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- 第50回 社会保障審議会生活保護基準部会議事録
第50回 社会保障審議会生活保護基準部会議事録
日時
令和4年11月22日(火) 10:00~12:00
場所
AP虎ノ門11階B室(オンライン)
(東京都港区西新橋1-6-15NS虎ノ門ビル)
(東京都港区西新橋1-6-15NS虎ノ門ビル)
出席者(五十音順)
- 阿部 彩
- 宇南山 卓
- 岡部 卓
- 小塩 隆士 (部会長)
- 新保 美香
- 栃本 一三郎(部会長代理)
- 山田 篤裕
- 渡辺 久里子
議題
- 1報告書(案)について
- 2その他
議事
- 議事録
- ○小塩部会長 おはようございます。それでは、定刻となりましたので、ただいまから、第50回「社会保障審議会生活保護基準部会」を開催いたします。
まず、事務局より、本日の委員の出欠状況と資料の確認をお願いいたします。また、オンラインで出席されている委員の方がいらっしゃいますので、会議の発言方法等についても改めて御説明をお願いいたします。
○安西社会・援護局保護課長補佐 まず、本日の委員の出欠の状況でございますが、全ての委員から出席の連絡を頂戴しておりますが、新保委員は途中からの御出席、また、渡辺専門委員は途中で退席される旨、承っております。また、事務局におきましては、本多審議官が欠席、川又社会・援護局長が他の公務のため遅れての出席となります。
続きまして、本日の資料でございます。
議事次第に続きまして、資料1-1「社会保障審議会生活保護基準部会報告書(案)」。
資料1-2「社会保障審議会生活保護基準部会報告書 別紙(案)」。
参考資料1「世帯類型別の低所得世帯の消費水準」となってございます。
資料の不足等ございましたら、事務局までお申しつけください。委員の皆様、よろしいでしょうか。
会議の進行に当たりましては、お手元の資料を御覧になりながら御参加いただければと思いますが、事務局からの資料説明の際には、Zoomの画面上にも資料を表示するようにいたします。
また、会議中、発言を希望される際は、カメラに向かって挙手をお願いいたします。部会長の指名を受けた後、マイクのミュートを解除して御発言いただき、御発言終了後は再度マイクのミュートをお願いいたします。
続きまして、本部会の取扱いについて御説明いたします。
本部会の議事につきましては公開となっていますが、今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、会場での傍聴は報道関係の方のみとさせていただき、その他の傍聴希望者の方に向けてユーチューブでライブ配信をしております。
本部会では、これ以降の録音、録画を禁止させていただきますので、傍聴される方におかれましては、くれぐれも御注意のほど、よろしくお願いいたします。
また、議事録につきましては、後日、ホームページに掲載いたしますので、御承知おき願います。
それでは、これからの議事運営につきましては、小塩部会長にお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小塩部会長 分かりました。
それでは、カメラ撮影の方はよろしいですか。御退室をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
本日は、これまでの部会の議論をまとめた報告書(案)についての議事となります。報告書(案)である資料1-1、それから、資料1-2と併せて参考資料1「世帯類型別の低所得世帯の消費水準」がございます。こちらは過去の基準部会での議論を踏まえて私から事務局に作業をお願いして提出していただいた資料となります。
事務局からは、資料1-1、それから、資料1-2と併せて参考資料1の説明をお願いいたします。
○安西社会・援護局保護課長補佐 それでは、資料について御説明をいたします。
まず、資料1-2「社会保障審議会生活保護基準部会報告書 別紙(案)」につきましては、報告書本体の記載に関係、関連する資料をまとめたものになりますので説明は割愛させていただきますが、適宜御参照いただければと存じます。
それでは、資料1-1「社会保障審議会生活保護基準部会報告書(案)」について御説明いたします。
1ページを御覧ください。
「はじめに」ということでございます。
生活保護の基準については、生活保護法に基づき厚生労働大臣が定めることとされており、このうち、生活扶助基準については、昭和59年以降、一般国民の消費実態との均衡上、妥当な水準を維持するよう設定されている。水準均衡方式でございます。
生活扶助基準については、平成16年の「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」による提言を受け、平成19年以降、消費実態に係る統計調査のデータ等を用いて定期的に検証が実施されてきた。
生活保護基準部会は、生活保護基準の定期的な評価・検証について審議する専門の部会として平成23年2月から社会保障審議会の下に設置され、生活扶助基準について、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか否かを見極めるため、専門的かつ客観的に検証を実施することとしている。
5年に一度実施される全国家計構造調査、旧全国消費実態調査の2019年調査の結果が取りまとまったことを受け、令和4年は、同調査のデータを用いて生活扶助基準の検証を実施する時期に当たる。
このため、令和3年4月から令和4年マル月にかけて、本部会を開催し、平成29年12月14日付の本部会報告書において検討課題とされた事項や生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会における「これまでの議論を踏まえた検討課題と論点整理」を踏まえつつ、下記の3点、aとして生活扶助基準の水準等の妥当性の検証、bとして生活保護基準の体系に関する検証、cとして過去の生活保護基準見直しの影響分析等の検証等に関する議論を重ねてきた。
2ページです。
令和4年度における検証作業として、cの影響分析を行った上で、今般、aに関する検証結果を取りまとめたので、これを報告する。また、bに関しては、生活保護基準における級地区分の検証を行い、令和3年9月に分析結果をまとめたので、本報告書においては当該分析結果のまとめを改めて掲載するということでございます。
続きまして、3ページです。
まずIIとして「過去の生活保護基準見直しによる影響分析」ということで「(1)平成30年度以降に実施された生活保護基準見直しの概要」です。
生活保護基準は、平成29年に検証を実施して以降、平成30年10月には、当該検証結果を踏まえて下記の見直しが実施されたほか、令和元年10月には、消費税率の引上げ等の影響を含む国民の消費動向等の社会経済情勢が総合的に勘案され、プラス1.9%、ただし、生活扶助本体は軽減税率を加味してプラス1.4%の基準改定が行われたと記載しています。
その下に見直し内容を列記しています。
4ページに移って、検証方法です。
過去の生活保護基準の見直しによる影響について、aからeの分析のため、マル1からマル7の状況を確認することとした。マル1からマル4は、これまでの検証手法を踏襲して行うこととしたものであり、加えて、基準検討会の論点整理を踏まえ、マル3の状況確認を世帯類型別に行うこととしたほか、マル5の集計を追加的に行ったところです。
まず、aの生活扶助基準見直しによる影響額の把握につきましては、マル1の基準額の変化の状況の確認とマル2の生活扶助基準見直しによって金銭給付がなくなる世帯の推計を行っています。
bの生活保護受給世帯の家計に与えた影響の把握としては、マル3の生活保護受給世帯の収支の状況及び一般世帯の消費支出の状況を確認しています。
cの生活保護受給世帯の生活実態及び生活意識に与える影響の把握といたしましては、5ページになりまして、マル4の生活保護受給世帯と一般世帯の社会的必需項目の不足状況を確認しています。
dの保護の開始・停止・廃止の状況の分析としましては、それぞれの廃止数の推移を確認しています。
eの有子世帯の扶助・加算の見直しによる影響分析につきましては、マル6の教育扶助及び高等学校等就学費に係る基準額の変化の状況と、マル7の学習支援費の支給状況等を確認しています。
(3)にその検証結果が以下のとおり記載をされています。
続きまして、8ページを御覧ください。
IIIとしまして「生活扶助基準の水準等の妥当性の検証」です。
現行の生活扶助基準については、一般国民の消費実態との均衡上の妥当な水準を維持する「水準均衡方式」の考え方により設定されていることから、生活扶助基準の水準に関する評価・検証に当たっては、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかという観点から検証を行うことが基本となる。
III-1といたしまして「2019年全国家計構造調査の取扱い」。
(1)生活扶助相当支出品目についてです。
2つ目のマルになりますが、2019年全国家計構造調査では、平成26年全国消費実態調査から支出品目の分類変更があったことから、当該変更箇所について検証作業上の取扱いをあらかじめ整理し、生活扶助相当の品目及び第1類相当・第2類相当の区分については別紙資料5のとおりとしたところです。
なお、収支項目分類の制約から、これまで生活扶助相当支出の対象外品目としてきた「男子用学校制服」「女子用学校制服」が把握できなくなったため、この影響を確認する観点から、令和元年10月・11月の家計調査により当該項目に係る消費支出額の程度を確認したところ、夫婦子1人世帯のうち年収階級第1・十分位及び第1・五分位における令和元年10月・11月の「男子用学校制服」「女子用学校制服」に係る消費支出額はゼロであったというところです。
したがって、今回の生活扶助基準の検証に当たっては、生活扶助相当支出として、「男子用学校制服」及び「女子用学校制服」が含まれた額を用いることとなりますが、当該支出額を用いることに特段の問題はないものと考えられるとしています。
9ページです。
(3)の「調査対象期間について」、マル1の「検討課題」としまして、調査対象期間が令和元年10月・11月であることに関しては、下記a・bの観点から、月次の消費動向を把握できる家計調査により、夫婦子1人の低所得世帯における令和元年10月・11月前後の生活扶助相当支出の動向を確認し、検証に当たって留意することとしたところです。
具体的には、令和元年10月に消費税率が改定されたことに伴う、いわゆる駆け込み需要の反動による影響等を受けている可能性があることについての評価、また、当該調査の対象期間が10月・11月の2か月間であることに関して、消費支出の季節性の観点からの評価をしております。
