・デメリットを勘案し、頂いた御意見等も踏まえ検討することとしたい」としております。なお、派遣の上限日数に関する意見については、後ほど御説明いたしますが、東京のほか、神奈川の使用者代表委員及び労働者代表委員、大阪の使用者代表委員及び労働者代表委員、兵庫の労働者代表委員、福岡の労働者代表委員からも御意見を頂いております。意見内容については、同じようなものもあれば、別の論点のものもありますが、派遣制度に関する見解については、ただいま申し上げた見解と同一のものとしております。

 次に東京地方労働審議会の公益代表委員からの御意見として、「ガントリークレーンのシミュレーターの導入について、機器の導入による能力の向上などの結果を評価する仕組み作りをお願いしたい」という御意見を頂きました。これに対して、厚生労働省の見解としては「シミュレーターの導入に係る能力向上などの結果の評価等については、有識者の方々に意見等を頂き、予算成立後検討してまいりたい」としております。以上が東京地方労働審議会からの御意見です。

 続きまして、神奈川地方労働審議会において、使用者代表委員から 2 点、労働者代表委員から 3 点、公益代表委員から 2 点の御意見を頂いております。まず、使用者代表委員から 1 点目として、「港湾労働者派遣制度による波動性に対応した企業外労働力の需給調整は、常用労働者の範囲での調整であり、全てを吸収することは困難である。これに対応する労働者が日雇労働者であり、必要に応じ頼らざるを得ないが、日雇労働者をむやみに雇用することなく、将来においては、更に常用港湾労働者を充実させていく必要があると考える」という御意見を頂いております。これに対して厚生労働省の見解としては、「頂いた御意見を踏まえ、引き続き港湾労働法において規定されている雇用ルールを維持していくこととする」としております。

 次に同じく使用者代表委員から 2 点目として、「港湾労働者派遣制度における派遣就業日数の上限緩和について、雇用する常用港湾労働者を企業外労働力として他社に派遣する場合、現状以上に派遣就業日数を増加することについては合理的理由がなく、したがって、日数の上限緩和の検討は不要と考える」という意見を頂いております。これにつきまして厚生労働省の見解としては、先ほど申し上げましたが、「上限緩和については、緩和をするか否かも含め、メリット・デメリットを勘案し、頂いた御意見等も踏まえ検討することとしたい」としております。

 続きまして、労働者代表委員から 1 点目として、「現状の港湾労働者派遣制度について、点検・評価を行い、それにより十分な効果が得られていないのであれば、これに代わる新しい港湾における需給調整システムの検討が必要と思われる」という御意見を頂きました。これに対して厚生労働省の見解としては、「頂いた御意見等も踏まえ検討することとしたい」としております。

 次に同じく労働者代表委員から 2 点目として、「人付きリース問題については、是正されてきたことについては、評価したいと思うが、計画に明記されていることによって、より遵守されるという効果が期待されるため、新港湾雇用安定等計画から削除する必要はないと考える」という御意見を頂きました。これに対する厚生労働省の見解として、「人付きリース問題については、大幅に減少しており、残すところあと数社となっている状況であり、該当局に対しては契約形態等を確認する指示等をしており、是正に向けて適切な指導を予定していることから、原案どおりとさせていただきたい」としております。

 次のページ、労働者代表委員から 3 点目として、「港湾労働者派遣制度における派遣就業日数は、現状 7 日のままでよい」という御意見を頂いております。これに対して厚生労働省の見解としては先ほどと同様ですが、「上限緩和については、緩和するか否かも含め、メリット・デメリットを勘案し、頂いた御意見等も踏まえ検討することとしたい」としております。なお、神奈川におきましては、労使双方から 7 日のままでよいという御意見を頂いたことになります。

 次に公益代表委員から 1 点目として、「これからの港湾は技術労働者が主たる労働力となると思われる。各中小零細企業の集まりが、港湾の 1 つの企業体と見たときに、技術向上を図ることが必要であるため、良い港湾を作るための補助や助成について、国として早急な対応をお願いする」という御意見を頂きました。これに対して厚生労働省の見解として「能力開発に係る助成制度については、雇用保険二事業の既存の助成金制度があり、支給要件を満たすことが前提であるが、個々の事業主が行う教育訓練や講習に応じて御活用いただきたい」としております。

