雇用・労働職場でのトラブル解決の援助を求める方へ
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度のご案内
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、労働者と事業主との間で、男女均等取扱い、育児・介護休業、パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理、職場におけるパワーハラスメント等について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行っています。
援助の対象
男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助
- 以下の事項に関する性別による差別的取扱い
募集・採用(※)、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定の範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
(※)募集・採用についての紛争は、調停の対象とはなりません。
- 均等法で禁止される間接差別
- 婚姻を理由とする解雇等、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い
- セクシュアルハラスメント防止措置
- 妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置
- 母性健康管理措置
(妊娠中・出産後の女性労働者の健康管理) - セクシャルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
対象者 紛争の当事者である労働者および事業主
育児・介護休業法に基づく紛争解決援助
- 育児休業制度
- 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)
- 子の看護休暇制度
- 所定外労働の制限
- 深夜業の制限
- 介護休業制度
- 介護休暇制度
- 時間外労働の制限
- 所定労働時間の短縮措置等
- 本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出があった場合の措置
- 本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出を理由とする不利益取扱い
- 育児休業(産後パパ育休を含む)・介護休業等を理由とする不利益取扱い
- 労働者の配置に関する配慮
- 産後パパ育休(出生時育児休業)中の就業可能日等を申出・同意しなかったこと等を理由とする不利益取扱い
- 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置
- 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
対象者 紛争の当事者である労働者および事業主
パートタイム・有期雇用労働法に基づく紛争解決援助
- 昇給、退職手当および賞与の有無、相談窓口についての労働条件の文書交付などによる明示
- 通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止(均衡待遇)
- 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者・有期雇用労働者に対する差別的取扱い(均衡待遇)
- 職務の遂行に必要な教育訓練の実施
- 福利厚生施設の利用の機会の配慮
- 通常の労働者への転換を推進するための措置
- 雇い入れ時の雇用管理改善措置の内容(賃金制度など)についての説明
- 待遇の決定に当たって考慮した事項の説明
- パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合の通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理由の説明
対象者 紛争の当事者であるパートタイム労働者・有期雇用労働者および事業主
※当事者以外の方からの申し出は受けられません。
援助の対象となっている場合でも、裁判中や他の行政機関に相談中などの場合は制度を利用できないこともあります。
労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助
- パワーハラスメント防止措置(※)
- パワーハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
対象者 紛争の当事者である労働者および事業主
援助の概要
紛争解決援助の制度には、都道府県労働局長による援助と調停委員(弁護士や学識経験者などの専門家)による調停の2種類があります。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、相談内容に応じて、紛争解決援助制度、その他の法律上可能な対応案の説明や、法律の内容についての情報提供を行います。
(※)調停申請書は、こちらからダウンロードできます