(照会先)
労働基準局安全衛生部化学物質対策課課 長 安井 省侍郎
環境改善室長 平川 秀樹
(内線5500)
環境改善室長補佐 小川 直紀
(内線5501)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3502)6756
報道関係者 各位
「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(案)」等について労働政策審議会から妥当との答申がありました
(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具関係)
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
これまで防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具についてのみ構造規格が定められ、譲渡等制限と型式検定の対象とされてきました。近年、化学物質によるばく露を防止することを目的とした防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具が開発され、日本産業規格に基づく製品が市場に流通し始めていることから、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具についても譲渡等制限と型式検定の対象とします。これに伴い、関係法令の必要な改正を行います。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、政省令の改正作業を進めます。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
これまで防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具についてのみ構造規格が定められ、譲渡等制限と型式検定の対象とされてきました。近年、化学物質によるばく露を防止することを目的とした防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具が開発され、日本産業規格に基づく製品が市場に流通し始めていることから、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具についても譲渡等制限と型式検定の対象とします。これに伴い、関係法令の必要な改正を行います。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、政省令の改正作業を進めます。
【政省令改正案のポイント】(別添5参照)
1 政令案の概要 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具について譲渡等制限と型式検定の対象とするために、 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)に必要な改正を行うとともに、国が行う型式検定の 料金を定めるため労働安全衛生法関係手数料令(昭和47年政令第345号)について必要な改正を行う。 2 省令案の概要 譲渡等制限と型式検定の対象とする防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具として、政令で 規定するハロゲンガス用または有機ガス用に加えて、アンモニア用や亜硫酸ガス用のものを規定する など必要な改正を行う。 3 公布日等 公布日:令和5年3月下旬(予定) 施行日:令和5年10月1日(一部規定は公布の日) |