マル2の「確認結果」としまして、まず「消費税率引上げ等の前後の消費支出の動向」につきましては、生活扶助相当支出の状況をみると、全年収階級では、消費税率引上げ等の実施される直前の令和元年9月には支出額が過年度対比で増加し、実施直後の同年10月には支出額が過年度対比で減少する動きが見られたところです。
一方で、夫婦子1人世帯でも2人以上世帯全体でも、低所得世帯、特に年収階級第1・十分位の世帯では、同年10月に支出額が過年度対比で減少する動きは見られず、低所得世帯の生活扶助相当支出の動向としては、いわゆる駆け込み需要の反動による影響は確認できなかったとしています。
10ページです。
令和元年における10月・11月の消費支出の水準につきまして、2019年全国家計構造調査の対象期間である令和元年10月・11月の生活扶助相当支出の状況を確認したところ、これまで検証にあたって参照してきた9月から11月の平均と大きな水準の差は見られなかったところです。
一方、夫婦子1人世帯の低所得世帯、年収階級第1・十分位、第1・五分位では、同年5月から9月の平均を上回っていたところです。
マル3の「調査対象期間に関する留意事項」としましては、上記の確認結果を踏まえ、一方で、こうした集計結果については、誤差の程度を考慮して幅をもってみる必要があるほか、世帯類型によってその傾向が同様ではない部分があることに留意し、2019年全国家計構造調査により一般低所得世帯の生活扶助相当支出の分析を行うに当たって、令和元年10月に消費税率が改定されたこと、当該調査の対象期間が10月・11月の2か月間であることに関する具体的な数字の調整等は行わないこととしたところです。
続きまして、11ページです。
III-2としまして「生活扶助基準の水準の検証」です。
「(1)検証方法」では、生活扶助基準の水準の検証については、基準設定の基軸とされる「標準世帯」が33歳、29歳、4歳の3人世帯であることを踏まえ、これまでも夫婦子1人世帯をモデル世帯として消費実態との比較検証を実施しているところであり、引き続き夫婦子1人をモデル世帯として検証を行うこととした。
この比較検証にあたって消費実態を参照する所得階層については、直近の平成29年検証時に変曲点理論を用いた消費の変動分析が行われ、その結果、「夫婦子一人世帯の生活扶助基準については、年収階級第1・十分位を比較対象とする所得階層と考えることが適当である」とされたことから、引き続き、夫婦子1人世帯の年収階級第1・十分位を対象とした。
具体的には、2019年全国家計構造調査により、夫婦子1人世帯の年収階級第1・十分位における生活扶助相当支出額の平均を算出し、生活扶助基準額と比較することにより評価・検証を行うこととした。
ただし、この際、消費実態を参照する集団の状況について、平成29年検証時に参照した集団の状況と大きく変化していないかを確認する観点から、下記の(2)の指標により確認を行うこととしたというところです。
その「確認する指標」です。
夫婦子1人世帯の年収階級第1・十分位の状況が、平成29年検証時に参照した集団の状況と大きく変化していないかを確認する観点から、aからcの指標について、それぞれ確認を行い、状況の評価をすることとしたとしています。
12ページです。
具体的には、aとして中位所得層に対する消費水準の比率、bとして固定的経費割合、cとして年間可処分所得の中央値に対する比率を挙げています。
固定的経費割合につきましては、下の注書き、22番目の*になりますけれども、平成29年検証における消費構造の変化に関する分析に当たって用いた指標になりますが、2019年全国家計構造調査の収支項目分類の制約から、平成29年検証と同一の方法により算出することができなくなったため、今回、その算出方法について改めて検討したところです。
13ページを御覧ください。
ここからは「固定的経費の算出方法」について、議論の内容を記載しています。
15ページを御覧ください。
マル3が最終的な固定的経費・変動的経費の判定結果となっています。
(4)の「検証結果」です。
生活扶助基準の消費水準との比較検証にあたって、参照する夫婦子1人世帯の年収階級第1・十分位の状況について、先の指標により確認したところ、平成29年検証時に参照した集団と比較して、消費支出額は7.7%増加し、年収階級第3・五分位対比では72.0%から84.5%に上昇。固定的経費割合は、58.6%から54.3%に低下。年間可処分所得は12.8%増加し、夫婦子1人世帯の中央値対比でも49.8%から51.3%に上昇となっており、状況が概ね改善していることが見込まれるとしています。
16ページです。
こうした中で、夫婦子1人世帯における生活扶助相当支出額は14万514円となっており、生活扶助基準額13万7790円を2%程度上回っている結果となっています。
17ページです。
III-3として「生活扶助基準の較差の検証」です。
まず(1)の「検証方法」ということで、生活扶助基準は、「標準世帯」に係る基準額を基軸として級地、世帯人員数及び世帯員の年齢階級、基準体系の別に基準額が設定されていることから、この体系別の基準較差について、これまでも級地、世帯人員数及び世帯員の年齢階級ごとの消費実態の較差との比較による検証を行ってきたところであり、今回も、過去の検証手法を踏襲して同様の検証を行うこととした。
これは、具体的には、2019年全国家計構造調査の個別世帯のデータを用いて、低所得世帯を対象として、第1類相当支出及び第2類相当支出のそれぞれについて回帰分析を行い、その結果を基に消費実態の較差を推計し、当該推計結果と現行の生活扶助基準における較差を比較することにより評価・検証を行う方法となる。
この際、手法の改善の観点から、参照する所得階層や具体的な説明変数の設定等についての検討を行い、下記の(2)の方法により消費較差の指数を算出することとしたとしています。
また、今回の方法による消費較差指数の算出にあたっては、平成29年検証において用いられた消費較差指数の算出方法、従前の方法による結果を併せて確認するとともに、aからcの確認を行ったというところです。
aとして、従前の方法による算出結果との比較において、第1類の年齢別較差指数について特に差異が見られたことから、その要因等の確認を行った。
bとして、世帯の人員数でなく年齢構成によっても較差を設ける第1類の費用について、今回の方法と従前の方法のそれぞれにより算出した消費較差指数が、多様な世帯類型の消費実態の較差を反映したものとなっているかを確認する観点から、複数の世帯類型における第1類相当支出の平均による較差との比較を行った。
cとして、今回の方法における回帰式では、持ち家か否か及び住宅ローン支払いの有無について、ダミー変数によりコントロールすることとしたが、家賃や住宅ローンの金額の程度を考慮した場合の影響の確認を行ったところです。
(2)の「消費実態の較差の算出方法」として、マル1の「基準体系の構成要素に関する説明変数について」です。
2つ目のマルになります。今回、透明性の観点から各要素の係数は同一の回帰式によることが望ましいとの指摘があったことから、基準体系の各要素の消費較差を同一の回帰式から算出するとともに、より精緻に年齢別の消費較差を捉えるため、世帯人員別の較差指数を算出するための世帯人員数に関する説明変数、年齢別の較差指数を算出するための各年齢階級の構
この際、世帯人員別の較差が特定の関数に従うことを前提としないよう、世帯人員数に関する説明変数については、世帯人員数ごとのダミー変数を用いた。なお、多人数世帯については、サンプルサイズが小さいことから、分析の対象範囲を5人以下の世帯とすることとしたとしています。
マル2の「回帰分析の対象世帯の範囲について」です。
回帰分析の対象とする世帯については、従前の方法では、生活保護を受給していると推察される世帯を除く世帯のうち、世帯員1人あたり年収による第1・十分位に属する世帯を対象としていた。
一般に、世帯年収を世帯人員数で調整して考慮する場合、世帯員1人あたり年収によって捉える方法だけでなく、等価尺度についての様々な考え方がある。しかし、回帰分析により世帯人員別の平均的な効果を捉える以上、等価尺度の考え方によって対象範囲が変われば、較差指数の算出結果に大きな影響を及ぼす可能性がある。
もとより等価尺度について何が正解かを決めるのは難しいものである中で、本検証にあたっては、世帯人員別の較差を捉える観点から世帯人員数ごとの対象となる世帯の割合を考慮し、従前の方法による対象範囲が、結果的に概ね世帯人員数ごとに下位10%を参照していたこととの継続性も踏まえ、単身世帯、2人世帯、3人世帯、4人世帯、5人世帯のそれぞれにおいて年収階級第1・十分位を対象とすることとしたとしています。
マル3の「年収に関する説明変数について」です。
2つ目のマルになります。本来、世帯間の厚生水準を揃える観点から年収等を説明変数として考慮することは望ましい考え方であるが、基準体系の構成要素である世帯人員数についての説明変数を設定する以上、年収に関する説明変数を設定する場合には、計算の構造上、等価尺度の調整自体が世帯人員数に関する説明変数の係数に直接的に影響することとなり、世帯人員数の違いによる効果を捉える上で問題がある。
このため、年収に関する説明変数を設定する場合には、どういった等価尺度を用いるかの判断があることが前提となるが、もとより等価尺度について何が正解かを決めることは難しい問題である。
今回の回帰分析にあたっては、対象範囲を低所得世帯に限っていることも踏まえ、等価尺度の考え方次第で算出結果を大きく左右することを回避するため、年収に関する説明変数は設定しないこととしたとしています。
マル4の「住居・資産に関する変数について」です。
従前の方法において家賃に関する説明変数として設定していた家賃・地代支出の対数は除外し、消費行動に影響が見込まれる持ち家か否かについて、ダミー変数を設定することとした。
資産に関する説明変数については、対象範囲を低所得世帯に限ったとしても、収入のみでなく資産の取り崩しを生活に充てる世帯もあることから、資産に関する説明変数は引き続き設定することとした。
ただし、負債現在高の8割以上は住宅ローンであり、実際にはこうした負債額に見合う住宅を資産として保有していることが見込まれることから、資産に関する説明変数は、従前の方法のようにネット資産額、貯蓄現在高から負債現在高を差し引いたものを用いるのではなく、貯蓄現在高の対数によることとした。
一方で、住宅ローンの支払い負担があることで消費行動への影響が見込まれることから、住宅ローン支払いの有無についてダミー変数を設定することとしたとしています。
