照会先

医薬・生活衛生局
監視指導・麻薬対策課
 課 長 補 佐 山根 正司
 薬物乱用防止係 赤石 美生
(代表電話)03-5253-1111
      (内線2795・2693)

(直通電話)03 (3595) 2436

報道関係者各位

「大麻等の薬物対策のあり方検討会」   とりまとめを公表します

~大麻等の薬物対策のあり方に関する基本的な方向について~

 「大麻等の薬物対策のあり方検討会」(座長:鈴木勉 学校法人湘南ふれあい学園湘南医療大学薬学部長)において、今後の大麻等の薬物対策のあり方に関する基本的な方向についてとりまとめましたので、公表します。
 
 本検討会は、医学・薬学・法学の有識者により構成され、令和3年1月から約半年に亘り計8回開催し、議論を行ってきました。※1
 
 厚生労働省では、このとりまとめを踏まえ、今後の具体的な対応について引き続き検討を進めてまいります。


【とりまとめの主な内容】※2

1.成分に着目した規制
 現行の大麻取締法における大麻草の部位による規制について、有害な精神作用を示す成分(THC※3)に着目した規制に見直すことが適当である。
2.大麻から製造された医薬品の施用に関する見直し
 現行の麻薬及び向精神薬取締法に規定される免許制度等の流通管理の仕組みの導入を前提として、大麻から製造された医薬品の製造や施用を可能とすべきである。
3.大麻の「使用」に対する罰則
 法制定時に「使用」に対する罰則を設けなかった理由である「麻酔い」は現状確認されず、大麻から製造された医薬品の不正使用の取締りや他の薬物法規との整合性の観点から、大麻の使用に対し罰則を科さない合理的な理由は見い出し難い
 また、使用に対する罰則が規定されていないことが、「大麻を使用してもよい」というメッセージと受け止められかねない状況にあることから、他の薬物法規と同様、大麻の使用に対し罰則を科すことが必要であるという意見が多かった
 ただし、委員12名中3名から反対意見があった。

※1,2 厚生労働省ホームページ内「大麻等の薬物対策のあり方検討会」に掲載
     (https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuhin_436610_00005.html
※3   THC:大麻草に含まれる成分の一つで、幻覚作用を示す。