 次に同じく公益代表委員から 2 点目として、「人付きリース問題については、再発防止という意味も含め、何らかの表現で残したほうが良いと思うので検討をお願いしたい」という御意見を頂きました。これに対して厚生労働省の見解としては「港湾労働専門委員会の中でも同様の御意見を頂いたことから、人付きリース問題については、当該計画 ( ) に盛り込まないこととするものの、報告書 ( ) において、『現在においても完全には解消されていないことから引き続き注視していく』と記載しております。また、人付きリース問題については、大幅に減少しており、残すところあと数社となっている状況であり、該当局に対しては契約形態等を確認する指示等をしており、是正に向けて適切な指導を予定していることから、原案どおりとさせていただきたい」としております。以上が神奈川地方労働審議会からの御意見です。

 続きまして、愛知地方労働審議会におきまして、労働者代表委員から 1 点の御意見を頂きました。内容としては「港湾派遣就労日を増やすことは、外からの労働者派遣に路を開くような危険性もあるし、それだけを本業とするような派遣業者が出てくるような心配がある。また、他港で日雇労働者が増えているという実態があるが、常用雇用労働者で港湾荷役を行うということで国の努力をお願いしたい」という御意見を頂きました。これに対する厚生労働省の見解として派遣の部分につきましては、「上限緩和については、緩和をするか否かも含め、メリット・デメリットを勘案し、頂いた御意見等も踏まえ検討することとしたい。また、日雇労働者が増えているという実態については、引続き港湾労働法において規定されている雇用ルールを維持していくこととする」としております。以上が、愛知地方労働審議会からの御意見です。

 次のページ、大阪地方労働審議会におきまして、使用者代表委員からは 1 点、労働者代表委員からは 2 点の御意見を頂いております。大阪については、この 3 点全て港湾労働者派遣制度の上限日数緩和の関係ですので、見解は全て同一となるため、まず、意見内容について御紹介します。使用者代表委員からは、「港湾派遣制度の利用について、最近は特に沿岸・倉庫が増えてきているが、沿岸・倉庫の場合は、倉庫内の配置等を覚える必要がある。荷主の方からは、毎回違う労働者が来ていたら搬出できないという内容の苦情が結構多い。派遣就業の上限について、業種によって分けることは難しいと思うが、できれば沿岸・倉庫では 10 日程度のスパンで交代制が取れれば、港湾派遣制度の活用が増えるのではないか」という御意見を頂きました。また、労働者代表委員からは 1 点目として、「派遣を出す企業においては、現行の上限 7 日ということであっても、特定の労働者が行っているというケースが報告されている。これをもって、交代制を採って派遣に出ていくことができれば、港湾派遣制度の活用につながることが考えられる。また派遣日数の上限が緩和され就業日数が増えることに伴い、専ら派遣で事業を行うという傾向となる事態を憂慮する。本法である労働者派遣法の改正等で、港湾運送にも派遣をというような審議もされているということを聞くと、やはり港湾に派遣労働者が増えると雇用秩序の乱れる懸念がある。上限の緩和は 7 日で止めていただきたい」という御意見を頂きました。同じく労働者代表委員から 2 点目として「港湾派遣就業日数の上限の緩和について、『今後、検討を行う』ということであるが、実際、現行の 7 日ということが適正に行われているかどうかということを中央レベルでもう少し慎重な議論をしていただきたい。また、上限緩和により派遣専業になる懸念については、報告書に『港湾運送事業法における労働者の保有基準などの在り方も考慮されるべきである』等の文言を加えることにより、一定の歯止めを掛けることができるのではないか」という御意見を頂きました。これに対して厚生労働省の見解としては 3 点とも、「上限緩和については緩和するか否かも含め、メリット・デメリットを勘案し、頂いた御意見等も踏まえ検討することとしたい」としております。なお、労働者代表委員の意見の中で、派遣法の禁止業務の解禁について触れていましたので、労働政策審議会の審議の場では、そのようなことがなかった旨、付記しております。以上が、大阪地方労働審議会からの御意見です。

 続きまして、次のページ、兵庫地方労働審議会において、労働者代表委員から 2 点、公益代表委員から 1 点の御意見を頂きました。まず労働者代表委員から 1 点目として、「港湾労働者派遣制度の上限日数の緩和は、港湾労働者の雇用の安定を損なうことが懸念されるため、反対である」という御意見を頂きました。これに対する厚生労働省の見解として、先般と同様に、「上限緩和については緩和をするか否かも含め、メリット・デメリットを勘案し、頂いた御意見等も踏まえ検討することとしたい」としております。また、労働者代表委員から 2 点目として「人付きリースの減少により他港の日雇労働者が増加傾向にあるが、常用港湾労働者の雇用の安定を図るために、日雇労働者について、各港一定水準に斉一化する必要がある」という御意見を頂きました。これに対する厚生労働省の見解として、「当該計画 ( ) において、斉一化については『港湾労働法の適用関係については、各港湾の実情を勘案し検討を行う』と記載しております。なお、検討の際には、地方労働審議会の活用や建設・港湾対策室と各労働局の担当者による担当者会議を開催することとする」としております。

