第165回社会保障審議会医療保険部会 議事録

日時

令和5年6月29日(木)15:00~17:16

場所

全国都市会館 大ホール

議題

  1. 1.オンライン資格確認について
  2. 2.NDBデータの利活用の更なる促進について
  3. 3.第四期医療費適正化基本方針について

(報告事項)

  1. 1.全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の成立について
  2. 2.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の成立について
  3. 3.「経済財政運営と改革の基本方針2023」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」及び「規制改革実行計画」等について

議事

議事内容
○森課長 定刻になりましたので、ただいまより第165回「医療保険部会」を開催いたします。
 委員の皆様におかれましては、御多忙の折、御参加いただきましてありがとうございます。
 今回から、対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催といたしております。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず最初に、委員の異動がございましたので御紹介いたします。
 秋山智弥委員、井深陽子委員、菅原琢磨委員、林正純委員、本多孝一委員が退任なさり、新たに、東洋大学福祉社会デザイン学部教授、伊奈川秀和委員、日本歯科医師会常務理事、大杉和司委員、上智大学経済学部教授、中村さやか委員、日本看護協会副会長、任和子委員、日本経済団体連合会 社会保障委員会 医療・介護改革部会長、横本美津子委員が就任なさっています。後ほど御挨拶を賜れればと思っております。
 次に、本日の委員の出欠状況について申し上げます。
 本日は、菊池部会長代理、内堀委員、羽田委員、横本委員より、御欠席の御連絡をいただいております。
 また、前葉委員より、途中退席されるとの御連絡をいただいております。
 それでは、会議冒頭のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。
(冒頭カメラ撮り終了)
○森課長 それでは、以降の議事運営は、田辺部会長にお願いいたします。
○田辺部会長 初めに、先ほど事務局からの御紹介のとおり、新たに5名の委員が就任なさっております。
 伊奈川委員、大杉委員、中村委員、任委員の順番で、一言御挨拶を賜れればと思います。
 では、伊奈川委員からよろしくお願いいたします。
○伊奈川委員 皆様、はじめまして。ただいま御紹介いただきました東洋大学の伊奈川でございます。専攻のほうは社会保障法でありますけれども、医療とか医療保険関係についてはフランスの社会保険などをフォローしてきております。よろしくお願いします。
○田辺部会長 大杉委員、よろしくお願いします。
○大杉委員 皆さん、こんにちは。日本歯科医師会の常務理事をしております大杉和司と申します。日本歯科医師会では、10年間、社会保険の担当をしてきました。よろしくお願いします。
○田辺部会長 引き続きまして、中村委員、よろしくお願いいたします。
○中村委員 上智大学の中村さやかです。医療経済学を専門に実証研究をしております。審議会の委員をさせていただくのは初めてで、不慣れな点もございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
○田辺部会長 任委員、よろしくお願いいたします。
○任委員 皆様、こんにちは。この6月より、日本看護協会副会長を拝命いたしました任和子でございます。本日より、この医療保険部会の委員となりました。どうぞよろしくお願いいたします。
○田辺部会長 どうもありがとうございました。
 次に、欠席または途中退席される委員の代わりに出席される方についてお諮りいたします。
 内堀委員の代理として伊藤賢一参考人、横本委員の代理として井上隆参考人、前葉委員の代理として鎌田光昭参考人、以上3名の出席につき御承認を賜ればと思いますが、いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。
 ありがとうございます。
 それでは、早速でございますけれども、議事のほうに入ってまいりたいと思います。
 本日は、「オンライン資格確認について」、「NDBデータの利活用の更なる促進について」、「第四期医療費適正化計画の基本方針について」を議題といたします。
 まず、「オンライン資格確認について」を議題といたします。
 それでは、事務局のほうから資料の説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
 資料1「オンライン資格確認について」に沿って御説明申し上げます。
 まず初めに、医療保険のオンライン資格確認につきまして、保険者が登録した加入者データに誤りがあったことにより、別の方の資格情報が紐付き、結果的に薬剤情報等が閲覧される事案が生じ、関係する方には御迷惑を、また国民の皆様には御心配をおかけしていることについて、大変申し訳なく思ってございます。
 オンライン資格確認のメリットを実感していただくためにも、オンライン資格確認等のためのデータが正確に登録され、医療現場において安心・安全に御利用いただけるものでなければならないと考えてございます。
 その際、人の作業が介在する仕組みである以上、何らかの誤りが生じることを前提として対応していく必要があると考えてございます。加入者御本人、事業主、保険者といったデータ登録の様々な段階で生じ得る誤りに対しても対処することができることが重要であるという認識の下、厚生労働省としてそのための仕組みをしっかりと構築してまいりたいと考えてございます。
 これまでも、医療機関、薬局、保険者、システム事業者など、関係する皆様に御尽力いただきながら取組を進めてまいりました。改めて、オンライン資格確認の推進に向けて、関係する皆様の御協力をお願いしたいと考えてございます。
 それでは、資料に沿って御説明申し上げます。
 1ページ目、「保険者による迅速かつ正確なデータ登録の確保について」としてございます。
 2ページは、去る2月24日の医療保険部会において既に御報告をさせていただいているものでございますが、2月17日、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の中間取りまとめにおいてお示しをさせていただいた内容でございます。
 データ登録のさらなる迅速化、正確性の確保を図るという観点から、右の四角でございますが、(1)にございますような、データ登録のタイムラグ・データ未登録の解消、(2)にございますような誤登録防止チェックの強化、こうしたことをお示しさせていただいてございました。
 3ページにお進みいただきます。この際、併せまして、保険者から異なる個人番号が登録された事例の件数、そのうち薬剤情報等が閲覧された事例の件数につきましては、この表で御覧をいただきまして、令和3年10月、オンライン資格確認の本格運用開始から11月末までの数字は一昨年の12月の医療保険部会において既に公表させていただいてございましたが、このときに、その後1年間、令和3年12月から令和4年11月末までの数字をこのように公表させていただいてございました。
 また、※2の(3)で、こうした対策を講じていく中で、今後、マイナンバーカードと保険証の一体化の御案内とともに、確認が必要な方に対し、既登録データを送付し、御本人による確認も検討、こうしたこともお示しをさせていただいたところでございます。
 こうしたことをこの医療保険部会で御議論いただいた上で、4ページでございますが、1つ目、健康保険法施行規則等の一部改正ということで、資格取得届出等への個人番号の記載義務を法令上明確化する。そして、保険者は資格取得届を受理してから5日以内に加入者等データをシステムに登録する。こうしたことについて省令改正を行いまして、この6月1日から施行してございます。
 また、5ページにお進みいただきまして、保険者が加入者データを登録する際の基本的留意事項、これはかねてからお示ししてきているものでございますが、これも4月14日に改正を行いまして、赤線で囲んである(2)の1つ目のポツのところでございますが、5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)により照会を行い、5情報が一致しない場合には取得せず、本人への確認を行う。こうしたことをお示しさせていただいたところでございます。
 ところが、その後も、別の方の資格情報に紐付けられた事案が続けて発生しましたことから、6ページにございますとおり、去る5月23日に厚生労働大臣から、登録データの正確性の確保のさらなる対策を示させていただいてございます。
 上のほう、新規の誤り事案の発生の防止につきましては、今申し上げてまいりました、新規登録データの正確性確保、新規登録データの全件チェック、2月の中間取りまとめにおいて既にお示しをさせていただいた事項でございます。
 その上で、5月23日に新しくお示しをさせていただいたのが、下のほう、2番の登録済みデータの点検というところでございます。具体的には、(3)に全保険者による点検とございますが、ただいま全保険者に対しまして、本来の事務処理要領と異なる方法で加入者データの登録等を行ったことがなかったか、点検を要請してございます。6月末までに作業状況の報告を、7月末までに作業結果の報告を求めてございます。
 また、(4)で、登録済みデータ全体を対象に5情報についてJ-LIS照会を行い、異なる個人番号が登録されている疑いがあるものについて、本人に送付する等により確認を行う。こうしたことも対策としてお示しをさせていただいてございます。
 7ページにお進みいただきますと、上のほうは今私が申し上げた厚生労働大臣の記者会見の抜粋です。
 もう一つ、表示された情報に疑義が生じた場合のお問合せ先について、きちんと適切なところにつながって具体的な対応がとれるよう、6月2日の厚生労働大臣の記者会見におきまして、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178にお問合せをいただければ、国民の皆様からのお問合せに適切に対応できるよう、これは関係省庁間での連携も含めて徹底をさせていただいたということを発表させていただいてございます。
 8ページは、今申し上げたフリーダイヤルについての概要の資料でございます。
 9ページでございますが、異なる個人番号が登録していた事例につきまして、昨年11月末までの数字は既に公表させていただいてございました。
 昨年12月以降の数字につきまして、去る6月13日に5月22日までの数字を公表させていただきました。5月22日としてございますのは、5月23日から先ほど申し上げた全保険者による点検作業を依頼していることから、その前までの状況を集計して報告をさせていただいてございます。
 新たに、異なる個人番号が登録された事例が60件。これらの事例は全て閲覧を停止し、データの補正を全件実施済みでございます。また、薬剤情報等が閲覧された事例が新たに5件確認されました。下の表の合計というところを御覧いただきまして、これまで異なる個人番号の登録が判明した事例は7,372件、うち薬剤情報等が閲覧された事例は10件となってございます。
 10ページにお進みいただけますでしょうか。
 こうした中で、薬剤情報等を閲覧することにより診療等を医療現場で実施していただくわけですが、そこでの確認の徹底についてこうしたお願いをしてはどうかということの案として、今回お示しさせていただいているものでございます。
 1つ目の○を御覧いただきまして、医療機関・薬局におきましては、日頃から診療等のときに、御本人であることだけではなくて、実際の薬剤の服用状況、併用禁忌等について確認をした上で診療等を行っていただいてございます。こうした上で、今般、オンライン資格確認システムを活用することにより、患者御本人の同意があった場合に薬剤情報等の閲覧が可能となってございます。医療安全の観点からも、有効な活用が期待をされるわけでございます。
 3つ目の○でございますが、一方で、今私が申し上げたとおり、本人以外の薬剤情報等が閲覧された事案が10件生じてございます。こうしたものによって、医療過誤が発生するようなことを防止しなくてはなりません。
 保険者等において正確なデータの登録に向けた取組を進めていただいている、それは当然の前提でございますが、4つ目の○、医療DXにより医療情報のさらなる活用を追求していく中にありましては、デジタル時代に対応した医療情報の適切な取扱いとして、改めて診療等を実施する場合の確認について御高配をいただくことが望まれるとして、考えられる対応例を以下にお示ししてございます。
 (1)は、診察等のときということでございます。これまでも、先ほど申し上げたとおり、御本人であること以外に、実際の薬剤の服用状況、併用禁忌等についても御確認をいただいていると承知をしております。マイナンバーによるオンライン資格確認により閲覧した薬剤情報等に基づく場合にも、同様に確認をすることが考えられるとさせていただいてございます。
 (2)は、受付窓口における確認方法の例でございます。当面の間、患者がマイナンバーカードを使って医療機関・薬局を初めて受診・利用する場合や、保険者を異動した場合に、オンライン資格確認時に表示された資格情報と、その医療機関・薬局でお持ちの以下の情報に相違がないか、照合確認を行うということが考えられると思ってございます。
 1つ目が診療の申込書や問診票、2つ目が、再診・再来局の場合には当該医療機関・薬局で既にお持ちの患者情報がございますので、こうしたものと照合していただく。その際に過不足があれば、患者御本人に口頭で氏名、生年月日、住所または保険者名称、そうしたものを確認していただくことが考えられるとさせていただいてございます。
 続いて2番、「マイナンバーカードでオンライン資格確認を行うことができない場合の対応」でございます。12ページにお進みいただけますでしょうか。
 マイナンバーカードでオンライン資格確認を行うことができない場合、大きく分けて3つの場合があると思ってございます。
 1番、転職等のタイムラグにより、新しい有効な保険証が発行されていない場合。これは、現行でもお手元に有効な保険証がない場合ということでございます。こうした場合の受診につきましては、医療機関において柔軟な対応が行われていると承知をしております。これはマイナンバーカードの場合にも同様になると考えてございます。
 その上で、2番でございますが、保険証は発行されているが、オンライン資格確認等システムへのデータ登録が完了していない場合。先ほど御覧いただいたように、転職等の際の資格取得届に例えばマイナンバーが記載されていないような状況がありますと、保険者においてこれを確認いただくためにどうしても時間が必要になります。そうした間に受診をいただくと、オンライン資格確認システム上、「資格(無効)」あるいは「資格情報なし」といった表示がなされることがございます。
 その下、3番のところでございますが、保険証は発行されており、システムへのデータ登録も完了しているのですが、機器不良等のトラブルによりオンライン資格確認ができない場合というのもございます。
 もう少し細かく分けて考えれば、その医療機関の顔認証付カードリーダーが故障している、あるいは患者さんがお持ちになったカードのほうに不具合がある。例えば、電子証明書の有効期限切れなど。それから、その医療機関の資格確認端末が故障した。あるいは、そうしたエリアで停電や通信障害等が起きている。様々な事情が考えられるわけでございます。
 13ページにお進みいただけますでしょうか。
 こうした場合の対応について必ずしも明確になっていなかったということで、医療現場に混乱を招いておりました。こうしたことについて、新たに基本的考え方を整理してお示しをしているのが13ページでございます。
