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第150回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録
日時
令和3年5月17日(月) 9:00~9:45
場所
オンラインによる開催
厚生労働省職業安定局第1会議室
厚生労働省職業安定局第1会議室
議事
- 議事内容
- ○伏木雇用保険課長補佐 皆様、おはようございます。厚生労働省雇用保険課の伏木でございます。お待たせしてしまって申し訳ございません。
開催に先立ちまして、オンラインの御案内をさしあげます。
今回から新しい任期で委員の皆様、よろしくお願いしますが、新型コロナウイルス感染症まん延防止の観点から、守島委員以外の委員の皆様にはZoomを利用して御出席いただいております。部会の進行中、委員の皆様のマイクはオフとさせていただいておりますが、事前に送付しておりますZoomの参加方法に従いまして、発言する際には挙手をしていただき、部会長の許可があった後にマイクをオンにして御発言いただくようお願いいたします。
会議進行中、通信トラブルで接続が途切れてしまった場合や、音声が聞こえなくなったなどトラブルがございましたら、チャットないし御連絡しております電話番号まで御連絡ください。
通信遮断が大きい場合には、部会を一時休憩とさせていただくこともございますので、御容赦くださいますようお願いいたします。
なお、本日も新型コロナウイルス感染症まん延防止の観点から、傍聴は別会場でオンラインで行わせていただいております。傍聴の皆様におかれましても、御理解いただきますよう重ねてお願いいたします。
オンラインの御説明は以上となります。
○長良雇用保険課長 それでは、ただいまより第150回「雇用保険部会」を開催いたします。
初めに、委員の改選がございました。資料に雇用保険部会の委員名簿をつけてございますが、改選の委員につきまして御紹介いたします。
公益代表委員として、法政大学経済学部教授の酒井正委員。
学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉教授の守島基博委員。
○守島委員 よろしくお願いします。
○長良雇用保険課長 使用者代表委員として、日本商工会議所産業政策第二部担当部長の杉崎友則委員。
○杉崎委員 よろしくお願いします。
○長良雇用保険課長 以上、3名の方に新たに御就任いただいてございます。
本日の委員の出欠状況でございますが、労働者代表の千葉委員がまだ入れておりませんが、そのほかの委員の方は御出席されてございます。
それから、事務局でございますが、本日は所要により、蒔苗職業安定局総務課長が欠席となってございます。
続きまして、雇用保険部会長の選出の手続をさせていただきます。
雇用保険部会長は、労働政策審議会令第7条第4項により、労働政策審議会の本審に所属する公益委員の中から、本審に所属する委員により選出されることとなっております。当部会においては、小畑委員、中窪委員、守島委員の3名が該当されます。御推薦等はございますでしょうか。小畑委員。
○小畑委員 守島委員を御推薦申し上げます。
○長良雇用保険課長 守島委員の御推薦がございました。
ほかに御推薦などはございますでしょうか。
ないようですので、守島委員に部会長をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
以降の議事進行は、守島部会長にお願いいたします。
○守島部会長 ただいま部会長に仰せつかりました、学習院大学の守島でございます。頑張ってやっていきますので、皆さん方の御支援をいただき、御協力いただいて進めていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
まず、部会長の就任に当たりまして、労働政策審議会令第7条第6項において、部会長代理を公益委員から部会長があらかじめ指名することとされておりますので、当該規定に基づきまして、中窪委員を部会長代理に指名させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、議事に入ります。本日は、議題「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」御議論いただきたいと思います。
本件は、厚生労働大臣から労働政策審議会長宛てに5月17日付で諮問を受けています。まずは、事務局から資料について御説明いただき、その後、委員の皆様から御意見をいただきたいと思います。
それでは、事務局、御説明をお願いいたします。
○伏木雇用保険課長補佐 それでは、雇用保険課の伏木から改めまして御説明さしあげます。まず、資料1-2の「省令案概要」とあるものをお開きいただけますでしょうか。よろしいでしょうか。
では、1枚おめくりいただきまして、省令案概要ということで、文字が並んでいるもので御説明さしあげたいと思います。今回、新任の委員の皆様もいらっしゃいますので、ちょっと丁寧目に御説明します。新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための雇用保険の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案ということでございます。