続きまして、21ページです。
「消費実態の較差の分析に用いる回帰式」ということで、こちらの表の回帰式を用いることとしたところです。
22ページです。
マル7として「消費実態の較差指数の算出方法」です。
下表のとおり算出をするとしています。
23ページです。
(3)の「消費較差指数の算出結果の確認」ということで、この表のとおりの結果となっています。
マル2として、「年齢別較差指数の差異の要因についての確認」です。
算出した消費較差指数のうち、第1類の年齢別較差指数については、従前の方法による算出結果との間に一定程度の差異が生じたところであるが、これには、説明変数として年齢階級別の構成割合と世帯人員数ごとのダミー変数を設定したことが特に影響したものとみられる。
また、今回の方法では、年齢に関する説明変数の係数が有意でない部分が多く生じたが、これは、年齢階級別の説明変数の設定方法として、従前の方法では、年齢階級別の人数を説明変数としていたことから、1つの変数が年齢の違いによる効果と人数の違いによる効果を持っていた一方、今回の議論を踏まえた方法では、年齢階級別の構成割合を説明変数として、年齢の違いによる効果のみを切り分けて設定していることによるものと考えられるとしています。
マル3として、「年齢別較差指数の算出構造についての確認」です。
第1類の年齢別較差指数について、今回の方法と従前の方法で算出結果に差異が見られたことに関して、2つの算出方法が統計的な性質として一致性を持った推計方法であるかの確認が必要との意見があり、テストデータを用いた結果を行うこととしたとしています。
26ページに「確認結果」がございます。
確認の結果、今回の方法による算出結果は、従前の手法による算出結果と比べ、事前に設定した較差との乖離が小さい結果となったとしています。
27ページです。
マル4として、「世帯類型間の消費較差(第1類)の反映状況の確認結果」です。こちらの表のとおりです。
マル5の「家賃・住宅ローンの金額の程度による影響の確認」では、今回の方法による回帰式では、持ち家か否か及び住宅ローン支払いの有無について、ダミー変数によりコントロールすることとしているが、更に家賃や住宅ローンの金額の程度によっても生活水準に影響がある懸念が指摘されたことから、家賃・地代支出額や土地家屋借金返済額の程度を考慮する説明変数を追加した場合の回帰分析結果を確認したというところです。
28ページの(4)「検証結果」では、「今回の方法による消費較差指数と基準較差指数の比較結果」を書いています。
29ページです。
表にある信頼区間ですが、回帰分析結果の係数に基づく95%信頼区間について記載しています。
30ページです。
マル3の「検証結果に係る留意点」としまして、今回の方法では、算出構造として、より精緻に消費較差を捉えられるようになったところであるが、一方で、実際の消費支出のデータは、サンプルサイズが限られていることや、特に年齢別較差に関しては、消費支出が世帯単位のものであって年齢別の個人の消費を直接捉えられるものではないなど、利用可能なデータ上の制約があることには引き続き留意が必要であり、消費実態の較差指数の算出結果は幅を持って見る必要があるとしています。
31ページです。
推定結果の統計的有意性については、帰無仮説の立て方次第で決定されるもので、その帰無仮説が棄却されるか否かを意味するものとなる。
例えば、基準の較差を今回の点推定値に一致させることについては、帰無仮説を点推定の値に置くこととなり、これが科学的に否定されるものではない。このほか、厚生労働省が、政策的な判断として、現行基準における値を帰無仮説として有意性を確認することも、帰無仮説の立て方として否定されるものではない。
ただし、帰無仮説の立て方として一定の合理性が必要であることに留意すべきであるとしています。
級地区分につきましては、生活に要する費用の全体について地域差を設ける観点から区分されていることから、特定の費用に関して議論するものではないものの、第1類相当支出の級地間較差については、上位級地が高く下位級地が低い結果となり、隣接をする級地間でも3級地-1と3級地-2の間では有意な差が見られた一方、第2類相当支出については、必ずしも上位級地が下位級地よりも高くない状況であることには留意が必要であるとしています。
32ページです。
III-4として「新型コロナウイルス感染症による影響等」について御議論いただいたところです。
今回、2019年全国家計構造調査を用いて生活扶助基準の検証を行ったが、当該調査の実施時点以降、新型コロナウイルス感染症による影響等で社会経済情勢が変化している可能性があったことから、より直近の生活扶助基準の評価に資するよう、月次の消費動向を把握できる家計調査により、令和元年以降の消費動向の確認を行ったところです。
その結果として、令和元年以降、令和3年にかけて、夫婦子1人世帯の年収階級第1・十分位、第1・五分位における生活扶助相当支出額は、新型コロナウイルス感染症の影響等もあって減少していることを確認した。
費目別には「食料」が増加する一方、「交通・通信」が減少に寄与するなど、消費行動に変化があったものとみられるが、感染症の影響による減少は、一時的なものである可能性に留意する必要がある。
特に、交際費やこづかい等の減少は、一時的なものである可能性が高いとの指摘があった。
したがって、令和元年以降の新型コロナウイルス感染症による影響等を含む社会経済情勢の変化について、2019年全国家計構造調査による検証結果に、家計調査等による経済指標の動向により機械的な調整を加えて消費実態との均衡を評価することは難しいと考えられるとしています。
続きまして、「III-5 新たな検証手法に関する検討」です。
「検討事項」としまして、消費実態との比較によらない検証手法についての検討も行うこととしまして、具体的には「MIS手法による最低生活費の試算」「主観的最低生活費の試算」等の検討を行ったところす。
また、生活保護世帯における生活の質の面からみた生活実態・意識の分析を行っています。
34ページです。
各調査研究における試算結果を以下のとおり記載をしています。
35ページです。
「試算結果の評価」ということで、予算制約の影響を受ける一般低所得世帯の消費実態との比較では、必要な最低生活費が算定できない懸念があるため、こうした研究は意義があるとの意見があった一方で、実際の一般市民の生活はそれぞれの予算制約の中で営まれており、予算制約を外した各調査研究の試算結果をどのように取り扱うかは慎重に検討する必要があるという意見があったところです。
マル3の「検討結果」ですが、今回、各調査研究の報告を受け、その試算結果の参照方法について検討を行ったが、様々な意見があり、部会として結論を得るには至らなかった。
一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準の水準を捉えていると、比較する消費水準が低下すると絶対的な水準を割ってしまう懸念があることから、消費実態との比較によらない手法によって、その下支えとなる水準を明らかにする取組は重要であるとしています。
36ページに移りまして、一方、一般国民の消費実態との相対的な関係によらず社会的な最低生活の水準を規定しようとすると、各調査研究の結果を含めて様々な定義が考えられることから、国民の理解が得られるかという課題もあるというところです。
こうした絶対的貧困の概念は、探索的な部分があり、現時点では、それにより多くの人の納得を得て、貧困水準を規定するというところまでは至っていないということで考えられるとしています。
最低生活費の水準を議論するに当たっては、引き続き一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかという観点から検証を行うことを基本としつつも、消費実態に基づく手法以外に、理論的根拠に基づいた、複雑ではない生活扶助基準の検証方法を開発することについて、今後も議論を重ねていくことが重要であるとしています。
(3)として「生活の質の面からみた生活実態・意識の分析」について記載をしています。
続きまして、38ページを御覧ください。
「検証結果を踏まえる上での留意点」を記載しています。
厚生労働省において、今回の検証結果を踏まえて、具体的な基準の見直しを検討する際には、検証作業に用いた集計結果等を機械的に適用するのではなく、各検証結果に係る留意点を十分に踏まえて対応するよう強く求めるものである。
特に、生活保護を受給する個々の世帯の生活に急激な変化を生じさせないように十分配慮することが必要である。
また、生活扶助基準を参照する他制度について、一般低所得世帯の生活への影響に配慮することも重要であるとしています。
39ページです。
IVとしまして「生活保護基準における級地区分の検証」です。
こちらは、本部会で令和3年9月に分析結果のまとめを行ったものです。
40ページに「地域の生活水準を示す指標について」、41ページに「級地の階級数について」、43ページに「各市町村の級地区分の指定について」ということで議論いただいたところです。
43ページの(5)の「分析結果のまとめ」としまして、昨年9月21日にまとめていただいたものを記載しています。
級地の階級数に関しては、令和2年度に実施した委託事業によれば、「一般低所得世帯の生活扶助相当支出額の階層間較差と1987年当時の基準額の級地間較差とを比べると、地域間の較差が小さいことや、級地の階級数を4区分以上とした場合には、隣接級地間で有意な較差が認められないことを踏まえると、級地の階級数を3区分程度にまで減らすことも検討されるべきではないか」とされている。
本部会では、この調査研究事業でとりまとめられた結果を基に審議を行った結果、階層化結果を用いた分析手法に留意点はあるものの、少なくとも階級数については6区分とする必要があるという結果は得られなかったことを確認した。
もとより級地制度は極めて地域的な問題でもあるので、厚生労働省において級地のあり方を検討するにあたっては、本部会における審議内容を踏まえ、また、その基となった分析内容と矛盾のないように留意し、被保護世帯の生活実態を考慮しつつ、現場を把握し保護の実施責任を持つ福祉事務所を管理する自治体等と適切かつ丁寧に調整されたいというようにされていたところです。
報告書(案)の説明は以上になります。
続きまして、参考資料1、世帯類型間の低所得世帯の消費水準について御説明いたします。
こちらは、これまでの基準部会での御議論を踏まえまして部会長から作業指示を受けて作成をしたものとなります。
1ページです。
こちらの表は世帯類型別の低所得世帯の消費水準について、中位所得、年収階級第3・五分位との対比を示しているものとなります。各世帯類型は、前回、平成29年検証時と比較するため、平成29年の基準部会報告書において記載のあった世帯類型としています。