 次に公益代委員から、「港湾労働者の能力向上の観点から、ガントリークレーンのシミュレーションを神戸に設置することを要望する」という御意見を頂きました。これに対する厚生労働省の見解として「国の予算の制約上、現在のところ港湾技能研修センターへの設置のみとなることを御理解いただきたい」としております。以上が、兵庫地方労働審議会からの御意見です。

 最後に福岡地方労働審議会において、使用者代表委員から 1 点、労働者代表委員から 3 点の御意見を頂きました。まず、使用者代表委員から「今回の計画案は平成 26 年から平成 30 年までの 5 か年計画であり、相当長い期間と感じており、 3 年先も分からない状況の中で 5 年をどう見定めていくのか難しい計画である。使用者の立場で一番苦労しているのは波動性の解消であり、各港の特殊性も存在する。そのため行政には計画をしっかり考え、地域の声を聞きながら計画を推し進めていただきたい」という御意見を頂きました。

 これに対する厚生労働省の見解として「御意見のとおり、 5 年という中長期的な視点に立つ計画であるため、経済情勢の変化など、港湾労働を取り巻く諸情勢の変化に機動的かつ迅速に対応できるよう、毎年、港湾専門委員会を一定の時期に開催し、各港湾の実態等を報告するとともに検討を行い、計画を推し進めることとする。なお、実態等を把握する際には、各港湾の地域の実態等を把握している関係者等に必要に応じて意見聴取を行うこととする」としております。

 また、次のページです。労働者代表委員から 1 点目として、「人付きリース問題への対応についての項目を削除とのことであるが、大幅減少は労使の努力によるものである。この項目削除が、再び人付きリースが増える可能性がないと判断したということではないと思われるが、今後も調査項目から外さないことを検討いただきたい」という御意見を頂いております。これに対する厚生労働省の見解として「人付きリース問題については、大幅に減少しており、残すところあと数社となっている状況であり、該当局に対しては契約形態等を確認する指示等をしており、是正に向けて適切な指導を予定しているところ、なお、港湾労働専門委員会でも同様の御意見を頂いたことから、人付きリース問題については、当該計画 ( ) に盛り込まないとするものの、報告書 ( ) において、『現在においても完全には解消されていないことから、引き続き注視していく』という記載をしているところ」としております。

 次に労働者代表委員から 2 点目として、「港湾労働者証の発行等、港湾労働法の適用関係については、現在各港の取扱いで違いがあり、新規参入の場合は事前に労使協議を行っている港もあると聞いている。具体的に把握している内容があれば説明していただきたい」という御意見を頂きました。これに対する厚生労働省の見解として「地方労働審議会の際に、本省で把握している限りの内容については回答させていただいたところ。また、当該計画 ( ) において、斉一化については、『港湾労働法の適用関係については、各港湾の実情を勘案し検討を行う』と記載しているところ。なお、検討の際には、地方労働審議会の活用や建設・港湾対策室と各労働局の担当者による担当者会議を開催することとする」としております。

 最後に、労働者代表委員から 3 点目として、「常用労働者の派遣日数の上限に関して、現在は 7 日が上限であるが、育成教育に限って上限日数を引き上げるなどの限定的な運用も必要ではないかと思われる」という御意見を頂きました。これに対する厚生労働省の見解としては今までと同様に、「上限緩和については、緩和をするか否かも含め、メリット・デメリットを勘案し、頂いた御意見等も踏まえ検討することとしたい」としております。以上が、福岡地方労働審議会からの御意見です。

 ただいま御報告をさせていただいたとおり、頂いた御意見について事務局として見解を示した上で、結論としては、資料 5 の港湾雇用安定等計画 ( ) 。また、資料 4 の報告書 ( ) については、修正を加えず原案どおりとしたいと考えております。

 なお、資料 3 の最後のページの表の外の注 2 に記載しているとおり、関係都府県知事からは、特段の御意見がなかったということ。また、注 3 に記載しておりますが、地方労働審議会から、計画に関するもの以外に「その他の意見」として頂いたものがあります。こちらについては、今、御説明させていただいた厚生労働省の見解と併せて、事務局から改めて各審議会に回答することとしております。なお、先ほども申し上げましたが、各地方労働審議会、また各都府県知事から頂いた意見書については、本日の配布資料の中の参考資料 1 として、皆様のお手元にお配りしていることを申し添えます。

