【照会先】
労働基準局 安全衛生部化学物質対策課
課 長 塚本 勝利
環境改善室長 安井 省侍郎
室 長 補 佐 米倉 隆弘
(代表電話) 03(5253)1111
(内線 5506,5610)
(直通電話) 03(3502)6756
報道関係者 各位
「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問と答申がありました
~作業環境測定に個人サンプリング法を導入します~
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 鎌田 耕一 東洋大学名誉教授)に対し、「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博 日本大学理工学部特任教授)で審議が行われ、妥当であるとの答申がありました。この答申は、作業環境測定に個人サンプリング法を導入するための措置です。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに省令及び関係告示の改正作業を進めます。
※なお、省令等の公布は令和2年1月下旬、施行は令和3年4月1日を予定しており、所要の経過措置を設けます。
【省令案要綱の趣旨】
別添1 諮問文
別添2 答申文
別添3 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案について
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博 日本大学理工学部特任教授)で審議が行われ、妥当であるとの答申がありました。この答申は、作業環境測定に個人サンプリング法を導入するための措置です。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに省令及び関係告示の改正作業を進めます。
※なお、省令等の公布は令和2年1月下旬、施行は令和3年4月1日を予定しており、所要の経過措置を設けます。
【省令案要綱の趣旨】
●労働安全衛生法第65条及び第65条の2においては、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、その結果の評価に基づいて適切な措置を講ずることを事業者に義務付けています。 ●さらに、作業環境測定法第3条等において、上記作業場のうち指定されたもの(指定作業場)について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業場で使用する作業環境測定士に実施させること又は作業環境測定機関に委託して実施することを事業者に義務付けています。 ●今般、「個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会」の報告書(平成30年11月6日公表)を踏まえ、指定作業場において作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングとして、従来のものに加え、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行うもの(個人サンプリング法)を新たに規定するため、所要の改正を行います(改正内容は別添3参照)。 |
別添1 諮問文
別添2 答申文
別添3 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案について