具体的には、夫婦子1人の勤労者世帯、高齢夫婦世帯、高齢単身世帯、若年単身世帯となります。各世帯類型における低所得世帯の消費水準は、2019年全国家計構造調査の特別集計により、生活保護を受給していると推察される世帯を除く世帯のうち、各世帯類型における年収階級第1・十分位の生活扶助相当支出額としています。
また、各世帯類型における展開後の消費水準は、今回の方法により算出した消費較差に基づき、平成29年の検証作業における展開方法と同様の方法により算出したものとなります。
中位所得対比は、2019年全国家計構造調査の特別集計により、生活保護を受給していると推察される世帯を除く世帯のうち、各世帯類型における年収階級第3・五分位の生活扶助相当支出額に対する率を記載しています。
表中の貯蓄加味の年収階級は、平成29年の検証作業における貯蓄加味の方法と同様の方法により、各世帯の平均余命を勘案して資産額を年収換算し、年収額に加算をして階級を区切ったものとなります。
表の右側、平成29年参照時における展開方法1は、世帯人員別較差指数として、実データによる方法による算出結果を用いる場合、展開方法2は、回帰分析による方法による算出結果を用いる場合となっています。
2ページです。
こちらは参考としまして、貯蓄加味年収の算出方法と展開後の消費水準の算出方法になります。
資料の説明は以上です。
本日は報告書の取りまとめに向けた審議を行っていただくところでございます。規定によりまして、本委員、臨時委員による御審議をお願いいたします。
以上でございます。
○小塩部会長 ありがとうございました。
ただいま事務局から資料の説明をしていただきました。それでは、委員の方々からこの報告書(案)についての審議をお願いいたします。
岡部委員、最初にお手が挙がっておりますので、お願いいたします。
○岡部委員 報告書の「はじめに」についての箇所です。生活保護制度はどのような役割や機能、社会的使命を有しているかについて記す必要があると考えます。この点については、平成29年12月の基準部会報告書の「はじめに」において「生活保護制度は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障する最後のセーフティネットの役割を果たす社会保障制度であり、最低限度の生活保障を具体化するものが生活保護基準である」と生活保護基準の位置づけを示しています。そしてその後に生活保護基準は厚生労働大臣が定めるとし次いで水準均衡方式の記述がされています。その前に、29年報告書に書かれた最初の内容のことをぜひ入れていただきたい。私の要望です。
また後でその他のことで発言をさせていただきます。
○小塩部会長 ありがとうございます。
では、ほかの委員の方々の御意見も頂戴しましょうか。
それでは、阿部委員、お願いいたします。
○阿部委員 ありがとうございます。
今の岡部委員の意見に100%賛成いたします。生活保護基準が何たるものかについてをきちっとほかでこれまで書いてきたのですが、ここでは全くそういったことが書かれてないといったところで、それは非常に問題かと思います。
1つずつ申し上げたいのですけれども、まず最初に、今回、この基準部会がオンラインではあるが公開になったということについて非常にうれしく思うということをお伝えしたいというように思います。それと同時に、実は開催方法についても委員同士で対面で会ってお話をするというのは非常に貴重だというように思うのですけれども、今回、私たち委員のほうでは、最初からオンラインというように言われていて、対面で来ることは最初からオプションとして入っていなかったので、そのところはほかの委員会とかではそうでないということをこの間お聞きしてちょっと疑問に思ったというようなところがあります。できればやはり対面で開催していただきたかったというのがあります。
それは置きまして、まず1点目として、ページ数でいいますと11ページのところに付け加えていただきたいというものがあります。この検証方法のマルの2のところですけれども、この第1・十分位を所得階層としてやることが前回もやったのでそれと同じとしますという、これについては私からもほかの委員からもかなりたくさんの疑義があったかなというように思います。今までにやったような変曲点の分析等、第1・十分位が本当に妥当なレファレンスポイントとなり得るのかという点については、やってほしいと、ちゃんとそれを検証してほしいというような委員の意見もあったとせめて書いていただきたいなというように思います。委員の全員の合意としてこのやり方になったわけではないということをここで、ほかのパラグラフではこのような意見もあったというようなことが書かれているのですけれども、この点、恐らく何回かを使って一番大きくたくさんの時間を使って議論したところかというように思いますが、それにもかかわらず、全くそれが書かれていないというのは私としては非常に遺憾に思います。
そこのところで、ほかの委員からそういう意見があったという書き方でも構いませんから、やはり第1・十分位をデファクトのもうリファレンスポイントとする。前回と同じだったからいいという、この理論というのは、基準部会としては、私としては、それは正しい方法ではないというようには思いますので、そこのところは御議論いただきたいなということです。
それと同時に、(2)のところはそれに関わるところなのですけれども、このように固定費ですとか中央値ですとか消費水準の比率というようなところで、前回の第1・十分位と比べることによって、今回の第1・十分位がいいかということをこのような検証方法にするというのは初めてやった検証方法かなと思いますが、これもこれによって第1・十分位の方々の生活水準が守られているのかというのは最低限の生活水準とまた別の議論ですので、そこのところについては、これについても色々なやり方があり、本来であれば必需品ですとかそのような形できちんと守られているのかどうかを見るというのが重要かなというようには思いますし、そのようなやり方もやるべきだという意見もあるということは書いていただきたいなというように思います。
また、それに関連するところなのですけれども、前に戻りますが、6ページの生活保護受給世帯と一般世帯の社会的必需項目の不足の状況といったところが、今回はサンプル数が少なかったのでこれは比較するに値しないみたいな書き方になっているのですが、ほかのところでも統計的に有意でない数値なんかも使っていますので、これだけで全くこれが比較の意味がなかったということはないかなというように思います。むしろ、サンプルが十分にあった世帯類型もあるということもあり、かなり一般世帯と生活保護受給世帯の間では必需品の不足の状況に差があったということ、これはやはり報告書に記載するべきだと思います。
その上で、実は後ろの参考文献のところで、そのほかの推計については別紙資料として入っているのですけれども、ここのところの結果については別紙資料としても入っていないのですね。そこも削除されています。ですので、ここのところもやはり一般世帯と生活保護受給世帯、つまり、前回の検証でやった基準で見てみてもかなり大きな最低生活の質の内容の中身の違いがあるのだねということ、それはやはりきちんと書くべきかなというように思います。ですので、前回と同じレファレンスの第1・十分位でいいのかという疑問が出てくるわけなのですね。
まず、この2点の加筆修正をお願いしたいなというように思います。まずそれです。ありがとうございます。
○小塩部会長 ありがとうございます。
岡部委員、阿部委員から御意見いただきましたけれども、一通りほかの委員の方も御意見、御質問ございましたら、よろしくお願いいたします。後で事務局から回答していただきたいと思います。
それでは、山田委員、お手が挙がっていますので、お願いいたします。
○山田委員 この度は資料のおまとめ、ありがとうございます。そしてまた、部会長からの指示ということで参考資料1というのが今日、出てきましたけれども、本当にこれは前回もほかの先生方も必要だとおっしゃっていた資料で、最後にこれが出てきたということで非常に重要な資料なので、これはまず本体報告に入れていただきたいと思います。
あとは、この参考資料1については、確かに展開後の消費水準の中位所得対比、今回はここに出ている世帯については6割を切っているものがないということで、均衡水準の考え方を引用すればそれをクリアしているというのは分かったのですけれども、ただ、ちょっと気になるのは、75歳以上のところが今回のパラメーター推計でも低くなるというのが出ていますので、75歳以上についてどうなのかということは少し別立てでもし確認できればと思います。
あと、それとともに、今、ただし、展開後の消費水準の中位所得対比で6割以上になっているから大丈夫かというと実はそうではなくて、これは阿部委員もおっしゃったように生活の質として社会的剝奪指標がどうなっているのかとか、それから、さらにもっと根本的なところとしては、栄養が足りているとかそういったことについても実は我々は検証していないので、そこの部分についてはこれが6割以上だから大丈夫だということではなくて、そういった生活の質、特に栄養の問題としてはもう生存に関わる部分ですので、やはりそれについては宿題として残っているということは明確にして書いていただきたいなと思います。
あと今回、先ほど阿部委員からも社会的必需項目のことに関して出ていましたけれども、より具体的にはそこの部分を書き込んでいただくというのは非常に重要だと思います。例えば多分36ページから37ページにかかる部分なのですけれども、もちろんこれは資料としても今、入ってない部分は入れていただきたいのですが、単に急な出費への対応としてだけが問題だという以外にも、例えば第45回の資料1に入っていた統計表を見ますと、やはり金銭的に余裕がないため、一般世帯と比べてたんぱく質の摂取の頻度が低いとか、新しい下着の購入頻度が低い。まさにそういった生活の基本的な面で生保世帯というのは一般世帯と違って社会的剝奪の度合いが高いというのも出ています。
また、その生活保護世帯の社会的剝奪指標の年次推移についても、やはり高齢夫婦のたんぱく質の摂取の頻度が落ちているとか、それから、母子世帯とかその他世帯で下着の購入頻度が落ちているということについても数値としては出ていますので、そういった非常に懸念すべき事項としては、やはり国民で共有したいということもありまして、ぜひこちらのほうに書き入れていただきたいと思います。
ちょっと長くなりますので、ほかにも色々とあるのですけれども、一旦ここで切らせていただきたいと思いまして、またそれ以外についても気づいた点、後ほど発言さしあげたいと思います。よろしくお願いいたします。