 最後に修正がないと申し上げましたが、技術的な修正について御報告いたします。資料 6 を御覧ください。前回、 12 24 日に行った第 23 回港湾労働専門委員会でお示しした計画 ( ) から、今回お出ししている計画 ( ) へで幾つかの修正があります。これは官報に「計画の告示」という形で掲載する関係上、厚生労働省内で法令審査という、文章が適正かどうかを審査する必要があります。その中で、幾つか指摘がありまして、修正を加えたものです。資料 6 1 ページに書いてあるものが今回の修正です。まず、 1 つ目として、計画の基本的な考え方の中に、各種統計数値を引用していた部分がありました。これについて、そこの表現を「同年同月」という表現の仕方をしていたところがありましたが、これを具体的に日付を入れるようにという指摘がありましたので、ここを「平成 24 6 月」と入れております。 2 番目として、同じく計画の基本的考え方の中に、調査関係で引用しているもので、「何年何月何日現在」と表現していたものがあったのですが、「現在」という言葉は要らない。「何年何月何日」と書いてあれば、それで良いということで、「現在」という言葉を削除している箇所が 3 か所あります。 3 番目として、 4 の項目ですが、「港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項」の所で、ここで文言として、文言の適正化ということで、その下に箱で書いてあります。旧と新で入れております。昨年の 12 月までの表現ぶりは、左側の「旧」の部分で「港湾運送事業における荷役作業のうちガントリークレーン等の革新荷役が占める割合が高水準で」という表現をしていたのを、表現ぶりとして、右側の【新】の「港湾運送事業における荷役のうちガントリークレーン等を使用する革新荷役が占める割合が高水準で」ということで、表現の適正化を行っております。

4 番目は、同じく「港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項」の所です。ここの中で、「同センター」として、港湾技能研修が 2 度目に出てくる所でしたので、私どもの事務局 ( ) として、「同センター」と記載していたのですが、最初に出ている「港湾技能研修センター」と項目が違う所なので、改めてもう一度「港湾技能研修センター」と書くようにということで修正を加えたものです。今、御説明したとおり、いずれにも内容的に変更があるものではなく、文言の置き換えが基本的なものになるかと思いますので、こちらについては、官報の掲載に向けて修正をする予定です。説明が長くなりましたが、事務局からは以上です。

○鎌田座長 ただいま説明がありました各地方労働審議会からの意見及び事務局の見解を踏まえ、報告書 ( ) 及び新たな港湾雇用安定等計画 ( ) について御議論いただきたいと思います。何かございましたら御発言をお願いいたします。

○玉田委員 地方審議会の関係で幾つか質問いたします。まず、人付きリースについてです。本委員会で削除することについて私も賛成した立場ですが、厚生労働省の見解に、「是正に向けて適切な指導を予定している」とあります。この場で言えないのであれば言えなくても、後で教えてもらえばいいのですが、措置というのは余り早めに言うとまずいかもしれませんが、言える範囲でいいので、具体的にどのような指導をお考えなのかを聞いておきたいということが 1 点目です。

2 点目は、兵庫の意見の中で、これも人付きリースの関係ですが、「日雇い労働者について、各港一定水準に斉一化する必要がある」というのが【労】の意見ですが、その回答の部分の「斉一化」というのは、日雇い労働に絞られた議論ではなくて、施設も含めたことだったはずですので、この回答では十分条件にはならないのではないか、少し言葉足らずというか、もう少し丁寧な回答を用意したほうがいいのではないかということです。

3 点目は、前後します。これも同じ議論ですが、大阪から出ている上限緩和について、保有基準との関係でもう少し考慮されるべきではないか。つまり、事実上、保有基準を下回っているような所も実はあるのではないかということです。これは厚生労働省の直接の所管ではないかもしれませんが、そこで保有基準を大幅に下回った場合、労働者をぎりぎり又は規定よりも少なく保有をしていて、その企業が派遣をすることになると、事実上は「専ら派遣」につながるという議論だと思います。そういう意味では、この会社はどうですかという場合に派遣の是否を問いますが、改めて保有基準を満たしているかどうかも含めて提案するような用意が今後あるのかないのか。つまり、事業法では、例えば 20 人の保有がされていなければいけないはずなのに、実態では 15 人しかいない。その会社が派遣したいのだという申請をしてきた場合、それは認められないはずですが、そういった点のチェックをもっと厳しくしろという意見だと思います。その点について、今後の方策も含めて見解があれば出しておいていただきたいということです。以上の 3 点です。

○鎌田座長 玉田委員から 3 点の質問がありましたが、今すぐに回答できますか。

○百崎建設・港湾対策室長補佐 まず、 1 点目の「指導」についてです。ここにも書いているとおり、既に東京局と神奈川局には、現時点においてどのような契約形態で行っているのかの実態調査について労働局に指示を出しています。これによって内容を確認しまして、今回、法律上の問題点があるかどうかを、より精査しまして、その上で、もし法違反等があれば、その手続にのっとっての指導が必要だとは考えています。