 基本的な考え方は、保険料を払っておられる方が必要な自己負担、1割から3割の自己負担で必要な保険診療を受けられるようにするために御協力をお願いしたいというものでございます。
 患者の皆様には、医療機関・薬局が保険のレセプト請求を行っていただく必要がありますので、そのために必要な情報の提供に御協力をお願いしたいと考えてございます。
 医療機関・薬局の皆様には、最終的にもし被保険者番号などが分からなくてもレセプト請求を可能とする仕組みを講じることとしておりますので、診療報酬請求を行うために必要な情報の収集を患者さんから行っていただくなど、一定の事務的対応には御協力をお願いしたいと考えてございます。
 下のフローチャートを御覧いただきますと、一番左は先ほど申し上げた2と3に書いてあったケースが書いてございます。
 資格確認の方法が2列目でございますが、資格確認につきまして、可能であれば、例えば患者さんが御自身のスマートフォンでマイナポータルにアクセスをして、そこで資格情報画面を提示することが可能であれば、それで資格確認を行っていただくことを可能と考えてございます。また、患者さんが保険証を持参しておられれば、それで確認を行っていただくことも可能です。しかし、それが難しい場合には、その下でございますが、患者様に被保険者資格申立書の記入をお願いしたいと考えてございます。
 14ページにお進みいただけますでしょうか。
 これは、被保険者資格申立書の案として書いてございます。右のほうに、御記入いただきたい事項の様式としてお示しをしてございます。2番のところがマイナンバーカードの券面事項でありまして、マイナンバーカードをお持ちいただいて御受診いただいていますので、その事項をここにお書きいただくことになります。
 その上で、保険者等の情報が分からないわけですので、1番の情報を可能な限り御記入いただくということに御協力いただきたいと考えてございます。保険証の有無、保険種別、保険者名称、事業所名、一部負担金の割合、こうしたものに御記入いただくことによって、左側に被保険者資格申立書の意味を記載させていただいてございますが、有効な保険証が発行されているにもかかわらずオンライン資格確認ができない状況があった場合に、本来の自己負担額での保険診療を行うために御記載をお願いする文書、そうした趣旨を明確にした上で、ここに御協力をお願いしたいと考えてございます。
 13ページにお戻りいただきまして、今、2列目の資格確認のところを申し上げました。※1・2というのがついてございます。※1でございますが、顔認証付カードリーダーで顔認証がうまくいかない場合は、上に書いてあるようなトラブル以外にもたまたまうまくいかないという状況がございます。こうした場合に、モードを切り換えて、医療機関・薬局の職員の目視により本人確認を行っていただく機能も備えてございます。また、システム障害等の場合には、システム障害時モードという機能も備えてございますので、その場で、または事後的にこうしたものを立ち上げて資格確認いただくことも可能になってございます。
 上のフローチャートにお戻りいただきまして、3列目。こうしたことを前提として、医療機関・薬局等の現場では、患者の自己負担分3割等を受領していただく、こうした取扱いをお願いしたいと考えてございます。
 医療機関・薬局のレセプト請求につきましては、4列目でございます。現在の資格情報が確認できれば、その資格情報に基づいて請求をお願いいたします。ただ、仮にそれが分からなくても、過去の受診歴等で過去の被保険者番号、保険者番号等が分かれば、それに基づいて御請求をいただければ、オンライン資格確認には従来の保険証にはないレセプト振替という機能がございます。審査支払の時点で直近の資格情報が登録をされていれば、自動的にシステムのほうで振り替えて正しい保険者に請求させていただきますので、医療機関・薬局に返戻されることがないということになります。
 ただ、1・2のいずれも困難である場合には、最終的に保険者番号、被保険者番号が分からないままでも請求を行っていただくことを可能とする仕組みを今般新たに設けたいと考えてございます。
 この場合、右のほうですが、医療費負担はどのようになるかということでございます。加入されている保険者が負担する、これが原則でございます。仮に、その前の列の2番や3番、すなわち過去の資格情報あるいは被保険者番号等が不詳のままで請求を行っていただいたレセプトにつきましても、審査支払機関において可能な限り直近の保険者を特定いたします。
 こうした作業をすることになりますので、4列目の3の※のところに書いてございますが、保険者番号、被保険者番号が不詳のままの請求が大量に来るようなことになりますと、保険者の特定作業にも一定の時間を要することになり、結果的に診療報酬等の支払いまでに一定の時間をいただくことになってしまうということでございまして、可能な限り1または2の方法により請求をいただくことに御協力をお願いしたいと考えてございます。
 一番右の医療費負担でございます。こうした形で、加入している保険者に御負担をいただくことになるということが大原則でございますが、万が一、最終的に保険者を特定できなかった場合には保険者等で負担を按分していただく、そうした仕組みにすることとしてございます。
 なお、こうした仕組みのスケジュールでございます。今日こうした形で基本的な考え方をお示しさせていただいてございます。速やかに具体的な方法を周知させていただいて、遅くとも8月からこうした取扱いが医療現場等で徹底されるように私どもは周知をし、また医療現場、国民の皆様に御協力をお願いしたいと考えてございます。
 15ページにお進みいただけますでしょうか。
 私が今申し上げたとおり、医療現場でこうした取扱い、基本的考え方をお示しさせていただきましたが、そもそもマイナンバーカードでオンライン資格確認を行えないという事態が医療現場での混乱につながらないように、保険者、事業主にも加入者に対する周知について御協力をお願いしたいと考えてございます。
 ここに、【保険証交付時の周知内容例】ということで書かせていただいてございますが、1つ目のポツ、事前にマイナンバーを提出いただいていない等により、データ登録に必要な確認に時間を要する場合、これは先ほど申し上げたとおり医療機関等で「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示される場合があるということ。
 そうした場合に、先ほど申し上げたスキームで、医療機関・薬局、患者の皆様に御協力をいただくことにより本来の負担割合で受診いただくことが可能となってございますが、その際にも、マイナンバーカードの券面情報等を記載した書面を提出いただくことが必要になってまいります。
 私どもとして、データ登録の状況をお知らせする仕組みを整備・推進を図ってまいりたいと考えてございますが、そうしたものが整備されるまでの間、窓口でのこうした手続を回避していただくためには、初めてマイナンバーカードで医療機関等を受診する場合、あるいは転職等により新しい保険証が交付された場合には、例えば受診前にマイナポータルで新しい保険資格が登録されていることを確認するか、念のためマイナンバーカードと併せて保険証を持参していただきたい。こうしたことの周知をお願いしたいと考えてございます。
 16ページでございます。
 私どもとして、オンライン資格確認の利用環境を整備していくために、厚生労働大臣の下にオンライン資格確認利用推進本部を設置いたしました。本日第1回の会合を開催いたしてございます。
 本部において取り扱う事項はここに書いてあるとおりでございまして、構成員として、私ども保険局だけでなく、省内の関係部局、そして、デジタル庁、オンライン資格確認の実施機関である支払基金、国保中央会、こうしたところにも御参画をいただいてございます。
 17ページにお進みいただきますと、本日の会議において、令和6年秋に向けたロードマップをお示しさせていただきました。令和6年秋に向けまして、大きくは2つ、保険者による迅速かつ正確なデータ登録の徹底、医療現場におけるオンライン資格確認の円滑な運用、こうしたことを進めてまいりますが、②につきましては、本日申し上げました、1つ目のポツにございます、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応以外にも、医療現場における実務上の課題、その実態把握と解決、そして、高齢者・障害者施設入居者等への対応など、様々な課題がございます。
 そうした課題につきまして、私どもとしてこうしたスケジュール一つ一つを具体化しながら、諸課題への対応の進捗状況を把握・確認し、着実に実行してまいりたいと考えてございます。
 最後になりますが、参考資料の1ページ目、19ページ目でございます。
 この医療保険部会の場におきまして、関係する皆様に御協力をいただいて、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進めてまいりました。構成員の皆様にはもう御案内のとおりかと存じますが、マイナンバーカードと健康保険証の一体化のメリットは、本人の受診履歴に基づく質の高い医療が実現できる、あるいは医療機関、保険者等における効率的な医療システムの実現につながる。私どもとして、こうしたメリットを丁寧にお伝えし、国民の皆様に実感いただけるように努めてまいりたいと考えてございます。
 お時間をちょっと長く頂戴いたしましたが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○田辺部会長 御説明をありがとうございました。
 それでは、御意見等があれば、よろしくお願いいたします。
 猪口委員、よろしくお願いいたします。
○猪口委員 ありがとうございます。
 意見と質問をさせていただきます。
 12ページに「マイナンバーカードでオンライン資格確認ができない場合の対応」とあります。現在でも特に多いのは、転職をした場合に保険証がすぐに発行されないので、そのために受診をしたときに10割負担にせざるを得ないということは多く発生しております。
 それで質問ですが、いろいろな方法があったり、いろいろな場合があることが書かれておりますけれども、このように、転職の際は転職先の保険組合のほうですぐにデータ登録してもらうことによって、マイナンバーカードで資格確認がすぐ可能になると理解しているのですけれども、それでよろしいでしょうか。
○田辺部会長 お願いいたします。
○水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
 猪口先生がおっしゃられましたとおり、新しい転職先において保険証を発行していただくまでに現行でも一定の時間、タイムラグがございます。したがって、その間に医療機関を受診される場合には10割頂く場合もあれば、あるいはそこで柔軟に3割等で対応していただく場合もあると思ってございます。
 一方で、オンライン資格確認のシステムにおきましては、マイナンバーカード自体はお手元にあるわけでございますので、データ登録がなされれば、逆に速やかに利用できるようになるというメリットもございます。
 ただ、一方で、申し上げたとおり、転職の際には事業主から資格取得届というものを提出いただいて、それを保険者の方でデータとして登録していただくという作業になります。その際に、資格取得届にマイナンバーが記載されていない等の状況にありますと、どうしても保険者のほうでそれについてJ-LIS、住民基本台帳情報に照会をして確認をするか、あるいはそこで特定が難しければ、もう一度事業主を通じて御本人に確認する。そうしたことで時間がかかってしまう場合がございます。
 私どもとして、そうしたことを保険者が作業を行いやすいように、例えば、内定の段階から事前に情報収集することができるということを明確化するとか、そうしたことも含めて環境の整備を図ってございますが、これは事業主にも御協力をいただかなければいけない、保険者にも御協力をいただかなければいけない、あるいは被保険者御本人にも御協力をいただかなければいけない。そうした環境が整う中で、より正確かつ迅速なデータ登録ができるように努めているという状況でございます。
○猪口委員 ありがとうございます。要するに、データ登録が素早く完璧に正確に行われることによって、この10割負担というのはかなり解決するように思いますので、ぜひそこをお願いしたいと思います。
 また、1つ質問なのですが、13ページの右から2つ目の3番、「いずれも困難である場合には、保険者番号や被保険者番号が不詳のままでも請求を行っていただくことが可能です」と書かれているのですが、この方法についてはお示し願えるのでしょうか。
○田辺部会長 お願いいたします。
○水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
 本日、この医療保険部会におきまして、マイナンバーカードで受診をしていただいて、その場でオンライン資格確認ができない場合において、こうしたプロセス、事務的負担をおかけしますが、医療機関あるいは患者に御協力をいただいた上で、それでも現在の資格情報が分からないという場合には、今であれば返戻されてしまうわけですが、被保険者番号、保険者番号が不詳のままでも返礼されないで請求していただける仕組みを御提案させていただいてございます。
 実際に医療機関で請求していただく段になれば、レセプトの欄にどういうふうに記載すればいいのかとか、実務上の細かなものが必要だと思います。それについては、整理をして、速やかに具体的な方法をお示しし、周知をさせていただきたいと考えてございますが、基本的な考え方として今回こういうものを新しく創設するということをお示しさせていただいてございます。
○猪口委員 分かりました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
○田辺部会長 それでは、前葉委員、よろしくお願いいたします。
○前葉委員 ありがとうございます。全国市長会の前葉でございます。
 補正が必要な事例について御紹介をいただき、また、念のためにマイナンバーカードと併せて保険証を持参するようお願いすることは今日御説明いただいて、我々自治体マイナンバーカードに関わっておる一員として非常に忸怩たる思いがございますが、起こっていることに対してはしっかり対応しなければいけないと思っております。
 そこで、全件を緊急点検するということについて、非常に大変な作業になるのですが、政府が本部を設置して御指示をなさる以上は自治体としてもやらなければいけないのですが、私、国保の保険者の立場として一点申し述べます。保険者の現場にこれ以上混乱が起こらないように、できる限り混乱が少なくなるように、何とぞ御配慮いただきたいということと、それからチェック作業の方針あるいは要領などについて、明瞭に、かつできる限り早期にお示しくださるようお願い申し上げておきたいと思います。
 以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、佐野委員、よろしくお願いいたします。
○佐野委員 ありがとうございます。
 まず最初に、マイナンバーカードの保険証登録について、保険者において誤った紐付けが発生したことは大変真摯に受け止めております。現在、厚労省の指示をいただいて、登録済みデータの点検作業を進めております。
 一方で、来年秋のマイナンバーカード・保険証の一体化、さらに保険証廃止に向けては、まだまだ課題が多くあると考えております。もちろん加入者、事業主の協力を得て、マイナンバーの登録を着実に進める。これは当然でございますけれども、そういう中においても、マイナンバーカードを作らない方、もしくはマイナンバーカードを持っていても保険証登録を行わない方は一定数存在するのは現実だと思います。その方にどう対応するかというのは、保険者においても大変重たい課題であると考えております。
 現在、政府として、そのための対応として既存の保険証の暫定使用とか、資格確認書の発行が決定されていますけれども、既存の保険証や資格確認書だけでは、オンライン資格確認による医療情報・薬剤情報の活用を含めた質の高い医療が受けられないということになります。また、マイナンバーカードのような顔写真付の本人確認機能がないということになりますので、他人による保険証の不正使用とか、いわゆるなりすまし問題は依然として残るということになろうかと思います。