先ほど省令案の内容でも言いましたけれども、昨年6月に特例法を制定いたしまして、コロナの影響で雇用調整助成金の特例、それから、これからお諮りしますが、休業支援金という新しい給付を雇用保険二事業として実施するための法律を制定したところでございます。
休業支援金でありますけれども、1つ目の○の3行目ほどから、コロナの影響ないしまん延防止措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方を対象として、国から直接支給をするというものでございます。
もともとは、雇用保険二事業に雇用調整助成金ということで、事業主が休業させる場合に、労働者に休業手当をお支払いいただいて、その分を助成金で支援することを基本的な雇用維持を支援する施策として、平時からある制度として、やっているわけですけれども、雇用調整助成金も大幅に拡充するとともに、特に中小、小さい事業所の方については、助成金の申請も難しいとか、資金繰りの観点からどうも対応できないというところもございましたので、どうしても休業手当をお支払いいただけないところについては、労働者から直接申請いただいて、休業支援金という形でお支払いするというものでございます。
今回の改正は、2つ目の○で、4月23日付で緊急事態宣言が発令されたところで、対象地域も順次広がってきているところですけれども、政府本部として、緊急事態宣言が4月23日に発令されたことを踏まえまして、この特例法施行規則の一部改正を行うというものでございます。
2の概要に参ります。「先般の改正」とありますのが、4月16日に雇用保険部会ないし職業安定分科会にお諮りした内容でして、前体制といいますか、前の委員の任期のときにお諮りした内容です。休業支援金の対象となる休業を、まず、6月30日までとしているところです。その際、休業について、1日当たりの上限額を9,900円としています。もともとは1万1000円としておったのですけれども、原則的には9,900円と段階的に平常時の制度に戻していこうという中で9,900円としているものです。
その上で、こちらは前回の改正の内容ですが、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事が要請をした、それに沿って事業主が休業させられた場合には、1万1000円としますという地域特例を設けているということでございます。基本的には1段階下がった状態ですが、感染状況が厳しい地域については、1万1000円とする特例を設けている。ここまでが前回、お諮りして、現在世の中に法令として出ている内容になります。
その次が、今回の改正内容ですが、緊急事態宣言が発令されたことを踏まえまして、宣言を踏まえた緊急事態措置の実施地域の労働者についても、この地域特例の対象とするということで、その都道府県知事が基本的対処方針に沿って時短要請等の要請を行った場合に、休業させられた労働者について、引き続き1日当たりの支給上限額を1万1000円とする。その他技術的な改正もございますが、内容としてはそうした内容でございます。
1枚おめくりいただきますと、表がついておりますが、4月30日に政府方針としてプレス発表させていただいている資料でございます。左側に「雇用調整助成金等」右側に「休業支援金等」という形で「5月・6月」については、今申し上げたように上限額が9,900円、地域特例のところについては1万1000円ということでございます。
地域特例の内容は、(※5)としていますけれども、実際には雇用調整助成金と同じような対象でやっておりますので、左側の(※1)を御覧ください。5、6月のところに緊急事態措置区域ないしまん延防止重点措置区域ということでございます。
一応、念のため「5月・6月」の一番下の括弧書きで「重点措置区域については」となっておりますが、まん延防止重点措置区域は、知事が定める区域・業態の事業主が対象ですので、知事がその要請の対象を市町村とかの単位で具体的に定めた内容を受けて、この特例の区域が決まってまいります。緊急事態宣言、緊急事態措置の実施区域につきましては、都道府県全域を地域特例の対象とするということで考えてございます。
資料1-1が、実際にお諮りする内容で、省令案の要綱ということで、おめくりいただきますと厚生労働大臣からの諮問文がついております。
その次のページから要綱になっておりまして、簡単にだけ申し上げますと、インフル特措法の32条1項に規定する緊急事態宣言の同項2号に掲げる区域が緊急事態宣言の対象区域でございます。後ろから3行目ですが、そこの都道府県の知事が基本的対処方針に沿って行うもろもろの要請を受けて、5月1日から6月30日までの間に事業主が休業させ、休業させられている期間の全部または一部について、こちらは休業手当も含めて賃金と申しておりますが、賃金の支払いを受けることができなかった被保険者であって、その対象となる施設で役務の提供を行う者については、1万1000円とすることとしておりますということで、お諮りいたしまして、職業安定分科会も含めてお許しいただければ、できるだけ速やかに公布の上、施行してまいりたいと考えております。
私からの説明は以上となります。
○守島部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明に関しまして、御質問、御意見等がございましたら承りたいと思います。よろしくお願いいたします。
仁平委員が手を挙げていらっしゃいます。
