(照会先)
労働基準局安全衛生部化学物質対策課課 長 安井 省侍郎
環境改善室長 平川 秀樹
(内線5500)
環境改善室長補佐 小川 直紀
(内線5501)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3502)6756
報道関係者 各位
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(案)」について労働政策審議会から妥当との答申がありました
(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習関係)
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
本省令改正案は、金属アーク溶接等作業を行う場合は、従来の特定化学物質作業主任者に加え、金属アーク溶接等作業に関するものに限定した技能講習を新設し、新設される金属アーク溶接等作業に関するものに限定した技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとするものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
本省令改正案は、金属アーク溶接等作業を行う場合は、従来の特定化学物質作業主任者に加え、金属アーク溶接等作業に関するものに限定した技能講習を新設し、新設される金属アーク溶接等作業に関するものに限定した技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとするものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。
【省令改正案のポイント】(別添3参照)
1 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正 作業主任者の選任に関し、作業の区分、資格及び名称について掲げている別表第1に金属アーク溶接等 作業主任者に係るものを追加する。 2 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の一部改正 (1) 金属アーク溶接等作業については、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了した者のう ちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとする。 (2) 金属アーク溶接等作業主任者の新設に伴い、当該作業主任者の職務を新たに規定する。 (3) 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習に関する学科講習の科目等は特定化学物質及び四アル キル鉛等作業主任者技能講習のものを準用する。 3 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。 以下「登録省令」という。)の一部改正 登録省令で定める登録教習機関の区分に「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」を追加する。 4 公布日等 公布日:令和5年3月下旬(予定) 施行日:令和6年1月1日(一部規定は公布の日) |