 そういう意味で、これまでも申し上げてまいりましたけれども、資料の17ページのロードマップに書かれておりますが、やはり早期にマイナンバーカードの保険証登録が進むよう、マイナンバーカードの保険証登録のメリットの国民に対する周知・広報を強力に行っていただきたいと思います。また、円滑に手続を進める上では事業主等の協力も不可欠でございますので、事業主、関係団体等へのさらなる働きかけもお願いしたいと思います。
 移行期間において、マイナンバーカード、既存の保険証、資格確認書が併存することは一定やむを得ないと思いますけれども、その間、保険者においては二重三重の管理が必要になりまして、業務負荷が大変重たいと考えております。
 資格確認書の発行要件等はもちろん今後詰めていかれると思いますけれども、一体化の早期実施につなげるためにも、資格確認書をどう位置づけるのか、この位置づけ等について早期に明確にしていただければと思います。
 また、保険者が資格証の発行・管理に当たって、システム改修等の新たな費用負担が発生する場合には、その支援もお願いをしたいと思います。
 最後に、今回、保険証保有者が、マイナンバーカードでオンライン資格確認を行うことができない場合でも保険診療を受けられる対応をお示しいただいております。オンライン資格確認を取り扱う上でのルール化というのは大変大切であると考えております。
 一方で、この状態では、いわゆるマイナ保険証で受診したときのような重複投薬の防止とか、質の高い医療を受けられるメリットが享受されないという課題が残ると思いますので、オンライン資格確認ができない要因については分析をいただいて、必要な対応を御検討いただきたいと思います。
 いずれにしましても、今後の対応に当たってはぜひとも保険者の意見も聞いていただきながら進めていただければと考えております。
 以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、横尾委員、よろしくお願いいたします。
○横尾委員 ありがとうございます。
 幾つかだけ御意見をさせていただきたいと思います。3点ございます。
 1つ目は、今回のオンライン資格確認については、現在は報道にも取り上げられて、マイナンバー絡みで騒動と言うと大げさですけれども、そのような状況があります。原因としては、入力のミスとかいろいろなことでトラブったようでして、大きく報じられていて大変胸を痛めているところです。
 マイナンバー制度、またマイナンバーカードシステム、マイナンバーカードを使った行政サービスは、今後ともよりよくなっていかなければならない、それがデジタルガバナンスの基本と思っているところです。そういった意味では、厚生労働省をはじめ関係の省庁など、ぶれることなく、基本方針の下にしっかりと推進をしていただきたいと思っています。
 2点目で感じていることは、若干雑感になるかもしれないが申し上げます。今日は報道機関の方もこの会議を御覧になっていると思いますが、先ほど申し上げた入力のミスの問題とマイナンバーカード制度、システム全体そのものの問題はちょっと異質なものがありますので、ぜひ整理をしていただいて報道していただくと、多くの国民の皆さんも混乱が少ないのではないかなと思います。
 入力ミスなどにおいては、ダブルチェックは当然必要な対策ですし、仮に問題が出た後には速やかなソリューション、つまり問題解決が必要です。当然皆さんもお感じのとおりでございます。これらも着実に一つ一つやっていかなければいけない訳です。そのことを積み上げていくことで完璧を目指していくというのが基本だと思います。
 そこで、今回の資料についてであります。11、12、13ページぐらいから、マイナンバーカードでオンライン資格確認ができない場合についても検証・分析をいただいて、対策の事項などをフローチャート化して出していただいて大変よかったなと思います。こういった細かい部分は危機管理としても重要でありますので、一つ一つ丁寧に分かるようにお示しをいただいて、全体が混乱しないように導きをお願いしたいなと思います。
 その上で感じることなのですけれども、14ページに、「被保険者資格申立書案」が示されています。これは、一般の皆さんが使用されるわけですが、若い方にはさほど問題はないのかもしれませんが、高齢者の皆さんにとっては小さい文字が見えにくいということがありえますので、お示しされた左のページは大変見やすいのですけれども、それに比べて右のページはフォントが大変小さくなっています。余白がこれだけありますので、でき得るならばフォーマットを改めていただいて、フォントを大きくするか、見やすくするということはとても大事だと思います。
 見やすく見ることができて、自分がちゃんと書いて、自己署名をして出すというのはストレスがないものですけれども、一つ一つを見ることすらストレスがあると、なかなか事がうまくいかないし、理解したくないなという気持ちになったりしかねませんので、そうならないように、より見やすいような工夫をお願いします。左側は大変見やすくフォントも適切に決めていただいていますが、こういったことは小さいことですけれど、ぜひ改善をお願いしたいと思います。実際の紙がどれぐらいのペーパーのサイズなのか分からないで申し上げている面もありますが、ぜひ見やすい公文書、見やすい説明と同時に、読みやすいフォント印刷ということも御配慮いただきますとありがたいと思います。
 それらも通じながら、オンライン資格確認全体は、デジタルガバナンス、マイナンバーカードを使ったいろいろなサービスの入り口で、とても大事な保険証との一体化でございますので、今後ともぶれることなく着実な推進を改めてお願いしたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、伊藤参考人、よろしくお願いいたします。
○伊藤参考人 ありがとうございます。
 福島県保健福祉部政策監の伊藤でございます。
 本日は、知事会の立場から参考人として3点申し上げたいと思います。
 まず、マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、国民の広い信頼と理解を得た上で、安全で安定的な運用を図ることが必要不可欠でありますので、国の責任において、情報セキュリティー対策を徹底するとともに、制度の意義等について国民及び医療機関への普及・啓発を進めるようお願いいたします。
 次に、マイナンバーカードでオンライン資格確認ができない場合の対応については、医療機関や保険者に負担が生じることのないよう、国において十分な配慮をお願いいたします。
 最後に、何らかの事情でマイナンバーカードを持たない方、特に高齢者などの支援を必要とする方が窓口での事務手続や医療費の負担が増えることなく、従来どおり必要な医療を受けることができるよう十分な支援を行うとともに、国民健康保険の保険者に負担を求める場合においては、その根拠及び運営に関する権限等を明確にし、必要な地方財政措置を講ずるようお願いいたします。
 私からは以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 では、渡邊委員、よろしくお願いいたします。
○渡邊委員 ありがとうございます。薬剤師会の渡邊です。
 お示しいただいた対応策につきましては、異論はございません。その上で、数点お願いをしたいと思います。
 まず、医療DXを進めるに当たっては、オンライン資格確認の基盤とマイナンバーカードの利活用というのが大前提になりますので、信頼に足り得るものとしてしっかりとこれからも進めていただきたいという部分がございます。
 その上で、登録されているデータは正確なものであることが大前提ですが、それであっても登録に人の作業が介在する限りエラーの可能性がありますので、国においては、間違い等が発見された場合は即対応可能な体制と、公表すべき事案があればすぐに周知いただき、迅速かつ丁寧な対応を徹底いただきたいと思います。
 その上で、何が起こっているのか、どのように対応しているのかという内容については、国民に分かりやすくしっかりと伝えるような広報の在り方をお願いしておきたいと思います。
 それと、もちろん薬局等の現場では、来局者がマイナンバーカードの使用に不安を感じないように、引き続き丁寧な説明等の対応をしてまいるところでございます。
 国にあっては、医療の現場で円滑に運用ができるように、我々薬剤師会、もちろん医師会、歯科医師会等をはじめとした関係者とより協力して進めていただけるように、さらに密な連携をお願いしておきたいと思います。
 それと、今回お示しいただいておりますマイナンバーカードでオンライン資格確認ができない場合の対応について、協力をお願いする事項や、先ほども意見が出ましたような被保険者資格申立書の整理をいただきましてありがとうございます。
 ただ、その内容については承知するところなのですけれども、周知については、これ以上現場が混乱しないように、速やかな対応が実施できるように、スライドの12にチャートも示されていたかと思うのですけれども、システムがまだ定着していない状態で、かつ、患者さんがマイナポータルも全然使えていない状態の中で、可能な限り混乱を招かない、分かりやすい資料をお願いして周知をいただきたいと思いますので、重ねてお願いを申し上げます。
 以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。
 では、袖井委員、よろしくお願いいたします。
○袖井委員 15ページのところで、「念のためマイナンバーカードとあわせて保険証を持参していただきたい」というのを見て愕然としたのですが、こういうことを書くのだったら、お薬手帳も持参するようにというふうに書いたほうがいいのではないかと思います。
 データとして登録されるのにかなり時間がかかるようなので、例えば直近に処方されたお薬についてデータが入力されていないというおそれもありますので、保険証とお薬手帳はやはり持っていったほうがいいのかなと思います。
 それから、これはマイナンバーカード自体の問題だと思うのですが、私もマイナンバーカードを見て愕然としたのですが、デジタルと言いながら非常にアナログ的なデータですね。一番びっくりしたのは生年月日が元号で示されている。有効期限は西暦になっているのですが、なぜ元号になっているのかということなどもよく分からないし、それから、氏名の仮名表記がないですね。全部漢字で書いてあります。
 例えば、外国人の場合はどういう表記になっているのでしょうか。外国人の名前なんかも仮名表記になっているのかどうか。例えば、同じ李さんでも韓国だとリーさんですが、中国の人はイーさんですよね。この辺の表記の仕方も、私はローマ字をつけたほうがいいと思うのですが、この辺りが物すごくアナログ的な表現だなと、つくづくおかしいものだなという感じがしております。
 以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。
 では、原委員、よろしくお願いいたします。
○原委員 ありがとうございます。
 私どもは、支払基金と国保中央会、審査支払機関として、オンライン資格確認システムの開発と運用を担当させていただいております。その立場から一言発言をさせていただきたいと思います。
 やはり迅速かつ適切なデータ登録がまず基本だろうと思っておりますけれども、これについては先ほども事務局から説明がありましたように、できるだけ保険者の皆さんの手間を省くというか、支援をするという意味で、システム改修をして、全件新規登録については確認をするような方向で開発を進めております。
 それから、窓口で確認できないような場合でも、その原因がシステムのほうに問題があってはいけませんから、日頃からオンライン資格確認システムの保守管理をしっかりとしていかなければいけないなと思っております。
 いずれにしましても、データの迅速かつ適切な登録及びその運用については、私どもも厚生労働省や保険者の皆さんと連携をしながらしっかりと対応してまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、井上参考人、よろしくお願いいたします。
○井上参考人 ありがとうございます。遅れての参加となりまして、大変失礼いたしました。
 マイナンバーカードを活用したオンライン資格確認につきましては、今後の医療DXを推進させるとか、質の高い医療を提供する、あるいは効率的・効果的な提供体制を整えるということで不可欠だと思っております。医療機関とか薬局におきましては着実に準備が進んでいるようでございますので、ぜひ予定どおり、全ての対象施設で運用開始になるように御尽力をお願いしたいと思います。
 一方で、今日資料の説明にあったかと思いますけれども、正確なデータ登録がどうしても不可欠になってくるわけでございまして、私ども経団連でも厚労省から御要請がありまして、資格取得届の提出の際には個人番号ほか必要な事項を確実に記載することとか、個人番号が記載できない場合には5情報を全て正確に着実に書くということを徹底するように、会員企業にも周知をしているところでございます。
 一方で、社会的に言いますと、マイナンバーカードを活用した資格確認というのがどうもネガティブな印象で受け取られておりますので、ぜひメリットも同時に周知していただきたいと思います。
 例えば、今後、労働移動の円滑化とか働き方の多様化が進んでいくわけですから、こういうところでもマイナンバーカードを活用した資格確認システムは非常に重要なインフラだと思います。こういったメリットも適切に広報しながら、関係者が一丸となって、安心して利用できる環境整備を進めるべきだと考えております。我々もできることをやっていきたいと思います。
 以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 では、池端委員、よろしくお願いします。
○池端委員 ありがとうございます。池端です。
 私は、オンライン資格等を実施する医療機関の立場で少しお話しさせていただきたいと思います。
 参考資料の20ページを御覧いただきますと、6月18日の時点で、申込数が義務化の対象の割合で言えば全国で98%まで来ている、実施準備完了が88%、運用開始でも8割を超しているというところで、これは当初、この部会で心配した頃よりかなり進んできたという事実もあるかと思います。
 これは、いい悪いは別として、この取り組みを医療機関に対する療養担当規則に収載したこともあったと思いますけれども、私の福井県においても1医療機関を除いて全て準備が終わっている状況なので、これは医療DXの一丁目一番地としては少し評価していただいてもいいのではないかと思いました。
 ただ、これを利用する際に、ヒューマンエラーというのは必ず起きます。今までエラーは一切ありませんというような風潮があったと思うのですけれども、これは絶対にあるので、あることを前提にどこまで対応できたかということに対して、少し後付けになってしまったのではないかと思います。ヒューマンエラーがあることを前提に、これからどこまで進められるかということをきちんと正直にお示しいただいて、国民にも分かりやすく、過渡期なのでここまでは我慢していただきたい、ここから先はメリットがすごく増えますよというところがあるのではないかと思います。
 例えば医療機関にとってもメリットという点では、電カル化がされていて、即、情報がカルテのほうに移っていけばいいのですけれども、残念ながら医療機関は診療所・病院全体を合わせれば50%しか電カル化されていない。だから、本当の果実を得るのはこれからだと思いますので、そういう意味で、みんなが少しずつ痛み分けしながら協力して、これを進めていくことが必要ではないかと思います。
 私は、何かメリットがないかなと当院の職員に以前確認したのですけれども、まだ電カルに直接つながっていないから、これは絶対いいよとは言えないけれども、例えば減額証明書等がすっと分かってくるとか、いろいろなメリットは少しずつ感じているということで粛々と進めていきたいということでした。そういう意味で、みんなが協力し合って、これが後戻りすることがないようにしていただければと思っています。