○仁平委員 ありがとうございます。
コロナ禍の収束が見通せず、緊急事態宣言が6月以降も続くことも否定できないのではないかと思っております。
5月、6月の休業支援金の取扱いについて、今回示された措置を5月、6月に適用するとしても、7月以降も当面この措置を継続して、さらなる引下げは見合わせるべきではないかと考えております。
一方、雇用保険財政についてでありますが、まず、2021年度の雇調金等の財源が枯渇することのないように、一般財源のさらなる繰入れについては、政府内で調整いただくことを改めて要望として申し上げておきます。
また、今後、新たな雇用危機に見舞われた際にも、機動的な雇用対策が講じられるように、国庫負担率を本則の25%に戻していただくことは当然として、失業等給付に係る積立金についても、一般会計からの繰入れによって一定水準を保っておくことが必要ではないかということを、意見として申し上げます。
○守島部会長 ありがとうございました。
続きまして、平田委員が手を挙げていらっしゃいますか。
○平田委員 ありがとうございます。
諮問のあった今回の省令改正は、緊急事態宣言の発令を受けて、緊急事態宣言地域とまん延防止等重点措置地域に対する特例の再整理を行ったと理解しております。改正については、特段異論はありません。
その上で、質問が2つあります。技術的なことなのですが、要綱のほうで申し上げますと、2ページ目です。翌月の末日までの休業についてはとありますが、これはいずれにしても6月いっぱいという理解でいいのかどうかということが1つ目です。
もう一つは、1ページ目の最後のところの第3条1項または附則第2条第1項とありますが、これは特例法の第3条と附則第2条という理解でよいかどうかということを教えていただければと思います。
以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
御回答されますか。
○長良雇用保険課長 1点目に関しましては、今回、6月までの措置を定めたということでございまして、緊急事態宣言が6月以降もなる、ならないというのは、まだ定まっているわけではないわけでございますが、いずれにいたしましても、今回の省令でお諮りする部分については、6月までの措置という形で整理いたしているところでございます。
それから、2点目の1ページ目の最後の行の関係では。
○伏木雇用保険課長補佐 平田委員、2点目の質問をいま一度教えていただけますでしょうか。
○平田委員 最後の行に第3条第1項と附則第2条第1項に規定するとありますが、これは特例法の第3条、特例法の附則第2条第1項という読み方で間違いがないかどうか。
○伏木雇用保険課長補佐 少々お待ちください。
○長良雇用保険課長 今の1ページ目の最後の行の第3条、附則第2条に関しては、いずれもこの省令、つまり、雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則を指すものでございます。
○平田委員 分かりました。ありがとうございます。
○守島部会長 ありがとうございます。
続きまして、杉崎委員が手を挙げていらっしゃいます。
○杉崎委員 ありがとうございます。商工会議所の杉崎でございます。
今回の省令案の改正自体には、特段の異論はございません。
その一方で、仁平委員からも御指摘がございましたが、財源となっております雇用保険二事業会計の枯渇化が必至な状況であります。以前から申し上げていることではありますが、二事業を含めた雇用保険会計については、一般会計から資金を投入することで財政の安定化を図っていただきたいと思います。
また、雇用保険料率全般については、弾力条項以外の理由で将来にわたり引き上がることがないよう、強く要望したいと思います。
以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。
ほかにどなたかいらっしゃいますでしょうか。
今、千葉委員がお入りになったようですが、急に意見と言われても、多分、難しいと思いますので、ほかの方でどなたか御意見等がございましたら、お伺いいたしますけれども、大丈夫ですか。
それでは、ほかに御意見等がないと思いますので、当部会といたしましては「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」をおおむね妥当と認めることといたしたいと思います。また、その旨を職業安定分科会長宛てに御報告さしあげたいと思います。
そのような流れでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございました。
それでは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の報告文案を画面に表示いたしますので、御確認いただければと思います。ただいま出ております。
(報告文案表示)
○守島部会長 ただいま画面に表示されている報告文案によって、職業安定分科会へ報告いたしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
それでは、この報告文案で後ほど開催される職業安定分科会に報告いたしたいと思います。
予定されている議題は、以上で終了いたしましたので、本日の部会はこれで終了とさせていただきます。
お忙しい中、お集まりいただき、本日はどうもありがとうございました。