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医薬品等の個人輸入に関するQ&A
医薬品等の個人輸入に関するQ&A
厚生労働省医薬食品局
監視指導・麻薬対策課
- Q 医薬品などの輸入は、医薬品医療機器等法でどのように規制されていますか。
- A 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品は、人の健康や身体等に直接影響するものであることから、その品質、有効性及び安全性について、科学的なデータ等に基づいて確認がなされた製品だけが国内で流通するよう、医薬品医療機器等法によって厳しく規制されています。
一般の個人が輸入(いわゆる個人輸入)することができるのは、自分自身で使用する場合に限られており、個人輸入した製品を、他の人に売ったり、譲ったりすることは認められません。
- Q 医薬品を個人輸入することは可能なのですか。どのような注意が必要ですか。
- A 一般の個人が医薬品の輸入が可能となっているのは、外国で受けた薬物治療を継続する必要がある場合や、海外からの旅行者が常備薬として携行する場合などへの配慮によるものです。
個人輸入には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)で必要書類を提出し、医薬品医療機器等法に違反する輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、一定の範囲内であれば、特例的に「税関限りの確認」で通関することができます。
なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず、医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。
<参考>
医薬品等を海外から購入しようとされる方へ
- Q 個人輸入代行業者を介して海外から医薬品などを入手することは、医薬品医療機器等法上は問題ないですか。
- A 最近、個人輸入代行と称して、外国製の医薬品や医療機器を広告して、それらの購入を誘引する仲介業者がいます。
しかし、日本の医薬品医療機器等法に基づく承認や認証を受けていない医薬品や医療機器の広告、発送などを行うことは、違法な行為です。また、何かトラブルが生じても一切責任を負おうとせずに、全て購入者の責任とされます。
こうした悪質な業者には、くれぐれもご注意ください。
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