 以上、私の感想と意見を言わせていただきました。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 では、大杉委員、よろしくお願いいたします。
○大杉委員 ありがとうございます。
 日本歯科医師会の大杉です。
 歯科の立場から意見と要望を申し上げたいと思います。
 これまで、日本歯科医師会として、医療DXの推進やオンライン資格確認の推進をしていくことのスタンスに変わりはありません。
 特に、参考資料を見てみますと、歯科診療所でも義務化対象の施設ではほとんどがオンライン資格確認への準備を行っていますが、実際に運用を開始しているのはまだ70%であり、運用に際しどのようなことが問題になっているのかなども含め、具体的に分かるようなことがありましたら、早めに共有していただきたいと思います。
 現場で診療を行っている中で、マイナンバーカードを持参する方も徐々に増えてきていると感じております。報道だけではなく、実際の診療現場において混乱が起きているのも認識をしております。
 9枚目の資料にある、異なる個人番号が登録された事例の数字はあまり大きくは見えませんが、万が一、登録済みデータの全体チェック等が行われているという状況を知らないで、マイナンバーカードを持参し、受診しようと思った方が、診療所で「資格情報なし」などと表示され、資格確認ができなかった場合は、利用者の不安は非常に大きくなります。さらに、全体チェックの中でそのように表示されることがあるということを診療所のスタッフが説明することになり、診療所の負担も増加することになります。
 要望になりますけれども、このような不安を払拭するために、国民への周知等も含めて、国民の方々が安心して利用できる体制になるよう、しっかりとお願いしたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょうか。
 では、安藤委員、よろしくお願いいたします。
○安藤委員 ありがとうございます。
 今般、保険者が登録いたしました加入者のデータに誤りがあったことにより、別の方の資格情報がマイナンバーに紐付く事象が生じたことにつきましては、日本最大の保険者といたしまして真摯に受け止めております。現在、厚生労働省の指示の下、登録済みのデータについて点検を実施しているところであり、引き続き遺漏なきよう対応していく所存でございます。
 その上で、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けては、「マイナンバーカードと保険証の一体化に関する検討会」及び、その下に設置された、協会もオブザーバーとして参加させていただいている専門家ワーキンググループにおいて、具体的な実務上の課題の検討を進めていくことが不可欠であると考えております。
 協会といたしましても、新たな業務フローの検討であるとか、現時点で行える必要なシステムの改修を急ピッチで進めている状況ではありますが、来年秋の保険証廃止以降の業務を効率的かつ正確に行うためには、現場の意見を取り入れ、詳細の検討を早急に進めていただくようによろしくお願いいたします。
 マイナンバーカードでオンライン資格確認ができない場合の対応について、14ページにあります被保険者資格申立書の記入をお願いするのは、医療機関にも患者にも負担が大きいと考えております。病院への受診前に、マイナポータルで御自身の新しい資格情報が正しく登録されているのかどうか、加入者御自身で御確認いただくこと、あるいは保険証の持参によって資格確認が可能である旨について、我々保険者としても周知に取り組んでまいりますが、CMやパンフレット、チラシの作成など、国におきましても丁寧で幅広い周知・広報に努めていただきたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほか、いかがでございましょう。
 では、村上委員、よろしくお願いいたします。
○村上委員 ありがとうございます。
 2024年秋の健康保険証の廃止の政府方針の発表がございました際にも、この医療保険部会の場で、「やや唐突感が否めない」ということは申し上げたところでございます。これだけ多くの方々が関わって、理解をして対応しなければならない制度だというところから考えますと、健康保険証の廃止に向けて取組がやや性急だった面もあるのではないかと思っているところでございます。
 また、この間、マイナ保険証に関しましては、「子供や認知症の方はどうなるのか」、「紙の保険証がよい」といった不安や疑問の声も私どもには寄せられております。
 こうした声につきましては、何のためにこのような制度を進めていくのか、国民やユーザー目線で分かりやすく、理解を得るような説明をしていただくという視点がやや後回しになっていたのではないかということがありまして、その点は残念に思っております。
 今後、マイナ保険証を使うことで、患者の同意の上ですが、過去の健康情報や処方箋の情報などを医師は参照できるようになりますし、こうした情報連携によって医療の質の向上につなげていくことができるというメリットについても、患者や利用者の理解と協力、納得が得られるように、丁寧に周知をしていただきたいと思っております。
 先ほど、横尾委員、渡邊委員からも、周知や被保険者資格申立書(案)についてもいろいろご意見がございました。「マイナ保険証」などもようやく定着して、誰もが分かるようになってきておりますが、オンライン資格確認など言葉が難しい部分もございまして、国民がよく分かっているのかというと、言葉だけで分かるのかというところもあります。そういったものを図示していただくとか、申立書に何を書けばいいのかということが分かるような周知のリーフレットも必要になってくるのではないかと思います。個々の関係者の皆様が取り組みやすいような形にぜひしていただきたいと思っております。
 こういったことで現場の負担感も大変大きいかと思いますけれども、分かりやすさなどにも配慮しつつ、信頼回復にぜひ努めていただいて、国民、患者の理解を得ながら丁寧に進めていただきたいということがございます。
 また、オンライン資格システムの導入に関しまして、万一トラブルがあっても患者に不利益が生じないよう、その点は国の責任でしっかりと進めていただきたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。
 では、藤井委員、よろしくお願いいたします。
○藤井委員 ありがとうございます。
 言うまでもなく、医療DXの推進は、適切かつ効率的な医療提供、保険財政への負荷軽減などの実現に向けて、不可欠な取組であると思っておりますが、その基盤となるマイナンバーカードについて、種々のトラブルが発生しているということは誠に残念でございます。
 また、多くの場合、アナログ・デジタル間の変換、要するに転記が行われると思っていますが、可能な限り、こういったことを削減する。場合によっては、行ったり来たりすることもあると思うのですね。それをできるだけ削減する。あるいは、変換プロセス自体を自動化する。こういった検討は、企業経営の現場では、通常行われていることでございますので、ぜひ御検討いただければと思います。
 また、以前も、この部会で指摘させていただいたことがあるのですが、システム自体の操作性、作業プロセス、あるいは、先ほど袖井委員からも御指摘がありましたけれども、カード自体の申請、こういった使い勝手といったことに関して、外部機関による第三者的な評価が必要ではないかと考えております。医薬品製造販売基準でも、つくる人とチェックする人は必ず分けなければいけないとなっておりますので、ぜひお願いしたいと思います。
 いずれにせよ、トラブルのニュースが続く現段階においては、信頼回復は急務でございますけれども、健康保険証の一体化への理解促進に向けた努力につきましては、止めることなく続けていただきたいと思います。
 国民生活にとってのメリットは、改善し得るミスによるデメリットとは比較にならないほど大きいということ、を分かりやすく周知・広報していただきたく、お願い申し上げます。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。
 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、ほかに御意見がなければ、本議題についてはこれまでとしたいと存じます。
 次に、「NDBデータの利活用の更なる促進について」を議題といたします。
 事務局から資料の説明をお願いいたします。
 では、よろしくお願いいたします。
○水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
 資料2「NDBデータの利活用の更なる促進について」について御説明申し上げます。
 これは、去る4月19日、6月7日の「匿名医療情報等の提供に関する専門委員会」にお示しし、御了解いただいているものになります。
 1ページ目でございます。
 NDBの利活用の経緯をまとめてございます。第三者提供制度の法定化、他のデータベースとの連結、あるいは利活用の促進に向けた運用見直し、こうしたことを行ってまいりました。
 2ページでございます。
 NDBデータの提供ということにつきましては、全部で4つの形態がございます。2列目を御覧いただきますと、「特別抽出(第三者提供)」と書いてございます。審議会におきまして提供の承諾を個別にいただきまして、研究者の依頼に応じたデータを抽出する。これによりまして、患者個人単位での経時的な追跡など複雑な解析が可能になります。一方で、こうしたいわばテーラーメイドのデータ抽出を行ってお渡しをしているということでございますので、提供日数が平均で330日かかっているという状況でございます。
 その右、オープンデータでございます。レセプトデータを全国レベルで様々な観点から集計を行った集計表は、CSVファイル形式で厚生労働省ホームページ上で公開をさせていただいてございます。
 そのほか、一番右、サンプリングデータセットと書いてございます。1月、4月、7月、10月、それぞれ1か月分の入院診療10%、外来診療1%を抽出いたしまして、高額レセの削除等の匿名化処理を行った、いわばプリセットのデータになります。これも提供に当たっては審議会の承諾が必要でございますが、プリセットのデータでございますので、一番下にございますが、平均50日強で提供させていただいている、そうした事情がございます。
 また、一番左を御覧いただきますと、NDBデータは、高齢者医療確保法に基づきまして、政策の企画立案のため厚生労働省でも必要な抽出を行って利用させていただいてございます。
 2ページの下を御覧いただきますと、過去の抽出件数、抽出量を厚生労働省の利用と第三者提供で分けて記載をしてみたものでございます。提出件数は、大まかに申し上げれば、件数ベースでは本省利用が第三者提供の約倍、抽出量は、テラバイトで御覧いただきますと、ほぼ同じぐらいの量を利用させていただいているという状況でございます。
 3ページにお進みいただきますと、こうしたNDBの利活用の状況につきまして、規制改革推進会議等から様々御指摘をいただいてございます。特に一番下、昨年の医療・介護・感染症ワーキンググループにおきまして、NDBの利活用の容易化について御議論が行われたところでございます。
 4ページにお進みいただきますと、NDBデータの提供について、どうしてこれだけ時間がかかっているかということについて分析をしてみたものでございます。一番下の帯のところを御覧いただきますと、大きく2つの要素がございます。
 1つ目が、抽出条件の確定というところでございます。現在、研究者が抽出したいと思う内容を実際にNDBデータから抽出する、NDBデータはレセプト請求情報の固まりでございますので、そこからどういったSQLを書いてそれを抽出してくるか、そうしたところには研究者の考え、データベース技術者(SE)の技術的な要素、それをつなぐコーディネーター、そうしたものの連携が必要になってくるということでございます。こうしたもののいずれかが不足をしている、あるいは研究者側でNDBデータについてのリテラシーが不足している状況もあるのではないか、そうした状況もある中でここに151日の時間を要しているということでございます。
 もう一つ、実際にデータを抽出するということにつきましては、抽出作業にも一定の時間がかかりますが、抽出待ちについても、ここで御覧いただけるような時間がかかってございます。サーバー数による物理的制限はクラウド化によりまして一定程度解消されてございますが、技術者(SE)の数による人的制限は引き続きある状況でございます。
 そうした中で、5ページでございます。私どもとして、NDBデータの提供につきまして抜本的な見直しを行っていきたいと考えてございます。まず左の図、NDBというところから右に矢印が出てございます。研究者の方に、NDBはどういうものかということを分かっていただくためにも、NDBのサンプルデータを作成し、これをホームページ上で公表するということ。
 これにつきまして6ページを御覧いただきますと、NDBのサンプルデータは、厚生労働省ホームページ上で研究者が容易にダウンロードできて御活用いただけるようなものということで、100~200レセプト程度、数メガバイト程度の規模のものをサンプルデータとしてお示しをしたいと。今日、厚生労働省のホームページ上でこうしたものを公表させていただく予定にしてございます。
 5ページにお戻りいただきまして、こうしたNDBデータにつきまして、私どもHICと呼ぶクラウド上の解析基盤で解析をいただける環境の整備を進めて、今、試行利用を行っているところでございます。今年の秋から、クラウド上で、トライアルデータセット、先ほど御紹介したサンプリングデータセットに近いものと考えていただければと存じますが、そうしたもの、あるいは解析用に特別抽出したデータ、先ほどお話ししたとおり、研究者の意図に沿っていわばテーラーメイドに抽出したデータ、こうしたものをクラウド上でも御利用いただけるようにする。そうしたことを予定してございます。
 一方で、その右でございます。さらに、NDBデータの提供を進めていくためには、HIC上におきまして、不適切利用の監視機能と書いてございます。特定商品・役務の広告・宣伝に使ってはならないということは明記されているところでございますが、それ以外に、研究目的と合致しないデータへのアクセス、あるいは特定個人の識別を自動検知する、こうした機能を実装することによって、HIC上であればNDBについて、「解析用に処理したNDB」と書いてございます、NDBそのものでございませんが、NDBに近いものをHIC上で研究者の方に触っていただけるようにする。そうすることによって、NDBのデータ提供を迅速に行う環境を提供していけないだろうかということでございます。
 上の箱のところを御覧いただきまして、来年の秋から、不適切利用時の監視機能やポータルサイトの機能拡充を開発・実装の上、リモートアクセスの解析データを拡大し、今、申請からデータ提供まで平均390日かかってございますが、これをデータ提供を申請から最短原則7日で処理できる、そうしたこととしてはどうかというものでございます。
 これについて詳細をお示しさせていただきますと、9ページでございます。一番左が現行の仕組みでございます。NDBデータにつきまして、委員会で御審査をいただきます。相当の公益性があるか、提供するデータは必要最小限になっているか、研究者側で安全管理措置が講じられているか、こうしたこと御審査をいただき、実際に解析用に特別抽出をさせていただいて、研究者に必要な情報を円盤でお渡しをする、そうしたことが今の仕組みでございます。
 右側を御覧いただきますと、こうしたNDBにつきまして、薄い水色の部分のHIC、医療・介護データ等解析基盤、こうした安全なクラウド環境を提供することによって、このデータ上では、「解析用に処理したNDB」と書いてございますが、ブラックリスト方式で個人特定の可能性のある項目を匿名化する等の処理をした、いわばNDBそのものに近いもの、こうしたものに研究者がリモートアクセスできるようにする。そうした関係を検討したらどうか。そうしたものであれば、委員会の審査も一定程度簡略化できるのではないかというものでございます。