○小塩部会長 ありがとうございました。
岡部委員、お手が挙がっています。いかがでしょうか。
○岡部委員 私は32ページの「新型コロナウイルス感染症による影響等」に関連する4つ目のマルについてです。この中で、2019年全国家計構造調査による検証結果に、家計調査等による経済指標の動向により機械的な調整を加えて消費実態との均衡を評価することは難しいと考えられると記されています。本基準部会で調査対象としている時期は2019年ですので、近年の物価高騰を射程に入れていません。それを基準に反映することが次年度からの基準改定で必要になりますが、このことについて難しいことは承知しました。では、そのためにどのような留意し対応をしていくかがどこに記されるのか。できましたならば、そのことも含めてこの文章の中に加えていただければと考えます。生活保護基準は国民の最低限の生活を保障していくことでもありますので、留意していることを書き加えていただきますようお願いします。
○小塩部会長 岡部委員、ありがとうございました。
先ほど栃本部会長代理がお手を挙げていらっしゃいましたので、阿部委員、ちょっとお待ちいただけますか。
○栃本部会長代理 ありがとうございます。
幾つかあるのですけれども、先ほどの変曲点分析の部分について、阿部先生から御発言がありました。その前に、岡部先生から冒頭の部分ですよね。前回の報告書の中の一番最初に出てきた部分、それについては阿部先生からもこれはやはり必須であるという御発言がありました。私もそう思います。
もうひとつ、先ほど阿部先生が御指摘された部分については、ほかの意見もあったではないかということがありました。ほかの部分を見てもこういう意見もあったというのが書かれているということですので、それも事務局のほうで検討するということも必要だと思います。
その一方で、審議会では変曲点について理論上は認められるべきなのだけれども、今回の議論ではその手法として折れ線回帰分析を行うということは必ずしもよいということではなかったというように承知しています。また、宇南山先生の御意見もありましたし、そういうことで最終的には、これは今回しないということであったというように承知しています。また、御案内のように変曲点分析については私のほうから、審議会の議事録を見れば分かりますけれども、戦後の家計調査における籠山先生以降の変曲点分析における課題であるとかそういうことについては御説明したとおりです。というので、私が申し上げたいのは、意見が幾つかありましたので、報告書ですので委員からそういうのがあったということはやはり書かなければいけないから、それは載せるべきだということで岡部先生と阿部先生の御指摘というか、それは大切なことであるというように思いました。
それと今、岡部先生が物価のところで触れられた部分がありますよね。私もそれは実は非常に重要だと思っていまして、この報告書(案)というのは過去に提出のあった資料の内容とか委員の意見など、これまでの議論をよくまとめてもらっていると思うのですけれども、今、お話ししたように、意見が別にあった部分については入念にするということも必要であるということと、あと資料編というのが別途ありますが、資料編も先ほど山田先生がお話になったと思うのだが、その部分のほうに資料が行ってしまっているもので、むしろ本体のほうに入れておいたほうがいいものもあるかもしれません。
また、山田先生が細かく御指摘されましたけれども、資料のほうでも落ちている、前使った資料で山田先生がおっしゃったと思うのですが、その部分なども拾うというか載せておくということも、要するに私が申し上げたいのは、歴史的な再現性がないといけないから、やはり再現性がない科学というのは課題が出ますので、透明性を確保して、それでもってほかの方が再現できるような形のものにするということでデータというのはできる限り書いておくということは必要だと思います。
これまで議論できていなかったポイントであるとか、今日、留意点、既にお話しされていますけれども、そういうことを私も1点、申し上げたいと思います。
岡部先生の御発言、また、岡部先生が発言されなかった背景ということから考えまして、やはり今回の検証は令和元年の詳細なデータを使って作業しているものだけれども、一つは、今後、政策に落とし込むに当たっては、令和元年以降の経済情勢に変化があったことも踏まえてもらう必要がもちろんあります。我々は客観的に統計的にどうだということでやらなければいけないので、この物価変動のことについてこうこうこうだからということはなかなか難しいというか、色々あると思うので、我々は学問的に統計上のことでやらなければいけないから。しかしながら、さはさりながら、やはり現実に現代における経済情勢の変化というのはすごいものがあります。また、新型コロナ感染症の話だけではありませんね。まさに委員、みんな共有していると思います。
足元の物価高騰については、誰もが認識しているわけでして、現時点での評価は難しいだろうし、行政としての対応の仕方も色々あるとは思いますけれども、令和元年以降、特に大きな社会経済情勢の変化が生じているわけですから、行政としては適切に配慮しなければいけない、配慮されたい旨のことを報告書にはきちっと書くということはもう絶対必須のことであるというように私は思います。
以上です。
○小塩部会長 ありがとうございます。
我々がこの報告書にどういうようなことを書くべきかという点について色々御意見を頂戴しております。
阿部委員、お手が挙がっていますけれども、いかがでしょうか。
○阿部委員 今までのところの補強にはなるのですけれども、すみません、今、ちょうど栃本部会長代理が非常によいことを言ってくださったので、ここのところで申しますと、特に32ページの最後の丸ポツですと、したがって等々と書いてあって、令和元年以降の影響等をも含む社会経済情勢の変化について、機械的な調整を加えてやることは難しいというように断言してしまっているのですね。
ただ、私たちがやったのはあくまでも令和3年にかけてのものでもあり、その上のほうの丸ポツである、コロナが一時的なものかということもまだ分からないわけですし、コロナだけではないということもあると、影響等の「等」というのが入っていることと、令和元年以降という全部まとめて書いてしまっているところなので、ここの書きぶり自体をもう少し変えて、私はこのパラグラフ自体、変えるべきだというように思っておりまして、令和3年までのところでは評価するのは難しかった、でも、今の栃本先生の御発言も含めて、今後の変化については、やはり最低生活を守るという観点から、厳重に注意すべきであるという書きぶりにしていただければいいかなというように思います。これは厚生労働省の文書ではなくて私たち委員の文書ですよね。報告書は私たちの名前で書くものですので、委員でそのような意見が多いというのであれば、ぜひそれを書き加えていただきたいということがあります。
それと11ページの変曲点の話に戻りますけれども、私は変曲点分析が必要と言っているのではなくて、第1・十分位を比較とすることについて、その都度、やはり検証すべきだということを申し上げたいと思います。それを言ってきたつもりです。その方法が何であれ。今回は前回の第1・十分位と同じかどうかで第1・十分位を今回使っていいかどうかというやり方をやったので、結局のところ、前回の検証結果に依存して第1・十分位をやっているわけですね。前回の第1・十分位とそんなに変わってないから今回も第1・十分位でいいだろうと。その手法をやると、もう今後ずっとデファクト第1・十分位になってしまうわけなのですね。そうではなくて、第1・十分位が本当にレファレンスポイントとするべきなのか、参照すべきとするのかというのをその方法は何であれ、やはり都度検証するべきだと。それをこの報告書できちんと書かないと、この次の5年後も同じような手法が取られて第1・十分位でいいですよね、前回と変わってないですよみたいな形になってしまうということがありますので、そこのところは今回の委員はさんざんそれについて検証すべきだと言う人もいたけれども、できなかったと書いていただきたいなというように思います。
以上です。
○小塩部会長 ありがとうございます。
栃本先生が手を挙げてらっしゃったようなので、栃本部会長代理の御発言を最初に。
○栃本部会長代理 先ほどの33ページの今も物価の部分というか、33ページの検討事項のマル、3つの部分についての委員からの御指摘、お話がありました。私が後段のほうで申し上げた部分は、この33ページのIII-5というのは「新たな検証手法に関する検討」という項目です。先ほど岡部先生が話された、そもそも生活保護とはというやつとかありましたよね。だから、私が申し上げたのは、新たな検討手法に関する検討の中でというよりも、もっと外枠でもって言うべきことであるなということで申し上げたということです。
以上です。
○小塩部会長 ありがとうございます。
山田委員、お手が挙がっていますけれども、その前に、先ほど山田委員から御指摘があったのですが、今日、参考資料1として提出させていただいたものがございますね。これは前回との比較というのをメインに置いているものなのですけれども、先ほど委員からほかの世帯類型についても数字を出したらどうかというような御指摘がありましたが、その御要望にお答えするとなると結構また作業が必要になるかと思うのですが、この点について、では、事務局からコメントいただけますでしょうか。
○森口社会・援護局保護課長補佐 事務局です。
参考資料1につきまして、こちらの世帯類型として75歳以上について確認できないかという御指摘がございました。こちらの表は、今、部会長からもありましたように平成29年検証時との比較の観点から同様の世帯類型を用いるようにして集計作業を行ったところでございます。対応の仕方につきましては、部会長と相談の上、検討させていただきたいと思います。
○小塩部会長 私もこの点については検討すべきではないかなというように思いますので、前回と比較するという枠組み自体、ちょっと外さないといけないのですけれども、どういった対応ができるかということについて事務局と相談したいと思いますので、御理解いただければというように思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、山田委員、お手が挙がっていますので、お願いいたします。
○山田委員 75歳以上の世帯類型については、今回検討していただけるということで、大変ありがとうございます。