2 点目は、神戸の日雇に関して、各港を一定水準に斉一化するという御意見を頂きました。これについては、玉田委員からお話を頂いたとおり、斉一化については以前からこういう場でも御議論を頂いていまして、新たな 5 年間の中で検討していきたいということで、今回もこの計画に載せています。神戸については御意見を頂きましたので、このような部分も踏まえて検討の中身に入れていきたいと考えています。

3 点目の「保有基準」に関しては、これは国土交通省の部分になりますが、そもそも事業法の中で保有基準を満たしていなければ許可が出ないと考えます。うちの場合は、そもそも許可が出ている事業所から申請が上がってくるので、玉田委員がおっしゃったような、そもそも保有基準を満たしていないような事業所が、うちに派遣の許可の申請を出してくるということは想定できないのではないかと思います。以上です。

○鎌田座長 玉田委員、いかがでしょうか。

○玉田委員  1 点目の、人付きリースの問題は、そもそも法律上疑念ありというところからスタートしているのでしょう。指導する際には、そういうものは最初から法律上は問題ありではないのかというところからスタートするはずですから、調査をして、法律違反だから駄目などという議論になるのですか。

○上田建設・港湾対策室長 実態を見ていったときに、例えば派遣法の違反になっているとか、安定法の中の供給事業に違反しているとか、正直に言ってその辺のところがはっきりしていません。当時、この議論をしたときも、そのところははっきりしていなくて、何か違反があるぞというような、「派遣法違反」というような言い方をしていたのですが、調べていくと、やはりどうも供給事業の違反のような形になっています。ただ、やり方や契約の仕方、指揮命令権などを具体的に見ていかないと分からない状況になっていて、そこについて、本当にどういう意識の下に行われているのかを確認しているところです。

○鎌田座長 玉田委員、ほかの点も含めて、よろしいでしょうか。

○玉田委員 保有基準について、そうすると逆に、大阪については、現在保有基準を満たしていない所はどうなるのですか。事業法上の問題は後でまた言っていただければいいのです。満たしていない事業者がありました、それで、派遣をしています、この場合はどうなりますか。

○百崎建設・港湾対策室長補佐 それは、事業法の許可を取得した際には基準を満たしていたけれど、その後の人の出入りで基準を満たさなくなったような事業所があれば、ということですか。

○玉田委員 そうです。

○百崎建設・港湾対策室長補佐 港労法の第 21 条に許可の取消し要件を規定している部分があります。その中で、今おっしゃったような保有基準を満たさなくなった者が確認されれば、港湾労働者派遣事業の許可の取消しに該当するということで法律上の整理をしています。

○鎌田座長 よろしいですか。

○玉田委員 はい。

○鎌田座長 これ以外についても御意見があれば、お願いいたします。

○渡邉委員 これは労働者側にも使用者側にも関わると思いますが、大阪の所で、使用者の方の意見が非常に現実的だと思います。つまり、倉庫では、大きな倉庫になればなるほど配置のことを覚えなければ仕事ができないということは至極当然の話です。そういう観点からも、余り短期で派遣が替わると結局仕事にならないという現実的な御意見です。

 もう 1 枚戻って、今度は神奈川の【公】のところからの意見で、これからの港湾は技術が高まるということで、技術労働者になるという、これもごもっともです。海外では自動化ターミナルなどがどんどん、今度はテムズ港で自動化ターミナルができていますし、 40 フィート・コンテナ、 4 個吊りのガントリークレーンは海外ではもう使われています。そういう観点では、港湾労働者の技能向上に関して、派遣の問題が関わるのか、関わらないのかということについて質問です。 7 日では足りない。 10 日で良い仕事ができるようにする。だとすれば、これは上限緩和について技能向上の面から、もう少し考える必要があるという御意見だと思うのです。使用者側、労働者側は、この辺のところについて、技能向上という観点でどうお考えなのでしょうか。

○鎌田座長 どちらに聞いているのですか。

○渡邉委員 どちらでも。

○鎌田座長 双方に、もし御意見があれば。

○渡邉委員 技能向上なくして港湾労働の未来はないと私は思います、率直な意見として。技能向上と絡めないのであれば、上限緩和に関する議論はここに出てきた大かたの形でいいと思いますが、技能向上を視野に入れるとすれば、技能向上を果たして、将来的には常用雇用労働のほうにどんどん持っていくのが理想だと思うので。