 そのほか、「トライアルデータセット」と書いてございます。NDBに実際に収載されているデータに近いデータでございまして、こうしたものを探索・試行的に利用していただくことにより、研究者のデータリテラシー、あるいは探索的研究を行っていただく、そうしたこともHIC上で可能としていくことを考えてございます。
 もちろんNDBデータはレセプト請求データの固まりでございますので、どう抽出していいか、知見がない場合もございます。赤で「アドバイザリープラットフォーム(仮称)」と書いてございますが、こうしたデータ専門家が研究者に伴走してデータ抽出を支援する、こうした仕組みも設けていきたいと考えてございます。
 10ページでございますが、今年度の厚生労働科学研究におきまして「NDBの迅速提供に向けたスキーム再構築に資する研究」としてございまして、左下に書いてございますような、HICにおける効率的なデータ提供、新たな提供体系において必要な安全管理措置、データ活用を促進するために必要な支援の在り方、こうしたことについて御検討いただいてございます。
 11ページを御覧いただきますと、原則7日と申し上げました。390日と原則7日と、ちょっと比べているものが違うので、一概に日数の多寡だけで比較できるものではないと考えてございますが、イメージとしてここに書かせていただいているのは、月1回、例えば毎月最終月曜日を利用申請の日としますれば、専門委員会を開催して、そこで書面審査でゴーを出せる部分については審査が完了し、手数料等の納付をいただければ、ポータルサイトのID・パスワードを翌週の月曜日に発行できるようなことを原則7日ということで書いているわけでございます。
 もちろん審査を適切に行うことは当然のことでございますので、研究内容が不明確で判断できないような場合には対面審査を行っていただく必要があろうかと思いますし、不承諾、継続審査になるようなものもあろうかと思います。適切な審査を前提とした上で、こうした仕組みを構築していきたいと考えてございます。
 こうしたことにつきまして、14ページにお進みいただきますと、私どもは規制改革推進会議のほうともこうした御議論をさせていただき、今年の6月16日に閣議決定された規制改革実施計画が14ページから15ページにかけて書いてございますが、私が今申し上げたような事項について大きな方向性として閣議決定がなされているという状況でございます。
 駆け足でございますが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、御意見等がございましたらよろしくお願いいたします。
 では、袖井委員、よろしくお願いします。
○袖井委員 意見というより質問でございますが、1ページ目の第三者提供制度の法制化云々ところで、「利用ルールを法定化し、民間事業者への提供拡大」と書いてあるのですが、先ほどの御説明からすると、専ら研究者を考えているのではないかと思うのですが、この民間事業者というのは何なのか。例えば製薬会社とか生命保険会社というのが考えられるのかということと、もちろんデータベースは非常に重要だと思うのですが、これは日本国内の研究者だけに限られるのか、あるいは外国人でもいいのかとか、医療情報は物すごく重要ですよね。それがどこまで拡散して、どこまで出していいのか、その辺のところがすごく気になるということで御質問したいのです。
○田辺部会長 質問がございました。回答のほうをお願いいたします。
○水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
 袖井先生がおっしゃられたとおり、研究者の利用が圧倒的に多いわけでございますが、主体として製薬企業等の民間企業を排除しているわけではございませんし、実際に申請をいただいて承諾された例もございます。
 ただ、5ページの図の中で右のところでございますが、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケティング)等の利用は、利用目的として審査の段階ではねるような仕組みになってございますので、民間企業がこうした目的で利用されるということであれば、NDBデータの提供はできないということになってございます。
 2点目、海外の関係でございます。今、NDBデータにつきまして、海外に持ち出すようなことについては承認の対象となってございません。
○田辺部会長 よろしゅうございますか。
 では、佐野委員、よろしくお願いします。
○佐野委員 ありがとうございます。
 内容についてはもちろん異論ございません。NDBデータの第三者利用について、単純比較できないという御説明ではございましたけれども、これまで平均1年以上かかった審査期間が原則7日間に短縮され、また、監視機能の下、リモートアクセスが可能になるということでございますので、迅速性並びに安全性の両面から大幅な改善が図れるということでございますので、貴重なビッグデータが公益性の高い研究により活用されるということを期待したいと思います。
 以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、横尾委員、よろしくお願いいたします。
○横尾委員 よろしくお願いします。
 最初に一つ質問なのですけれども、厚生労働省あるいは政府としては、NDBデータを使って今後の創薬とか新たな健康・医療サポート政策に本格的に活用するという意思はお持ちなのでしょうか。
○田辺部会長 この点、よろしくお願いします。
○水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
 NDBデータは、我が国の公的医療保険制度におけるレセプトあるいは特定健診等のデータということで、200億件以上のデータが収載されているものでございます。こうしたものを研究に活用し、それを還元していくということは非常に重要なものだと思っております。
 そうした意味で、私ども第三者提供という、きちんと目的を審査した仕組みの下で適切に提供するということをしておりますし、それから、今日は時間の関係で触れてございませんが、他の公的データベースとの連結、介護のデータベース、あるいはDPCのデータベース、それ以外にも感染症とか障害のデータベース、難病のデータベース、様々なデータベースとの連結も進めていくこととしております。そうしたことで、こうしたデータベースの価値を高めながら、適切に御利用いただきたいと考えてございます。
 今御質問いただきました創薬という点については、例えば治験そのものにこれを使えるかということになりますと、それは治験のデザインに必要な情報ということで、データそのものの制約によって活用範囲は限られると思いますが、いずれにいたしましても私どもとしてこうしたものが国民の健康・医療に還元されるように、適切に御利用いただきたいと思って環境整備を進めております。
 以上です。
○横尾委員 関連でよろしいですか。
 私は、日本国はこれまでこういったデータ蓄積がなかなか進んでいなかったのではないかなという認識を持っています。というのも、以前にこの審議会等でも御質問させていただいたのですけれども、例えば新生児脳性まひ等の事案があって、それを保険的にどう対応すべきかという議論があったときに、基本データとしてどれぐらいの疾病率があるかとか、どのような症状が所見として予測されるかなどの資料が示されました。そのときに私も質問して、今でも鮮明に覚えているのですけれども、たしかいくつかの県において、有志の医師の先生方がそれぞれ連携をして集めたデータを基に推計していって、これぐらいの比率で出る状況があるので、保険としてはこのような仕組みが大切だという説明があったと思うのです。これはとても奇異に響いたのです。
 なぜかというと、何で全国のデータを取らないのだろう、取れないのだろう、そういうシステムが今までなかったのかなと思いました。だから、そのときに御質問させていただいたら、そういったデータ収集は今のところされていませんということだったのです。
 NDBデータが全てとは思いませんが、今後、将来的にはPHR、パーソナルヘルスレコード(個人の健診記録データ)等を含めて、もちろん本人の承諾が必要でありますし、いわゆる匿名化を図っていかなければなりませんし、よりセキュアな環境でなければなりませんけれども、病等に関する対策を考える意味でも、客観的なデータ、匿名を前提にしてデータ収集して政策に生かしていただいたらとてもいいことだと思うのです。ぜひ将来そういったことになるような方向性でNDBデータの利活用、あるいは先々にはPHRはどうするか、新たなコードが必要だと思いますが、そういったことも含めてぜひ考えていただきたいなと思います。特定の地域の有志の医師の皆さんに依存したデータというのは、もちろん貴重であり、そのご苦労には感謝するわけですが、そこでとどまり、全国データ集約になっていないのは本当にもったいないと思っています。
 ついでに関連して述べますと、国立がんセンターでも聞いたのですけれども、日本はなかなか「がん登録が進まない」ということでした。実際に現状でも、がんについては、国民の2人に1人が罹患して、3人に1人の死因になっているわけですので、もちろん個人名が出されたり、個人情報とリンクされるのは嫌だと思う人は当然いらっしゃると思うのですけれども、客観的に見て日本の病がどのような状況なのか、どういった原因で疾病になるのかということを分かっていくことはとても重要だと思っています。
 なぜこんなこと申し上げるかといいますと、ほかの国では数百万、数千万という健康データや医療データ、健診データを基に疾病予測までされて、国民の方がそこにアクセスして健康支援サービスを求めれば、若干の費用がかかると思うのですけれども、あなたは5年後あるいは10年後にはこういった疾病になる可能性があるという予測まで出して、健康指導の一要素として非常に有効に活用されていると聞いたことがあります。
 ぜひそういったことも可能になっていくこともできると思いますので、NDBデータの利活用を今後とも生産的にといいますか、よりよくなるような形で活用いただくようにお願いしたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、井上参考人、よろしくお願いいたします。
○井上参考人 ありがとうございます。
 ビッグデータの活用は、もう言うまでもなく御説明のとおり積極的に進めていくべきものだと思います。とりわけ、産業界からも申請からデータ提供にかかる日数短縮というのは非常に強い要望として出ていましたので、今回のこの大幅な短縮の具体策は非常に高く評価をしております。
 無論、安全管理とか個人情報の取扱いに十分に配慮するという前提でございますけれども、このビックデータの活用をこれからも積極的に進めていただきたいと思います。
 以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。
 では、村上委員、よろしくお願いします。
○村上委員 ありがとうございます。
 袖井委員の問題意識と重なる部分がございますが、資料の9ページで教えていただきたいのですけれども、「今後」の箇所では「委員会の審査(審査の簡略化)」という記載をされております。この点、これまでの審査とどのように異なるのかということについて教えていただければと思います。
 解析用に処理したNDBは、ブラックリスト方式で個人特定の可能性のある項目を処理したものとされておりますが、研究内容の公益性や利用環境のセキュリティーの確保などの観点は、通常のデータ抽出の場合と同様に必要ではないかと思い、その点を教えていただきたいということ。
 同じような話なのですが、先ほどもお話があったかもしれませんけれども、資料5ページの右側に【不適切利用の監視機能の実装】という項目がございます。この点、資料記載の機能を実装させた上で、リモートアクセスの解析データを拡大していくということだと思いますけれども、不適切な利用を自動検知した場合、その後の流れはどのようになっていくのかということについて教えていただければと思います。
○田辺部会長 2点ほど御質問ございました。よろしくお願いします。
○水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
 まず1点目の御質問いただいた点ですが、9ページを御覧いただきますと、まず現行の委員会の審査でございます。研究の利用目的として、相当の公益性があるかどうかという相当の公益性。それから、最小限原則と書いてございます。これは、実際にNDBのデータを抽出して物理的にお渡しをすることになりますので、そうした意味において、そのデータが必要最小限であるか、こうしたことを実際に審査をいただき、そしてそれを抽出する。先ほど御覧いただいたようにお時間をいただいてございます。もちろん、利用される研究者側の環境が必要な安全管理措置を、これは私ども、人的な側面、物理的な側面、様々な側面で基準を定めてございますが、それを満たしているかどうか、そうしたことを全て審査していただいている。それが現在の状況でございます。
 今後、審査の簡略化と書いてございますが、もちろん相当の公益性は当然必要な審査項目でございます。一方で、最小限原則というところが、データを物理的にお渡しするわけではなく、HICというクラウド環境でアクセスしていただける、また、アクセスするだけではなくて、それを例えば自分のPC等の環境にダウンロードもできませんので、外に持ち出される心配はないという意味において、最小限原則の観点はそこの限りでは必要ないということでございます。
 それから、安全管理措置も、HIC上のクラウド環境にアクセスいただいてやっていただく、これは現在の自分の解析環境で、自らのPC等でやっていただく環境とは安全管理措置の仕様が異なると考えてございますが、いずれにしても必要な安全管理措置を確認させていただく。こうしたことは当然の前提でございます。
 その上で、当然HIC上におきまして不適切な利用を監視する機能を実装するわけでございますが、不適切利用が明らかになった場合はどうなるかということでございます。
 12ページ御覧をいただけますでしょうか。これは、現行のNDBの安全管理措置を整理したものでございます。もちろん、NDBそのものは、個人が特定できないよう氏名等を削除し、匿名化した形でデータを収集してございます。その上で、NDBを利用する方は、他の情報との照合等の禁止とか利用後のデータ消去、安全管理措置、不当な目的利用の禁止などの義務が課されておりますし、NDBを利用した研究の成果を公表するに当たっても、公表物確認という形で、私どもはこうした形で公表したら希少疾病などで個人が特定されないか、そうしたことも私どもは確認をさせていただいているところでございます。
 その上で、一番下、仮に法令違反等の疑いがある場合、私どもは法律に基づいて立入検査、是正命令を行うことが可能になってございます。それに違反した場合には罰則もございますし、そこまで行かなくても、NDBの不適切利用が発生した場合、厚生労働省におきまして、ガイドライン、利用規約等に基づきまして、当該研究者につきまして利用停止等の措置を行うことが可能になっている状況でございますので、新しい仕組みの下におきましても、こうした下で適切な安全管理措置を講じてまいりたいと考えてございます。
 以上です。
○田辺部会長 よろしゅうございますか。
 ほかはいかがでございましょう。
 では、袖井委員、よろしくお願いします。
○袖井委員 村上委員に補足というか、プラスさせていただきたいのですが、審査委員の名簿を送っていただいたのですが、圧倒的に医療関係者とか大学の先生が多いのですが、哲学、倫理、人権というヒューマニティーズ、つまり人文科学の専門家も入る必要があるのではないかという感じがしたのですね。あまりにも実務に偏っているのではないか。
 やはり医療データは、人間の生き方とか倫理に関わっているので、もう少し委員にヒューマニティーズ、人文科学的な方を入れていただきたい。これは希望でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。
 では、池端委員、よろしくお願いします。
○池端委員 ありがとうございます。池端です。