私のほうからは、先ほどのまず32ページの令和元年以降について、やはり物価上昇というのは私も非常に気になっているところです。10月にも3.6%、物価が上昇して、40年ぶりの伸び率を記録したということがございます。確かに令和3年度については現金給付等が行われているわけですけれども、年度途中に急激に物価が上昇していくということもあります。物価が上昇していくということは実質的にその物価上昇分だけ最低限を下回ってしまうということで、やはりこれについては何らかの措置とか検討というのは、これはもう政策判断だと思うのですけれども、ただ、委員としてはやはり年度途中で急激に上がった場合の措置、これは予算によって、いわゆる給付金が行われたり行われなかったりするというのでは最低生活を守れないということになりますから、その措置について検討していただきたいという意見があったということでちょっと入れていただきたいということです。
今、手を挙げたことに関しては31ページの1つ目のマルの「例えば、基準の較差を」というところが私、理解できなかったものなので、こういう理解でよろしいかということなのですけれども、基本的にこういう書き方をすると、事務局としてはそういう意図がなかったとは思うのですが、やはりどういった数値も取れるということになると、これは我々、ずっともう何十時間も基準について議論してきた意味が薄れてしまうと思いますので、やはりどういうように推計を使うかというのはある程度ルールのようなものを決めといたほうが透明性のある、基準改定になるのではというように考えています。
例えば有意でない係数をどういうように扱うのかということですね。もし有意でない係数も基準額に当てはめるということであれば、例えば級地間の今は1級地から3級地までだんだん低くなるように設定しているわけですけれども、それが逆に3級地のほうが高くなったりとか2級地が最も高くなってしまうとか、そういう問題が起こりかねないということですね。ですから、これまでの基準体系と矛盾してしまうものを要するに有意でない係数に使うということになればそういうことになってしまう。
ただ、逆に、有意でない係数を用いないとしたら現行の年齢区分を70歳以下と75歳以上の2区分にしてしまうという、こういうことにもなりかねないわけですね。ですから、このルールはもう少し明確にどういうようにするのかというのは書き込んだほうが、事務局のほうでは正確にこの基準部会の様々な推計値を基準額に当てはめているというお答えでしたので、そこをもう少し明確に書き込むような文章にならないのかというのが気になりました。
あと今、級地のことに触れたのですけれども、級地については、31ページの注のほうで別紙資料17参照ということになっているのですが、実は前回の資料1の13ページで、要するに今回、6級地でやった場合に隣り合う例えば枝番とか、隣り合う級地で有意な差があるのかという検証を行っているわけですね。この検証だと、例えば第1類だと3級地-1と3級地-2の間でちゃんと差があるとか、2類だと2級地-1とか2級地-2で、枝番で差があるというのは出ているのですね。だから、差があるというものも一応出ていて、最終的には政策判断は厚生労働大臣が行うにしろ、その結果というのはやはり入れておいたほうがいいのではないかと。というのは、それを判断基準にしてどうされるかというのは政策判断になって、委員がどういうように言おうが大臣が決められることだと思うのですね。
あと42ページについても、民間シンクタンクは4区分以上にはならないというようにおっしゃっているのですけれども、手法のbとか手法のaでも、例えば手法のbを見ますと3つに切れ目が入っているということは要するに4級地には分かれるわけなので、そこら辺の記述もそのまま民間シンクタンクの結論、委員が一応作っている報告書にそのまま入れていいのかどうかというのはちょっと考えていただきたいと思います。
取りあえず長くなりますので以上です。
○小塩部会長 ありがとうございました。
それでは、宇南山委員、お手が挙がっていますのでお願いいたします。
○宇南山委員 ありがとうございます。
今、山田委員から御指摘のあった31ページ目の1番目のマルのところ、ここの扱いについて慎重にするという点については、賛同いたします。今回、特に29ページに出ている年齢別較差指数なんかですと顕著で、新しい手法を導入したことによってこれまでの結果とは水準として大きな違いが出ている。ただし、75歳未満の部分については統計的には有意に1からは異なっていないという結果が確認されたという事実があって、この点についてどのように取り扱うかを慎重に考えなければいけないというのは全く同意します。
どういう取扱いをすべきかについて、ここに書いてあることは、信頼区間から大きくはみ出るような制度設計をしてはいけないという意味だと理解しています。その範囲であれば政策的な判断を認めるべきだと考えています。科学的、技術的には狭い範囲での特定ができなかったという結果であり、そのまま反映すれば大きな変化をもたらしてしまう結果だった点を考え合わせると、柔軟に対応すべきだと考えますし、激変緩和措置みたいなものを取ることには許容的であるべきだと思います。一方で、信頼区間からはみ出るような設定の仕方はやめてくださいということをくぎを刺すというのが非常に重要なことだと思いますので、例えばこれを有意でなければ1にしろとか、点推定に従って設定しろとか、そういった個別具体的なことは書きにくいのではないかなと思いました。
以上です。
○小塩部会長 ありがとうございます。
山田委員、お手が挙がっているのですけれども、先ほど栃本部会長代理が手を挙げられましたので、ちょっとお待ちください。
それでは、栃本委員、お願いいたします。
○栃本部会長代理 2点ありまして、今、宇南山先生が話された部分で、幅を持って見なければいけないという部分なのですけれども、今回の資料では、グラフのところで95%の信頼区間というのが書いてあると思うのですね。前回まではそれがなかったのではないかと思うのですよね。これが示されているので、まさに宇南山先生が御指摘されたとおりだと思いますし、その部分は非常に重要であるというように思いました。
それと私、先ほどページをめくっていて、議事録が多分間に合わなくなると思いますので、33ページと申し上げましたけれども、32ページでして、32ページのところで新型コロナウイルス感染症による影響等なのだが、これはIII-4なのだが、IIIというもの自体が生活扶助基準の水準等の妥当性の検証という項目の中での構造になっているものですから、先ほど私が最後のほうの令和元年以降の特に大きな経済社会変動の変化が生じていることについては行政として適切に配慮すべきであるということを報告書に記載していただきたいというのは、このIII-4という32ページというところではなくて、むしろIII-6のところですよね。先ほどの検証結果を踏まえた上での留意点の部分が適切であろうということの発言でありました。
以上、訂正しておきます。以上です。
○小塩部会長 確認ですが、III-6についての御意見ということですね。
○栃本部会長代理 そうです。
○小塩部会長 分かりました。
山田委員、お待たせいたしました。お願いいたします。
○山田委員 ありがとうございます。
宇南山委員から信頼区間のお話が出て、その文字が31ページの2段落目には一つも入っていなくて、点推定値にさせることについては科学的に否定されたものではないと書かれると何でもありなので、やはり信頼区間をどう取るかということで考えていく。ただ95%というのもかなり幅広いとは思うのです。
それともう一つは、やはり下限というものを要するにこれ以上、下回ってはならないという水準の設定について考える必要があるということについても前回報告書にございます。それから、これは多分参院の附帯決議もされている非常に重要な部分ですので。一定の合理性の中に、単にやみくもにこれを信頼区間だから、例えば一番低いほうに寄せたりとか高いほうに寄せたりということではなくて、信頼区間プラス下回ってはならない水準という、これは次回への宿題もあるのですけれども、取りあえずは中位所得対比で見てあまりにも低いところにならないようにするというもう一つのベンチマークも使って好きに95%の信頼区間であれば何でも選べるという形ではなくて、もう一つ下限ということについても配慮するという文言を入れていただければと思います。
すみません、以上です。
○小塩部会長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
新保委員、お手が挙がっています。
○新保委員 本日は遅れての参加となり、申し訳ございませんでした。ここまでの取りまとめに感謝いたします。
私からは36ページの「生活の質の面からみた生活実態・意識の分析」について申し上げたいと思います。私は今回、このような形で「生活の質の面からみた生活実態・意識の分析」をしていただいたことの意義がとても大きかったと思っています。生活保護受給世帯は一般世帯と比較して社会的必需項目が不足している割合が高いという結果が明らかになっています。この社会的必需項目は、人が尊厳を持って生活して、そして、社会的な役割を担い、社会参加するために必要な重要な要素であると思います。特に社会関係、それから、社会参加については、現在、孤独・孤立対策が重要な政策課題となっていたり、それから、地域共生社会の推進に当たり、人と人や人と社会がつながる環境づくりが進められていること。それから、令和2年の社会福祉法改正によって、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するために重層的支援体制整備事業も創設されましたけれども、ここでは、多様な社会参加に向けた参加支援というものを推進の一つの柱にしています。
こうしたことを鑑みても、今後の生活保護基準の在り方を考える上で、これらの要素は、極めて重要だと思います。ぜひ今後も、この「生活の質の面からみた生活実態・意識の分析」をより精緻に実施していただいて、保護基準の在り方の検証、検討に生かしていただくことをお願いいたします。
以上です。
○小塩部会長 ありがとうございました。
それでは、岡部委員、お願いいたします。
○岡部委員 1点目。33ページのIII-5の新たな検証方法に関する検討に関しての箇所についてです。水準均衡方式は、一般低所得世帯の均衡で生活保護基準の水準を捉える方式ですが、前回の報告書の中でも消費水準が低下すると絶対的水準が割り込んでしまう懸念があることから、これ以上、下回ってはならない水準の設定について考える必要があるとの指摘がされています。それを続けてMISの手法による最低生活費の試算、それから、主観的最低生活費の試算を行ったわけです。
これら試算は非常に開きのあるデータから出されていす。前回、部会長が述べられたことにつながっていますが、これは、そもそも、相対的貧困と絶対的貧困を、生活保護基準の中でどう考えるかということに関わってきます。そのため、このMIS、それと主観的最低生活費の試算が持っている意味合いというのは大きいと考えます。
