男女雇用機会均等推進者選任について
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「男女雇用機会均等推進者」を選任ください
厚生労働省では、男女雇用機会均等法に定める女性労働者の能力発揮促進のための事業主の積極的取組(ポジティブ・アクション)の推進を図るため、人事労務管理の方針の決定に携わる方を「男女雇用機会均等推進者」として選任に努めていただくようお願いしております。
貴事業所におかれても、是非「男女雇用機会均等推進者」を選任ください。
「男女雇用機会均等推進者」を新たに選任又は変更する場合は、下記の選任・変更届を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)あてに提出ください(届出様式は、育児・介護休業法に基づく職業家庭両立推進者、パートタイム労働法に基づく短時間・有期雇用管理者の選任・変更届と共通です)。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、選任いただいた「男女雇用機会均等推進者」の方に、各種セミナーの開催案内をはじめ情報や資料の提供を行っています。
【提出先】 雇用環境・均等部(室)含む各都道府県労働局の所在地はこちら
照会先 雇用環境・均等局 雇用機会均等課 指導係(内線7843)男女雇用機会均等推進者とは
各事業所において、性別にとらわれない人事管理を徹底させ、女性が能力発揮しやすい職場環境をつくるという役割を担う方として、必要な取組を推進します。
男女雇用機会均等推進者の職務はおおむね次のとおりです。
(1)次のことに関し、関係法令の遵守のために必要な措置を検討し、実施 するとともに、必要に応じ事業主等に対する進言、助言を行うこと。
(イ)男女雇用機会均等法に定める性差別の禁止、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止及び母性健康管理に関すること。
(ロ)労働基準法に基づく男女同一賃金の原則及び母性保護の規定に関すること。
(2)女性労働者が活躍しやすい職場環境をつくるポジティブ・アクションの推進の方策について検討し、必要に応じ事業主等に対する進言、助言を行うとともに、その具体的取組が着実に実施されるよう促すこと。
(3)事業所において、女性労働者が能力発揮しやすい職場環境の整備に関する関心と理解を喚起すること。
(4)男女雇用機会均等推進者の職務について、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)との連絡を行うこと。
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