○松永委員 今おっしゃっているのは倉庫のことですか。

○渡邉委員 意見としては大阪の倉庫の例を挙げたことです。この意見は非常に現実的に聞こえるので、ちょっと聞いてみたのです。

○松永委員 そもそも 10 日ともなれば、派遣ではなくて定着労働者でいいのではないか。定着のほうが、技能向上で話もスムーズにいけるのではないか。安全面からも派遣を使わなくてもと思います。基本的には労働側はそういう考えです。

○渡邉委員 例えば有期雇用の労働者について、 10 日、 8 日でも 9 日でもいいのですが、少し長めに派遣で働いてもらって、使用者側から見ると、これは大分技能向上してきたから、無期に切り替えようというプロセスもあるのではないかと思うのです。いきなり、初めから全て無期からスタートというのは。

○松永委員 それは理想的なスパンであって。そういう使用者がいればいいのですが。

○渡邉委員 いないですか。

○松永委員 派遣労働者を利用するのは、基本的にスポット的に荷役なりの作業をこなしたいという観点から、うがった見方ではありませんが、そういう見方で、私が使用者だったらそのように使います。安価に使いたいという。

○西川委員 それは現実と理想が混ざったみたいですね。

○鎌田座長 鶴岡委員、どうぞ。

○鶴岡委員 西川さんがおっしゃるとおりで、そもそも派遣は波動性の吸収及びあぶれ対策という観点から出てきているのです。大阪の意見では、私も労働者側と同じ意見で、 10 日のスパンで替えるなら 1 か月で 20 日あるわけです。であれば、常用でいいのではないかと思いますけれども。

○松永委員 それは賃金の高い低いは別にしてですね。

○鶴岡委員 はい、別にして。

○松永委員 その考えはあるのです、ですから。

○鶴岡委員、要するに、就労日数が 20 日あるのであれば十分に常用でやっていけるはずなのです。ですから、派遣の在り方が、その考え方は少し違うのではないかと思います。

○花島委員 常用の派遣でも違いますか。

○鶴岡委員 もちろん常用の派遣なのだけれど、就労日数が 1 か所で 20 日あるのであれば、それはもう常用として適用できる。何も派遣でやる必要はないのではないかという気がします、使用者側としても。

○渡邉委員 地方で意見が分かれているということですね。

○鶴岡委員 ですから、大阪のこれはよく分からない部分があります。

 

○堺沢委員 これは、逆なのではないでしょうか。沿岸・倉庫の場合は、倉庫内の配置等を覚える必要があるという仕組みを読みまして、倉庫会社でもまだそういう所があるのかと思いました。つまり、今の倉庫会社というのはロケーション管理というのをやっているのです。ロケーションというのは、こういう貨物はこういう番地にあるという、全部その出庫伝票の中に書いてあります。そういう作業員の方でも、どこに行けばいいかというときに、それが全部伝票に書いてあるのが普通だと思っているのです。ですから、そんなに迷うこともないしという、これはどういうことなのだろうと、私も読んでいて少し疑問に思ったというか、実はそういうところがあります。

○鎌田座長 これは意見をまとめたのは事務局だと思いますが、これはこの内容でよろしいのですね。

○上田建設・港湾対策室長 これは向こうが文書で出してきたものをそのまま載せていますので、原文のままです。

○鎌田座長 いずれにせよ、ただいま頂いた御意見を踏まえて、厚生労働省の見解にあるように、緩和するか否かを含めてメリット・デメリットを勘案し、検討するということです。

○松永委員 福岡の地方労働審議会から労側の意見として、今の上限に関しての部分に関して補足的な意見を言わせていただきます。教育に限って上限日数の検討は行う必要があるのではないかという意見を出しているわけですが、これは、関門港に独特なと言いますか、コンテナのターミナルの荷役共同化という就業形態を取っていますので、そこに行っていない労働者の、渡邉委員が言われるような技術向上のための、ガントリークレーンのオペレーターの育成についての上限の検討は必要ではないかという意見です。

○鎌田座長 一般的な育成・教育というよりは、かなり。

○松永委員 特殊性ですね。

○鎌田座長 港での特殊性に基づいた御意見だということですね。

○松永委員 はい。

○鎌田座長 これは、そういうことでよろしいですね。よろしいでしょうか。ほかにないようでしたら、この報告書 ( ) 及び新たな港湾雇用安定等計画 ( ) については御了承いただいたということでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○鎌田座長 ありがとうございます。ただいまの、新たな港湾雇用安定等計画及び報告書について御了承いただいたとして、本専門委員会の親部会に当たります雇用対策基本問題部会に報告することといたします。報告の際には、今から事務局が配布する報告文を付した上で報告することとしたいと思います。では、事務局から報告文 ( ) を読み上げてください。