 2点です。
 1点は、まず見直し概要ということで、390日かかっていたものが原則7日と、大幅に短縮ということに対しては、本当に大丈夫なのかと根拠のない不安を感じざるを得ないところはあります。
 1点お伺いしたいのですけれども、このタイムスケジュールの中で、恐らくこれを解析用に抽出したNDBデータということで安全なものだけにしてHICに入れて、そこに取りに行ってもらうようにするということで、あと審査だけが短くなれば、今までよりぐっと短くなるということだと思いますが、このトライアルデータセット、解析用に特別抽出したデータを取るということのパイロット的なスタディは実際にもうできているのか、これから開発するのか、ある程度確証があってできているかどうか。それがないと来年秋にというのはなかなか厳しいのではないかという気がするのですが、それを1点お伺いしたい。
 もう一点は、これは大きな話ですけれども、もしこれが可能であれば、診療報酬改定等についてもNDBデータが使いやすくなってくるのだろうと思いますけれども、一方で地域医療のことを考えると、何度かこの会でもお話ししましたように、やはり高齢者医療等のKDBデータが使えないと、そこが非常に難しくなっていくことがあります。これについては、以前から匿名性が非常に難しいということを何度もお聞きしていますが、これは原委員にお聞きしたほうがいいのかもしれませんけれども、KDBデータもいずれこういう形でデータを使える可能性があるのかどうか、それがもし分かればお伺いしたいと思います。
 以上2点です。
○田辺部会長 お願いします。
○水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
 まず1点目の御質問でございます。トライアルデータセットの仕様につきましては、専門委員会のほうで既に御議論いただいてございます。基本的には、先ほど私が御説明したサンプリングデータセットに非常に近い形でございまして、1、4、7、10月、そうした1か月分のデータを一定割合で抽出して、必要な匿名化処理をしたものというようなイメージのものでございます。
 そうしたプリセットのデータにつきまして、HIC上で研究者の方にアクセスしていただけるようにすることは、研究者がNDBデータはこういうもので、しかもそれをどういうふうに使えるのか使えないのかということを探索的に利用していただく意味では大変有意義なものだと思ってございますので、そうしたものを私どもとしては専門委員会でかなり実際の形で御議論いただき、それを進めているという状況でございます。
 一方で、来年秋から解析用に処理したNDBという形で、HIC上で提供しということについては、これからの議論でございます。先ほど10ページで御説明申し上げました厚生労働科学研究の中で、HICにおける効率的なデータ提供の在り方あるいは安全管理措置、こうしたことについて御議論をいただきますので、そうした中で私どもとして必要な安全にきちんと配慮しながら、一方で研究者に迅速にお使いいただけるような、そこのバランスをよく取りながらデータ提供の形を考えていきたいと思ってございます。
 2点目でございます。KDBについて、私の理解で申し上げますと、NDBは高齢者医療確保法に基づく、いわば法律上のデータベースでございます。これを御活用いただくということに当たっては、今申し上げたようなある意味厳格な手続を経た上で、必要な安全管理措置をきちんと講じて提供させていただいているというものでございます。
 KDBのデータも、御活用いただくに当たって、保険者がお持ちのデータを活用する、これは保険者の保健事業の範疇で、これはKDBに限らず、健保組合であっても、協会けんぽであっても、御自身がお持ちのデータを保険者のために活用するという意味では、そこは柔軟に御活用いただいていると思います。
 ただ、それを保険者をまたいで紐付けてデータベース化して、NDBのようにデータベースとして提供するということになりますと、これは法律に基づいてルールの下に匿名化してきちんと提供しているということでございますので、KDBをKDBの範疇で保険者がお使いいただく、これは今、国保のほうでも大変積極的に御活用いただいていると思いますが、それを保険者を超えて連結させるということが出てくると、それはやはり個人の同意等々、様々な問題が出てくるかと考えてございます。
 以上です。
○田辺部会長 では、池端委員、よろしくお願いします。
○池端委員 丁寧な御説明をありがとうございました。
 そうであれば、最初の質問ですけれども、「原則7日で処理を目指す」ぐらいにしておいたほうがいいような気もしました。
 以上、感想です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 原委員、KDBに関しまして、何かコメントはございますでしょうか。
○原委員 KDBについては、先ほど水谷課長がおっしゃったように、その保険者が使う分にはもちろん問題ないわけですけれども、他の保険者との連結とかになってきますと、当然それぞれの市町村に個人保護条例というのがございまして、審査委員会みたいものが設けられていまして、市町村によって処理にかかる時間的な長さが多少違うところもございますけれども、やむを得ないことかなと思っております。
 しかし、いずれにしてもデータの使いやすさといったことについては、KDBシステムを充実させて、できるだけ使っていただきたいと思っております。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。
 よろしゅうございますか。
 それでは、ほかに御意見がないようでございますので、本議題につきましてはこれまでとしたいと存じます。
 次に、「第四期医療費適正化計画の基本方針について」を議題といたします。
 事務局から資料の説明をお願いいたします。
 では、よろしくお願いいたします。
○水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
 資料3「第四期医療費適正化基本方針について」について御説明申し上げます。
 1ページから3ページまでは、第四期医療費適正化計画の見直しにつきまして、これまでもこの医療保険部会で御議論いただいてきた内容です。1ページ目が全体の概要で、2ページ、3ページはそれをもう少しブレークダウンしたものでございますが、これはこれまで御議論いただいてきた内容でございますので説明は省略させていただきます。
 4ページ目から、第四期医療費適正化基本方針の主な内容として書いてございます。実際の文章の案は参考資料1という形でお示ししておりますが、そこのポイントを抜き出して記載をしてございます。
 5ページでございます。全般的な事項。基本理念のほか、真ん中のところでございます。都道府県計画の作成のための体制の整備というところでは、今回、保険者協議会を必置とするという見直しをしていただきました。
 そうした中で、2つ目のポツでございます。保険者等との連携ということで、保険者等の保健事業の取組を、特定健診等実施計画、データヘルス計画、こうした保険者が策定するその他の計画に反映させることが望ましいということ。
 もう一つ、今回の計画におきましては、医療の担い手等との連携ということで、こうした医療関係者の方々、保険者協議会等に構成員としての参画も含め、参画を促進する。そうしたことを記載してございます。
 一番下、他の計画との関係というところでは、医療費適正化計画と関係の深い他の計画と一体的に作成するということですとか、一番下のポツ、全世代型社会保障改革法の中でもございました、国保運営方針の財政見通しにおいて、都道府県計画の医療費見込みを用いること等により調和を図ることが望ましい、こうしたことも記載してございます。
 6ページ以降は、第四期計画における都道府県の目標でございます。住民の健康の保持の推進につきましては、特定健診・特定保健指導、現時点で目標70%・45%がまだ未達でございまして、第四期におきましてもこれを目標として置きたいと考えてございます。
 また、高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防ということにつきましては、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を位置づけていきたいと考えてございます。
 それから、医療の効率的な提供でございます。後発医薬品につきましては、現在の政府目標、1つ目の「-」の後でございますが、骨太方針2021におきまして「後発医薬品の数量シェアを、2023年度末までに全ての都道府県で80%以上とする」という政府目標がございます。
 「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」、私どもの医政局のほうでやっておるものでございますが、そうした議論等を踏まえまして、この目標につきましては令和5年度中、今年度中に金額ベース等の観点を踏まえて見直すとしてございます。都道府県計画におきましては、新たな政府目標を踏まえて都道府県においても数値目標を設定していただくという考え方で設定してございます。ただ、後発医薬品の問題は、今、安定供給が問題になってございます。まずは医薬品の安定的な供給を基本としつつ、こうしたことを強調した上で、後発医薬品の使用促進ということについて記載をしてございます。
 2つ目の「-」では、都道府県計画の目標は、新たな政府目標を踏まえて6年度に設定するということになりますが、現時点で数量シェアが80%に達していない都道府県では、当面の目標として可能な限りこれを達成することを目指す、そうしたことが考えられるわけでございます。
 このほか、バイオ後続品につきまして、今回、80%以上置き換わった成分数が全体の60%以上という新たな政府目標が設定されましたので、これを踏まえた目標を追加しているほか、今回、医療費適正化計画で新たに項目として加えました、「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘をされている医療」、あるいは「医療資源の投入量に地域差がある医療」、こうしたものにつきまして、個別の診療行為としては医師の判断に基づき必要な場合があることに留意をしながら、地域ごとに関係者が地域の実情を把握・検討し、適正化に向けて必要な取組を進めるとしてございます。また、医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提供の推進も新たに加えてございますので、目標として追加をしてございます。
 8ページまでお進みいただけますでしょうか。
 8ページ以降、目標達成に向けて都道府県が取り組む施策について書いてございます。住民の健康の保持の推進につきましては、特定健診・保健指導、これは医療保険部会でも御報告をさせていただいておりますが、来年度からの第4期でのアウトカム評価の導入、ICTの活用等を推進していくこととしております。そうしたことで実施率の向上等を図り、こうした保険者の取組を支援してまいりたいと考えてございます。
 新たに加えます広域連合と市町村による高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施についても、必要な支援が行えるような取組を進めてまいります。
 9ページにお進みいただきます。医療の効率的な提供の推進の関係で、1つ目のポツ、後発医薬品の使用促進につきましては、保険者等による差額通知の実施とか、フォーミュラリに関する医療関係者への周知をはじめとした取組を記載してございます。
 医薬品の適正使用ということにつきましては、重複投薬につきましては電子処方箋の普及促進、多剤投与につきましては、この審議会で御議論いただきまして、「高齢者の医薬品適正使用の指針」における取扱いを踏まえ、高齢者に対する6種類以上の投与を目安として取り組むということで、取組対象を広げて周知を図っていくということを盛り込んでございます。
 新しく盛り込んだ、「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘をされている医療」につきましては、抗菌薬の適正使用につきまして、私どもが分析をしたデータを提供させていただきますので、そうしたものも踏まえながら、住民、医療関係者に対する普及啓発をする。あるいは、薬物療法の外来実施につきましても、必要な医療提供体制の確保のための支援を基金等を通じて行っていくことが考えられます。
 リフィル処方箋につきましては、保険者、都道府県、医師、薬剤師などの必要な取組を検討し実施することにより活用を進める必要がございますが、その際には、分割調剤等その他の長期処方も併せて、地域の実態を確認しながら取り組むということで記載をしてございます。
 医療・介護の連携につきましては、市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業の支援、それから高齢者の骨折対策について、ここに記載してあるような支援を行っていくことを記載してございます。
 10ページにお進みいただきまして、都道府県計画のその他の記載事項でございます。この審議会でも御議論いただきました、保険者等、医療関係者等への協力要請の例といたしまして、2つの「-」の後に書いてあるようなことを記載してございます。そのほか、支払基金・国保連の目的・業務規定に、医療費適正化に資するレセプト情報の分析等が明記をされましたので、都道府県や保険者協議会、こうした機関とも連携を図るということにしてございます。
 一番下、医療費の見込みでございます。医療費の見込みにつきましては、これまでと同様、入院・入院外のそれぞれで算出する。その際、今回、第4期から制度区分別、年度別に算出をするとか、国保・後期につきまして1人当たり保険料の機械的な試算を算出する、あるいは、期中におきましても、報酬改定・制度改正により医療費見込みに影響があると見込まれる場合には、都道府県が必要に応じて計画期間中でも医療費見込みを見直すことができるように、そうした形でお示しをしていきたいと考えてございます。
 12ページ以降に、医療費見込みの推計方法につきまして、実際、都道府県にお示しをする推計の計算式を整理してお示しをしてございます。
 1番のところでは特定健診等の実施率、2番のところでは後発医薬品の使用促進、13ページにお進みいただきまして、3番のところがバイオ後続品、4番のところが外来医療費の地域差縮減でございます。
 外来医療費の地域差縮減のところは、生活習慣病医療費の地域差とか、重複投薬、多剤投与、こうしたものを一括して計算式の形でお示しをしてございます。
 ここでの多剤投与でございますけれど、先ほど申し上げたとおり、普及啓発等の取組は6剤を目安としてございますが、効果額の推計に当たりましては、9剤以上処方されている場合には必ずしも必要のない医薬品が処方されている可能性が高くなる。こうした知見等も踏まえて、これは適正化効果額の推計の方法としては9剤以上を目安とさせていただいてございます。
 14ページにお進みいただきまして、5番で医療資源の効果的・効率的な活用ということで、抗菌薬の処方とか白内障手術、外来化学療法、こうしたものについての計算式を示してございます。
 15ページは入院のほうでございまして、病床の機能分化・連携の推進の成果を踏まえた入院医療費の推計方法。
 16ページでは、「都道府県計画の記載イメージ」と書いてございますが、国保・後期1人当たり保険料の機械的な試算をお示しする場合、こうした形で記載をいただく。その場合の算出方法はどういうふうにするかといったことをお示ししているものでございます。
 最後、17ページ、その他としてございます。
 実績評価につきましては、保険者協議会の意見を聞くということが法改正で規定をされましたので、その旨を明記しているほか、医療費の調査分析は、KDBなど国以外のデータの活用について、これは審議会でも大変御議論いただきましたので追記をしてございます。
 そのほか、関係者の役割というところで、「民間主導の日本健康会議のように、産学官が連携した取組の推進が重要」とした上で、さらに国、都道府県、保険者等、医療の担い手と国民、それぞれに分けて取組を書いてございます。
