雇用・労働雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために
労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することが重要な課題となっています。このページでは、雇用における男女の均等な機会と待遇の確保に関する情報を順次掲載していきます。
男女雇用機会均等法について
令和2年6月より、職場におけるセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策が強化されました。
詳しくはこちら。
- 妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置の内容について [PDF形式:340KB]
- 防止措置の対象となる言動について [PDF形式:417KB]
- 事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針 [PDF形式:132KB]
- 子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針 [PDF形式:123KB]
- 妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置の内容や、就業規則等での対応事例などを紹介するパンフレットは、こちらから(事業主の方向け)
- ハラスメントの内容や、相談窓口などを紹介するパンフレットは、こちらから(労働者の方向け) [PDF形式:427KB]
働きながら妊娠・出産・育児をされる方へ
職場でつらい思い、していませんか?
妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇など不利益な取扱いは法律で禁止されています。
また、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、防止措置を講じることが事業主に義務付けられています(平成29年1月1日から)。
妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントでお困りの方は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へご相談ください。
妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇などの不利益な取扱いの禁止は、日本人労働者だけでなく、外国人労働者にももちろん適用されます。
多言語でリーフレットを作成しましたので、外国人労働者への制度の周知にご活用ください。
For details, please check the links below.
日本語[1.0MB]、インドネシア語/Bahasa Indonesia[428KB]、カンボジア(クメール)語/ភាសាខ្មែ រ[351KB]、タイ語/ภาษาไทย[298KB]、タガログ語/Tagalog[438KB]、ネパール語/नेपाली[489KB]、ベトナム語/Tiếng Việt[690KB]、、モンゴル語/Монгол хэл[350KB]、スペイン語/Español[403KB]、ポルトガル語/Português[347KB]、英語/English[514KB]、中国語/中文[340KB]、韓国語/한국어[364KB]
List of addresses for inquiries.[403KB]
企業の方向け情報
男女雇用機会均等法に関する企業の方向けの情報を掲載しています。
募集・採用
男女雇用機会均等推進者
コース別雇用管理制度
- コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針 [PDF形式:173KB]
- あなたの会社は大丈夫ですか?~「コース別雇用管理」の注意点~[PDF形式:809KB][809KB]
セクシュアルハラスメント対策及び妊娠・出産等に関するハラスメント、
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止について
女性の活躍推進について
ポジティブ・アクション
派遣労働について
男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法は、職場における男女の均等取扱い等を規定した法律です。
法の概要、Q&Aを掲載しています。
男女雇用機会均等法関係資料(法令、指針等)
法令本文、関連指針、英訳版の法令等を順次掲載しています。
男女雇用機会均等対策基本方針
男女労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項を明らかにするとともに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項を示しています(男女雇用機会均等法第4条に基づき作成)。
平成28年男女雇用機会均等法改正関係資料
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の一部改正
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部改正
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正
女性管理職の中途採用が行いやすくなりました
「女性活躍加速のための重点方針2015」を踏まえて、平成27年11月30日に「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」を改正しました。
これにより、企業における女性管理職の中途採用が行いやすくなります。
労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件(平成27年11月30日厚生労働省告示第458号)
間接差別となり得る措置の範囲の見直し等を行いました(平成26年7月1日施行)
間接差別となり得る措置の範囲等について見直しが行われ、平成26年7月1日から施行されました。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
全国の労働局雇用均等室において、男女雇用機会均等法などに関する相談を受け付けています。