【照会先】
労働基準局 安全衛生部 安全課
課 長 釜石 英雄
建設安全対策室長 土井 智史
技術審査官 福井 令以
(代表電話) 03(5253)1111(内線5483)
(直通電話) 03(3595)3234
報道関係者 各位
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果
~貨物自動車の荷役作業における労働災害防止措置を強化します~
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本赤十字社社長 慶應義塾学事顧問)に対して、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問しました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当である旨答申されました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに省令の改正作業を進めます。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当である旨答申されました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに省令の改正作業を進めます。
【改正の趣旨と省令案要綱のポイント】(別添3参照)
1 改正の趣旨
貨物自動車に荷を積む作業および貨物自動車から荷を卸す作業(以下「荷役作業」)には、貨物自動車の荷台からの転落・墜落や、崩れた荷の下敷きになる等の労働災害発生の危険性があり、陸上貨物運送事業の荷役作業における墜落・転落災害の約7割が貨物自動車からの墜落・転落災害となっていることから、荷役作業における安全対策を強化することが強く求められています。
このため、陸上貨物運送事業労働災害防止協会が取りまとめた「陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会報告書」(令和4年8月26日公表)を踏まえ、貨物自動車の荷役作業に従事する労働者の安全確保のため、事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)を改正するものです。
2 省令案要綱のポイント
貨物自動車に荷を積む作業および貨物自動車から荷を卸す作業(以下「荷役作業」)には、貨物自動車の荷台からの転落・墜落や、崩れた荷の下敷きになる等の労働災害発生の危険性があり、陸上貨物運送事業の荷役作業における墜落・転落災害の約7割が貨物自動車からの墜落・転落災害となっていることから、荷役作業における安全対策を強化することが強く求められています。
このため、陸上貨物運送事業労働災害防止協会が取りまとめた「陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会報告書」(令和4年8月26日公表)を踏まえ、貨物自動車の荷役作業に従事する労働者の安全確保のため、事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)を改正するものです。
2 省令案要綱のポイント
(1) | 現在、最大積載量5トン以上の貨物自動車については、昇降設備の設置義務および荷役作業を行う労働者の保護帽着用が義務付けられていますが、これらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量2トン以上の貨物自動車に拡大します。 なお、保護帽を着用させる義務の拡大については、荷台の側面が構造上開閉できるもの等、昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われるおそれがあるものや、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用するときに限る。)とします。 |
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(2) | 荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の安全または衛生のための特別の教育が必要な業務とします。 |
(3) | 貨物自動車の運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合、運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外します。 |