この中で今回のデータが水準均衡方式で先ほど阿部委員がおっしゃられた第1・十分位との比較対象ということ、それから、今回出していただいた第3・五分位との関連はある意味非常に貴重です。もう一方では、今後も水準均衡方式が一定の役割を果たすものと考えますが、引き続き算定方式の見直しの検討は必要かと考えます。この点については、引き続き検討と記してありますが、私のほうとしては、もう少し踏み込んで、検討の場を設置していただきたいというのが私の要望です。議論を重ねていくことが重要にとどめていますので意見として述べさせていただきます。
2点目についてです。36ページから37ページで「生活の質の面からみた生活実態・意識の分析」で、データを出していただいています。36から37ページの社会的活動の制約を受けているデータが出ています。健康で文化的な生活で社会の中で容認できる標準的な生活と言ったときに、この制約を受けていることをどこまで必要な費用として計上していくかについても、最後の丸ポツの4つ目に書いてあります。この辺りのところを先ほど新保委員が述べています。剝奪された生活様式に留意するだけではなく、先ほどと同じように議論をしていくということぐらいまで踏み込んでいただけるとありがたいです。
以上です。
○小塩部会長 ありがとうございました。
ほかに御意見、いかがでしょうか。阿部委員、お願いいたします。
○阿部委員 今の岡部先生がおっしゃってくださったこと、私も100%同意いたします。この新たな方法については、もう何回も何回も宿題事項として残っていて、今回の探索的な部分があるというような書き方もなされてはいるのですけれども、でも、こういったものを使っている国もあるというような研究等もあるわけなのですね。ほかの国では実際に公的なところに使っているようなところもありますので、もうこの探索的なというような言い方というよりも、これを全体でそのまま基準を今の方法から変えていかなくても、どういうようにすればこれを一部でも取り入れることができるかというところに移行していくべきかなというように思いますので、これはそれを具体的に検討するというような書きぶりにしていただきたいなというように思いました。
それと、ちょっと話はまた別のところなのですけれども、今回、まずすみません、1つ目が就学の援助のところ、学習支援費のところの支給状況の結果がありまして、これについては淡々と結果が書いてあるだけなのですが、その部会の当時にもかなりこれは問題でないかという意見があったかなというように思います。例えば学習支援費の受給人数の割合、小学生が2.6%、中学生が18.7%、高校生が16.2%しかないといったような状況がある。これは支給方法を変えたことによる明らかな影響なので、これについては本当にすぐにでも見直しが必要なのではないかなというように私自身は感じており、少なくともこの報告書の中でも、これを検証した以上、これは問題であるということをやはり報告書に書くべきで、何かの評価を書けばいいのだと思うのですね。それを書いてあるところがどこにもありませんので、それはぜひ書いていただきたいなというように思いました。
○小塩部会長 ありがとうございます。
それでは、山田委員、お願いいたします。
○山田委員 ありがとうございます。
まず、ごめんなさい、級地についてなのですけれども、6級地から3級地にまとめるということで、今回、39ページに級地区分の検証と出ているのですが、順番からするとこれが最初に実はあって、その後に色々とその他の議論が進んできたのですが、検証がまず先行した理由というのをちょっと書く必要があるというのと、あともう一つ、6級地から3級地にした場合に、どういうような基準額に影響があったのか。3級地にもしするのであればどれだけ特に枝番1が基準額が変わるのかというのを参考資料1の実は中位所得対比で見てどういうようになるのかというのは、これは残された検証課題ではないかなというように思っています。特にそれがもし大幅に下がるのであれば、やはりそこについては注意を喚起する必要があるというのは委員としては強調しておきたいので、ごめんなさい、先ほど75歳以上について申し上げましたけれども、一つ言い忘れていた重要な点になります。
それ以外についてなのですけれども、この新しい34ページの各調査研究における試算結果の参照方法の検討ということで、主観的最低生活費の試算結果と比べているのですが、より重要な点としては、K調査とT調査と呼ばれるものについて、ほかの世帯類型についてどういう水準にあるのかというのも実は非常に重要です。第49回の参考資料3-2とかで、例えば15ページとかなんかだと、やはり70歳以上の高齢者世帯でかなり生活扶助基準のほうがかつかつの生活費で必要と言われているものを大きく下回っているというのが出ているわけですね。そういった生活扶助基準が、世帯類型ごとにも最低生活費を担保するものになるべきなのに、その世帯類型ごとにみると異なっているというのが、やはり生活扶助基準では非常に足りなくなっている世帯類型があるというのも重要な知見でありまして、それについては強調させていただいたので、それもやはり入れていただきたいということですね。
あとは、やはり社会参加については、ほかの委員の皆様からも出たのですけれども、かなり制約されているという状況があります。その中で37ページのようなまとめ方というのが私、一番最後、いいのかというのはちょっと疑問に思っていまして、この37ページの一番最後のマルだと、社会参加の状況や健康状態を含めた生活水準は、金銭給付水準のみによって評価されるものではないと書いてあるのですけれども、生活水準は金銭給付水準のみによって評価されるのではなくて、具体的に金銭的な制約でもって例えば親族の冠婚葬祭の出席が難しいとか、そういったことを我々は確認しているので、金銭給付の水準のみから評価しているわけではないわけですね。むしろ金銭的な制約によって、できるかできないかというのを見ているので、この評価されるものではなくという文言はちょっと変だなというように思いました。
ほかの支援と相まって確保されることにも留意する必要がありますけれども、まずはやはり金銭的制約によって、アマルティア・センが貧困の重要な機能制約の一つであると言われる社会参加、または人前に恥ずかしくない、人前に出られるということがこの社会的剝奪指標で分かったわけですから、そこら辺は非常に重要なところではないかなというように思います。
それ以外にもちょっと前のほうから、時間も制約されているのでなるべく短く気づいた点について述べていきます。
まず「はじめに」を前回並みに拡充させるということなのですけれども、第1・十分位がなぜベンチマークになってきたかというのは今回、中央社会福祉審議会まで遡って、そこから引用されてきたというのを記憶しております。また、栃本先生から非常に詳細な御教示もいただいたかと思います。その際にも私、申し上げたのですけれども、第1・十分位がそもそもベンチマークになってきた理由は、第2・十分位よりも第1・十分位のほうが消費水準の上昇の改善が著しかったというのが大本になっているわけですね。ですから、本当に今、第1・十分位にベンチマークとした状況が当てはまっているかというのは毎回毎回、これはもう第1・十分位で本当に正しいのかというのを検証すべきだという根拠の一つとして書き込んでおく必要がある。これはもう阿部委員がおっしゃったとおりかと思います。
3ページ目であとは軽減税率を加味して1.4%の基準改定が行われた部分があるので、それを加味すると実は基準額が下がった人の割合は大きかったというのは、もう少し多い可能性があるというのは書き込んでほしい。
4ページに入ります。今回、児童養育加算とか母子加算については検討をちょっと行わなかったというのはどう考えたらいいのかというのがあって、それは宿題事項としてやはり書き込んでおく必要があるのではないかというように思います。
宿題に関しては、新しい調査手法をどう使うのかというのもあるのですけれども、もう一つ、大きな項目として抜けているものとしては、統計データの改善というのがあります。これは色々な委員からも統計データが足りないから分からないよねというのがあります。これは前回の検証でもありました。多分前回の検証でも口頭で言うだけで報告書に書かれなかったから結局5年間放置されていたわけですね。具体的には例えば生保世帯の廃止理由が基準改定によるものなのかどうかというのは我々、知りたいけれども、それが分からないから隔靴掻痒の状態でちょっと明らかにならなかった部分がある。あと社会保障生計調査でサンプルサイズが足りないから統計的に有意かどうかというのは確認できなかった。これについては、宇南山委員から、もう少しここの部分を増やすとうまくいくのではないかという御提案がありました。
それから、学習支援費については、確か渡辺専門委員からそもそも支給世帯とか金額が分からないという、把握できないという問題があります。色々な統計的に整備されてないことによって、また、当時はそれでよかったのですけれども、だんだん状況が変わって、必要なデータが出てきたにもかかわらず、改善されていなかったということで、影響評価で分からないということが多かったと思います。ですから、これは前回の検証もそうだったし、今回の検証もそうだったので、ぜひこれは宿題の事項の一つとして書き込んでいただいて、今後5年間、多分担当者も替われば委員も替わってしまうでしょうから、曖昧にならないようにぜひ記録に残していただきたいと思います。
以上です。
○小塩部会長 ありがとうございました。
阿部委員、お手が挙がっていますが、いかがですか。
○阿部委員 すみません、議論が前後してしまって本当に申し訳ないのですけれども、37ページの書きぶりについて先ほど山田委員からも御発言があったところですが、これについては私からも強く求めたいというように思います。
下から2ポツのところでは、このような差が見られた要因として、例えば急な出費への対応や親族の冠婚葬祭への出席に関して生活保護世帯は預貯金が少ない状況にあること。これは解釈としてこれではいいのですけれども、それについて何らかのやはり評価といったものが加わらないと、意地悪な読み方をすれば、では、生活保護世帯は親族の冠婚葬祭に出席しなくてもいいのかみたいなように読み込まれてしまうというか、それがその下のところに制度的な要因があると書いてあるのですけれども、もし制度的な要因でこういったことができないのであれば、これはやはり問題だというように捉えるべきだと思うのですね。