 国の取組の2つ目のポツを御覧いただきますと、今回新しくカテゴリーとして加えました、「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘をされている医療」、「医療資源の投入量に地域差がある医療」、こうしたものにつきまして、今回、風邪に対する抗菌薬の処方等々を盛り込ませていただきましたが、「エビデンス等を継続的に収集・分析し、都道府県が取り組むべき目標等の追加を検討する」ということを国の取組として明記をさせていただいてございます。
 都道府県の役割というところでは、「医療費適正化を図るための取組において、保険者、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たす」ということを書いてございます。
 保険者等の役割は、これまでも保健事業の実施主体として中心的な役割を担っていただいておりまして、引き続きそのように記載しておりますし、今回、医療の担い手等につきましては、保険者協議会への参画促進が重要である、そうしたことも明記をしてございます。最後、国民の取組のところでは、OTC医薬品の適切な使用なども含めて、国民の取組についても記載してございます。
 冒頭にも申し上げたとおり、参考資料1に医療費適正化方針の現在の文案も併せてお示しをさせていただいてございます。この審議会で御了承いただければ、法令審査など必要な手続を経て、7月中旬を目途で告示をしていきたいと考えてございます。来年度からの都道府県計画の策定の基本的な方針となるものですので、私どもとしてそうした計画に支障がないよう、なるべく早くお示しをし、都道府県に具体的な作業にかかっていただきたいと考えてございます。
 以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、御意見等がございましたらよろしくお願いいたします。
 では、佐野委員、よろしくお願いします。
○佐野委員 ありがとうございます。
 御提示いただきました事務局の案は、これまでの議論が適切に反映されていると思います。異論はございません。
 その上で4点コメントをさせていただきます。
 まず1点目は、全体を通じた進捗の管理に関する要望でございます。当然、医療費適正化計画は都道府県の取組ではございますけれども、この計画が着実に実行されるように、国としても適切な支援をお願いしたいと思います。
 2点目は、高齢者のポリファーマシーについての意見でございます。外来医療費の地域差半減の指標を9種類以上とするということについては、従来の15種類から見ますとかなりの進歩だと思いますけれども、先ほど御説明がございましたが、厚労省のガイドラインにおいては6種類以上になると有害事象の発生率が増加するというのが示されておりますので、我々としてはこの取組は6種類以上を目安として着実に進める必要があると思っております。
 3点目は、保険者協議会の運営に関することでございます。医療費適正化の実効性を高めるために、現場の医療関係者の方の御協力は不可欠だと思いますし、検討段階から医師会等の代表者の方に御参画いただくことは大変重要だと思っております。
 一方で、検討事項によっては、保険者同士で話合いをする必要もあると思いますので、以前も申し上げたのでございますけれども、保険者協議会の運営につきましては柔軟な対応の御配慮をお願いできればと思っております。
 最後、4点目でございますけれども、フォーミュラリーやリフィル処方、電子処方箋、こういった新たに追加された項目についてはぜひ積極的に推進するべきであるということをお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、横尾委員、よろしくお願いいたします。
○横尾委員 ありがとうございます。
 細かいいろいろな方策等を書かれている、これまでの議論を整理されていると認識していますが、あえてぜひ冒頭部分に書き加えていただきたいことがありますので申し述べたいと思います。
 それは、政府として、あるいは厚生労働大臣として、文部科学大臣もご一緒だともっといいと思うのですけれども、健康がいかに重要かということと、人生100年時代を生きるにはやはり自分自身の健康を維持しなければなりません。そういったことのためには、大人になってからの健康ではなくて、幼少期からの健康に関する意識、言うならばヘルスリテラシーのようなものを身につけていかなければなりませんし、そのことが啓発となって、食事、食育を大切に思って実行するかどうか、適度な運動が必要でそのことを習慣化していくか、あるいは、日々の健康管理をきちっとやっていくことがいかに重要か、それは単に一人の人生のためではなくて、国として見るならば、今、右肩上がりで上がってしまってきていますが、社会保障制度審議会も扱っている医療費の問題、「医療費適正化」という言葉になっていますけれども、医療費の問題も根本としては、病気になる、疾病になる人が減っていけば、その分支出が減るわけですので、そういったことを国策としてしっかり位置づけてやるのだということを、政府あるいは厚生労働大臣、あるいは文部科学大臣も一緒になっていただいて、総理大臣はもちろんなのですけれども、ぜひ広く国民に呼びかけをしていただきたいなと願っています。その重要性は極めて重要だと思っています。
 そのことによって、例えば、高校を出て就職、あるいは大学進学、短大進学、となり、若いときは楽しいことをいっぱいやりたいという気持ちで、時間管理が甘くなったり、食事も適当になったりしますけれども、実はそのことが体を少なからず痛めていくわけですよね。ぜひ自己管理の重要性ということも教育の中でしっかり押さえ、また教えていかなければいけないと思います。
 そういったことを改めて冒頭部分に触れていただくとともに、いろいろな方策は方策として分かるのですけれども、病気になってからではなくて、病気になる前の予防、未病というところから考えていくならば、やはり人の意識改革が極めて不可欠だと思っています。そのような呼びかけを改めてしてほしいなということを強く感じているところでございます。
 また、自治体として感じることは、こういったいろいろな方策を加味しながら我々も努力しているところです。例えば、私どもでは特定健診受診率や特定保健指導の指導率を高めようということで、それぞれ全国2位の指導率とか受診率になっているのですね。これらの経験からは本気になって市として取り組んだらやれるということを感じます。しかも、市役所でも健診等に来ている方がいらっしゃる方にも会うのですけれども、保健師、職員が熱心になって訪問して、「あなたの健康のためにぜひ来てください」ということで働きかけると、皆さん本気になってお見えになります。
 あるいは、一般的に健康に気をつけてと言っても響きませんが、「あなたの健診結果のこの数値でこのまま推移していくならば、5年後にはこうなって、10年後にはこうなりますよ」と言うと、初めて目が覚めて、「そうか」と真剣に考えられます。そういったことになっていって行動変容につながるのです。そういった促しになるような働きかけの重要性を、ぜひ政府からも呼びかけていただきたいなと思うところです。
 また、御年配の皆さんは、私は後期高齢者医療広域連合関係でこの会議に来ていますけれども、実は百歳体操というのがありまして、それを私どもは取り入れて、毎年やっていく地域が増えています。例えば、杖をついて歩かなければいけなかった方が、百歳体操に親しみ、筋力を回復アップして、杖は不要になっていって、食事も元に戻って元気になったという方が増えておられます。コロナ禍でもそうでした。ぜひそういった呼びかけを改めてお願いしたいなと思っているところです。よろしくお願いします。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、安藤委員、よろしくお願いいたします。
○安藤委員 ありがとうございます。
 基本方針のまとめをありがとうございます。
 ただいまの横尾委員の御発言なのですけれども、非常に私も賛同いたします。この人生100年時代におきまして、それぞれの国民の方たちがウェルビーイングな状態で生きていくためには、幼児の頃からの教育がたいへん大事になってくると思っております。ヘルスリテラシーを上げていただくことによって、元気な体で100歳まで過ごしていただくことが非常に大事だと思いますので、ぜひ御検討いただければと思います。
 続きまして、今回も様々な目標を掲げられておるのですけれども、これらの目標の実現の可能性を高めていくためには、どのような主体がどのようなスケジュールと体制の下にどのような役割を果たすのか、それぞれの項目について明確に整理する必要があると思っております。
 例えば、ジェネリック医薬品につきましては、今回、後発医薬品の数量シェアを全都道府県で80%以上にするとの従来の政府目標を金額ベースで見直す方針が示されております。従来の80%目標について、協会はフロントランナーとしまして軽減額通知の送付等、使用割合の向上に向けた取組を進め、現時点では、都道府県・支部全体での後発医薬品使用率は81.8%。そして、80%を達していない支部も依然として7支部存在いたします。こうした支部に対しましては、個別に支援を行ってきたものの、保険者のみの取組では実績が伸び悩んでいる状況でございまして、幅広い連携が必要であると考えております。
 都道府県医療費適正化計画が、都道府県、産業保健、被用者保険といった、それぞれの主体が計画に掲げた目標の達成のため、どのように責任を持って取り組み、連携していくのかを具体的に示すものとなるよう、国として都道府県に対して積極的な御指導をお願いしたいと思います。
 併せて、医療費適正化計画につきましては6年間の中期計画となりますが、協会けんぽにおきましては毎年度PDCAサイクルを回しながら保険料率の設定を行っているところでございます。こうした努力について、我々としましても保険者協議会等の場を通じまして国民健康保険等と共有していくつもりでございますが、国におきましても、都道府県が毎年、医療費適正化計画についてPDCAサイクルを回し、施策を検証することが可能となるよう、御指導に努めていただければと思います。
 また、特定健診・特定保健指導につきまして、令和6年度から始まります第4期特定健康診査等実施計画の計画期間から、特定保健指導にアウトカム評価を導入するとともに、ICTの活用等により実施率の向上を図ることとされております。
 しかし、結果を出せる特定保健指導の実施につきましては、保健師、管理栄養士の資質向上が大変重要になってまいります。国立保健医療科学院を含めました国、日本看護協会、日本栄養士会、それぞれにおいて今回の特定保健指導の見直しをにらみ、どのような形で資質向上に向けた研修体制が展開されていくのか、現時点で必ずしも明らかになっておりません。ぜひ、国にリーダーシップを取っていただき、結果を出せる特定保健指導を担える保健師、管理栄養士の育成について、どのような研修の場が準備されるのかを御提示いただきたいと思います。
 加えまして、ICTやアプリの活用について、保健指導に要するマンパワーの効率化という側面のみならず、保健指導の質の向上につながるものでなければならないと考えております。
 特定保健指導の質の向上に向けて、国としても好事例の収集を行っていくと思うのですが、そうした観点も含めまして取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。
 併せて、医療資源の効果的・効率的な活用について、「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療」及び「医療資源の投入量に地域差がある医療」の例として抗菌薬処方や白内障手術が挙げられておりますが、都道府県がこうした医療を独力で把握するのは困難と思われます。国としてさらなる事例を示す予定はあるのか、事務局の見解を伺わせていただきます。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 1点御質問ございましたので、御回答のほうをお願いします。
○水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
 本日の資料3の1ページ目、これまでも医療費適正化計画について御議論いただいてきた資料の中でも、「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘をされている医療」、「医療資源の投入量に地域差がある医療」につきましては、有識者による検討体制を発足させて、エビデンスを継続的に収集・分析し、都道府県が取り組める目標、施策の具体的なメニューを追加と書いてございます。
 本日御提案させていただいておる基本方針案におきましても、こうした医療についてエビデンス等を継続的に収集・分析し、都道府県が取り組むべき目標等の追加を検討するということを国の取組の中に明記をしているところでございます。こうした方針に沿って対応してまいりたいと考えてございます。
○田辺部会長 よろしゅうございますでしょうか。
○安藤委員 ありがとうございます。
○田辺部会長 では、伊藤参考人、よろしくお願いいたします。
○伊藤参考人 ありがとうございます。
 計画の作成主体である都道府県の立場から申し上げたいと思います。
 計画の作成には、関係団体との協議に加え、各種データの分析や指標の設定が必要で、非常にタイトなスケジュールでの作業となります。
 各都道府県が実効性ある計画を作成するため、必要な期間を十分確保できるよう、本日お示しいただいた第四期医療費適正化基本方針案や、計画作成に必要な各種データ等を速やかに発出いただくとともに、国において本方針についての説明会を開催いただくなど、都道府県に対する丁寧な説明をお願いいたします。
 また、保険者協議会の運営を実効性のあるものとするため、協議会の運営体制の強化や、国が協議会に求める事業に要する財政措置はその全額を国において講じていただきますようお願いいたします。
 私からは以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございます。
 では、池端委員、よろしくお願いします。
○池端委員 ありがとうございます。
 1点質問と1点意見を言わせていただきます。
 まず5ページの真ん中の「都道府県計画の作成のための体制の整備」のところで、最後のポチの最後のところ、「医療の担い手等の参画」というところですけれども、保険者協議会は都道府県によっては医師国保の保険者として参画している医師会等もあるかと思いますが、これ以外に医療の担い手として医師会・歯科医師会等から参画も可能だという理解でよろしいかどうか、その1点を質問させていただきたいと思います。
 2点目は、8ページの基本方針のポイントの真ん中のところですけれども、先ほど水谷課長からもありましたように、後発医薬品の数量目標について80%を達していないところについては粛々とそこを目指すということについて反論するものではありませんが、課長もおっしゃったように、後発医薬品の不安定供給はかなり長期間にわたっていて、しかもまだ数年先まで続くのではないかと言われている状況です。
 医療機関としては、後発医薬品を使いたくても使えない、使ってもすぐ後発品がなくなって、また次の後発品、場合によっては先発品に変えている、あるいはその先発がもう発売中止になっている、そういう薬剤も多々出てきております。
 ここの問題を解決しない限り、後発医薬品の使用促進の問題は逆行してしまう可能性もあるのではないか。この辺の認識を、もちろん課長はお持ちだと思いますが、現場の感覚としては、医療機関としては使えないという板挟みになっていることをぜひ御理解いただいて、次の令和6年度の目標については慎重にお考えいただければと思います。
 あまりにも性急に8割を目指した点が、ひょっとしたら不安定供給につながった可能性もあるかと思いますし、つい先日出た検討会の答申を見ていても、即効性がある答申の内容とは思えませんので、まだ数年続く可能性があることを考えて、今後この問題については対応していければと思っています。
 以上です。
○田辺部会長 1点、協議会の医療従事者の。