○上田建設・港湾対策室長 皆さんのお手元にわたっていると思いますので、読み上げます。まず、計画 ( ) の鏡文です。

 案。港湾労働法第 3 条の規定に基づく港湾雇用安定等計画の案について、港湾労働専門委員会において事前に審議した結果、下記のとおりその結論を得たので報告する。

 記。港湾雇用安定等計画を別紙案のとおり策定することについて、妥当と認める。

 もう 1 枚あります。こちらは、報告書 ( ) の鏡です。

 案。労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会は、平成 25 11 25 日以降、港湾労働法に基づく新港湾雇用安定等計画の策定等に向けて平成 26 2 24 日までの間に 4 回にわたり検討を重ねてきたところであるが、今般、その結果を別紙のとおり取りまとめたので報告する。労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会。座長、鎌田耕一。労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会部会長、阿部正浩殿。以上です。

○鎌田座長 ただいま提案していただいたとおりでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○鎌田座長 ありがとうございます。それでは、この報告文を付した上で、雇用対策基本問題部会に報告することといたします。

 改めて、今後のスケジュールについて、事務局からお願いします。

○百崎建設・港湾対策室長補佐 計画策定スケジュールについて説明いたします。資料 2 を御覧ください。今までも何度もお出しした資料です。

 昨年 11 月と 12 月に 3 回の委員会にて御議論いただきましたが、年が明けて 1 月、 2 月にかけて、 6 大港を所管する各労働局において地方労働審議会が開催されて、計画 ( ) 、報告書 ( ) について御議論いただきました。本日、第 25 回の委員会で御了承いただきました新たな港湾雇用安定等計画について、本委員会の親委員会に当たる雇用対策基本問題部会において、計画 ( ) 及び報告書 ( ) について御審議いただく予定です。日程は現在まだ調整中です。基本問題部会の御了解を得た上で、 3 月に官報告示、 4 月から新計画の適用開始を予定しています。

 なお、官報告示に関連して、 1 点、報告いたします。官報掲載においては、事務的に手続を進めていますが、先ほども説明したとおり、省内で技術的な審査を受けています。既に修正があったことで、先ほど報告いたしましたが、実はまだ最終的な了解の形にまでいっていません。審査の途中です。おおむねこれでいけるとは思っていますが、今後修正が入る可能性もあります。当然ながら、意味合いが変わる修正はありません。文言等について技術的な修正が入ることがあり得るということを御承知おきいただきたいと思います。事務局からの説明は以上です。

○鎌田座長 今の説明のとおり、場合によっては文言等の技術的な修正があるかもしれません。その内容、イメージについては、先ほど 1 つ説明があったような、日時の書き方といったようなことですが、修正がある場合には、私に御一任いただくということで進めたいと思います。よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○鎌田座長 ありがとうございます。そのように進めたいと思います。次の議題に移ります。その他について、事務局から説明してください。

○百崎建設・港湾対策室長補佐 その他の議題について説明いたします。今回予定している議題については、先日来、各委員の皆様に個別に説明いたしました労働者派遣法の改正に伴う港湾労働法の改正に係る案件です。

 参考資料 2 を御覧ください。 3 種類の資料で構成しています。 2-1 は、委員の皆様は今回初めて御覧になるものですが、 2 21 日、先週の金曜日に職業安定分科会において諮問された労働者派遣法の改正案要綱です。 2-2 及び 2-3 は、先日からの説明で使用いたしました資料で、「労働者派遣法の改正に伴う港湾労働法の改正内容」と、「港湾労働法への影響」です。既に説明していますので簡単に説明いたします。

 港湾労働者派遣制度は労働者派遣法に準じて規定されていまして、派遣法の改正に伴って同様に変更している部分もありますが、港湾労働法の趣旨に基づいて独自に規定している部分については、今回の労働者派遣法によらないものとしています。労働者派遣法によらないものとしては、具体的に 4 点ほどあります。

1 つ目は、労働者派遣法における特定労働者派遣事業の廃止、許可制への一本化です。これは港湾労働法では既に許可制の下で実施していますので、改正は不要です。

2 つ目は、派遣労働者個人単位の期間制限についてです。これは派遣労働者の身分の固定化を防ぐことを目的としています。既に港湾労働者派遣制度においては、 1 人につき 1 月当たり 7 日という就労日数制限も設けており、派遣労働者の身分の固定化は防げているということで、改正は不要と考えています。

3 つ目は、派遣先における直接雇用の推進です。港湾労働者派遣制度は、派遣元事業主において雇用を維持するための制度であるため、派遣先事業主への直接雇用を推進する制度は不要です。

