各種手当について
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき支給される手当としては、保健手当、健康管理手当、 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、介護手当、家族介護手当があります。これらの手当は、いずれも被爆者の中には、原子爆弾の傷害作用のため生活能力が劣っていたり、原爆に起因する病気やけがのために特別の出費を必要とする人が多いこと等にもとづき設けられた制度です。
※原爆諸手当一覧について[225KB]
手当の種類 | 支給要件 | 支給額(令和6年度) | |
保健手当 | 2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人 | 下記以外の人 | 月額18,500円 |
身障手帳1級から3級程度の身体障害、ケロイドのある人又は70歳以上の身寄りのない単身居宅生活者 | 月額36,900円 | ||
健康管理手当 | 高血圧性心疾患等の循環器機能障害のほか、運動器機能障害、視機能障害(白内障)、造血機能障害、肝臓機能障害、内分泌腺機能障害等11障害のいずれかを伴う病気にかかっている人 | 月額36,900円 | |
医療特別手当 | 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、まだその病気やけがの治っていない人 ( 原爆症認定へリンク) |
月額150,020円 | |
特別手当 | 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在はその病気やけがが治った人 ( 原爆症認定へリンク) |
月額55,400円 | |
原子爆弾小頭症手当 | 原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人 | 月額51,630円 | |
介護手当 | 精神上又は身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合 (重度:身障手帳1級及び2級の一部程度、中度:身障手帳2級の一部及び3級程度) |
(重度) 月額106,820円以内 (中度) 月額71,200円以内 |
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家族介護手当 | 重度の障害のある人で、費用を出さずに身のまわりの世話をうけている場合(身障手帳1級及び2級の一部程度) | 月額23,550円 | |
葬祭料 | 原爆の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行う人に支給 | 215,000円 |