○水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
 現在も保険者協議会の設置要領というものを私どものほうからお示しをさせていただいてございます。そうした中におきまして、もちろん例えば医師国保等の関係でのお立場は保険者としての立場ということでございますが、まさに医療の担い手として、具体的には住民の健康の保持・増進、生活習慣病の重症化予防、こうしたことは医師会をはじめとする医療関係者の団体との連携が必要でございます。また、後発医薬品の使用促進、今おっしゃっていただいた点とか、重複投薬の適正化、これも当然様々な医療関係者との連携協力不可欠でございます。こうしたことで、今までも医療の担い手の立場としての参画を進めていただいてございました。
 今回さらに、「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘をされている医療」、あるいは「医療資源の投入量に地域差がある医療」、まさに医療の提供の部分についてさらに目標を追加することもございます。そうした中で、医療の担い手の方も含めまして、まさに関係者、地域ごとに実態を把握・検討していただいて、適正化に向けた取組を進めていただく。その際は、当然、医療現場の実態を踏まえながら適正化に向けた取組をしていただくことが必要だと考えてございます。
○田辺部会長 よろしゅうございますか。
 ほかはいかがでございましょう。
 では、渡邊委員、よろしくお願いします。
○渡邊委員 ありがとうございます。薬剤師会の渡邊です。
 今回の基本方針の策定、ありがとうございます。都道府県での目標施策のところで何ポイントかコメントさせていただければと思います。
 スライド6の目標ですけれども、医療の効率的な提供の推進という部分で、今、池端委員からもあったのですけれども、後発医薬品の使用の促進の部分につきましては、「医薬品の安定的な供給を基本としつつ」と書いていただいたことにはお礼を申し上げたいと思いますが、今もあったように、本年5月の日薬連の調査では、後発医薬品において出荷停止や限定出荷の状態になっているのが3分の1以上あるという状況になっています。このような状況で、厚生労働省においても医薬品の供給問題の早期解決に向けて根本的な解決の部分がないと、なかなか対応できるものではないと思います。
 あわせて、今回、バイオ後続品に関しての新たな目標が書かれたのですけれども、バイオ後続品に関しても、今、申しました安定供給がないととてもできる部分ではないと思います。さらに、バイオ後続品の場合、流通の問題によって使う医薬品をころころ変えられるようなものでは決してないので、ここに関しても、進めるのであればしっかりとした企業の生産体制の構築等、丁寧な対応をお願いしたいと思います。
 それと、スライド8、9の部分の都道府県の取組のほうの施策についてですけれども、1点目の住民の健康の保持・増進の部分に関しては、特定健診・特定保健指導の部分に関して書き込まれているICTの活用等については、先ほど来も出ておりますように、オンライン資格確認等によって、マイナンバーカードによる情報を活用した服薬指導のみならず、その情報の中から特定健診の受診の有無等も確認できるという部分もありますので、ピンポイントで受診を促進していくことも可能ですので、その辺りの引き続きの対応をお願いしたいと思います。
 そのためには、何よりマイナンバーカードの普及が必要になりますので、その辺の丁寧な周知の対応をお願いしたいと思います。
 それと、医療の効率的な提供の推進に関しましては、先ほど来出ております抗菌剤の適正使用、外来の化学療法の実施という部分があります。これに関しましては、医療機関と薬局の連携が重要になりますので、その連携に関しての視点が、都道府県で取り組むときに漏れないように、その視点を持って取り組めるように厚生労働省からも対応をお願いしたいと思います。
 最後になりますけれども、先ほど出ました医薬品の適正使用に関して、重複投薬に関しては高齢者の6種類以上の投薬の目安の部分が取組の対象として引き下げられたという部分でもありますけれども、これに関しては以前にもコメントをしましたが、それが全て一律に多剤というわけではなく、その患者さんにとってそれが必要な部分は多々ありますので、その患者さんの状態を踏まえたポリファーマシーの対策をぜひ重要視していただきたいと思います。
 くれぐれもこの施策が医療の適切な提供の妨げにならないように、都道府県が取組を進めていけるように、厚生労働省からも御指導、御説明をお願いしたいと思います。
 私からは以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかは。
 では、猪口委員、よろしくお願いします。
○猪口委員 1つ質問させていただきたいと思います。
 9ページの下のほうに「市町村が実施する『在宅医療・介護連携推進事業』の支援」というところがあるのですが、これは今までは介護保険のほうでやっていたのではないかなと思うのですけれども、ここに書かれるということは、医療・介護両方からここにアプローチすると。
 というのは、これが地域によってうまく機能しているところとほとんど動いていないところと両方あって、ここをぜひ推進すべきだと思っているので、ここに書かれた真意を教えていただきたいと思って質問させていただきます。
○田辺部会長 この点はいかがでございます。
○水谷課長 医療介護連携政策課長でございます。
 猪口先生がおっしゃられたとおり、在宅医療・介護連携推進事業は介護のほうのスキームの中でやられている事業でございますが、当然目指しているものは医療と介護の連携ということでございます。
 また、猪口先生がおっしゃられたとおり、それが事業として実施をされているという数と、実際にその事業が在宅医療・介護連携という趣旨にきちんと沿った形でできているか、これは介護のほうの審議会においても様々指摘をされ、議論がなされてきているという経緯があると承知をしてございます。
 今回、医療費適正化計画におきまして、「医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提供の推進」、いわば医療・介護の連携という部分を新たに視点として追加をさせていただきました。
 そうした意味におきまして、医療費適正化計画におきましても、市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業につきまして、ここに書いてあるような施策を推進するということで、もちろん今まで介護のほうでやられている取組を、医療の側でも適正化計画に記載をすることによって、医療・介護双方の側面から後押しをしていくといったような意味合いで記載しているものでございます。
○猪口委員 非常にいいことだと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
○田辺部会長 ほかはいかがでございましょう。
 では、藤井委員、よろしくお願いします。
○藤井委員 ありがとうございます。
 既に、複数の委員から御指摘があることでございますが、申し上げます。
 資料3の6ページに、後発医薬品の使用促進に向けた取組が詳細に記載されておりますが、後発医薬品の生産・供給は、今もなお極めて厳しい状況にございます。そのような状況にあって、後発医薬品の利用をさらに促進する目標を掲げることについては、医薬品全般に係る生産・供給サイドの状況をしっかり把握した上での議論が必要と考えます。
 そもそも後発医薬品につきましては、毎年、薬価が引き下げられた時点で、かなり生産サイドに負担がかかった。それで、原末を海外に頼った。それでも足りなくて、最終製品まで海外に頼った。最終的には、それがコロナ禍によって入ってこなくなった。そういうかなり構造的な問題でございますので、限られた医療資源をうまく配分するという観点で言えば、例えば、同じ後発品でも、OTC医薬品で代替できない薬剤の生産を優先させるなど、思い切ったやり方を考えていただきたいなと思います。
 さらに、医療費適正化という観点で申すならば、後発医薬品だけでなく、OTC医薬品の利用促進、その前提となっているセルフメディケーションを推進し、自身で対応できない怪我や疾病の治療を医療保険で支えることを基本とする、いわば真に必要な医療とは何かということについての原則を打ち立てることが必要ではないかと考えます。
 先ほど横尾委員からも御指摘ございましたが、国、都道府県、保険者、医療関係者、そして国民全体が医療保険への負担を減らす意識を強く持ち、ヘルスリテラシーの向上、予防、未病の推進、セルフメディケーションの実践などに努力する必要性を基本方針に明記していただきたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。
 よろしゅうございますでしょうか。
 では、ほかに御意見がなければ、本議題についてはこれまでといたします。
 次に、事務局から別途報告事項があるということでございますので、説明をお願いいたします。
 では、よろしくお願いいたします。
○角園推進官 医療保険制度改革推進官でございます。
 資料4、5、6で報告事項を御説明させていただければと思います。
 資料4、5は、前通常国会において提出して成立いただいた法律についての御報告でございます。
 まず、資料4でございますけれども、昨年の医療保険部会において御議論いただきまして、それを踏まえて提出させていただきました健康保険法等の一部を改正する法律でございます。こちらにつきましては5月12日に成立いたしまして、同19日に公布されております。
 成立に当たりましては、参議院の厚生労働委員会におきまして附帯決議をいただいております。そちらについては2ページから4ページにかけて付しておりますので、御覧いただければと思います。
 続きまして、資料5、マイナンバー法等の一部改正法でございます。
 こちらにつきましては、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う所要の改正をするものでございますけれども、こちらも6月2日に成立いたしまして、同9日に公布されているところでございます。
 こちらについては、衆議院、参議院それぞれの特別委員会におきまして附帯決議が付されて議決されております。3ページ、4ページにこちらについても添付させていただいておりますので、御紹介させていただきます。
 あわせて、資料6でございます。
 こちらにつきましては、毎年夏にまとめられておりますいわゆる骨太の方針、新資本主義のグランドデザイン実行計画、また今般取りまとめられましたこども未来戦略方針、デジタル社会の重点計画、あと規制改革の実行計画等について、関係部分をまとめておるものでございます。
 時間も限られておりますので簡単にポイントだけでございますけれども、骨太の方針につきましては4ページ以降で、医療関係を含めた主な社会保障関係の記載がなされておるというところでございます。
 特に7ページにつきまして、同時改定についての記載が今回の骨太でも記載されているところでございます。こちらを踏まえて、また年末に向けて議論が行われていくということでございます。
 それから、23ページでございます。こども未来戦略方針というのが今回閣議決定されてございます。今年の3月末に、小倉少子化担当大臣のほうの試案ということで、こども対策の方針が公表されましたけれども、それを踏まえまして議論が行われ、戦略方針という形でこの6月に閣議決定されてございます。
 23ページでございますけれども、出産費用の保険適用に関する記載、また、国民健康保険の国庫負担の減額調整措置の廃止、それと併せまして適正な抗菌薬使用などの取扱いというところでございます。また、(6)でございますけれども、いわゆる年収の壁への対応ということが関係する部分として記載されてございます。
 あわせて24ページ以降でございますけれども、今回のこども未来戦略方針の中で示された、「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保というところで、その財源の基本骨格が示されてございます。
 ①のところで、子育て関連予算充実のための財源確保を目的とした増税は行わないということと併せて、その上段のところで、徹底した歳出改革等を行うということが記載されております。
 その上で、25ページの③のところでございますが、①の歳出改革等による財源確保、また、経済社会の基盤強化を行う中で、もろもろでございますが、広く負担していただく新たな枠組み(「支援金制度(仮称)」)を構築するということでございまして、その詳細について年末に結論を出すとされてございます。これに基づきまして、年末に向けて議論がなされていくものと考えてございます。
 私のほうから以上でございます。
○田中参事官 引き続き、32ページから、「医療DXの推進に関する工程表」について医政局参事官のほうから御説明させていただきます。
 今、デジタル社会の実現に向けた重点計画等を御説明いただいた中にある、医療DXの推進につきましては、33ページを御覧いただきたいのですが、医療DXの推進に関する工程表が本年6月2日にDX推進本部において決定されたところでございます。
 33ページの基本的な考え方5つにのっとって昨年の骨太の方針に書かれました、全国医療情報プラットフォームの構築、電子カルテ情報の標準化等、診療報酬改定DXという3つの柱に加えまして、マイナンバーカードの健康保険証の一体化の加速等、そして34ページの下段にございますが、医療DXの実施主体として社会保険診療報酬支払基金を審査支払機能に加え、医療DXに関するシステムの開発・運用主体の母体とし、抜本的に改組するということが明示されたところでございます。
 各取組につきましては、最後のページになりますけれども、「医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕」というところで、それぞれのスケジュールについて概要を矢羽根でお示ししているところでございます。これにのっとりまして、しっかりと政府として進めていくことが様々な文章の中にも書き込まれておりますので、お時間がおありの際に御覧をいただければと思います。
 医政局からは以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、報告事項ではございますけれども、御意見等がございましたらよろしくお願いいたします。
 安藤委員、よろしくお願いします。
○安藤委員 ありがとうございます。
 ただいまの資料6の骨太の方針について意見を述べさせていただきます。
 今回の骨太の方針の中に、メンタルヘルス対策を着実に推進する旨が盛り込まれております。本年2月の医療保険部会で報告させていただきましたとおり、協会けんぽの傷病手当金に占める精神及び行動の障害の支給金額及び構成割合は年々増加の一途をたどっており、厚生労働省労働安全衛生部の御協力の下、事業所においてメンタルヘルス対策に関する産業保健総合支援センターの事業を活用していただくためのリーフレットを作成するなどの取組を行っております。
 与党も、働き方改革の一環で、職場でのメンタルヘルス対策の充実を提言してきているところであり、今回の基本方針の記載も踏まえまして、政府としましても産業保健施策に力を入れていただくと認識しておりますが、「産業保健のあり方に関する検討会」は本年1月の開催を最後に中断されている状況です。保険者として、メンタルヘルス対策について産業保健における取組と連携しつつ、積極的に推進していきたいと考えておりますので、ぜひ産業保健施策についても一層の取組をお願いしたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。
 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、ほかに御意見等がないようでございますので、本日はこれまでとしたいと存じます。
 次回の開催日につきましては、追って事務局より御連絡申し上げます。
 本日は、御多忙の折御参加いただきまして、ありがとうございました。これで散会いたします。