なので、その下のポツもありますけれども、ほかの支援と相まって確保されるものであるということ、もちろんそうなのですが、ほかの支援とも相まって、今ある支援を全て使って、今、冠婚葬祭とかに出席することができない割合が結構高いということなので、ほかの支援でも基準でも構わないですが、どちらでもそれを可能とするようにやはり持っていくべきだというのが委員としての意見としてはあります。ですので、そこのところは、これをやはり問題なので、それを基準部会のお金でやるかどうかというところはまた議論があるかなというように思いますけれども、これについてはやはり何らかの対処がされるべきだというように書くべきだと思います。
○小塩部会長 ありがとうございました。
既に多くの御意見をいただいているのですけれども、ほかはいかがですか。
岡部委員、お願いいたします。
○岡部委員 私のほうは報告書の形式の話をさせていただきたい。今回、報告書については、各テーマについて検証結果と留意事項が記されています。これは前回の報告書を読ませていただければ、検証結果の総括的な部分と留意事項が記載されています。これはある意味では最後のサマリーの部分が、今回はそれぞれの事項について結果と留意事項が書かれています。これについて、ぜひそのサマリーの部分を報告書に記載していただけないかということです。
○小塩部会長 ありがとうございました。サマリーをつけるということですね。
ほか、いかがですか。阿部委員、お願いします。
○阿部委員 そのサマリーのところにぜひ書いていただきたいのが、今回は加算については何も検証しなかったということですね。加算も重要な部分ではありますけれども、先ほどの学習支援費とかも含めて、それについて金額の妥当性ですとかについては何もしませんでした。なので、それは大きな留意事項として書くべきだというように思います。
○小塩部会長 ありがとうございます。
ほか、いかがでしょうか。
大体議論、御意見、出尽くしたようなのですけれども、今回、事務局から提出していただいたものは、これまで私たちで議論してまいりました成果、議事録等々を参考にして事務局にまとめていただいたものなのですが、今日、多くの委員の方々から加筆すべきである、あるいは修正すべきであるというような御意見を頂戴いたしました。何人かの委員から既に御指摘がありましたように、この報告書は私たち部会が責任を持って提出するというものですので、今日も多くの議論をいただいたので、それを反映して最終的な報告書にしていきたいというように思っております。
事務局から何か委員の方々に御連絡することはございますか。
では、課長からお願いいたします。
○池上社会・援護局保護課長 本日は活発に御議論いただきまして大変ありがとうございました。内容につきましては、この後、事務局のほうでも検討し、また部会長とも御相談しながら次回に向けて報告書案の修正案の準備を進めてまいりたいと思います。
それから少し個別の話になってしまうのですけれども、学習支援費の関係でございます。阿部先生から御指摘いただきましたように、本部会ではこういった状況についてきちっと周知などを図って改善していく必要があるという御意見をいただいていたかと思います。基準部会での問題提起を受けまして、制度についての検討を担う困窮保護部会において学習支援費についてきちっと福祉事務所から対象世帯に周知を図る必要があるという報告書案を今、御審議いただいているところです。そことの兼ね合いも考えながら対応については事務局のほうで検討させていただきたいと思います。
以上でございます。
○小塩部会長 ありがとうございました。
阿部委員、山田委員、それぞれお手が挙がっていますので。
○阿部委員 すみません、発言させていただいてよろしいでしょうか。
○小塩部会長 お願いします。
○阿部委員 ほかの部会で何て書いてあろうと、私たちの意見として書くものですので、調整する必要はないかなというように思うのですけれども、それはいかがでしょうか。これはやはりこの委員会としてどういうことを思っているのか。私自身としては、告知を徹底するというだけで解決しない問題のように思っており、やはり支援のやり方自体も検討すべきだというように思います。以前のやり方に戻すとかそういうことも含めてですけれども、そこまでこの部会の中では議論はしていない。でも、少なくとも、今のこの事態がすごい問題であるということは委員として申し上げたいと思いますし、それを報告書に私たちの名前で出すものですので書いていただきたい。
ほかの部会でそれで周知徹底するべきだと書くのであれば、それはそうかもしれませんけれども、ここは基準部会の意見として書いていただきたいなと思います。
○小塩部会長 ありがとうございます。
山田委員も今の池上課長の説明についてのコメントでしょうか。御意見、お願いいたします。
○山田委員 私も全く同じです。重要だと思うことが2部会から出ればそれだけ非常に深刻に受け止めいただきたいということにもつながるので別に入れていただきたいというのと、あと私も今、ちょっと確認しようと思ったのですけれども、議事録が8月以降、生困部会からは出されてなくて、委員としては議事の内容とかを確認する手段を持ちませんということは念のため申し上げておきたいと思います。8月の次の部会、多分議事録が出されていないので、私も実は物価についてどういう議論がなされているのかと確認しようと思ったのですけれども、確認できない状態だった。もちろん、かなり色々な委員とか何かに回覧して時間がかかるのかもしれませんけれども、8月以降、全然出てないというのはこちらも実際に確認に困った事態なので、少しそこについては留意していただきたいなと思います。
すみません、以上になります。
○小塩部会長 ありがとうございます。
岡部委員もお手が挙がっていますのでお願いします。
○岡部委員 私は生活困窮、生活保護部会でこの件について発言をしております。この点については、もう少し表示義務、それを被保護者の有子世帯のほうにしっかりと情報提供すべきだと。また、それを活用すべきだということ、活用できるのだということを承知していただきたい。それを生活保護の実施機関である福祉事務所であるとか、また、色々な広報啓発的なことを行うということをやっていただきたいということはお話をしております。
これは、あくまでもそのことについてのお話であって、今、阿部委員、山田委員から出されたことは、基本的には社会参加費用が足りているかどうかということのお話なので、守備範囲としては、その水準が妥当性を持っているかどうかということについてどう考えるかという記述をしていただいて、もう一方は、それをどう運用するかという話ですので、この辺りのところは部会の守備範囲の中で記述をしていただくというのが報告書としてはよいのではないかと思いますので、このところのことは、記述の仕方はそこについて、より誤解を招かないような形で整理をしていくということが必要かと思います。ぜひ部会長、部会長代理にそのことについてお願いをしたいというように考えております。あくまで制度支援の話なので、運用の話ではないと思います。
以上です。
○小塩部会長 ありがとうございました。
それでは、栃本部会長代理、御発言をお願いいたします。
○栃本部会長代理 今、岡部先生がまとめていただきましたけれども、当たり前ですが、今回の報告書の冒頭の部分にありますように、専門的かつ客観的に検証を実施するというのがこの部会ですので、その守備範囲を踏まえなければいけない。その上で、ただ、先ほど冒頭に前回の報告書で書いた部分を入れるとか、あとは現下の社会経済状況というものについて留意しなければいけないとか、そういうことは我々委員としては絶対というか、報告書を研究者として述べたいというのは広がりとしては範囲として持つものだと思いますが、今、阿部委員やそれ以外の先生方の御指摘については岡部先生が話されたように、これはこの守備範囲がこれだからここまでこういう観点から書けるとか書けないとか、そういうのは事務局のほうできちっと整理していただけると思います。
以上です。
○小塩部会長 ありがとうございました。
岡部委員、いかがでしょうか。
○岡部委員 栃本部会長代理には、冒頭で私が発言しました生活保護基準が持っている社会意義、使命について賛同していただきありがとうございます。また、小塩部会長と栃本部会長代理には守備範囲を踏まえて精査をぜひお願いしたいと思います。大変ありがたい御意見をいただきましたことお礼申し上げます。
○小塩部会長 ありがとうございました。
ほか、いかがでしょうか。
山田委員、お願いいたします。
○山田委員 すみません、次回までに多分今日、出入りされた委員の先生方もいらっしゃいますので、新たに委員が後から入ってきたりとか、先に御退室された専門委員もいらっしゃるので、もし今日議論したこと以外に追加で何か気づいた点というのがあった場合のお取扱いというのはどういうようになるのかというのを教えていただければと思います。
○小塩部会長 この点はどうでしょうか。ちょっと時間的に厳しいかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
では、課長からお願いいたします。
○池上社会・援護局保護課長 委員の出入りがございましたけれども、一つには、審議は本委員・臨時委員で行っていただくという規定がございます。あとは新保委員からは今まで御参加いただいて御発言もいただいたものと承知してございます。個別のやり取りですと公開の場での議論とマッチしない部分がありますので、もし御意見あれば、各委員で言い残したことがあれば今、おっしゃっていただければと思ってございます。
○小塩部会長 ということですけれども、いかがでしょうか。追加で発言がございましたらお聞きいたしますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
本日、非常に多くの貴重な御意見を委員の方々から頂戴いたしました。それから、今日、参考資料として提出させていただいたものについて、追加の作業をしてほしいというような御依頼もありましたので、これについてもどういうように対応すべきかということについて検討させていただきたいと思います。
本日いただいた多くの委員の意見を参考にして、それを踏まえて私のほうで事務局の方々に指示して次回までに最終案を用意したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日は、どうもありがとうございました。本日の審議をこれで終了いたします。
事務局から御連絡ございますでしょうか。
○安西社会・援護局保護課長補佐 次回の開催スケジュールでございますが、現在調整中でございますので、追って御連絡をさせていただきます。
連絡事項は以上でございます。
○小塩部会長 ありがとうございました。
それでは、本日の議論は以上とさせていただきます。
どうもありがとうございました。