 最後の 4 つ目は、派遣事業の許可・更新要件の見直し。労働者派遣法ではキャリア形成支援制度を有することを許可更新基準に追加するということです。これについては、港湾労働者派遣制度の趣旨を踏まえ、港湾労働法においては、法第 14 条に独自の許可基準を既に設けてありますので、改正は不要としています。

 以上の内容について、本来であれば専門委員会において議題として挙げるべきものであったかもしれませんが、先ほど申し上げたとおり、職業安定分科会への諮問が 21 日であったということで、本日の委員会では間に合いませんでした。また、別途開催するには、定足数を満たす日時が確保できなかったことから、座長と相談の上で、持ち回りの開催と書面による御承諾という形を取らせていただきました。

 今後の予定ですが、問題がなければ、 2 28 日、今週の金曜日に職業安定分科会で審議がなされるということを聞いています。その後、問題がなければ、 3 月中の閣議決定を経て国会に提出という流れになると思います。法律の改正の後、事務的には、政令、省令の作業が発生いたします。前回の平成 24 年改正のときと同様に、必要に応じて各委員に説明申し上げる機会があるかもしれませんが、その際にはよろしくお願いいたします。事務局からは以上です。

○鎌田座長 事務局からの説明のとおり、日程的に、労働者派遣法の要綱についての諮問の日時が迫っています。その内容について、私と事務局とでかなり詳しく検討いたしまして、今のような形で、皆様に説明の上、御了解を頂くという方式で進めさせていただきました。私としては非常に丁寧な手続を取ったつもりです。なお、本委員会におきましては、現在、要綱 ( ) についての検討を更に行っています。

 この港湾労働法の改正内容について、既に諮問されていますが、何か御質問があればお願いいたします。いかがでしょうか。

○鶴岡委員  3 月の告示の日にちは決定しているのですか。

○百崎建設・港湾対策室長補佐 今のところ、事務的には、 3 17 ( ) に載せたいということで、それに向けて進めているところです。

○鶴岡委員 予定ですね。

○百崎建設・港湾対策室長補佐 予定です。官報に掲載されましたら、各委員には連絡を差し上げるようにしたいと思いますので、よろしくお願いします。

○鎌田座長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。かなり技術的なことがたくさんここには書かれていますので、もしかすると、もう少し細かく説明が必要かもしれません。もし個別に事務局に質問があれば、そういう形でも頂きたいと思います。この場では特に御質問がないようですので、本日の議題は終了ということでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○鎌田座長 ありがとうございます。事務局から何かありますか。

○内田高齢・障害者雇用対策部長 先ほど、専門委員会の調査事項の議決を頂きましたので基本問題部会に報告をしたいと思います。本件に関しまして、事務局から一言御礼を申し上げます。

 委員の皆様方におかれましては、御多忙の中、本専門委員会におきまして、昨年 11 月からの短期間に 4 回になりますが、熱心に御議論を頂きました。結果をおまとめいただきましたことを本当に厚く御礼申し上げます。

 今回の検討におきましては、平成 12 年に改正された港湾労働法の施行状況を踏まえまして、また、現行の雇用安定等計画の実施状況も踏まえ、平成 26 年度からの新たな計画について御審議を頂きました。出来上がったものは、これからの港湾労働対策の推進に当たっての大きな指針となり得るような内容の結果をお出しいただいたと感じています。誠にありがとうございました。

 今後の制度の運用につきましては、今回の検討過程において、皆様方から非常に貴重な御意見、御提言を多く頂いております。そういった御意見の趣旨を十分に踏まえまして取り組んでまいることは当然だと思っております。引き続き、皆様方をはじめ、関係者の意見をその都度十分にお聞きしながら、また、港湾労働の現場の実態動向を十分に把握することに留意しながら、対策の推進に努めてまいりたいと考えています。今後とも御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、最後の御挨拶とさせていただきます。

○百崎建設・港湾対策室長補佐 最後にもう 1 点です。ただいま部長からの話にありましたとおり、これで本委員会は終了です。今後の予定としましては、毎年 1 回の専門委員会の場に戻ることになると思います。御承知のとおり、基本的には 10 月から 11 月に開催する予定にしていますので、また時期が近くなりましたら改めて日程調整等をさせていただきますので、その際には是非よろしくお願いいたします。

○鎌田座長 本日は活発な御議論をありがとうございました。本日の委員会はこれで終了いたします。最後に、本日の会議に関する議事録の署名委員は、労働者代表は西川委員、使用者代表は花島委員とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 本日はお忙しいところをどうもありがとうございました。


(了)

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