【照会先】
医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課 化学物質安全対策室
- 室長:
- 佐々木 正大
- 係長 :
- 宮武 祐樹
(代表電話) 03 (5253) 1111(内線2694)
報道関係者 各位
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
~新たに2物質を第一種特定化学物質に指定~
本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。
この政令は、「2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」及び「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩」を第一種特定化学物質※に指定し、また、これらの2物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定を行うものです。
なお、政令の公布は令和3年4月21日、施行は同年10月22日の予定です。
【政令の改正ポイント】
※「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積性及び人または高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止などが規定されています。
この政令は、「2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」及び「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩」を第一種特定化学物質※に指定し、また、これらの2物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定を行うものです。
なお、政令の公布は令和3年4月21日、施行は同年10月22日の予定です。
【政令の改正ポイント】
(1)第一種特定化学物質の指定等(令第1条、第7条関係) 「2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」及び「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩」の2物質群を第一種特定化学物質※に追加指定するとともに、当該物質を使用した製品を輸入禁止製品に追加する。 (2)技術上の基準に従う製品の指定(附則第3条関係) 取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFOA又はその塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。 |
※「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積性及び人または高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止などが規定されています。