外国人の雇用
雇用する上でのルール
外国人の雇用については次のようなルールがあります。
1.就労可能な外国人の雇用
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の在留カード又は旅券(パスポート)等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
2.外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について
外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第7条)
事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人雇用管理指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。
- ※ 外国人労働者を雇用する事業主は、雇用管理上のポイントを確認するために、「外国人労働者の雇用管理改善等に係る自主点検表(事業主用)」[24KB]をご活用ください。
○令和2年4月1日付改正について
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)の改正に伴い、当該内容(雇用形態または就業形態に関わらない公正な待遇の確保)を反映する改正を行いました。
○令和2年3月1日付改正について
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則」(昭和41年労働省令第23号)の改正により、令和2年3月1日より外国人雇用状況届出事項に在留カード番号が追加されることから、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号)について、当該内容を反映する改正を行いました。
○平成31年4月1日付改正について
「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の第3回会議(平成30年12月25日開催)において了承された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」において、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備が必要との方針が示されたこと等を踏まえ、労働関係法令等の遵守や公正な待遇の確保等、多様な人材が安心してその有する能力を有効に発揮できる環境を整備するため、平成31年4月1日付で改正を行いました。
主な改正内容については、以下リンク先をご参照ください。
3.外国人雇用状況の届出について
労働施策総合推進法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人※を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
- ※日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。
外国人雇用状況の届出方法については、該当する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式や届出事項、届出期限などが異なります。
4.外国人雇用啓発月間(毎年6月)について
厚生労働省では、毎年6月を「外国人雇用啓発月間」と定めており、事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて、積極的な周知・啓発活動を行います。